司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

おつかれさまでした

2006-12-31 18:39:10 | 会社法(改正商法等)
 今年は、会社法で明け、会社法で暮れた1年でした。いろいろなところで、いろいろな方とお会いでき、楽しい毎日でした。お世話になった皆様、ありがとうございました。

 施行後7か月を経て、ようやく実務も落ち着き始めていることと思いますが、経過措置に係る登記は、遺漏なく無事お済みでしょうか。これまでは、とりあえずの会社法対応だったかと思いますが、今後は、会社法を十全に使いこなすべく、実務家が智慧をしぼっていかねばなりません。2007年も会社法三昧ですね。

 とまれ、皆様、おつかれさまでした。では、よいお年を。
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離婚と戸籍

2006-12-31 14:43:09 | いろいろ
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061231ddm041040022000c.html

 離婚の増加により、同じような話は多いと思われる。民法第772条は、本来は離婚後の母子を保護するための規定であるはずだが、逆に足枷になっているのである。妥当な形での法改正が望まれる。
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消費者10大ニュース

2006-12-30 12:50:51 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/katei/news/20061230ddm013100089000c.html

 国民生活センターと日本消費者協会がそれぞれまとめた今年の消費者10大ニュース。確かに、今年1年いろいろなことがありました。

・消費者契約法改正、消費者団体訴訟制度が実現
・金融商品に関連した相談相次ぐなか、金融商品取引法成立
・多重債務の相談は増加傾向。法改正など、見直し機運起こる
・架空請求は巧妙化し、ターゲットを高齢者にシフトする動きも
・「法テラス」運用開始・・・
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「18歳で成人」に改正

2006-12-30 12:35:31 | 消費者問題
http://www.asahi.com/national/update/1230/TKY200612290247.html

 成熟度が進むどころか、逆に20歳代のモラトリアム化が顕著である。逆に、成人年齢を引き上げてもいいのではないかとさえ思う。成人年齢を引き下げると、18歳、19歳の「成人」をターゲットにした悪質商法が跋扈することになりそうだ。
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規制改革の今後の推進体制について

2006-12-30 09:27:46 | いろいろ
 「規制改革の今後の推進体制について」が、平成18年12月27日付で公表されている。
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2006/1227/item061227_01.pdf

 委員は、一新された感がある。あまり長期にわたり委員をお務めになると、変えることに囚われ過ぎる傾向が生じ得るので、適当な時期に交代するのが妥当であろう。
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初雪

2006-12-29 07:51:21 | いろいろ
 この冬初めて雪が舞っている。うっすらと雪化粧。暖冬が続いていたが、京都もどうやら冬らしくなってきた感。
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ADR認証申請手続に関する説明会の開催について

2006-12-28 23:00:41 | いろいろ
ADR認証申請手続に関する説明会の開催について
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/setsumei.html

日  時  平成19年2月20日(火)午後1時から午後4時まで(開場:午後0時30分)
場  所  日本教育会館(東京都千代田区一ツ橋2-6-2)
URL    http://www.jec.or.jp/
定  員  500名(申込先着順,定員になり次第締切)
申込期間  平成19年1月10日(水)~平成19年2月6日(火)まで
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支払督促のオンライン申立て

2006-12-28 16:04:57 | いろいろ
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則一部を改正する規則(最高裁14)
http://kanpou.npb.go.jp/20061228/20061228h04494/20061228h044940002f.html

 支払督促をオンライン申立てすることが可能な簡易裁判所が拡充される。大阪地方裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所でも可能に。平成19年2月1日施行。

cf. 現行規則
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/minzi_kisoku/minzi_kisoku_51.html
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事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

2006-12-28 15:51:02 | 消費者問題
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
http://www.fsa.go.jp/news/18/kinyu/20061228-2.html

「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果について
http://www.fsa.go.jp/news/18/kinyu/20061228-1.html

貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(内閣府90)
http://kanpou.npb.go.jp/20061228/20061228g00294/20061228g002940002f.html
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会社法施行前後における商業登記実務の諸問題(3)

2006-12-28 14:25:17 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2007年1月号に、宗野由美子法務省民事局商事課商業法人登記第二係長による「会社法施行前後における商業登記実務の諸問題(3)」が掲載されている。

 以下、重要な点をピックアップすると、

① 定款認証日と払込日の関係について、定款認証前であっても、払込金額が記載された定款又は発起人全員の同意書の作成日よりも後の日付をもって払い込まれた事実が判明する払い込まれた事実が判明する払込みを証する書面を添付してされた設立の登記の申請は、他に却下する原因がなければ受理して差し支えない。

② 払込みを行うべき口座について、発起人以外の口座名義人としては、設立時代表取締役に限定されるものと解すべきである。ただし、発起人の少なくとも1人から委任する必要がある。

③ 取締役会設置会社でない株式会社における代表取締役の選定方法の変更について、変更後の選定方法により従前の代表取締役とは別の代表取締役が選定されたときは、当事者の合理的意思解釈としては、従前の代表取締役ではなく、新たに選定された代表取締役のみに会社を代表させることにあるものと考えられるが、選定の時期等によっては、この取扱いについても議論の余地もあり得るところであり、このような場合には、変更前の方法で選定された代表取締役については、辞任による変更の登記を新たな方法で選定された代表取締役の就任による変更の登記と併せてすることで、法律関係を明確にしておくことが望ましい。

④ 有価証券報告書提出会社においては、会社法施行後、貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の登記について、廃止の登記をする必要がある。

⑤ 特例有限会社が解散した場合の清算人の登記の申請において、清算人会を置くことはできないため、その意味では定款の添付は要しない。しかし、取締役が清算人となった場合又は定款の定めにより清算人が定められた場合には、従前どおり定款の添付が必要であり、結局、定款の添付を要しないのは、株主総会の決議によって選任された者又は裁判所が選任した者が清算人となる場合ということになる。

⑥ 会社分割に伴って分割会社の資本金の額が当然に減少することはないものの、従来の人的分割型の分割を行う場合、分割会社においてその対価の額に対応して資本金の額を減少させる必要があり、会社分割による変更の登記とは別に、資本金の額の減少の登記が必要となる。そして、会社分割自体によって分割会社の資本金は変動しないため、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の登録免許税の計算においては、1000分の1.5を乗ずる部分はなく、登録免許税の額は、資本金の増加額又は資本金の額に1000分の7を乗じた額となる。
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座談会「新・会社法と商業登記の諸問題」

2006-12-28 13:43:29 | 著書・論稿・講演等
座談会「新・会社法と商業登記の諸問題」登記インターネット2007年1月号(民事法情報センター)

 神満治郎氏の司会進行により、法務省民事局商事課(小川課長、松井局付、篠原補佐官)、東京法務局法人登記部門(塩沢主席登記官、徳永統括登記官)及び日司連(境理事、私)の三者から各々参加の座談会形式で、「新・会社法と商業登記の諸問題」を検討したもの。座談会は、6時間超に及び、諸々の論点に検討を加えているので、ぜひご覧下さい。

 市販はされていませんが、本号のみの分売も可能(送料込みで1000円)とのことなので、購入を希望される方は、社団法人民事法情報センター(FAX 03-3355-2516)宛にお申し込み下さい。
http://www.minjihou.or.jp/
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信託法の概要

2006-12-28 10:29:31 | 会社法(改正商法等)
信託法の概要
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji130.html
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中間省略登記問題

2006-12-27 09:32:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
最終取得者は値引き交渉可能に 中間省略登記が実質公認 by 住宅新報社
http://www.jutaku-s.com/jutaku_shimpo/news.php?id=JNM012458

 規制緩和の名の下に、登記の信頼性が犠牲にされようとしている。登記に公信力はないが、単なる「現在事項の公示」ではなく、物権変動の過程を忠実に公示することで、信頼性の確保が図られてきたのだが・・・。
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登記識別情報制度についての研究会(第6回)

2006-12-26 18:28:10 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記識別情報制度についての研究会(第6回)議事概要が公表されている。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/SHIKIBETSU/gaiyou06-01.html
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中間省略登記問題、無理解も極まれりの感

2006-12-26 12:32:42 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「規制改革・民間開放推進会議の最終答申」である。実体が「第三者のための契約」や「買主の地位の譲渡」であれば、登記が可能であるのはもちろんであり、実体が転売であるにもかかわらず、中間省略登記を行う目的でこれらの手法が脱法的に用いられるのが問題なのである。無理解も極まれりの感。

【以下、最終答申から】
(2)登記制度の運用改善
 従来、不動産の売買において、「甲(売主)→乙(転売者)→丙(買主)」という取引の場合、登記官の形式的審査権の下で「甲→丙」という所謂「中間省略登記」が結果として少なからず行われていたとの指摘があるが、平成 16 年の不動産登記法の改正により、不動産の所有権の移転登記に際しては登記原因証明情報を提供することが必須のものとされたため、上記のような取引により登記の申請をする場合には、添付された登記原因証明情報の内容から「甲→乙」「乙→丙」の2つの権利変動が実体上あることが明らかとなることとなった。したがって、不動産登記の規定に従い、この実体上の権利変動を公示するため、「甲→乙」「乙→丙」と順次所有権の移転の登記をしなければならないことになり、前記のような登記が行われるということはなくなった。
 所有権の登記の申請は民法上の義務とはなっておらず、また、甲乙丙三者の合意がある場合には、最高裁判例(昭和 40 年9月 21 日判決)においても「甲→丙」への移転の登記請求権が認められているため、登記行政の運用と判例との整合性について指摘もされている。多くの場合、乙は第三者への対抗要件を必要としておらず、また登記をする場合にはその費用を転売価格に上乗せしているため、丙の費用負担が増えることになる。
 しかし、第三者のためにする契約等、一定の類型の契約により実体上も「甲→丙」と直接所有権が移転した場合には、現在の制度の下においても「甲→丙」と直接移転登記を申請することができる。もっとも、現状においては、甲乙丙三者が売買に介在する場合、乙が所有権を取得していないにもかかわらず、「中間省略登記的だ」との理由から、乙に所有権移転をしないといけないのではないかとの疑義が生じるなど、現場の混乱も少なからず見受けられる。
 そこで、当会議は、不動産登記法改正前と実質的に同様の不動産登記の形態を実現し、現場の取引費用の低減ニーズに応えるとともに、不動産の流動化、土地の有効利用を促進する観点から、不動産登記制度を所管する法務省との間で、甲乙丙三者が売買等に関与する場合であっても、実体上、所有権が「甲→丙」と直接移転し、中間者乙を経由しないことになる類型の契約に該当する「第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転登記」又は「買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転登記」の各申請の可否につき、具体的な登記原因証明情報を明示した上で、いずれも可能である旨を確認した。
 ついては、現場における取扱いについて、誤解や不一致が生ずることのないよう、各登記所や日本司法書士会連合会、不動産取引の関連団体を通じて、登記官、司法書士、不動産取引の当事者、関係者に対して上記の照会回答の内容を周知すべきある。【平成18年度措置】
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