司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省の人事異動

2020-03-31 23:28:14 | 法務省&法務局関係
一般社団法人民事法情報研究会
http://mhjk.org/?post_type=news

「法務局民事局職員人事異動」が公表されている。

 商事課長に異動があった。

 新しい商事課長は,篠原辰夫現東京法務局総務部長(未だ日が変わってないので。)。会社法施行当時の商事課補佐官で,京都地方法務局長も歴任されている。

 これまで商事課長は,裁判官の指定ポストだったが,法務省民事局プロパーのキャリア組からは,史上初ではないだろうか。

 また,土手敏行新民事第一課長は,やはり会社法施行当時の東京法務局民事行政部第一法人登記部門統括登記官で,「月刊登記情報」に掲載されたQ&Aは,「土手解説」とも呼ばれたものである。

 会社法施行当時の商業登記の激動に関わった者としては,馴染み深いお名前である(勝手にであるが。)。

cf. 法務局長等人事異動
http://mhjk.org/?p=10270
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労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が本日公布

2020-03-31 21:23:32 | 労働問題
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00041/20200331t000410001f.html

「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第76号)が本日公布されている。

cf. 「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10596.html

 改正労働基準法の施行(令和2年4月1日)に伴う省令の改正に関する「要綱」であるが,3月30日に諮問されて,即日答申。こんなことってあるんですね。

 改正労働基準法は,債権法の改正(令和2年4月1日施行)に合わせて,賃金請求権の消滅時効期間を延長する等の改正であるが,上記省令の改正は,記録の保存期間の延長に関するものである。

cf. 労働基準法の一部を改正する法律
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

○ 改正の概要
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長等
・ 賃金請求権の消滅時効について、令和2年(2020年)4月施行の改正民法と同様に5年に延長
・ 消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化
(※)退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持

2.記録の保存期間等の延長
・ 賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長
・ 割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長

3.施行期日、経過措置、検討規定
・ 施行期日:改正民法の施行の日(令和2年(2020年)4月1日)
・ 経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年。
     施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用
・ 検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる
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金融法務研究会報告書「最高裁大法廷決定(平成28年12月19日)を踏まえた預金債権の相続に関する諸論点」

2020-03-31 19:59:39 | 民法改正
金融法務研究会第2分科会報告書「最高裁大法廷決定(平成28年12月19日)を踏まえた預金債権の相続に関する諸論点」について(金融法務研究会)
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2020/n033105/

「本報告書においては、

第1章で「共同相続された預金債権の法律関係-普通預金債権を中心に」(中田裕康早稲田大学大学院法務研究科教授)、
第2章で「遺産分割前の普通預金以外の預金(定期預金に限る)について」(山田誠一神戸大学大学院法学研究科教授)、
第3章で「預金の共同相続と個別執行・破産」(松下淳一東京大学大学院法学政治学研究科教授)、
第4章で「遺産分割前の預金契約(消費寄託部分):相続開始後遺産分割前の預金の払戻し」(沖野眞已東京大学大学院法学政治学研究科教授)、
第5章で「預金者死亡後の預金契約における委任的性質」(山下純司学習院大学法学部法学科教授)、
第6章で「民法(相続関係)改正と遺言による普通預金の承継」(加毛明東京大学大学院法学政治学研究科教授)

を取りあげています。」
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「民法の一部を改正する法律(※債権法の改正)等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」

2020-03-31 19:30:58 | 民法改正
「民法の一部を改正する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」〔令和2年3月31日付法務省民二第328号〕が発出されている。

 債権法の改正に伴う不動産登記通達である。会員の方は,NSR-3で御確認ください。
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「座談会 会社法・商業登記法の改正と今後の登記実務の展望」

2020-03-31 16:21:34 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2020年4月号(金融財政事情研究会)に,「座談会 会社法・商業登記法の改正と今後の登記実務の展望」が掲載されている。

 令和元年改正会社法の対応は,まだまだこれからで,流動的であるようであるが,ポイントと思われる点を若干挙げておくこととする。

1.電子提供措置の登記
・ 商号区にされる。
・ 文言は,定款の定めのとおり(記録例のとおりの定番ではない。)。
・ 証明書については,検討中。

2.取締役の報酬としての株式を無償交付の登記
・ 上場会社である旨の証明は,要しない。

3.支店の所在地における登記の廃止
・ 登記官が一つ一つ登記記録の閉鎖の処理をする。

4.印鑑提出の任意化
・ オンラインで申請する場合(完全オンラインに限らない。)には,印鑑の提出は任意。
・ 印鑑を照合する必要があるような場面が生じるような申請については,今までどおり印鑑の提出が必要。
・ 申請書の添付書面として登記所が作成した印鑑証明書を求めることはなくなる。
※ 登記所作成の印鑑証明書の添付を要する場合について,添付を要しないことされる(商業登記法第87条第3項及び第91条第3項の改正)。
・ 電磁的記録として作成した議事録を添付する場合,現在は作成者全員の電子署名が必要であるが,オンライン申請促進の観点から,電子署名の要件を緩和することを検討中。
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法教育モデル授業例

2020-03-31 15:06:54 | 法教育
モデル授業例 by 法務省
http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/houkyouiku_jugyou.html

「学校現場における法教育授業の実践を促進し,法教育の更なる普及を進めることを目的として,法教育教材を用いたモデル授業の実践内容とその成果について実践報告として公開しています。」
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「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(配偶者居住権関係)(通達)」

2020-03-31 13:22:08 | 民法改正
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(配偶者居住権関係)(通達)」〔令和2年3月30日付法務省民二第324号〕が発出されている。

 以下は,ポイントの抜粋である(見出しは,適宜付したものである。)。

1.遺言執行者がある場合の登記義務者
 配偶者が遺贈によって配偶者居住権を取得した場合において,遺言執行者があるときは,当該遺言執行者は,配偶者居住権の設定の登記について,登記義務者の立場から,その資格において当該登記を申請することができるものと解される。
※ 登記義務者は,「建物の所有者」ではなく,「遺言執行者」である。

2.前提となる建物の相続登記等
 配偶者居住権の設定の登記を申請するに当たっては,その前提として,被相続人が所有権の登記名義人である居住建物について,相続や遺贈を原因とする所有権の移転の登記がされている必要がある。
※ 不動産登記実務の原則どおり。

3.「居住していたこと」及び「配偶者であったこと」の証明
 配偶者居住権が成立するためには,配偶者が被相続人所有の建物に相続開始の時に居住していたことを要するところ(法第1028条第1項),当該要件に係る登記原因を証する情報(以下「登記原因証明情報」という。)としては,必ずしも当該配偶者の住民票の写し等の提供を要せず,提供された登記原因証明情報中にその旨が明らかになっていれば,これによって差し支えない。
 また,配偶者居住権を取得することができる配偶者は,相続開始の時に法律上被相続人と婚姻をしていた者に限られるところ,当該要件に係る登記原因証明情報としては,必ずしも被相続人の住民票の除票の写し等の提供を要せず,提供された登記原因証明情報中にその旨が明らかになっていれば,これによって差し支えない。
※ 当該建物の所在に住民登録上の住所を置いていない場合,実務上厄介である。

4.「配偶者居住権を相続させる」旨の遺言書である場合
 「遺贈」を登記原因とする配偶者居住権の設定の登記の申請において,配偶者に配偶者居住権を相続させる旨の記載がされた遺言書を登記原因証明情報として提供する場合にあっては,遺言書の全体の記載からこれを遺贈の趣旨と解することに特段の疑義が生じない限り,配偶者居住権に関する部分を遺贈の趣旨であると解して,当該配偶者居住権の設定の登記を申請することができる。
※「特定財産承継遺言による財産の承継」と「遺贈」は,厳密に区別されているが,やむを得ない。

5.建物について「相続させる」旨の遺言書である場合
 配偶者居住権の設定の登記の前提となる相続や遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請(上記アの(イ)参照)において,配偶者に配偶者居住権を取得させ,子などの法定相続人に居住建物を相続させる旨の記載がされた遺言書を登記原因証明情報として提供する場合にあっては,遺言書の全体の記載からこれを遺贈の趣旨と解することに特段の疑義が生じない限り,居住建物の所有権の帰属に関する部分についても遺贈(負担付遺贈)の趣旨であると解して,当該所有権の移転の登記を申請する必要がある。この場合における所有権の移転の登記の申請は,登記原因が「遺贈」となることから,相続人(受遺者である相続人を除く。)を登記義務者とし,受遺者(受遺者である相続人)を登記権利者とする共同申請によることとなるところ,遺言執行者があるときは,当該遺言執行者は,登記義務者の立場から,その資格において当該登記を申請することとなる。
※「特定財産承継遺言による財産の承継」と「遺贈」は,厳密に区別されているが,やむを得ない。
※登記義務者からは,「受遺者である相続人」は除かれる。

6.配偶者居住権を遺産分割協議によって取得した場合の登記原因
 配偶者居住権の設定の登記の申請において,申請情報の内容とする登記原因及びその日付は,次の振り合いによる。
a 登記原因が「遺産分割」である場合
「年月日【遺産分割の協議若しくは調停の成立した年月日又はその審判の確定した年月日】遺産分割
※ なんとなくすっきりしないが,国税庁の考え方もこうである。

7.配偶者居住権の延長又は短縮
 配偶者居住権の存続期間が定められた場合には,その延長や更新をすることができないとされていることから,配偶者居住権の存続期間の延長や更新を内容とする登記は申請することができない。他方,登記原因証明情報として,配偶者居住権を取得した配偶者が配偶者居住権の存続期間の一部を放棄した旨の情報を提供し,その存続期間を終身の間より短期(例えば「10年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」)とする配偶者居住権の設定の登記を申請することができる。これは,配偶者居住権の設定の登記がされた後の配偶者居住権の存続期間の短縮を内容とする配偶者居住権の変更の登記の申請においても同様である。

8.配偶者が死亡した場合の抹消の登記の申請
 配偶者居住権が配偶者居住権者の死亡によって消滅した場合には,不登法第69条の規定に基づき,登記権利者(居住建物の所有者)は,単独で当該配偶者居住権の登記の抹消を申請することができる。
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「所得税法等の一部を改正する法律」が本日公布

2020-03-31 10:34:24 | 税務関係
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00037/20200331t000370000f.html


「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)が本日公布された。
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規制改革推進会議における「公証人による定款認証の撤廃」等の議論

2020-03-31 10:16:52 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第8回 デジタルガバメント ワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20200323/agenda.html

「規制改革ホットライン処理方針(令和2年3月23日)」によると,「法人設立の際の公証人による定款認証を撤廃すること」という提案に対して,法務省は,

「公証人による定款認証は,株式会社等の法人の組織と活動に関する根本規範である定款について,真正に作成されたものであるかどうかや,記載内容の会社法等への適合性等を審査し,後日の紛争や不正行為を防止する機能を果たしています。
 このように,定款認証は,最も広く利用されている株式会社等の法人についてその設立の適正さを確保し,我が国の法人制度の信頼性向上に寄与する重要な制度であり,撤廃すべきではないと考えられます。
 定款認証制度については,法的インフラとしてその機能が果たされるよう,利便性向上や現代的課題への対応のための取組を不断に行っており,最近の取組としては,平成30年11月以降,定款認証に際し設立される株式会社等の実質的支配者についての申告を嘱託人に求めることとし,また,平成31年3月29日以降,テレビ電話等を利用して完全オンラインにより定款認証を行うことを可能にしております。
 その手数料に関しては,公証人は,嘱託人から受ける手数料等のみを収入としているところ,公証人が受ける手数料は,事務内容や当事者の受ける利益を基礎として,物価の状況等も考慮して政令(公証人手数料令(平成5年政令第224号))で定めています。
 そして,上記制度の果たしている役割や現行の物価水準が現行手数料を定めた平成5年から約4.5%上昇していること等を踏まえると,手数料額は適当であると考えられますが,今後も不断に見直しの要否を検討してまいります。」

と回答しているようである。

 推進派は,むやみやたらと,「創業者にとって大きな負担」,「迅速な起業の障害」等を振りかざしている感がある。

 公証人の手数料よりも,登録免許税(現行15万円)を引き下げる方がよいかと。
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「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)」(続)

2020-03-31 09:31:59 | 不動産登記法その他
「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)」
https://shihoshoshi.com/touki2030/archives/2221

 滋賀県会の長谷川清先生のHPに,上記通達と「準則改正に関する通達」が掲載されている。御参考。

cf. 令和2年3月30日付け「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)」
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法務局における遺言書の保管に関する事務の所掌について

2020-03-31 09:18:46 | 民法改正
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200330/20200330t00036/20200330t000360041f.html
 
 法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第10号)が昨日(3月30日)公布されている。

 この別表2の改正(令和2年7月10日施行)により,「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に定める遺言書の保管に関する事務の所掌について定められており,

・ 法務局  供託第1課
・ 地方法務局  供託課
・ 法務局又は地方法務局の支局  総務課

が各々「つかさどる」ようだ。

 また,法務局又は地方法務局の出張所及び支局の出張所においても,別に法務大臣が指定する出張所にあっては,この遺言書の保管に関する事務を分掌する(改正後の第46条第2項)。
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「とにかく保険を売れ」

2020-03-31 08:58:08 | いろいろ
朝日新聞記事(有料会員限定)
https://digital.asahi.com/articles/ASN3N61J5N3CULFA01P.html?iref=comtop_8_01

 地方銀行で,営業ノルマが厳しく,

「若手の離職も多い。入行5年で3分の1も離職した地銀もあるという。」(上掲記事)

 さすがに,これはひどいですね。
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「設立コストは約1万円」のテクニック

2020-03-30 21:40:55 | 会社法(改正商法等)
PRESIDENT Online
https://president.jp/articles/-/33939?page=1

「休眠会社を承継して,役員変更の登記をすれば,1万円で済む。税理士等の斡旋があれば,大丈夫」というもの。

 確かに,その昔,平成17年改正前商法下においては,事後設立(旧商法第246条)の問題から,shelf company の手法もあったのであるが・・。

 簿外債務や風評被害のリスクもあるので,これはちょっと。

 法人化のコストが気になるレベルであれば,とりあえずは,個人事業者としてスタートを切るべきであろう。
コメント

「自分は今、感染している!(無症状で!)」「誰にもうつしちゃいけない!」そう考えるとこから始まる。

2020-03-30 19:08:20 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN3Z53TSN3ZPLBJ003.html?iref=comtop_8_06

 宮沢孝幸京都大学ウイルス・再生医科学研究所准教授が,ツイッターで,ストレートな注意喚起を行っていることが話題になっているという。

 至極もっともなことばかりであるが,なかなかできないことともいえる。
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地銀が人材紹介事業に参入

2020-03-30 18:56:04 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57399160Q0A330C2LKA000/

 地方銀行が人材紹介事業に参入する例が増えているという。

 本格参入というよりは,「人材紹介会社」への紹介(つなぎ)に過ぎない感もあるが。

cf. ニュースイッチ
https://newswitch.jp/p/16423
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