司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

悪質リース商法におけるリース会社の監督責任

2012-07-31 17:40:52 | 消費者問題
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120727/waf12072720500031-n1.htm

 大阪地裁が,悪質リース商法におけるリース会社の監督責任を認める判決を下している。
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外国人登録原票に係る開示請求について

2012-07-31 10:11:27 | 国際事情
外国人登録原票に係る開示請求について
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html

3 開示の決定に要する期間
 法律により開示決定があった日から30日以内にすることとされておりますが,実際に決定に要する期間の目安は以下のとおりです。

開示決定に要する期間の目安
複数の原票について開示請求があった場合 3~4週間
最後の原票のみ開示請求があった場合 2~3週間

 なお,実際の開示決定までの期間は,補正を必要とするか否か等により,案件ごとに相違します。また,一度に大量の開示請求があった場合や請求に係る保有個人情報の量等によって,開示決定までに30日を越えることもあります。
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印紙をはり付けなかった場合の過怠税(2)

2012-07-30 19:25:14 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120720-OYT1T01285.htm

 三井住友銀行も,納付漏れを指摘されて,過怠税を課されている。

 印紙税の理解は,実務においては,極めて重要である。

cf. 平成24年5月22日付「印紙をはり付けなかった場合の過怠税」
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会計監査人の重任による変更の登記の申請書に添付すべき登記事項証明書の省略の可否

2012-07-30 18:08:44 | 会社法(改正商法等)
 先日,大阪司法書士会における研修会の終了後,「会計監査人の重任による変更の登記の申請書に添付すべき登記事項証明書は,当該監査法人の従たる事務所の所在地においては省略できないと言われたが,どうなのか?」という質問があった。

 不覚にも確答できず,「条文にあるのでは・・・」という答え方をしてしまったが,やはり商業登記法第54条第2項第2号ただし書によって,「当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く」とされている。


商業登記法
 (取締役等の変更の登記)
第54条 【略】
2 会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 就任を承諾したことを証する書面
 二 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
 三 これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項 に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項 に規定する者であることを証する書面
3・4 【略】


 質問の趣旨は,「これまで添付省略が許容されていたのが,急に駄目出しをされた。どうして?」ということだったが,明文の規定がある以上,従たる事務所の所在地における添付省略は不可である。

 登記事項証明書で何を証明するのかの問題であるが,例えば,清算中の監査法人が会計監査人に就任することは背理であろうし,それは従たる事務所の所在地の登記では不分明であるから,不可である,ということではないだろうか。

【追記】
 本件について直接言及するものではないが,コメント欄で紹介した月刊登記情報2007年6月号に,土手敏行「会計監査人変更登記申請書の添付書面についての留意点Q&A」がある。
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第三者割当増資の規制強化

2012-07-30 17:40:03 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKDZO44275190Y2A720C1TCJ000

 支配権の異動を伴う大型増資が相次いでいることから,日経が問題点等をまとめている。
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取締役の任期が1年の株式会社における任期短縮規定の必要性

2012-07-30 11:21:04 | 会社法(改正商法等)
 会社法第459条第1項では,剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めを置くことができるための条件として,「取締役の任期の末日が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの」を除外していることから,当該定款の定めをおく場合には,「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」と定款で定めるのが通例である。

 また,委員会設置会社にあっては,会社法第332条第3項の規定により,原則が「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」ものとされている。

 このような株式会社においても,増員又は補欠として選任された取締役についての任期の短縮規定が必要であると思われるが,例えば,全株懇モデルが「実務上不要と考えられるので削除」したことから,設けていない例が多いようである。確かに,上場企業においては,決算期後,定時株主総会までの間に,敢えて臨時株主総会を開催して,増員又は補欠として取締役を選任することは極めて稀であり,補欠として選任する必要がある場合には,「一時取締役の職務を行うべき者」(会社法第346条第2項)の選任申立てをするであろうから,「実務上不要と考えられる」と言えなくもない。

 ところで,委員会設置会社の執行役の任期は,原則として「執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする」(会社法第402条第7項)とされている。選任機関である取締役会の構成メンバーである取締役の任期と平仄をとるためである。

 執行役は,選任機関が取締役会であることから,取締役の場合と異なり,決算期後,定時株主総会までの間に,増員又は補欠として選任することに特段の障害はない。そして,上述のとおり,選任機関である取締役会の構成メンバーである取締役が交替する際には,執行役全員が改選されるべきなのであるから,定款によって、増員又は補欠として選任された執行役についての任期の短縮規定(会社法第402条第7項ただし書)を設けることは,十分合理性があり,立法趣旨にも適うものである。

 しかし,委員会設置会社の中には,取締役の任期に関して,増員又は補欠として選任された取締役についての任期の短縮規定を設けていないことから,これと同様に,増員又は補欠として選任された執行役についての任期の短縮規定を設けていない例が散見されるようである。このような会社において,決算期後,定時株主総会までの間に,増員又は補欠としての執行役が選任されたときは,当該執行役は,取締役の任期満了と同時期に任期満了とならない(任期満了は,1年後。)ことになってしまう。

 もとより,決算期後,定時株主総会までの間に,増員又は補欠としての執行役を選任することがなければ,何の問題もないとも言えるが,「実務上の必要性」の観点からは,任期短縮規定を設けておくに越したことはないであろう。
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五輪柔道,判定覆りの不可解

2012-07-29 23:23:04 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/olympics/news/TKY201207290386.html

 いったん青旗3本が挙がったのに,物言いが付き,再判定で,白旗3本が挙がるという前代未聞の珍事。

 審判の判定は,絶対で,抗議は許されないはずであるが,それを補うためか,「審判委員」という制度があり,「審判委員は、審判員の試合における判断、判定等について、試合を中断して確認、助言または意見を主張し、円滑な試合進行に寄与するとともに審判員の技術向上に務める」ものとされているようだ。

 今回の五輪では,いったん下された判定が,試合が中断された後,加重軽減,又はなしになることが多いように感じていたが,どうも審判委員の「活躍」のためであるようだ。

cf. 全日本柔道連盟「審判委員規定」
http://www.judo.or.jp/data/docs/rule-shinpan-kitei2.pdf

 しかし,「審判員の技術の向上に務める」のは,試合の外で,事前にやるべきことで,試合中にやられては,選手はたまらないであろう。
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預金債権の差押えにおける将来預金の差押えは不可(最高裁判決)

2012-07-29 22:56:59 | 民事訴訟等
最高裁平成24年7月24日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82472&hanreiKbn=02

普通預金債権のうち差押命令送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分を差押債権として表示した債権差押命令の申立てが,差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例
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清算結了の登記申請書に添付すべき決算報告について

2012-07-27 18:13:05 | 会社法(改正商法等)
 清算株式会社は,清算事務が終了したときは,遅滞なく,会社法施行規則第150条で定めるところにより,決算報告を作成しなければならず(会社法第507条第1項),当該決算報告は,株主総会の承認を受けなければならない(同条第3項)。

 そして,清算結了の登記の申請書には,会社法第507条第3項の規定による決算報告の承認があったことを証する書面を添付しなければならない(商業登記法第75条)とされており,決算報告の承認をした株主総会の議事録(決算報告の内容を含む。)がこれに該当する。

 この場合の「決算報告の内容」であるが,平成17年改正前商法下の実務において通用していた,いわゆる「ゼロゼロ貸借対照表」では足りず,上記のとおり,会社法施行規則第150条の規定に従ったものである必要がある。

 会社法の研修会で「解散&清算結了」に触れるときは,このようにお話しているのであるが,最近,大阪法務局から大阪司法書士会に対して,上記について注意喚起の通知書が発出されているそうであるので,十分浸透していないものと思われる。留意されたい。



会社法
第507条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

会社法施行規則
 (決算報告)
第150条 法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
 二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
 三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
 四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 一 残余財産の分配を完了した日
 二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
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印影が0.2ミリ大きい~印鑑証明書の印刷ミス

2012-07-26 10:53:33 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120725-OYT1T00548.htm

 朱肉の載り具合でもあり得る微妙な差異だが,見逃さなかったのは,おそらく司法書士のプロの目であろう。
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全国一斉!法務局休日相談所

2012-07-25 09:42:46 | いろいろ
「全国一斉!法務局休日相談所」を開設します
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00022.html

 平成24年9月23日(日)に,全国241か所において,開設するとのこと。
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銀行印にも使える似顔絵フレームの印鑑

2012-07-25 09:36:30 | いろいろ
日経Woman Online
http://wol.nikkeibp.co.jp/article/trend/20120723/130361/

 似顔絵フレームの印鑑は,いわゆるシャチハタタイプでなければ,銀行印として使えるそうだ。

 しかし,実印としては不可であろう。各市区町村における印鑑条例施行規則が定める要件である「職業,資格その他氏名等以外の事項を表していないこと」又は「前各号に掲げるもののほか,市区町村長が不適当と認めるものでないこと」に抵触すると思われるからだ。

 仮に認められて,実印として目の前に出てきたら,笑えますね。
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暴力団排除条例施行後の状況

2012-07-25 09:24:53 | いろいろ
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/20120723dde012040014000c.html

 毎日新聞が詳細にまとめている。

「本来、これほど国民の権利を制限する内容なら国会で法律として制定するのが常識です。『反社会的勢力』の定義も曖昧で一般市民にも適用されかねない。条例として進めたのは、これらの点が法制審議会で問題になるのを避ける意図が警察当局にあったからでしょう」(上掲記事中のコメント)
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携帯電話解約料訴訟について

2012-07-24 18:57:28 | 消費者問題
WirelessWireNews
http://news.goo.ne.jp/article/wirelesswire/business/wirelesswire_201207220925.html

 携帯電話解約料訴訟について,詳細にまとめた労作。
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委員会設置会社リスト

2012-07-24 18:37:30 | 会社法(改正商法等)
日本取締役協会
http://www.jacd.jp/news/gov/120720_post-102.html

 日本取締役協会が「委員会設置会社リスト(上場企業)」を公表している。4社減で,58社(平成24年7月20日現在)。
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