司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業・法人登記業務の規制緩和~法務省改めて拒否~

2005-01-31 17:37:27 | 会社法(改正商法等)
 政府の規制改革・民間開放推進室が、法務省に対し、商業・法人登記の行政書士等への開放へ積極的な再検討を行うよう要請したのに対し、法務省が再回答。開放要望について改めて拒否の回答をしている。

cf. 法務省からの再回答 ※41頁
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改正商法(電子公告等)に関する法務省通達

2005-01-31 12:21:59 | 会社法(改正商法等)
 「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(平成17年1月26日法務省民商第192号)が出ている。

 今回の改正は、電子公告(会社が行う公告をインターネットで行うことを認めるもの)と債権者保護手続の簡素合理化(資本減少、準備金減少、吸収分割、合併、組織変更において、官報と日刊新聞紙でのダブル公告を行えば、債権者への各別の催告を不要とするもの)が柱。

 改正法は、平成17年2月1日施行。

cf. 「電子公告に関する規則」の制定及び「商法施行規則」の改正について
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類型別会社訴訟シリーズ⑤(判例タイムズ)

2005-01-30 12:24:32 | 会社法(改正商法等)
 判例タイムズ1156号(2004年10月15日号)から開始された連載。会社訴訟事件等を取り扱う商事専門部である東京地裁民事第8部の裁判官及び書記官が、実務上の問題点をQ&A方式でまとめたもの。会社訴訟は地裁の専属管轄とされ(商法第88条の準用)、司法書士には代理権はないが、商業登記を扱う上で「問い合せ」を受けることも多く、当然押さえておくべき分野である。

 第5回(1166号)では、「会社の取締役に対する責任追及訴訟」が取上げられている。

(1)違法配当に係る配当金相当額の返還請求
(2)株主権行使に関する財産上の利益供与に係る返還請求
(3)取締役に対する金銭貸付けに係る弁済請求
(4)取締役の利益相反取引に係る損害賠償請求
(5)法令・定款違反に係る損害賠償請求

 本稿を理解するに当たっては、会社法制の現代化における取締役の責任に関する改正点も押えておく必要がある。重要な点としては、従来委員会等設置会社とそれ以外の会社との間で過失責任か無過失責任かという点について差異があったが、改正により原則としてすべて過失責任となる。たとえば、(2)の責任については過失責任とされる。但し、立証責任が転換され、取締役は自己の無過失を立証しない限り、弁済責任を免れることはできない。また、(3)及び(4)の責任((3)は(4)に吸収される。)についても、原則として過失責任とされる。但し、自己のために会社と直接に利益相反取引をした取締役は例外とされ、無過失責任を負う。等々。
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「任意整理・過払訴訟の実務」

2005-01-30 11:33:19 | 消費者問題
芝豊・宮内豊文著「任意整理・過払訴訟の実務」(民事法研究会)
全国青年司法書士協議会編「簡裁消費者訴訟の実務」(民事法研究会)

いずれも簡明だが高水準。多重債務、消費者問題に関わる実務家にとっては、必読であろう。
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成年後見登記に関わる証明書

2005-01-29 14:59:02 | いろいろ
 本年1月31日より、従来は東京法務局のみで行われていた「成年後見登記に関わる証明書の交付事務」が、全国の法務局、地方法務局(但し、本局のみ。)の窓口でも取扱われるようになる。但し、郵送請求については、従来どおり東京法務局のみでの取扱い。

cf. 成年後見登記制度
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だまされた、困った契約110番!

2005-01-28 12:55:15 | 消費者問題
 「身に覚えのない架空請求」、「オレオレ詐欺」、「高齢者を狙ったシロアリ退治」、「若者を狙ったキャッチセールス」などの被害が後を絶ちません。悪徳商法や不当請求など契約に係わるトラブルでお困りの方、お気軽にご相談下さい。
 弁護士、司法書士、消費生活相談員など専門家がお答えします。

日時    平成17年1月29日(土)10:00~16:00
電話番号  大阪 (06)6362-5215
      京都 (075)241-4622
主催    消費者団体訴訟制度を考える連絡会議

※ 電話相談のみ。相談無料。京都は、「NPO法人京都消費者契約ネットワーク」のメンバーが担当。

 私も午後から担当します。
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「一問一答 新不動産登記法」

2005-01-26 15:11:41 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法務省民事局参事官清水響著「一問一答 新不動産登記法」(商事法務)

 1月27日発行ということで、大きな書店では平積みになっている(地裁横のK文社書店では、「予約してくれ」みたいな話だったが。)。早速購入したが、内容的には・・・「令」までであるし、こんなものか。

 QとAの間に参照条文を引っ張ってあり、わかりやすい反面、スペースを稼いでいるだけのような気も・・・。司法書士としては、とりあえずは手元に置いておくべきであろうが、ざっと見た限りではそれほどの情報(特に実務上参考になる)はないようだ。


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ストックオプションに関する最高裁判決

2005-01-25 18:44:52 | 会社法(改正商法等)
 やはり上告棄却。一時所得ではなく、給与所得という取扱が確定した。

cf. 平成17年1月25日最高裁判決
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最低資本金の特例

2005-01-25 17:59:33 | 会社法(改正商法等)
 最低資本金の特例を利用して設立した会社が2万社を突破したとのこと。

cf. 経済産業省資料  法務統計データベース

 特例を利用するにもかかわらず、株式会社ではなく、有限会社で設立する例が意外なほどに多い。また、「卒業」(設立後、増資により、最低資本金をクリア)した会社が1284件(約6.4%)、「解散等」で終止符を打った会社が117件(約0.6%)である。

 会社法制の現代化において最低資本金規制は廃止されるので、これら「確認会社」は解散することなく、生き長らえることになる(おそらく)。登記されている解散事由も職権抹消されるのであろう。
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公証役場の実態

2005-01-25 00:54:46 | いろいろ
 法務局が毎年1回、公証役場に立入調査をしているそうだ(初耳!)が、その「公証役場検閲報告書」によると、2003年度は全国552名の公証人のうち59.4%に当たる328人が何らかのミスの指摘を受けていた、とのことである。

cf. Yahoo!ニュース - 社会 - 毎日新聞

 なにはともあれ、「公証」の名に恥じないお仕事をお願いしたいものである。

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「サラリーマンでも大家さんになれる46の秘訣」

2005-01-24 18:55:00 | いろいろ
藤山勇司著「サラリーマンでも大家さんになれる46の秘訣」(実業之日本社)

 売れているそうだ。書店でも類似のタイトルの本がいくつも並んでいる。サラリーマンの副業として、あるいはサラリーマンからの転身の道として、「大家さんにいかにしてなるか」のコツらしきものを説くもの。要は、資産家の商売である不動産業を、起業家として構築していく手法の紹介といったところか。

 京都では新築マンションが流行で、中古物件はだぶつき気味。この傾向が全国的なものであれば、これらの書籍は中古物件の流動化促進のための不動産業界の戦略のようにも思える。しかし・・・賃貸物件もだぶつき気味のようなのだが。
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「新不動産登記法 法律・政令・省令(案)対照条文一覧表」

2005-01-23 13:56:51 | 司法書士(改正不動産登記法等)
市民と法別冊No.1「新不動産登記法 法律・政令・省令(案)対照条文一覧表」(民事法研究会)

 本年3月7日施行予定の改正不動産登記法につき、昨日上記書籍が刊行された。不動産登記法は、手続法であり、政省令に委任されている事項が多く、このような対照条文一覧表は重宝である。


 但し、平成17年1月19日付「不動産登記規則案パブコメの実施結果」を踏まえて、若干の修正がなされているので、要注意。

cf. 法務省版  民事法研究会版

 なお、「法務省版」は中間での修正箇所(一般公表はされず。)も含めて傍線が引かれており、上記書籍はその点を既に織込み済であるので、「法務省版」と「民事法研究会版」には若干の相違がある。
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新しい民法全条文

2005-01-22 14:20:05 | いろいろ
近江幸治編「新しい民法全条文」(三省堂)

 先般改正された民法の新旧対照表は法務省のHPでも公開されているが、紙ベースでも欲しい方には上記はコンパクトでよいと思われる。

 現代語化、根保証制度の見直しばかりが注目されているが、「確立された判例・通説の解釈を前提とした」とされる改正箇所がいくつもあり、押えておくべきであろう。特に、第108条但書に「本人があらかじめ許諾した場合」が追加されたことは、留意しておくべき。但し、許諾があっても利益相反が著しい場合には民法第90条により無効と解すべきであろう。
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ADRと代理権

2005-01-22 10:29:35 | いろいろ
 司法書士のADRにおける代理権は、やはり簡裁訴訟代理関係業務の範囲内ということで落ち着いたようだ。ADR法が成立すれば、各司法書士会は会則変更を行い、事業目的に「裁判外紛争解決手続に関する事項」を加えることになる。

cf. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について

   【日弁連】の解説

   裁判外紛争解決手続における隣接法律専門職種の活用について

   「ADR検討会」座長レポート
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生きる力となる法教育PartⅡ

2005-01-22 00:20:00 | 消費者問題
 平成17年2月19日(土) 14:00~17:00、日司連ホールにて、第11回日司連市民公開シンポジウム「生きる力となる法教育」PartⅡが開催される。

 京都司法書士会も消費者教育事業を実施しており、本年度も府下の高校及び大学等延べ14校で出前授業を実施する予定(既に4校実施済み)。

 なお、法務省が、法教育研究会「報告書」を公表しており、それに応えて日司連も会長声明を出している。

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