司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事訴訟におけるビデオリンク方式による尋問について

2013-08-30 17:33:42 | 民事訴訟等
民事訴訟におけるビデオリンク方式による尋問について by 裁判所
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H2509kouhou.pdf

民事訴訟法第204条の規定に基づく手続である。


民事訴訟法
 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第204条 裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
 一 証人が遠隔の地に居住するとき。
 二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。

民事訴訟規則
 (映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第204条)
第123条 法第204条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第一号に掲
げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者の意見を聴いて、当事者を受
訴裁判所に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させて
する。
2 法第204条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者
及び証人の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を受訴裁判所又は当該尋
問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。この場合において、証人を受
訴裁判所に出頭させるときは、裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所以
外の場所にその証人を在席させるものとする。
3 前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋
問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
4 第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した裁判所(当該裁判所が受訴裁判所である場合を除く。)を調書に記載しなければならない。
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「消費者契約法に関する調査作業チーム」論点整理の報告

2013-08-30 17:01:31 | 消費者問題
「消費者契約法に関する調査作業チーム」論点整理の報告
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2013/houkoku/201308_houkoku.html

 内閣府消費者委員会に設置された「消費者契約法に関する調査作業チーム」による報告書である。
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「患者紹介ビジネス」で,厚生労働省が実態調査へ

2013-08-30 16:19:19 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/politics/update/0830/TKY201308290424.html

「患者が医療機関を選択できず,過剰な診療につながる場合もあり不適切」とする通知を発出したのだそうだ。さもありなん。
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公益法人とNPO法人に関する横断的な情報提供の充実等について

2013-08-29 20:10:49 | 法人制度
公益法人とNPO法人に関する横断的な情報提供の充実等について
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20130829_oshirase.pdf

「今後は、公益法人及び特定非営利活動法人に関する様々な情報を内閣府のホームページにおいてワンストップで閲覧できるよう、アクセス環境の改善とともに情報の充実を図ってまいります」
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婚外子相続分訴訟,9月4日に最高裁大法廷で決定

2013-08-29 14:25:15 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2802A_Y3A820C1000000/

さてさてどうなりますか。

 違憲判断をする場合には,「決着済みの相続への影響も問題となり,最高裁は遺産分割のやり直しが可能な範囲などについても言及する可能性がある」がポイントですよね。
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会社法第106条ただし書の解釈

2013-08-28 13:35:26 | 会社法(改正商法等)
 東京高裁平成24年11月28日判決(判例タイムズ1389号256頁)が,株式の準共有者間において何ら協議を行わず,意思統一も図らないままに準共有者の1名が行った議決権の行使に関して,会社法第106条ただし書に照らし不適法である,と判示している。

 判例要旨は,次のとおり(旬刊商事法務2013年8月25日号62頁参照)。ただし,原審の東京地裁は,適法としており,これを覆したものである。

「会社法第106条ただし書を,会社側の同意さえあれば,準共有状態にある株式について,準共有者中の1名による議決権の行使が有効になると解することは・・・相当とはいえない」

「同法ただし書についても,その前提として,準共有状態にある株式の準共有者間において議決権の行使に関する協議が行われ,意思統一が図られている場合にのみ,権利行使者の指定及び通知の手続を欠いていても,会社の同意を要件として,権利行使を認めたものと解することが相当である」

「準共有者間に本件準共有株式の議決権行使について何ら協議が行われておらず,意思統一も図られていないことからすれば,株式会社の同意があっても,準共有者の1名が準共有株式について議決権の行使をすることはできず,本件準共有株式による議決権の行使は不適法と解すべきである」

「本件の各決議は,本件準共有株式に議決権の行使を認めた点において決議の方法に法令違反があり,取消事由があると認めることができる」


 立案担当者による解説は,次のとおりである(相澤哲編著「論点解説 新・会社法」(商事法務)492頁)。

「株式会社は,株式が複数の者に共有されている場合において,権利行使者の指定がないときであっても,特定の共有者に権利行使を認めることができる(106条ただし書)」

「・・・同条ただし書を新設し,その通知がない場合であっても,株式会社が自らのリスクにおいて共有者の1人に権利行使を認めることができることとしている。この場合,実際に共有者間で権利行使者として定められた者以外の者の権利行使を会社において認めてしまったときに他の共有者が被った損害については,一般原則に従い,会社が賠償責任を負うべきこととなる場合がある」

「会社としては,権利行使者の通知のない共有株主に議決権を行使させる場合には,あらかじめその協議内容等を確認すべきである・・・会社が,その確認を怠って,協議内容と異なる議決権の行使を許したとしても,共有者の議決権の行使自体には瑕疵がないので,決議取消事由には該当しないものと解される」


 法律の解釈については,「最終的には裁判所が判断する」のであるが,立案担当者が,「このような意図で条文を新設した」とする立法意図を裁判所が覆すことは,果たして妥当であろうか? 東京高裁の判決によれば,会社法第106条ただし書の規定は,空文であると言わざるを得ない。

 上告の有無は,不明であるが,甚だ疑問を感ずる判決である。

cf. 平成22年9月27日付け「株式が相続により準共有となった場合の権利行使者の指定等が権利の濫用に当たるとした大阪高裁判決」
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日本私法学会2013

2013-08-28 12:51:21 | 会社法(改正商法等)
日本私法学会2013年度大会は,下記の日程で開催される。

日程:2013年10月12日(土),13日(日)
場所:京都産業大学法務研究科・法学部

 会社法シンポジウムは,「株式保有構造と経営機構-日本企業のコーポレート・ガバナンス」である。

 詳細は,旬刊商事法務2013年8月25日号等を御覧ください。
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着物モデル詐欺

2013-08-27 17:04:29 | いろいろ
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130827/trl13082714320001-n1.htm

毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130528k0000e040203000c.html

「着物を買えばモデルになれる」とうそをついて購入代金を約70人から詐取して,詐欺罪。
 
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NPO法人に関する世論調査

2013-08-27 16:20:47 | 法人制度
NPO法人に関する世論調査 by 内閣府
http://www8.cao.go.jp/survey/h25/h25-npo/index.html

 そもそも調査の意図が不明。

「1.調査目的  NPO法人に関する国民の意識を把握し,今後の施策の参考とする」
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医療法人の理事長の任期(?)(再掲)

2013-08-27 15:40:55 | 法人制度
 医療法人の理事長の変更の登記に関して,相変わらず混乱があるようなので,再掲しておく。

 医療法人の理事長の任期について,定款の定めがあることは皆無であり,理事長は,その就任の時点にかかわらず,理事としての任期満了の時に「資格喪失退任」となるのが通例である。

cf. 平成24年2月28日付け「医療法人の理事長の任期(?)」


(以下再掲)
 月刊登記情報2012年3月号に,「登記官の目 商業・法人登記雑感」が掲載されている。論稿中,「3 医療法人の役員の任期について」があるのだが・・・。

 医療法人の役員の任期は,2年を越えることはできない(医療法第46条の2第3項本文)。これを受けて,医療法人の定款では,「理事の任期は,2年とする」と定められているのが通例である。理事長の任期が定められることは,皆無であり,理事長は,理事の任期満了により当然資格喪失退任となる。

 ところが,上記論稿では,あたかも理事長の任期が2年であるかのごとく,論じられている。理事長の予選ができないケースで,理事の任期開始に後れて理事長の選定がされた場合に,なぜその後任期が1日ずつずれていく解釈をするのか,不可解である

 理事の任期が平成20年1月31日から平成22年1月30日までである場合に,理事が平成22年1月30日以前に選任され,理事長が同年1月31日に選定されたというケースで,なぜ任期が平成24年1月31日までとなるのであろうか?

 定款の規定(任期2年)によれば,上記理事の任期は,平成22年1月31日から平成24年1月30日までの2年である。理事長の選定が,平成22年1月31日に行われようが,同年2月1日に行われようが,理事の任期がずれるわけがなく,平成24年1月30日に任期満了となり,理事長も資格喪失退任となる。理事の任期満了を無視して,理事長の任期がずれ込むわけもない。

 この理は,法律上の理事長ではなく,定款上の理事長を選定するに過ぎない社会福祉法人やNPO法人であっても,同様である。
(再掲おわり)
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日本消費者教育学会

2013-08-27 11:37:06 | 法教育
 日本消費者教育学会の全国大会が次のとおり開催される。

日時  2013年10月12日(土)~13日(日)
場所  椙山女学園大学星が丘キャンパス(名古屋市)

 詳細は,こちら。
http://www.jace-ac.org/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=82&comment_flag=1&block_id=65#_65
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日本組織内司法書士協会

2013-08-27 11:29:09 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本組織内司法書士協会
http://inhouseshihoshoshi.jimdo.com/

 いわゆる「インハウス司法書士」(誰も使ってない?)の協会が設立されたそうだ。会員数は,25名とのこと。会長は,司法書士堀江泰夫先生(東京会)。

 「インハウス司法書士」については,世上誤解も多いが,このような協会が設立されたことで,理解が得られるようになっていくであろう。
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患者紹介ビジネス

2013-08-26 18:34:36 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0826/TKY201308260083.html?ref=com_top_pickup

 患者を病院に紹介斡旋するビジネスが拡がりつつあるようだ。どの業界も同じということである。
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「株式会社の病院経営」のお手本?

2013-08-23 22:56:21 | 会社法(改正商法等)
NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20130823_205341.html

 麻生財閥関係病院が戦略的に成功しているそうだ。
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ニート300人で会社を設立

2013-08-22 20:40:52 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0820/TKY201308200367.html?ref=com_rnavi_arank

 しかも,ニートが集まって会社を設立し,参加者全員が取締役になるのだという。斬新な発想。

 「協同労働の協同組合」的な発想と言えるが。

cf. 平成22年4月14日付け「協同労働の協同組合法案,今国会提出へ」
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