司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

印紙税の手引(平成26年9月版)

2014-09-30 18:45:00 | 会社法(改正商法等)
印紙税の手引(平成26年9月版)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm

 この時期に何か変わった(?)のでしょうか。
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道路交通法上の放置違反車両の「使用者」

2014-09-30 16:12:19 | 民事訴訟等
名古屋地裁平成26年2月6日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84510

【裁判要旨】
1 道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」とは,放置車両の権原を有し,車両の運行を支配し管理する者であり,同車両の運行についての最終的な決定権を有する者をいう。

2 放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者は,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらない。
(1)前記被登録者は,前記車両による違法駐車に先立ち,自らが取締役を務める会社の債権者に対し,その債務の支払に代える趣旨で前記車両を引き渡していた。
(2)前記違法駐車は,前記引渡しの約6年6か月後,前記被登録者の居住地から遠く離れた場所でされた。
(3)前記被登録者は,前記債権者の素性や連絡先を知らない上,前記期間中,前記車両の使用者や所在を把握していなかった。
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「女性活躍・ダイバーシティ室」

2014-09-30 16:08:34 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG9Y4SLNG9YULFA01J.html?iref=comtop_list_edu_n02

 三菱商事が,「女性活躍・ダイバーシティ室」を設置。

 男女雇用機会均等法が昭和61年(1986年)に施行されてから28年・・・です。
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債権者保護手続における官報公告等に掲載するアドレス

2014-09-30 15:13:06 | 会社法(改正商法等)
 例えば,会社の合併等において,債権者保護手続として官報に公告を載せる場合に,定款で定める公告方法が電子公告である株式会社は,「会社法第911条第3項第29号イに掲げる事項」をその内容としなければならない(会社法施行規則第188条第1号ハ等)。

 この場合の「会社法第911条第3項第29号イに掲げる事項」は,「登記されたアドレス」を意味するので注意を要する。

 官報のパンフレット等に,「公告が掲載されているホームページ等のアドレス」とあることから誤解が生ずるのかもしれないが,合併公告等に際して,誤って決算公告を掲載したアドレスをダイレクトに載せている株式会社が散見される。しかし,合併公告の内容として掲載するURLの末尾が「pdf」で終わることは,本来あり得ないものである。

 決算公告に辿り着ければよい,という善解もあり得るのかもしれないが,基本としては,法令遵守で,「登記されたアドレス」を掲載すべきである。
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公正証書遺言が無効(大阪高裁判決)

2014-09-30 14:54:14 | 家事事件(成年後見等)
中国新聞記事
http://www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=92472&comment_sub_id=0&category_id=256&index_flg=1

 大阪高裁は,「母親は,公証人が遺言内容を読み上げるのを肯いて聞いていただけ」と認定。

 「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること」(民法第969条第2号)が必要ですからね。
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司法書士会の会則変更の施行日(再掲)

2014-09-30 13:04:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 司法書士会が会則を変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない(司法書士法第54条第1項本文)。ただし,例外あり(同項ただし書)。

 会則の変更に認可を要する場合の議案の附則では,「この会則は,認可の日から施行する」と定めるケースが多いと思われる。
※ 正しくは,「この会則の変更は,認可の日から効力を生ずる。」とすべきであるが。

 このような場合における法人登記実務の確立した解釈としては,「監督官庁の認可の日」=「認可書到達の年月日」と取り扱われている。そもそもは,定款変更によって登記事項につき変更の登記をしなければならない場合において,申請期限である2週間以内の基準日は如何という問題から,そのような取扱いとされたものであろう。認可があっても,認可書が法人に到達しなければ,法人としては認可の存否につき不知であるからである。

 ところが,司法書士会の会則変更においては,変更の登記の場面は,生じない。そのためか,施行日について,上述の「認可書到達の年月日」という解釈がとられず,正に「法務大臣の認可の日」として取り扱われてきたようである。

 もちろん,「法務大臣の認可の日」と「認可書到達の日」の間に,一定のタイムラグは不可避であり,会則変更の認可を申請した司法書士会が不知の間に,変更された会則が施行されていたかのような事態が繰り返されてきたのである。
※ 京都会でも,16日間のタイムラグがあったこともある。

 これまでは,施行日を巡って問題が生じなかったのかもしれないが,会則は,会員に対して義務を課する部分もあり,本来,変更された会則がいつから施行されるのかは重要な事項である。会則変更の認可を申請した司法書士会,そして当該会の会員が不知の間に,変更された会則が施行されているような事態は,あってはならない。今後は,「認可書到達の日」からの施行ということで,統一的な取扱いがなされることが望まれる。
※ 書面の到達がなくても,認可の意思が到達すればよいとは言えるが。

cf. 平成24年6月12日付け「定款変更における附則の定め方」
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復興用地取得で司法書士が活躍

2014-09-30 10:23:55 | 東日本大震災関係
河北新報
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201409/20140930_11012.html

 宮城県司法書士会の方々の活躍に関する記事です。
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空き家問題~横浜市~

2014-09-30 08:48:11 | 空き家問題&所有者不明土地問題
神奈川新聞
http://news.goo.ne.jp/article/kanagawa/region/kanagawa-29631325.html

 横浜市の現状である。

「土地建物の相続など権利に関する問題や、敷地境界の調整など相隣関係や民事に関することは、空き家対策を進める上で重要な課題」(上掲記事)

正にそのとおりであり,

「弁護士会や司法書士会と連携して相談窓口の設置や法務手続き支援などを進めていく」(上掲記事)

早急に着手すべきである。
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英国の弁護士事情

2014-09-30 08:37:31 | いろいろ
ブルームバーグニュース
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NCIF4N6JTSEZ01.html

 英国の弁護士のうち,バリスターの現状についてである。

 「バリスター(barrister)は,バリスタ(barista)より給料が安い」らしい。

 いずこも同じ?
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司法書士が主人公の漫画がTVドラマ化

2014-09-30 08:31:17 | 司法書士(改正不動産登記法等)
コミックナタリー
http://natalie.mu/comic/news/127301

 高橋昌大さんの「奮闘! びったれ」で,来年の1月から放映。

 期待したいですね。
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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について

2014-09-29 12:29:07 | 会社法(改正商法等)
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/000142141.pdf

 会社分割に関しては,業法により,取扱いが様々である。
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広島にて

2014-09-29 07:27:11 | 会社法(改正商法等)
 昨日(28日)は,広島県司法書士会会員研修会で,「改正会社法の概要」(4時間)をお話した。

 登記に直結する改正点は,少ないように言われているが,実務的にはやはり重要な点が多く,4時間でも足りないぐらい。

 御参加いただいた皆様,お疲れさまでした。
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会社の目的は「一切の事業」のみ

2014-09-26 16:30:56 | 会社法(改正商法等)
 NEET株式会社の目的は,「一切の事業」のみである。
https://twitter.com/ceekz/status/515375841446875136/photo/1

cf. NEET株式会社
http://neet.co.jp/

平成25年10月30日付け「『NEET株式会社(仮称)』の発起人会が開催」
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休眠会社の整理

2014-09-26 15:37:00 | 会社法(改正商法等)
 平成26年11月から,休眠会社の整理が実施されることが予定されている。

cf. 平成26年7月15日付け「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」

 ところで,前回(平成14年)に実施された時点のデータは,次のとおりであった。

平成14年 9月30日現在 現存会社数  121万6095社
平成14年10月 1日現在 休眠会社数   11万2817社
平成14年12月 3日現在 みなし解散会社数 8万2998社(73.57%)

 休眠会社整理後の株式会社数は,

総数     195万1805社
 現存    113万2869社(58.04%)
 清算株式会社 81万8936社(41.96%)

 すごいですね~。株式会社として登記があるもののうち,約42%が清算株式会社なのである。

 上記の数字と法務省が公表している登記統計から平成24年12月末現在の株式会社数を推定すると,

総数     250万社
 現存    165万社(66%)
 清算株式会社 85万社(34%)

 おそらくは,現存165万社のうち約10%の約16万社ほどが休眠会社として通知対象となり,そのうち約10万社ほどに対して,みなし解散の登記がされることになりそうである。
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「ポケット六法 平成27年版」

2014-09-26 13:36:25 | 会社法(改正商法等)
「ポケット六法 平成27年版」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/six_laws/detail/9784641009158

 会社法については,改正された条文の条数に傍線が引かれて,一目でわかるようになっている。

 「法令データ提供システム」があるとはいえ,紙の六法では「参照条文」が掲記されているのがありがたい。
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