司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成21年度司法書士新人研修のご案内

2009-10-31 15:57:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成21年度司法書士新人研修のご案内
http://www.shiho-shoshi.or.jp/member/training/newfaces_training/information.html

 平成21年度司法書士試験合格者の皆さんに受講していただく新人研修の案内です。ご確認ください。
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登記・供託オンライン申請システムの開発状況等について

2009-10-31 15:51:09 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記・供託オンライン申請システムの開発状況等について(お知らせ)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji187.html

 新オンライン申請システムの開発状況に関するものである。
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更新料訴訟,大阪高裁で更新料約定を有効とする判決

2009-10-29 15:29:56 | 消費者問題
 本日,大阪高裁で,更新料返還等請求控訴事件(原審 大津地裁)の判決があり,本件更新料約定は消費者契約法10条に違反しないとして,控訴人(元賃借人)の控訴が棄却された。

 決着は,やはり最高裁で,ですね。
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「会社法コンメンタール第6巻 新株予約権」

2009-10-29 13:11:07 | 会社法(改正商法等)
江頭憲治郎編「会社法コンメンタール第6巻 新株予約権」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1675.html

 会社法第236条~第294条の解説である。第1巻,第8巻及び第4巻に続き,シリーズ4巻目。
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「大阪高判平21・8・27と更新料返還請求訴訟事件の動向」

2009-10-29 12:54:11 | 消費者問題
 月刊登記情報2009年11月号に,拙稿「大阪高判平21・8・27と更新料返還請求訴訟事件の動向」が掲載されている。

 平成21年8月27日,大阪高裁は,居住用賃貸マンションの賃貸借契約における更新料約定は,消費者契約法10条により無効であるとして,消費者契約法施行後の既払い更新料の返還を認める判決を下したが,上記は,その概要を紹介するものである。機会があれば,ぜひご覧ください。

 なお,上号の巻末「実務の現場から」には,同じく拙稿「司法書士事務所の広告」も載っているので,こちらもぜひご覧ください。
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「会社法コンメンタール第12巻 定款の変更・事業の譲渡等・解散・清算(1)」

2009-10-29 09:50:32 | 会社法(改正商法等)
落合誠一編「会社法コンメンタール第12巻 定款の変更・事業の譲渡等・解散・清算(1)」
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1676.html

 会社法第466条~第509条の解説である。第1巻,第8巻,第4巻及び第6巻に続き,シリーズ5巻目。
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答申(民法の成年年齢の引下げについての意見)

2009-10-29 08:52:13 | 民法改正
答申(民法の成年年齢の引下げについての意見)
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/091028-2.html

 法制審議会の答申は,「民法が定める成年年齢を18歳に引き下げるのが適当である。」である。

 私は,現状維持派。
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登記オンラインの新システムについて

2009-10-29 08:31:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
......ごまめの歯ぎしり メールマガジン版......
衆議院議員 河野太郎の国会日記
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登記オンラインの新システムについて、法務省民事局が早速対応してくれた。

しかし、この新システムについて、法務省や司法書士会の中にも誤解があった。

新しいシステムには、登記申請を行うシステムとウェブ上で証明書の請求を行うシステムがある。この登記申請を行うシステムがXML連携方式とウェブサービス連携方式にわかれる。このウェブサービス連携方式とウェブ上で証明書の請求を行うシステムを同じものと勘違いしている人がかなりいる。

オンライン申請を頻繁に行う司法書士は、このウェブサービス連携方式を使うことになる。XML連携方式では、現状と対して変わらないサービスしか提供されないので、大量のオンライン申請をするには不十分だ。

そこで、新システムが再来年の二月十四日(バレンタインデー)から運用が開始される前に、ウェブサービス連携方式に対応する民間のアプリケーションのテストが終了していなければならない。
ところが、法務省の最初の案では、先にもう一つの方式のテストを行って、ウェブアプリケーション連携方式のテストは後回しになるところだった。これでは大量にオンライン申請を行う司法書士は、現行システムからまずXML連携方式に移行し、さらにウェブサービス連携方式に移行しなければならない。
ということで、インターフェースを早く民間に公開することとテストの時期を前倒しにして新システム開始に間に合うようにすることになった。

ではXML連携方式は必要なのだろうか。
XML連携方式でできる機能はウェブサービス連携方式ですべてカバーされる。ウェブサービス連携方式だけでなくXML連携方式もやるとなると、法務省側で申請用総合ソフトを用意しなければならない。
本当にそれが必要だろうか。
本当にニーズがあれば、民間企業が申請用総合ソフトに該当するシステムも開発するだろう。法務省がやるべきなのは、オンライン申請システムをバージョンアップし、インターフェースの情報を早く民間に公開することだ。
自民党の無駄遣い撲滅チームとしてはこれもテーマに取り上げていきたい。

登記識別情報のシールがはがれなくなる問題は深刻だ。法務省の課長も自分の土地の識別情報のシールをはがそうかどうしようか迷っている。
桐のすかしがシールに引っかかり、そこが問題になるので用紙を変更して対応するという。法務省は、これまでの用紙は登記事項証明書の発行につかうので無駄にはならないと説明するが...。
登記識別情報そのものをどうするかの議論は、司法書士会の体制変更と共に聞かれなくなった。
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「債権法の改正」の諮問

2009-10-28 18:14:53 | 民法改正
 本日,法制審議会総会が開催され,「債権法の改正」について諮問された。
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/091028-3.html
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日本郵政,取締役選任議案は株主提案で

2009-10-28 09:36:34 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20091028-OYT1T00148.htm?from=main3

 日本郵政株式会社は,委員会設置会社であるが,取締役選任議案について指名委員会を開催せず,株主提案で議案が提出されるようだ。国が100%株主であることから,容易にできることであるが,委員会の形骸化が懸念される。

cf. 日本郵政のグループ・ガバナンス
http://www.japanpost.jp/group/index05.html
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離婚等の届出の不受理申出について

2009-10-27 15:44:01 | いろいろ
離婚等の届出の不受理申出について(新橋公証役場のHP)
http://homepage3.nifty.com/shin-kou/koushou.html#不受理申出

 協議離婚,婚姻,認知,養子縁組,離縁などの不受理申出に際し,本人が窓口に出頭できない場合,公正証書か,又は公証人の認証を受けた書面で,することができる。平成20年5月1日の戸籍法の改正により認められるようになった取扱いである。

 取り上げ損ねていたようなので,遅ればせながら,紹介しておく。
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合資会社の解散の定めと種類の変更

2009-10-27 13:33:24 | 会社法(改正商法等)
 民事月報平成21年9月号「商業・法人登記実務の諸問題(2)」の事例のご紹介第4弾。

5.合資会社の解散の定め
 合資会社の定款に解散の事由として「無限責任社員又は有限責任社員の全員が退社したとき」との定めを設けた場合において,無限責任社員又は有限責任社員のいずれか一方の全員が退社したときは,まず,合名会社又は合同会社への種類の変更の登記を経た上で,当該定款の定めに従って解散したものとして,解散の登記をすることとなる。

※ このような定款の定めの趣旨としては,合名会社又は合同会社への種類の変更をパスしたいと考えているわけであり,ユーザー・フレンドリーであるといわれる会社法の考え方としては,「種類の変更」の登記を経ずに解散の登記をすることを認めるのが妥当ではないかと考える。
 法的には,定款のみなし変更(会社法第639条)と定款で定めた解散の事由の発生(会社法第641条第2号)が同時に効力を生じているわけではあるが,敢えて定款のみなし変更による「種類の変更」の登記を要求する実益は,まったく存しないからである。

 と直感的には考えたのであるが・・・。

 会社法第639条の規定は,清算持分会社についても適用される(会社法第674条)。また,清算持分会社においては,合同会社に限って,債権者異議申述手続をしなければならない(会社法第660条第1項)とされ,合名会社及び合資会社に限って,任意清算をすることができる(会社法第668条第1項)。このように,清算持分会社の種類によって清算手続が異なることに鑑みると,本件においては,「種類の変更」の登記を経る必要があると言うべきである。
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新設分割と免責の登記ほか

2009-10-27 13:25:21 | 会社法(改正商法等)
 民事月報平成21年9月号「商業・法人登記実務の諸問題(2)」の事例のご紹介第3弾。

3.新設分割と免責の登記
 A株式会社がB株式会社を新設分割設立株式会社とする新設分割をした場合において,B株式会社に係る新設分割による設立の登記とともに,B株式会社についてA株式会社の債務を弁済する責任を負わない旨の登記(会社法第22条第2項)の申請をすることができる。

※ 会社法第22条は,事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合に関する規定であり,第1項は,当事者間の契約内容に関わらず,法律上当然に弁済する責任を負うものとし,第2項は,免責の登記をした場合には,責任を免れることを規定している。
 会社法第22条第1項は,会社分割の場合にも類推適用されると解されており,同条第2項の免責の登記も,登記実務上,会社分割の場合にも認められている。
 本件解説は,新設分割設立会社が新設分割会社の商号を使用しない場合にも会社法第22条第2項の免責の登記を認める趣旨であるが,拡張しすぎの感がある。
 なお,事業譲渡については,登記すべき事項とはされておらず,免責の登記によってのみ判ずるのであるが,このように拡張するニーズがあるのであれば,事業譲渡自体についても登記すべき事項に加え,公示すべきである,と考える。


4.不法行為によって生じた債権者で知れている者がいない旨を証する書面
 会社分割において,催告不要の特例を利用する場合には,「分割会社の不法行為によって生じた債権者で知れている者に対する催告をしたことを証する書面」又は「同債権者で知れている者がいないことを証する書面」を添付しなければならないが,後者については,当該債権者がいない旨が明らかとなっていれば足り,適宜の方法によって作成された書面でよい。

※ 添付書面であることを看過しないように。
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条件付解散決議と存続期間の定めの登記

2009-10-27 12:51:02 | 会社法(改正商法等)
 民事月報平成21年9月号「商業・法人登記実務の諸問題(2)」の事例のご紹介第2弾。

2.条件付解散決議
 6か月後に解散する旨のいわゆる条件付解散決議をした株式総会議事録を添付して,存続期間の定めに関する変更の登記を申請することができる。

※ 解説においては,「6か月といったある程度の期間の満了日を期限として解散するという決議に基づき,当該期限の到来をもって解散の登記をすることができるかどうかについては,議論の余地がある」とある。私は,積極説であるが,線引きが難しいのも事実である。
 申請人側の実務としては,むしろ,6か月といったある程度の期間の満了日を期限として解散するという決議をした場合に,存続期間の定めに関する変更の登記を申請しなければならないか否か,という点が悩ましいところである。
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登記申請の添付書面としての株主名簿

2009-10-27 12:47:50 | 会社法(改正商法等)
 民事月報平成21年9月号に,「商業・法人登記実務の諸問題(2)」が掲載されている。筆者は,塚田佳代民事局民事第一係長と前田和樹商事課供託係員。前号に続き,法務局の商業法人登記事務担当者講習会で取り上げられた事例が紹介されている。

 いくつか紹介し,若干のコメントを付すこととする。

1.株主名簿
 株式会社が株券発行会社である場合において,株式の全部について現実に株券を発行していないとき,これを証するため株主名簿等を添付書面とする場合があるが,株主が株式を取得した日の記載のない株主名簿をもって「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面」として取り扱うことができる。

※ 中小企業においては,株主名簿の管理が杜撰であることが多く,このような機会に株主名簿が整備されるという面がある。添付書面の記載事項としては,株式を取得した日の記載を要しないのかもしれないが,実務的には,調査の上,法定の記載事項を完備した株主名簿を整備しておくべきであろう。
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