司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

所有者不明土地対策のための筆界認定に関する表示登記の運用見直し

2023-09-27 19:16:20 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地対策のための筆界認定に関する表示登記の運用見直し(令和4年10月)
https://www.moj.go.jp/content/001381669.pdf

 以前取り上げた際からリンク先の内容が変わっているようなので,再度取り上げておく。
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弁護士事務所とレンタルオフィスの利用

2023-09-27 17:05:48 | いろいろ
LIBRA2021年3月号(東京弁護士会)
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2021_03/lbr_2021_03.pdf

 弁護士事務所とレンタルオフィスの利用の問題について,次の記述がある。

「レンタルオフィスにもいろいろな形態があるが,気を付けなければならないのは,弁護士法20条から導かれる弁護士の法律事務所設置義務と同23条の秘密保持義務との関係である。弁護士が職務上知りえた秘密を保持するには,弁護士の執務室が施錠可能であるなど,外部の者や他の施設利用者が容易に立ち入れない構造のものである必要があると解される。また,2007(平成19)年3月,依頼者の身元確認及び記録保存に関する規程が制定され,弁護士は,一定の場合に依頼者の本人確認や記録保存等が義務付けられ,秘密保持義務を遵守しつつ記録保存ができるような法律事務所設置の必要があることが明確化されたといわれている。」
※ 上掲LIBRA2021年3月号12頁

 司法書士の場合は,事務所の設置義務(司法書士法第20条)と秘密保持の義務(同法第21条)との関係である。依頼者等の本人確認記録及び事件記録の作成及び保存に関する義務は,司法書士法会則基準第91条の2である。

 近年,司法書士業務のモバイル化が進展し,「事務所」の定義があいまい不明確になりつつあるが,上記にあるとおり,「秘密保持義務を遵守しつつ記録保存ができる」というのは,最低限の要請であろう。
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宗教法人に税務調査

2023-09-27 15:40:22 | 法人制度
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20230926-TTFNUHPH6JPTTJNYVZNFMLBNLU/

 兼務寺を含めたお布施収入全てを個人名義の口座にプールし,各寺の修繕費や個人の家事費に充てていたことから,その収入全てを個人の収入と認定されたというお話。

 お寺においては,「宗教法人の会計」と「住職個人の家事費の会計」を明確に峻別することが求められる。

 知合いの住職は,「檀家に対しての公正かつ誠実」と話されていた。

 税務署の仕置きは,厳し過ぎる感もあるが,どんぶり勘定では済まされないということである。
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「民事執行手続」にインボイスに関するお知らせ

2023-09-26 22:19:30 | 民事訴訟等
「民事執行手続」にインボイスに関するお知らせ by 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_02_01/index.html

「 令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。裁判所における民事執行手続においても、改正後の消費税法施行令70条の12第5項の特例規定により、執行機関(不動産執行事件及び債権(その他財産権)執行事件では裁判所、動産執行事件では執行官)が債務者等に代わって適格請求書を交付することが可能となりますが、買受人の求めがあった場合でも、執行機関において、適格請求書の交付に必要な情報が把握できない場合には、適格請求書を交付できないこともありますので、ご注意ください。
 なお、特例規定による適格請求書の交付を希望する方は、管轄の裁判所又は執行官にお問い合わせください。」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「法務省における男性職員の育児休業取得率等に関する質疑について」

2023-09-26 16:00:47 | 法務省&法務局関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年9月22日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00447.html

 働き方改革は,よいことである。しかし,増員もせずに,育休取得率向上を進めても,業務処理の遅滞が恒常的となり,取得しない人たちに残業等のしわ寄せが生ずるばかりである。


〇 法務省における男性職員の育児休業取得率等に関する質疑について
【記者】
 今週火曜日、9月19日は、19と9で「育休を考える日」でした。少子化対策を進める政府は、男性の育児休業取得率を2030年に85パーセントに引き上げるとともに、特に国家公務員については先行して25年度に85パーセント以上が一週間以上取得するとの目標を掲げています。内閣人事局が昨年12月に公表した統計では、21年度の省庁別の男性育休取得率で法務省は59.1パーセントで、計25の中央省庁のうち9番目でした。大臣は就任に当たっての訓示でも、政策の生産性に触れ、勤務の無駄を省き、家族の時間を持ち、ワークライフバランスの大切さについて言及なさっていました。その上で、法務省の男性育休取得率の受け止めと、男女問わずあるべき働き方についての御所見をお聞かせください。

【大臣】
 着任した後の訓示の中でも、特に強調したい思いで申し上げたのですけれども、法務省職員の皆さんのワークライフバランス、健康、そして仕事にやる気を出してもらう、能力を発揮してもらう。職員の幸せのために、それが国民の幸せにつながっていくという思いが強くありまして、今、人事担当部局からも具体的な取組状況を順次聞いているところであります。そういったものを踏まえて、今御指摘のあった育休の問題ももちろん含めて、様々な関係する課題について、私なりにしっかりと中心になって取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、そういう意味では大変有り難い御質問を頂いたというふうに思っています。
 育休について御指摘がありましたので、現状だけ申し上げますと、令和3年度の法務省全体の男性職員の育児休業取得率59.1パーセント。御指摘があったように25中央省庁の中の9番目ですね。まだまだ改善の余地があると思います。各省庁ごとに職員の構成がどうなっているかとか、職種がどうなっているかは同じではありませんから、単純な横並びはできないのですけれども、もっともっと頑張らなければいけないというふうに思っています。これまで、政府が目標値を掲げて以降、育児休業取得については、法務省においても鋭意努力をしてきているところでもあります。そのことは御理解いただきたいと思うのです。育児休業の取得の具体例を職員の方にお伝えして、申請しやすくするということもやっておりますし、管理職員から部下へ育児休業を取得するよう促すということにも努めておりますし、育児に関する制度の勉強会に全ての管理職員が参加するといった各種取組を実施しています。その結果、数字は59.1(パーセント)というのは、令和3年度の政府目標である30パーセントは超えているということは事実ですが、しかしもっと広い問題があり得ますし、これも継続的に努力を重ねていくということが必要だと思いますので、しっかりそういう思いを持って、私自身も含めて取り組んでいきたいと、そういう決意でおります。
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「株式会社・合同会社の設立手続~依頼者に対する提案・説明時の留意点を中心に~」

2023-09-25 10:41:24 | 会社法(改正商法等)
 9月22日(金),滋賀県司法書士会会員研修会で,「株式会社・合同会社の設立手続~依頼者に対する提案・説明時の留意点を中心に~」をお話。

 会社の設立を巡る最近の諸事情についてもお話しました。

 大津地方法務局は,不動産も法人も,概ね1週間程度で完了しているようです。早い!
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不活動宗教法人と固定資産税の非課税

2023-09-25 10:31:52 | 法人制度
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20230925-BC5GNKWBE5MGBJPV6YCH4PFDUE/

「不活動宗教法人」を認定する文化庁又は都道府県と,固定資産税の徴収を行う市町村の連携がとれておらず,「不活動宗教法人」と認定されながら,固定資産税の非課税の恩恵を受ける不合理があるという。

 産経新聞は,宗教法人の問題を追いかけている。
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本人申請による合同会社の設立登記のオンライン申請が急増

2023-09-22 11:50:48 | 会社法(改正商法等)
freee「合同会社の設立申請をオンラインで行う」
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4406111376665

 最近,各商業登記所における事件処理が異常に長期化していることが社会問題化しつつあるが,その原因として,本人申請による合同会社の設立登記のオンライン申請が急増し,かつ,ほぼ100%補正があり,その処理が難航しているからという話がある。

 申請者は,上記のサービスの利用者が多いのではないかと思われる。スマホで簡単にできそうな説明もあるので,いかにも飛び付きそうな感。

 上記HPの説明は,懇切丁寧であるし,仮に司法書士がユーザーとして利用すれば,補正なく登記完了に至ると思われるが,一般の方がすんなり理解して利用できるかというと・・・。

 とまれ,司法書士も,危機感を持たねば。

cf. オンラインによる設立登記申請の補正内容について(商業登記)by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00144.html
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スタジオジブリの事業承継

2023-09-22 09:11:50 | 会社法(改正商法等)
東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/278850

https://www.tokyo-np.co.jp/article/278896/1

 株式の譲渡により,日本テレビが子会社化するそうだ。

「日本テレビは、スタジオジブリの議決権の 42.3%を自己の計算において所有することとなり、かつ、スタジオジブリの経営面をサポートする契約を締結することにより、同社を子会社化する予定です。」

 今年の3月決算で,純資産281億円。
https://twitter.com/BOHE_BABE/status/1704742698358563292

 さて,対価は?

「取得価額につきましては、現時点では開示を差し控えさせていただきますが、今後、開示可能となった時点で、速やかにお知らせいたします。 」

 宮﨑駿氏は取締役名誉会⻑,鈴木敏夫氏は代表取締役議⻑に就任予定。

cf. 日本テレビ
https://www.ntv.co.jp/info/pressrelease/docs/20230921.pdf
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会社法制に関する研究会

2023-09-21 23:30:13 | 会社法(改正商法等)
会社法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/list/kaishahosei

 次なる会社法改正へのたたき台の議論がされている。

・株主総会に関する法制
・新株予約権に関する法制
・種類株主総会の決議事項の要否
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法務局及び地方法務局における窓口対応時間の導入

2023-09-21 09:24:08 | 法務省&法務局関係
 以下のとおり,案内が・・・。


〇 働き方改革推進のための法務局及び地方法務局における窓口対応時間の導入について

1 法務局職員の働き方改革を推進する観点から、法務局の窓口事務について、全ての利用者との関係で、利用者の任意の御協力に基づき、窓口を開設して対応する時間を午前9時から午後5時までとします。
※ 窓口や事務室の出入口等に、午前9時以前及び午後5時以降は窓口対応時間外である旨の掲示等を行います。
※ 窓口対応時間外の来庁者(一般の方)には、次回以降は窓口対応時間内に御利用いただくよう御案内した上で、受付等の窓口事務を実施します。
※ 人権相談に関する事務、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく宣誓認証に関する事務並びに公職選挙法(昭和25年法律第100号)第92条の規定に基づく選挙供託の申請等に関する事務については従前どおりとします。
※ オンライン申請・請求については従前どおりとします。

2 司法書士及び土地家屋調査士については、オンライン申請等を御活用いただき、業務上の必要がある場合を除き、午後4時から午後5時までの時間帯は窓口の利用を控えるよう御配慮をお願いします。


 司法書士等の場合,「業務上の必要」もないのに,ということはそもそもあり得ないが,「至急の用」であればよい,ということでしょう。

 出頭主義だった昔には,申請書を受け付ける「函」が15:00以降は置いてないという時代もあったとか(伝承)。

 利用者数が減らない限り,短縮された時間内に過度に集中することになるだけなので,効果があるのか疑問も。

 ニーズに対応して増員等の体制の整備を図るのが本来であると思われるが。
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ジャニーズ性加害問題と事業承継税制

2023-09-20 18:40:00 | 会社法(改正商法等)
文春オンライン
https://bunshun.jp/articles/-/65873

 代表取締役に留任するのは,事業承継税制の適用を申請しており,相続税の免除を受けるためであるようだ。

 860億円? 事実であるとすれば,とんでもない額である。
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「遺言執行における包括遺贈と特定遺贈の区別と遺言文案 」

2023-09-20 18:21:57 | 民法改正
MUFG相続研究所
https://www.tr.mufg.jp/souzoku-ken/pdf/ronbun_report_07.pdf

 鈴木義弘「遺言執行における包括遺贈と特定遺贈の区別と遺言文案」が掲載されている。
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小泉法務大臣初登庁後記者会見の概要「共同親権に関する質疑について」

2023-09-19 10:59:28 | 民法改正
小泉法務大臣初登庁後記者会見の概要(令和5年9月13日(水))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00444.html

〇 共同親権に関する質疑について
【記者】
 共同親権について質問させていただきます。離婚後のこどもの親権について、法制審議会の家族部会での議論が続いているのですけれども、先日、要綱案のたたき台が示されたところです。そのたたき台では、共同親権も可能だとする内容だったのですけれども、世論も含めて共同親権の導入には慎重な意見もあって賛否両論が分かれています。今後、こういった共同親権という議題について、大臣としてどのように向き合っていく所存なのか。あと、共同親権などを踏まえた民法改正についてどのように向き合っていく所存か、伺えればと思います。

【大臣】
 これも飽くまで、法制審で今、まさに家族部会で精力的に検討していただいて要綱案のたたき台まで示されていますので、この段階で法務大臣として私こうですという意見は言えないのですが、そこは御理解いただいた上で、一般論として申し上げて、離婚というのは、今、3組に1組が離婚する時代だと言われていますよね。それは親同士の都合なんだけれども、こどもが取り残されると。こどもが一番大きな不利益を被るにもかかわらず、親同士の事情で別れてしまう。何とかそれを救える道がないのか。そういうところから共同親権制度、諸外国も多く、導入しているわけですから、むしろそちらのほうがポピュラーなわけですから、そういったものに学びながら、議論が高まっている。もちろん反対論も消極論もありますので。でも、ぶつかり合いながら議論が高まっていくということは良いこと、適切なことだというふうに思います。中身については言えませんけれども。議論が高まっていく。それはやはりこどもの幸せをみんなで、社会で、法制度で守っていこうと。そういう方向性にあるということも大きな良いことだと私が申し上げる理由の一つではあります。
 ちょっと議論が違いますけれども、少子化というのは、各家庭の中で生まれるこどもの数が減っているわけじゃないんです。家庭の中で少子化が起こっているわけじゃない。結婚するカップルの数が減っている。結婚すると大体二人こどもが生まれます。30年間、約二人。これは変わっていない。だから、少子化が進んでいると調べて、結婚が減っているわけだよ。その理由として、共同親権ではない。療養費の問題がありますね。法定療養費の議論がありますね。親権がどうであれ、必ず養育費を払いましょうという考え方も議論されていますよね。そういったものが日本には足りないので少子化が進んでしまっているという議論もまたあります。そういう色々な要素も加味しながら、法制審で今後更にこの共同親権制度の導入をめぐって議論が進められていくことになると思います。しっかりとこどもの利益を確保する観点から、しっかりした充実した深い議論が、実効性の高い議論が行われることを期待したいと思います。非常に期待したいと思います。中身については言えません。
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「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(通達)」

2023-09-18 17:47:37 | 不動産登記法その他
「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(通達)」(令和5年9月12日付け法務省民二第927号法務省民事局長通達)が発出されている。
https://www.moj.go.jp/content/001402460.pdf

○ 本通達の趣旨
 本通達は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を予防するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るための民事基本法制の見直しを内容とする改正法の施行に伴い、不動産登記事務の取扱い(令和6年4月1日から施行される相続登記等の申請義務化関係。ただし、相続人申告登記の申出の手続に関する取扱いを除く。)において留意すべき事項を明らかにしたものである。

 存外に,早く出た感であるが,内容的には,目新しいものはないようである。

「相続人申告登記の申出の手続」の部分を,早く明らかにして欲しい感。

cf. 令和5年6月1日付け「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」
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