司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「虎に翼」今週の解説

2024-05-06 14:17:17 | いろいろ
明治大学
https://meijinow.jp/article/toratubasa

 法律考証として作品に協力している明治大学法学部の村上一博教授による連載解説。興味深い。
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税理士及び税理士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン

2024-05-02 17:50:18 | いろいろ
国税庁「犯罪による収益の移転防止に関する法律等」
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/sonota/01.htm

「税理士及び税理士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が公表されている。

 司法書士のガイドラインに比して,シンプルでわかりやすい感。

cf. 令和6年4月18日付け「司法書士及び司法書士法人の業務のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドラインについて」
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祝ブログ開設20周年

2024-04-12 18:12:06 | いろいろ
 このブログも,平成16年4月12日にスタートしてから,20年が経ちました。

 元来飽きっぽい性質で,長続きしないのですが,よく続いたものだと思います。この記事が1万7037件目ですから,1日2.3件平均ですね。

 ブログを始めたきっかけは,あちこちのML等に書き散らかしていたものを集約できるツールとして,便利だと思ったからです。MLは,登録者だけの閉じた空間ですが,ブログは,不特定多数の方が閲覧することができますので,そういった意味でも有益だと考えました。

 検索機能もあり,自己のデータ・ベースとしても,活躍しています。ネットで検索しているうちに,自分が過去に書いた記事がヒットし,「あれっ,こんなことも書いていたのか」とびっくりすることもしばしばですが(^^)。

 20年の間に,不動産登記法の改正,会社法の改正,相続法制の見直し等,司法書士界にとっての大きな変革期でもあったことから,ブログの読者も増え続けました。現在は,1日3000人くらい(休日は,ほぼ半分。)です。想定以上の方々に御覧いただいて,感謝しております。

 司法書士界内はもちろん,司法書士界以外の方とお会いした時にも,初めてお会いするので名刺を差し出すと,「あれっ,あの内藤先生ですか?」と言われることも多く,恐縮する反面,お話のきっかけとして重宝している面もあります。

 紙ベースの時代は,情報の発信者も限られ,また受け手に伝わるまで,雑誌でも1~2か月を要することが普通でしたから,情報の伝達に随分とタイムラグがありましたが,インターネットでは,タイムリーに,かつ,簡単に情報を発信&入手することができて,ありがたい限りです。

 今後いつまで続けることができるかという問題もありますが,少なくとも司法書士業務を継続している間は,なんとか続けて行きたいと思っています。

 とまれ,引き続き,よろしくお願いいたします。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「連続テレビ小説「虎に翼」への撮影協力に関する質疑について」

2024-04-11 08:20:44 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年4月5日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00501.html

〇 連続テレビ小説「虎に翼」への撮影協力に関する質疑について
【記者】
 女性初の判事をモデルとしたNHKの朝ドラ「虎に翼」の放送が始まりましたが、法務省は全面的に撮影協力を行っています。大臣の所感をお願いします。

【大臣】
 これは大変我々が共感を持ちうるドラマでして、今週月曜日から始まっています。まだ見る余裕がないのですが、録画のスイッチは入れました。多分撮れていると思います。日本史上初めて法曹の世界に飛び込んだ三淵嘉子さんという一人の女性をモデルとして、この方の実話に基づくオリジナルストーリーというふうに聞いています。当省の「赤れんが棟」にある法務史料展示室の特別展示室では、現在、「近代の法曹」をテーマとする企画展示を行っています。この企画展示と並行する形で放送が始まっていますので、ぜひ皆さんも御覧いただければと思います。

cf. 令和6年4月6日付け「明治民法の「妻の無能力」条項と 商業登記たる「妻登記」」
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戸籍システムのデータ送信に不具合

2024-04-09 12:33:05 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240408-OYT1T50116/
かなロコ
https://www.kanaloco.jp/news/government/article-1068858.html

「出生や死亡、婚姻などの届け出はこれまで、本籍地以外に提出された場合、受理した市区町村がその書類を本籍地の役所に郵送し、戸籍に反映させていた。3月1日からは、届け出をデータ化し、同省のシステムを経由して本籍地に送信できるようになった。」(上掲讀賣新聞記事)

 一部地域の自治体で,不具合が生じているとのこと。

 とまれ,死亡届出から戸籍への反映がスピードアップしているようだ。
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「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」

2024-04-05 09:26:51 | いろいろ
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240009&Mode=0

 規則第7条第1号ハの本人確認書類から「特別児童扶養手当証書」が削られるようである。

「特別児童扶養手当証書の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号。以下「改正令」という。)等により特別児童扶養手当証書が廃止されることとなることを踏まえ、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)上の本人確認書類から特別児童扶養手当証書を削除するもの。」

 施行期日は,令和6年7月1日である。
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「誰が火葬のOK出したんや」

2024-04-05 07:08:10 | いろいろ
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240404/k10014411941000.html

 亡くなった方の身寄りがわからないとして行政により火葬に付され,無縁仏として取り扱われたケースで,実は戸籍調査が不十分で,近くに弟がいながら,連絡もないままだったというお話。詳細である。

 本籍を転々としているのに,調べた範囲が「市内だけ」??

 新たにスタートした広域交付制度で,調査はやりやすくなると思うが,公用では,傍系も取得できるようにしてはどうか。

 地元警察の巡回連絡(戸別訪問)の際に,緊急連絡先の確認がされていると思うのだが,活用されなかった?

 似たような話は,想定以上に多いのではないかと思われる。

○ 墓地、埋葬等に関する法律
第9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。
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能登半島地震の倒壊家屋と公費解体

2024-04-03 09:03:50 | いろいろ
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240402/k10014410271000.html

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240402/k10014410531000.html

「全壊」や「大規模半壊」は,すんなりなのであろうが,「半壊」の場合に,公費解体の申請が可能かどうかが問題となっているようである。

cf.  被災建物の公費による 解体撤去と事務について(環境省,令和元年11月)
https://kinki.env.go.jp/content/000108864.pdf
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2024年度から変わること

2024-04-01 17:29:21 | いろいろ
YAHOOニュース
https://news.yahoo.co.jp/pages/20240327

 法務的には,やはり不動産登記法の改正と,民法(親子法制)の改正ですね。
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オンライン申請のシステム障害と「申請復代理」

2024-03-26 13:26:20 | いろいろ
 その昔,「申請復代理」というものがありましたよね。今となっては,死語の世界ですが。

 昨日のようなシステム障害が起きると,遠方の登記所への当日の申請が困難となることがあります。そのような場合に,申請復代理が使えますよね。

 例えば,札幌法務局管轄の不動産について,京都市で取引が行われた場合に,システム障害により当日のオンライン申請ができない状況にあるとき,札幌法務局の最寄りの司法書士に「申請復代理」をお願いする方法があります。今の時代,メールで申請情報(WORD)と添付情報(PDF)を先方に送れば,当日の申請が可能でしょう。添付書類の原本は,当該司法書士宛に郵送して,追完してもらうということで。

 こういう事態は起きない方がよいですが,頭の体操として,こういう方法もあり得ると理解しておくと,いざというときに安心かと。

 とまれ,司法書士の皆さんも,登記所職員の皆さんも,お疲れさまでした。
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マネロン対策法の施行期日は,令和6年4月1日

2024-03-25 10:01:38 | いろいろ
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20240325/20240325g00069/20240325g000690005f.html

 施行期日を定める政令が本日公布された。令和6年4月1日である。

 改正省令の附則の経過措置も,要確認か。
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マネロン対策法がいよいよ施行

2024-03-24 10:02:00 | いろいろ
「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が,3月19日,閣議決定された。

 いわゆるマネロン対策法である。いよいよ施行。
 
cf. 内閣官房
https://www.cas.go.jp/jp/houan/210.html

(以下再掲)
 この法律案は,6つの法律を改正するパッケージ法案であり,犯収法の改正法案が含まれている。

 司法書士の実務的に極めて重要であるのは,犯収法第4条第1項の改正により,同項のかっこ書部分「第2条第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者にあっては,第1号」が削除されることである。

 これにより,改正後は,「司法書士又は司法書士法人」(第46号の特定事業者)は,犯収法第4条第1項各号に掲げる事項の取引時確認を行わなければならないことになる。第2項についても同様。

 すなわち,依頼者が法人である場合には,「実質的支配者の本人特定事項」等の確認を行わなければならないことになるものである。

 ん~,たいへんだ。


改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律
 (取引時確認等)
第4条 特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
 一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
 二 取引を行う目的
 三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
 四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第一号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項又は第二項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。
 一 次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの
  イ 取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引
  ロ 関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引
 二 特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの
 三 前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの
3~6 【略】

cf. 拙稿「「実質的支配者リスト」制度の創設と司法書士のマネー・ローンダリング対策について」(月報司法書士2022年1月号)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/04/202201_599_10.pdf
(再掲おわり)
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大谷選手と「婚前契約書」

2024-03-21 23:56:38 | いろいろ
週刊現代記事
https://gendai.media/articles/-/126163?page=1&imp=0&s=09

『日本の大手法律事務所の関係者が打ち明ける。
「1年ほど前、事務所内で『大谷翔平』を相手とした契約書を目にしたのですが、その中身が『婚前契約』だったんです。一つの案件で双方から同じ弁護士事務所が依頼を受けてしまう『利益相反』を避けるため、うちでは同僚弁護士が抱えている仕事の概要を互いに確認できるようになっている。結婚発表前から所内はその話で持ちきりでした」』(上掲記事)

 ん~,守秘義務は?? 損害賠償請求の問題になり得るであろう。

「『利益相反』を避けるため、うちでは同僚弁護士が抱えている仕事の概要を互いに確認できるようになっている」とは,よく聞く話であるが,いわゆる5大法律事務所の場合,トップの法律事務所は,弁護士数約830名らしいので,パラリーガルも含めると,2000人超であろう。どこまでアクセス権があるのかは不明であるが,これで守秘義務と言われても・・・(もちろん委任契約書でカバーしているのであろうが。)。

 とまれ,記事の内容が事実であるとすれば,情報漏洩ということになり,懲戒の問題にもなり得るのでは?
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戸籍法上の第三者請求で,「委任状が必要」?

2024-03-16 12:23:12 | いろいろ
戸籍謄本等の第三者請求について~市町村ホームページ上の適切な記載を中心として~ by 総務省中部管区行政評価局
https://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/menu_11.html

 確かに,いわゆる兄弟相続の場合に,他の相続人の戸籍事項証明書を請求しようとしたところ,「委任状が必要」と言われて,諦めて帰って来た,という話は,時折耳にする。

 戸籍法上の第三者請求に該当する旨を,窓口担当者に対して,うまく説明できないためであると思われるが。

 相続の手続に必要な場合には,被相続人と請求者の戸籍事項証明書等の提示を要求すればよいだけなのに,なぜ教示をしないのであろうか。

 総務省は,全国の自治体に善処方を通知すべきであろう。

cf. 讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/7e4badfa37e87b556dfdb98dbb826ebeca3a3ac6

令和4年3月31日付け「相続手続に必要な親族の戸籍謄本の交付請求では親族等の委任状の提出は不要等と市町村に周知」
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マネロン対策厳格に

2024-03-09 16:32:00 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB094IQ0Z00C24A1000000/

 改正犯収法の施行期日を定める政令がなかなか公布されないのであるが・・・。

 司法書士等に対して,犯収法第4条第1項の取引時確認を厳格化するものである。

 一応,4月からの施行が見込まれている。
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