司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

奨学金の返済を「出世払い」に?

2022-03-31 18:44:08 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220331-OYT1T50095/

「大学などの授業料を国が一時的に肩代わりし、学生が就職後に一定の年収に達した段階で返済する「出世払い」方式の新たな奨学金制度の創設に向けた検討を指示した・・・・・「出世払い」方式は、オーストラリアなどが採用している。政府が授業料を立て替えて大学に支払うため、学生は在学中、授業料を支払う必要はない。卒業後、一定の年収を超えたら、所得に応じた額を給与天引きで分割納付する仕組みだ。」(上掲記事)

「18の春を泣かせない」という発想なのかもしれないが,少額ずつでも返済してもらうという考え方の方がよいように思われる。
コメント

養育費の履行の確保に向けた取組

2022-03-31 18:01:42 | 民法改正
規制改革推進会議第5回人への投資ワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_02human/220328/human05_agenda.html

 法務省,厚生労働省,内閣府等の取組状況が報告されている。
コメント

中国,離婚件数が激減

2022-03-31 17:51:02 | 国際事情
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM227BR0S2A320C2000000/

「中国の離婚件数が大きく減っている。中国民政省によると、2021年は213万組で、前年比43%減った。離婚届を提出してから30日以内は取り下げられるようにしたためだ。」

「2021年1月に施行した民法典は、離婚手続きの申請後、30日以内は取り下げられるようにした。冷静期間を過ぎた30日間に夫婦双方が離婚証明の発給を申し出ない場合も、離婚手続きの申請を取り下げたとみなされる。」(上掲記事)

 離婚のクーリング・オフ制度である。しかし,すごい効果である。

cf. 令和2年5月29日付け「中国,離婚にクーリングオフ制度を導入へ」
コメント

商業・法人登記異動情報提供要領

2022-03-31 17:41:40 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記異動情報提供要領
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/toukiidoujouhouteikyou.html

「法務省民事局商事課は、関係行政機関相互の密接な連携の一環として、財務省関税局調査課に対し、電子情報処理組織により商業・法人登記を取り扱う登記所(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第2項及び第4項)における設立、移転、商号変更、役員変更、合併、解散及び清算結了に関する情報のうち、税関(沖縄地区税関を含む。以下同じ。)における関税法(昭和29年法律第61号)の適正な執行を目的として必要な情報(以下「異動情報」という。)を会社・法人ごとに提供する。」

 ふ~ん,いわゆる「税関」とこういう連携が。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「家族の法制に関する世論調査に関する質疑について」

2022-03-31 16:57:31 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年3月29日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00295.html

「1件目は、「家族の法制に関する世論調査」についてです。
 昨年12月から今年1月にかけて、内閣府政府広報室による「家族の法制に関する世論調査」が実施されました。この世論調査は、従前に引き続き、家族の役割や夫婦の氏の在り方などに関する、国民意識を把握するためのものであり、先週3月25日にその結果が公表されました。
 調査結果の一部を説明しますと、夫婦の氏の在り方について問う設問では、「夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい」と回答した方が42.2%、「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」と回答した方が28.9%、「夫婦同姓制度を維持した方がよい」と回答した方が27.0%となりました。
 今回の調査結果は、夫婦の氏に関する制度を含む、家族法制について、国民の間に様々な意見があることを改めて示すものであり、今後の議論の重要な資料となるものと考えています。
 法務省としては、今回の調査結果をホームページ等で紹介するなど、引き続き、国民的な議論が充実したものとなるよう、積極的な情報提供に努めてまいります。」

〇 家族の法制に関する世論調査に関する質疑について
【記者】
 内閣府の家族法制の世論調査についてお尋ねします。
 冒頭で結果の一部を御紹介いただきましたが、選択的夫婦別氏制度の導入を求める回答が3割弱となり、前回調査を大幅に下回りました。
 質問や選択肢の変更が影響したという見方もあり、設問が分かりにくいという批判の声も上がっています。大臣の受け止めをお願いします。

【大臣】
 今回の調査は、前回調査までとは調査方法が異なり、また、設問等にも修正を加えたため、個々の設問の回答割合の増加・減少といった観点で、両者を単純に比較して論じることは必ずしも相当ではないと考えています。
 御指摘の夫婦の氏の在り方について問う設問に関しては、前回までの調査においては、設問等の内容が分かりにくいなどの指摘がありました。
 そこで、今回の調査の実施に当たり、より分かりやすいものとするために、調査の実施主体である政府広報室等とも十分な調整を行った上で、これらを見直すこととしたものです。
 今回の調査結果の分析・評価については、様々な立場・観点から行われるものと考えていますが、今回の設問等自体には全く問題がないと考えています。
 その上で、先ほども申し上げたとおり、今回の調査結果は、夫婦の氏に関する制度を含む、家族法制について、国民の間に様々な意見があることを改めて示すものであり、今後の議論の重要な資料になると考えています。
 法務省としては、今回の調査結果をホームページ等で紹介するなど、引き続き、国民的な議論が充実したものとなるよう、積極的な情報提供に努めてまいります。

【記者】
 今の質問に関連してお尋ねいたします。先ほど大臣のお答えの中で、設問自体には全く問題がないと考えているとおっしゃったと思うのですけれども、調査結果の中には、今後結婚して氏を選ばれる若い方たちの意向が反映されていないという指摘もありますが、別氏の導入を巡る今後の議論に、法務省として今回の結果をどのように生かしていくか改めてお聞かせください。

【大臣】
 内閣府の世論調査は、18歳以上の日本人を対象として無作為に抽出する方法により行われており、原則として年齢層を限定せず、全世代の意見を把握できるよう調査を行っているものと承知しています。
 そのため、今回の調査の回答者の年齢構成は、概ね人口構成に沿ったものになっています。
 また、年代別で意見の分布も明らかにされており、今後、様々な観点から議論をする上でも、重要な資料になると考えています。
 先ほども申し上げましたが、今回の調査結果では、夫婦の氏に関する制度を含む、家族法制について、国民の間に様々な意見があることを改めて示すものであると受け止めています。
 法務省としては、今回の調査結果をホームページ等で紹介するなど、引き続き、国民的な議論が充実したものとなるよう、積極的な情報提供に努めてまいります。
コメント

「急増する労働訴訟,現役裁判官に聞く」

2022-03-31 10:47:53 | 労働問題
共同通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/5bd5bf52af08e0677250c17a9724b8af7f0ecfd4

「労働事件の専門部を置く東京、大阪の各地裁で労働訴訟を担当する現役裁判官にインタビューし、現状と課題を語ってもらった。」(上掲記事)

 IT化のお話も。江原元商事課長が登場されている。
コメント

相続手続に必要な親族の戸籍謄本の交付請求では親族等の委任状の提出は不要等と市町村に周知

2022-03-31 10:34:22 | 法務省&法務局関係
相続手続に必要な親族の戸籍謄本の交付請求では親族等の委任状の提出は不要等と市町村に周知 by 総務省近畿管区行政評価局
https://www.soumu.go.jp/main_content/000800398.pdf

 子がなく,兄弟姉妹等が相続人となるケースであるが,いまどきこういう低レベルな対応をする自治体担当者があるとは・・。

〇 大阪法務局から市町村に対して行われる対応
① 自己の権利の行使又は義務の履行を目的とする場合には、戸籍に記載された者以外の者であっても戸籍謄本等及び除籍謄本等の交付を請求することができ、その際に委任状の提出は必要とされていないことについて改めて説明し、適正な戸籍事務処理を求めるとともに、市町村が開設するホームページ等において、これらに関する説明等を適切に行うよう助言する。
② 戸籍謄本等の請求に当たっては、戸籍に記載された者のプライバシーの保護等の観点から、本人確認資料のほか、必要に応じて疎明資料の提出を求められることがあることの周知を徹底するよう助言する。
コメント (1)

大阪市における固定資産税の評価額修正に伴う登録免許税の還付について

2022-03-31 10:21:36 | 不動産登記法その他
大阪市における固定資産税の評価額修正に伴う登録免許税の還付について(お知らせ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/tourokumenkyozeikanpu.html

「大阪市から当局に対し、家屋の基礎部分である既製杭について大阪市が独自に定めていた評価方法が固定資産税評価基準に反し違法であると判示されたことから、昭和53年から平成16年までの間に新築され、これと同様の方法により評価を行っている家屋について固定資産税課税台帳の登録価格(以下、「評価額」といいます。)の修正を行った旨の通知がありました。
 今回の評価額修正につきましては、大阪市における固定資産税及び都市計画税のみならず、大阪市の決定する固定資産税の評価額を算定根拠とする所有権移転登記等の登録免許税にも影響を及ぼすことから、当該登録免許税を収納しました大阪法務局不動産登記部門、北出張所及び天王寺出張所においては、影響を受けた登記申請を抽出した上で、該当する方に対し、「登録免許税の還付について(お知らせ)」という通知を送付しています。」

cf. 令和2年7月2日付け「大阪市,固定資産税の過徴収で約70億円を返還」
コメント

「ODRの推進に関する基本方針~ODRを国民に身近なものとするためのアクション・プラン~」を策定

2022-03-31 09:51:45 | 民事訴訟等
ODR(オンラインADR)について
https://www.moj.go.jp/housei/adr/housei10_00187.html

 アクション・プランが策定された。
コメント

改正租税特別措置法施行令等が公布

2022-03-31 08:47:55 | 不動産登記法その他
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220331/20220331t00037/20220331t000370051f.html
※ 号外特第37号 79頁下段,80頁上段

租税特別措置法施行令第42条第1項第2号の改正
https://kanpou.npb.go.jp/20220331/20220331t00037/20220331t000370171f.html
※ 号外特第37号 171頁上段

 本日,令和4年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第4号),租税特別措置法施行令(令和4年政令第148号)等が公布された。

cf. 令和4年3月23日付け「令和4年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が成立」

 再々紹介しているが,不動産登記関係の重要事項は,次のとおりである。

1.租税特別措置法関係(号外特第37号 79頁下段,80頁上段)
○ 登録免許税
・ 住宅用家屋の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長(租税特別措置法第72条の2)

・ 次の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新基準に適合している住宅用家屋(登記上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加えた上、その適用期限を2年延長
① 住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第73条)
② 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第74条の3)
③ 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第75条)


・ 相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長(租税特別措置法第84条の2の3関係)
① 適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える
② 適用対象となる土地の価額の上限を100万円(現行:10万円)に引き上げる

cf. 法務省「相続登記に係る登録免許税の免税措置について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html


2.租税特別措置法施行令関係(号外特第37号 171頁上段)
 上記築年数要件の廃止は,政令(租税特別措置法施行令第42条第1項)の改正によるものである。

第四十二条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 当該家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。


3.租税特別措置法施行規則関係(号外特第37号 291頁上段)

 第二十五条の二第二項中「第四十二条第一項第二号イ及び第二項」を「第四十二条第二項」に改める。
コメント

非親権親が子を連れて別居,「違法な助言」をした代理人弁護士にも賠償命令

2022-03-30 21:20:51 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ebdf3c32fc7bd161df2dcbf12220b6583e1fcf2

 離婚後,親権者ではない親が,一時同居後,子を連れて再び別居。この「子の連れ出し」をアドバイスした弁護士にも損害賠償責任を認めた東京地裁判決である。
コメント

ALS患者の遺言作成について (重度障害者用意思伝達装置を使用した事例)

2022-03-30 18:07:17 | 民法改正
民事法情報研究会だよりNo.50(令和3年7月)
http://mhjk.org/?p=11212

 公証人による論考として,小山健治「ALS患者の遺言作成について (重度障害者用意思伝達装置を使用した事例)」が掲載されており,興味深い。

「遺言公正証書は、通常の冒頭部分の「遺言者の遺言の趣旨の口述を筆記して」を「遺言者は口がきけないため、重度障害者用意思伝達装置付パソコンを使って自書した遺言の趣旨を筆記して」と記載し、本旨外要件の証書作成部分を「この証書は、民法第969条第1号ないし第4号まで及び第969条の2第1項に掲げる方式に従い作成し、同法第969条第5号及び第969条の2第3項に基づき本公証人が次に署名押印するものである。」として、作成しました。」(上掲小山論文)

民法
 (公正証書遺言の方式の特則)
第969条の2 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

cf. 令和2年7月28日付け「視線入力装置」付きのパソコンを使って遺言書を作成
コメント

令和3年の遺言公正証書の作成件数について

2022-03-30 17:48:45 | 民法改正
令和3年の遺言公正証書の作成件数について by 日公連
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2021.html

 令和2年は,法務局における自筆遺言証書の保管制度が導入された故か,件数が減少したが,令和3年は,復活の兆し。

令和元年   11万3137件
令和2年    9万7700件
令和3年   10万6028件

 自筆証書の保管件数も,1万6954件と堅調であるので,遺言書の活用が総じて伸びているということか。
コメント

基礎年金番号通知書は,不動産登記手続における本人確認書類として通用するのか?

2022-03-30 15:15:56 | 不動産登記法その他
FNNプライムオンライン
https://www.fnn.jp/articles/-/336142?display=full&s=09

 4月から「国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」がされる。

 これに伴い,不動産登記規則第72条第2項第2号の改正がされたところである。

cf. 令和4年3月26日付け「不動産登記規則の一部を改正する省令が公布」

 ところが,基礎年金番号通知書には,「氏名」及び「生年月日」の記載がされるのみで,「住所」の記載はされない。

cf. 基礎年金番号通知書の見本
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.files/tetilyou_0224.pdf

 不動産登記規則第72条第2項第2号書面は,「申請人の氏名,住所及び生年月日の記載があるもの」が要件である。

 本人確認書類の考え方は,次のHPが参考になる。

cf. 新生銀行
https://www.shinseibank.com/account/note/pop_identification_procedure.html

「青色の年金手帳は、住所欄がないため、氏名記載があるペ-ジの余白に現住所を消去できない形で自署記入いただき、そのコピ-をお送りください。」(上掲HP)

 とすると,今般の不動産登記規則の改正は,不備がある(空文である。)ということになりそうである。

 さて・・・。

 整理すると,

【令和4年3月31日まで】
茶色の年金手帳 → ?(住所欄未確認)
オレンジ色の年金手帳 → 住所の記入があれば可
青色の年金手帳 → 不可

【令和4年4月1日以降】
茶色の年金手帳 → ?(住所欄未確認)
オレンジ色の年金手帳 → 住所の記入があれば可
青色の年金手帳 → 不可
基礎年金番号通知書 → とりあえず不可(将来的に,住所の記載がされるようになれば,可)

ということであろうか。

cf. 年金手帳の変遷
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20131107.html

 ところで,

不動産登記規則の一部を改正する省令の制定について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080264&Mode=1&fbclid=IwAR2oyQ6BNfjaPqnLKZaaI4e32KTsC-eJbGInR2grxzK-XntLu5UBED7ybZM
※ パブリックコメントには付されず。

 上記に掲載されている「概要」には,

「なお、基礎年金番号通知書には、国民年金手帳と同様、氏名(片仮名で振り仮名を付す)及び生年月日が記載される(年金規則第10条第2項第2号)ことから、当該通知書を不登規則第72条第2項に掲げる資格者代理人による本人確認情報の一つとすることに支障はない。」

とあった(条文からは,そのようにはとても読めないが。)。

 であれば,「当該申請人の氏名及び生年月日の記載があれば足りる or 住所の記載を要しない」旨の括弧書等を付記すべきではないか。

 上記のとおり,青色の年金手帳は,2号書面として「不可」なのであり,上記「概要」のなお書は,甚だ不適切である。
コメント (1)

「新版 証書の作成と文例 遺言編(第3版)」

2022-03-30 13:55:18 | 民法改正
日本公証人連合会「新版 証書の作成と文例 遺言編(第3版)」(立花書房)
https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3736

 平成30年改正民法(相続法の改正)を踏まえた改訂版である。
コメント