司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

知的財産権の信託第1号

2004-12-30 18:00:00 | 会社法(改正商法等)
UFJ信託銀、中小企業の特許を「知的財産権」信託へ (読売新聞) - goo ニュース

 改正法施行により信託銀行以外からの新規参入がこれからどんどん増えるであろうが、中でも知的財産の信託は注目の領域である。
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税制適格ストックオプションの調書の提出

2004-12-30 14:35:00 | 会社法(改正商法等)
 税制適格ストックオプションとして新株予約権を取締役等に付与した場合、翌年の1月31日までに「特定新株予約権等の付与に関する調書」を所轄税務署に提出しなければならない。お忘れなきよう。

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困ったぞ!成年後見人

2004-12-30 00:00:00 | いろいろ
困ったぞ!成年後見人

 上記は、普通の方が心ならずも成年後見人になった場合、こんなことに悩んでいるのだな、ということが実によくわかるブログである。

 成年後見制度(平成12年4月1日施行)がスタートして早5年になろうとしている。私も当初は成年後見人候補者名簿に登載され、普及のために施設に講演に赴いたり、相談員を務めたりと熱心に取組んでいたが、名簿登載更新時に多忙のために手続を看過し(いろいろ手が拡がり過ぎていたため、業務リストラを図りたいという意味もあったのだが・・・。)、名簿から外れて以降はやや距離を置いている。一応いまでも成年後見センター・リーガルサポートの社員ではあるのだが・・・。

 最近は、制度もようやく定着の兆しを見せつつあり、家裁から名簿登載者への事件依頼も増加しているようであり、当初はスズメの涙であった成年後見人等の報酬もそれなりに(といっても薄謝だが)なりつつあるようだ。しかし、リーガルサポートの社員及び名簿登載者数は伸びを見せず、運営はなかなかたいへんのようだ。
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専門家責任

2004-12-29 18:02:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 月刊「税理」1月号(ぎょうせい)に特集「短期・付随的な業務の受任・実行における専門家責任」がある。「スポット業務や付随業務については、資料不足や情報不足、依頼者との認識の相違等により、トラブルに発展するケースが多い」という問題意識の下に、短期・付随的な業務を受任する際の専門家責任とトラブル回避策を検討したもので、司法書士その他の士業にとっても大いに参考になると思われる。
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大学発ベンチャー

2004-12-29 14:10:25 | 会社法(改正商法等)
 京都大学がその保有する特許や著作物といった知的財産の技術移転を進める基本契約を、関西TLOと結んだとのこと。TLOとは、大学や研究機関などの研究成果や特許を民間の製品開発等に供与する事を認定された機関であり、大学等技術移転促進法に基づくものである。これまではいまひとつ実績が上がらない状態が続いていたが、今春の国立大学の独立行政法人化、また改正信託業法によって知的財産の信託が可能となるなど環境が整いつつあり、今後の飛躍が期待される。

cf. 京都新聞 電子版  承認・認定TLO(技術移転機関)一覧
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登記原因証明情報及び本人確認情報のモデル

2004-12-28 14:43:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 改正不動産登記法(平成17年3月7日施行予定)の下での、登記原因証明情報及び本人確認情報のモデルが、日司連から各単位会宛に送付された。実務の指針となるもの。ようやく道筋が見えてきた(?)。
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「破産管財手続の運用と書式」

2004-12-27 17:00:00 | いろいろ
大阪地方裁判所・大阪弁護士会新破産法検討プロジェクトチーム編「破産管財手続の運用と書式」(新日本法規)

 改正破産法(平成17年1月1日施行)に対応して、管財手続の運用も大幅に見直しがなされる。今回の改正に伴い、京阪神の3地裁は足並みを揃える(細部においてはもちろん異なる点もある。)とのことであり、関西の弁護士、司法書士にとっては必携の書といえよう。CD付。

 小規模管財事件に関する大阪方式(弁護士が申立代理人となっていれば予納金は最低20万円で済むが、そうでなければ司法書士が関与していても最低50万円は必要。)が拡大するのは好ましからざる傾向であるが・・・。
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「株式会社・有限会社法」(第4版)

2004-12-27 13:20:00 | 会社法(改正商法等)
江頭憲治郎著「株式会社・有限会社法」(第4版)(有斐閣)

 株券不発行制度と電子公告制度を盛り込んでの改訂で、2月下旬刊行予定とのこと。いわゆる教科書レベルを超えて、実務家にとっても必携といえる名著。閉鎖会社に関する論述も詳細。「現代化」に関する論及もあればいいのだが、今回は無理か。
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預金口座等の不正利用防止法

2004-12-26 20:00:00 | 消費者問題
 預金口座等の不正利用防止法が平成16年12月30日より施行される。オレオレ詐欺や架空請求等の犯罪を抑止するため、温床となっている預金口座の売買行為を禁止するもの。
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法律相談のための面接技法~リーガル・カウンセリング~

2004-12-26 12:39:48 | いろいろ
 昨日、滋賀県司法書士会主催の研修会「法律相談の面接技法」が米原町中央公民館にて開催された。講師は、この分野の第一人者である菅原郁夫名古屋大学大学院法学研究科教授。

 カウンセラー養成のためのビデオ「People helping people」がなかなか秀逸。悩みを抱えた猫が、さまざまなカウンセリングセンターを巡る話である。「大岡」(権威主義的で話を聞いてくれない)、「ニコニコ」(ニコニコしながら、大丈夫、大丈夫というだけ)、「コロンボ」(刑事のように尋問調)、「メモリー」(過去の経験談をしゃべるだけ)、「スパルタ」(文字どおり軍隊的)及び「マミー」(一緒に悩み、心配してくれるだけ)の6センターだが、貴方はどのタイプだろうか?当てはまるようでは、まずいのだが。

 なお、京都司法書士会においても、平成17年1月7日(金)、同テーマの研修会を開催予定。講師は、長岡壽一弁護士(山形県弁護士会)。長岡氏は、日弁連公設事務所・法律相談センターの委員長を務められた方で、下記の「法律相談のための面接技法」(商事法務)においても実務家の視点からのコラムを多数お書きになっている。

《参考文献》
菅原郁夫ほか編著「法律相談のための面接技法」(商事法務)
名古屋ロイヤリング研究会編「実務ロイヤリング講義」(民事法研究会)
加藤新太郎編「リーガル・ネゴシエーション」(弘文堂)
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トラックバックとは

2004-12-26 11:45:00 | いろいろ
トラックバックとは - goo ブログ

 トラックバックとは、「相手のページから自分のページへのリンクを作ってしまう」ことによって、自分のブログで相手のブログについて紹介あるいは言及したことを相手方に認識してもらい、「双方向のコミュニケーションを起こしやすくするための仕組み」である。しかし、この逆リンクの手法を、我田引水目的(自分のブログへのアクセスを増やすため)で濫発している輩がまま見受けられる。辿ってみると、「トラックバックありがとう」と無邪気に喜んでコメントを付けている人々が多数いることからも、その濫発ぶりが推認される。私は、当ブログについて言及なしにトラックバックする「邪道」は発見次第削除する方針である。
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「電子公告に関する規則」の制定等に関する意見募集の結果について

2004-12-26 08:00:00 | 会社法(改正商法等)
 法務省HPで 電子公告制度の導入に伴う「電子公告に関する規則」の制定及び「商法施行規則」の改正に関する意見募集の結果について  が公表されている。

cf. 電子公告に関する規則案及び商法施行規則改正案の要点

 平成17年2月1日施行予定だが、調査機関の法務大臣への登録等の準備が間に合わないようで、すんなり電子公告を実施することができることにはならない模様。
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判決による名誉毀損(?)

2004-12-25 21:44:28 | いろいろ
「武蔵は盗作」黒沢氏主張を棄却 (日刊スポーツ) - goo ニュース

 今日の日経夕刊によれば、三村裁判長は、「『七人の侍』を映画史に残る金字塔たらしめた脚本の高邁な人間的テーマや高い芸術的要素は、『武蔵』の脚本からはうかがえない」と指摘、しているそうだ。脚本は「金妻」等の連ドラで一世を風靡した鎌田敏夫氏だが、裁判長が名誉毀損で訴えられることにならなければよいが・・・。

 ちなみに、井上薫裁判官が強引な訴訟指揮を理由として損害賠償請求の被告となった事件で、被告がその答弁書において「本件訴訟は……因縁をつけて金をせびる趣旨であり、荒れる法廷と称する現象が頻発した時代にもあまり例がないような、新手の法廷戦術である」と述べたことが名誉毀損にあたるとして、損害賠償請求が認められたケースがある。
cf. 裁判官を訴え、裁判官が賠償 ※上から二つ目の記事
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公正証書の無断作成

2004-12-25 20:40:00 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20041224ddm041040103000c.html

 上記毎日新聞記事によれば、商工ローン最大手のSFCG(旧商工ファンド)による公正証書の無断作成問題で、同社が年間に作成する公正証書は、全国の金銭貸借関係の6分の1に当たる4万件以上に上り、その依頼先が東京都内の特定の公証人十数人に集中しているとのこと。年間数千万円の手数料を得ている公証人もいるらしい。いかに「公証人」とはいえ、「大口の依頼者はお得意様」という意識が働くであろうから、これでは「公正証書」とは言いがたいであろう。
 都内の特定の公証人に集中して公正証書作成を依頼し、同社の代理人が債権者・契約者双方の委任状と印鑑証明書を公証役場に持ち込む。手続は、委任状と印鑑証明書の印影照合という事務的な作業にとどまり、本人への意思確認は行われていないのが実情。

 改正不動産登記法の下では、従来の保証書制度が廃止され、事前通知制度が原則となるが、代替的制度して資格者代理人による本人確認情報の提供制度、及び公証人による認証制度がある。資格者代理人に対する委任状等を公証人が認証すればよいのであるが、公証役場での本人確認の実態が変らない限り、恐ろしくて実務的には使えない「絵に描いた餅」であろう。
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アカデミック・ハラスメント

2004-12-25 00:00:00 | いろいろ
性行為強制で諭旨解雇 東大、退職の元教授に通知 (共同通信) - goo ニュース

 最近は連日のように大学教官のセクハラ事件がニュースとなっている。しかし、これらも氷山の一角。閉ざされた象牙の塔の中では、この種の事件は日常茶飯事のようだ。

 京都大学では、国際政治学者として著名な存在であった矢野暢教授がセクハラ事件で失脚した件が記憶に新しい(その後、異国の地で客死したそうだ。)。同郷の先輩だが、ソフィスティケートされているようで実は不器用と言われたその生き様が招いた結末だったのでは、とも思える。
cf. 京大生のためのコミュニティサイト
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