司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

蔦屋書店グループの組織再編

2021-02-28 12:34:17 | 会社法(改正商法等)
官報(令和3年2月26日付)
https://kanpou.npb.go.jp/20210226/20210226g00043/20210226g000430073f.html
※ 号外43号,73頁&74頁

 20件の吸収合併と3件の吸収分割を同時に実行するようである。

 ただし,公告によると,大枠で,4グループに分けられている。

 決算公告の掲載紙である「日刊工業新聞」は,日刊新聞紙の中では廉価故に,定款で定める公告方法として採用が多いと言われている。

 グループの持株会社である「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社」に事業を集中させるようである。
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京都市,セカンドハウス等に新税を導入でパブコメ

2021-02-27 20:26:42 | 空き家問題&所有者不明土地問題
京都市持続可能なまちづくりを支える税財源の在り方に関する検討委員会からの答申(案)に係る市民意見募集について
https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/gyozai/0000279818.html

「空き家や別荘,セカンドハウスなどの居住者のない住宅への新税の導入」が提言されている。

 この点,空き家問題においては,「固定資産税等の住宅用地特例の解除」等として,論点に上がったところであった。

 某委員も賛成意見(危険家屋のみならず全般に)を述べている。これが拡がりましたか。

cf. 京都市空き家等対策協議会(令和元年度)
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000268470.html
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東京五輪組織委員会,女性理事を40%に

2021-02-26 22:54:49 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASP2V76NFP2VUTQP01M.html?iref=comtop_BreakingNews_list

「東京オリンピック(五輪)・パラリンピック大会組織委員会が来週にも、女性理事を11人増やして割合を40%に引き上げる方針を固めた・・・・・現在の組織委理事は34人(定員35人)で、女性は7人(約20%)。大会関係者によると、来週に臨時の理事会と評議員会を開いて定員を45人に増やしたうえで、女性理事11人を任命し、計18人にして割合を40%にする方針だ。」(上掲記事)

 理事総数45人!

 増員の11名について,安直に有名人ばかり揃えると,皆多忙ゆえ,理事会を開催するための日程調整がたいへんそうだ。「とりあえず過半数出席すればよい」というものでもないであろう。

 一人一人の発言の機会も,限定的なものとなる。

 何のための理事会?
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「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」

2021-02-26 21:38:38 | 民事訴訟等
「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080237&Mode=0

 こちらもパブコメがスタート。

 意見募集は,令和3年5月7日(金)まで。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「法制審議会民法親子法制部会が取りまとめた中間試案のパブリックコメントが開始されることについて」

2021-02-26 21:27:43 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年2月26日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00175.html

「2件目は,法制審議会民法親子法制部会が取りまとめた中間試案のパブリックコメントが開始されることについてです。
 昨日(2月25日),法制審議会民法親子法制部会が取りまとめた中間試案のパブリックコメントの手続を開始いたしました。
 法務省においては,児童虐待が社会問題になっている現状を踏まえた民法の懲戒権の規定の見直しと,無戸籍者問題を解消する観点からの嫡出推定制度の見直しなどにつきまして,令和元年6月,法制審議会に対し,民法の親子法制の見直しに関する諮問を行いました。
 これを受けて,法制審議会民法親子法制部会におきまして,同年7月から調査審議を開始し,本年2月9日,「民法(親子法制)等の改正に関する中間試案」を取りまとめたものです。
 パブリックコメントでは,この中間試案につきまして,2か月の期間を定めて,意見を求めることとしており,国民各層からの幅広い意見が寄せられることを期待しています。
 親子法制に関するこれらの課題はいずれも喫緊の対応が必要な課題であり,パブリックコメントの意見も踏まえ,充実した調査審議が行われることを期待しております。」

「3件目は,法人設立ワンストップサービスについてです。
 本日から,マイナポータルの法人設立ワンストップサービスにおきまして,定款認証及び設立登記の申請を行うことができるようになります。
 これまでは,設立登記後に行う27手続についてワンストップ化が実現されておりましたが,このたび,登記前の定款認証と登記申請の手続が加わり,ワンストップ化の範囲が拡大いたしました。
 これによりまして,利用者の利便性が更に向上するものと考えております。
 今後とも,デジタル・ガバメント実行計画に基づき,関係省庁と連携しつつ,利用者の利便性向上,業務の効率化や質の向上のための取組を一層進めてまいります。」

「4件目は,所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議の開催についてです。
 本月24日に,「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」が持ち回りで開催され,関係省庁の取組状況を踏まえ,この問題についての主要施策の工程表が改訂されました。
 この工程表には,本月10日に法制審議会から答申を受けた「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱」の内容や法案提出等に向けたスケジュール等が盛り込まれております。
 所有者不明土地等への対策を推進するに当たり,法務省の役割は極めて重要です。
 法務省としては,この工程表に従いまして,今国会に所要の法案を提出するよう準備を進めるなど,引き続き,関係省庁と連携しながら,この問題の解決に向けた対策を推進してまいります。」
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相続に関するZOOM研修会

2021-02-26 21:24:34 | 民法改正
 本日は,奈良県司法書士会奈良北支部会員研修会(ZOOM研修会)で,「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」のお話。

 話の枕では,「民法及び不動産登記法の見直し」の「相続登記の義務化」に関する概要について,結びの部分では,近時の相続登記の促進の観点からの法務省民事局長通達や民事第二課長通知等のおさらい,といったラインアップでした。
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社会福祉法人の評議員が収賄罪容疑で逮捕

2021-02-26 18:00:12 | 法人制度
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210225-OYT1T50133/?fbclid=IwAR2hq0IUQKhtyQkZD0rzGrbY9l0RwLYlOfvy-EWvOmfilrSLFuflfEkYxiY

 社会福祉法人の理事長が,評議員に対し現金を20万円ずつ渡し,その見返りに評議員会で知人らを理事に選任するよう議決させた疑い,ということらしい。

「社会福祉法人の評議員,理事又は監事がその職務に関し,不正の請託を受けて,財産上の利益を収受した」(社会福祉法第130条の3第1項第1号)として,逮捕されたそうだ。

 へぇ~,私も監事なので,気を付けないと・・・。「不正の請託」など受けようもないが。


社会福祉法
第130条の3 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 一 前条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
 二 会計監査人又は第四十五条の六第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
3 第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第130条の2 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会福祉法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会福祉法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 評議員、理事又は監事
 二 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事又は監事の職務を代行する者
 三 第四十二条第二項又は第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時評議員、理事、監事又は理事長の職務を行うべき者
2 【略】
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民法(親子法制)等の改正に関する中間試案のパブコメがスタート

2021-02-25 09:03:18 | 民法改正
民法(親子法制)等の改正に関する中間試案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080236&Mode=0

「この中間試案は,これまでの審議結果を取りまとめたものであって,確定的な案を示すものではありません。今回の意見募集の結果を踏まえた今後の審議において,更に検討を深めて成案を得ていくことが予定されているものです。」

 意見募集は,令和3年4月27日(火)まで。
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同姓同名の別人の共有の登記?

2021-02-24 23:36:56 | 不動産登記法その他
一見,同姓同名の別人の共有の登記がされているような外観がある。
https://twitter.com/yh_shiraishi/status/1364402464355540993?fbclid=IwAR3Fvl1a1qE_MTKejEFhgcVlHS7zIXuWNFigWfZIC0CRVNc7mUHaRsNEGCA

 しかし,これは,登記記録例89(※現行記録例では,92)のケースである。
http://krk.ojaru.jp/frei/fudousankirokurei.html

 すなわち,建物の合体の登記の場合に,

「合体前の各建物の所有者が同一である場合であっても、合体前の建物につき所有権の登記以外の所有権に関する登記又は先取特権、質権若しくは抵当権に関する登記(以下「抵当権等に関する登記」という)があって、その登記が合体後の建物につき存続すべきものであるときは、その登記の登記名義人、登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である場合を除き、合体後の建物につきその登記に係る権利の目的を明らかにするため、所有者が同一でないものとみなした場合の持分を記載することを要する(法第93条の4の2第3項第3号)。この場合における持分の記載は、申請人の表示に符号を付し、「持分3分の2甲某〔あ〕、3分の1甲某〔い〕」のようにするものとする(平成5年7月30日法務省民三5320号)。
http://nnn07.web.fc2.com/n01/19930730hm3_5320.pdf

である。

 同姓同名の別人の場合においては,「生年月日」を登記して区別する取扱いが維持されているようである。個人情報保護の観点からは,いかがなものかとも思われるが。

「自然人について,例えば,氏名及び住所を同じくするA1とA2が同一不動産を共有する場合には,氏名及び住所のみでは,不動産登記記録上においてA1とA2を区別することができない。そこで,登記実務においては,同一の登記記録上において,共有者同士が氏名及び住所を同じくする同名異人であるときは,氏名及び住所のほか,生年月日の登記をするのが相当であるとされている(昭和45年4月11日付け民事甲第1426号民事局長回答)。ただし,この取扱いは,同一の登記記録上に氏名及び住所を同じくする者がある場合に限られるため,例えば,A1が土地の所有権の登記名義人,A2が同土地上の建物の所有権の登記名義人であるときは,不動産登記記録のみをもってA1とA2を区別することは困難である(なお,襲名のケースなどにおいては,A1が死亡しており,A2が現存するといったこともあり得るため,同一土地に同名異人が住所を有するケースは存在し得る。)。」

cf. 法制審議会民法・不動産登記法部会(部会資料9)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900401.html
※ 20頁

 ちなみに,「民法及び不動産登記法の見直し」の改正法案では,「自然人である所有権の登記名義人は,登記官に対し,自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産について,氏名及び住所の情報に加えて,生年月日等の情報(検索用情報)を提供するものとする。この場合において,検索用情報は登記記録上に公示せず,登記所内部において保有するデータとして扱うものとする。」こととされる。

cf. 「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」(令和3年2月2日開催決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00049.html
※ 19頁

 となると,上記昭和45年民事局長回答も変更され,上記平成5年民事第三課長通知のように「あ」「い」等で区別することに変更されるかもしれない。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民事裁判手続のIT化に関する質疑について」

2021-02-24 20:32:12 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年2月24日(水))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00174.html

〇 民事裁判手続のIT化に関する質疑について
【記者】
 民事裁判のIT化に向けて,先週,法制審議会の部会が中間試案を取りまとめました。大臣の受け止めと,デジタル化に向けた意気込みをお願いいたします。

【大臣】
 本年2月19日に開催されました法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会におきまして,中間試案の取りまとめがされたと承知しております。
 この中間試案でありますが,昨年2月に諮問いたしました民事裁判手続のIT化を実現するため,オンラインで裁判所に訴状等の提出を可能とするe提出,当事者の双方の期日へのウェブ参加を可能とするe法廷,訴訟記録を電子化するe事件管理などを内容とするものと承知しております。
 民事裁判手続のIT化を実現することは,近年の情報通信技術の進展への対応という観点に加えまして,新型コロナウイルスの感染拡大防止にも資するものであり,大変重要な課題であると認識しております。
 令和2年7月に閣議決定されました「成長戦略フォローアップ」におきましては,民事裁判手続のIT化を実現するため,2022年(令和4年)中の法改正に取り組むこととされております。
 このようなスケジュールを意識しながら,中間試案に対するパブリックコメントの意見も踏まえまして,利用者の目線に立ったIT化を実現する観点から充実した調査審議が行われることを期待しております。

cf. 法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003005.html
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子供の引渡しの強制執行,「成功」は3割にとどまる

2021-02-24 15:56:08 | 民事訴訟等
産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/9c7aaecd72b97a3f386fb66f3dea9e01e0e328cc

「強制執行の結果、引き渡しが成功した「完了」は33・3%の17件。実現しなかった「不能」は41・1%の21件で、何らかの理由で執行が中止となった「取下げ」が25・4%の13件だった。」(上掲記事)

 非監護親が子を「連れ去り」,その後に監護親が法的手続により「引渡し」を求め,強制執行とという手段に出る,という話であり,難しい問題である。
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JTBも1億円に減資

2021-02-24 15:01:10 | 会社法(改正商法等)
DIAMOND online
https://diamond.jp/articles/-/263643?display=b

「国内旅行最大手のJTBが、資本金を現在の23億400万円から1億円に減資することが分かった。2月12日の株主総会で既に承認を得ており、3月31日付で実施する見通しだ。」(上掲記事)

 コロナ禍もあり,一つの流れになりそうである。
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合同会社の法定退社事由に関する会社法第607条第2項の定め

2021-02-22 20:38:02 | 会社法(改正商法等)
江頭憲治郎編著「合同会社のモデル定款―利用目的別8類型―」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=1303652

「モデル定款規定集」がダウンロード可能であるのだが・・・。

「モデル定款規定集」の292頁に,

第18条(法定退社)
 社員は、会社法第607条第1項第5号から第7号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しないものとする。

とあるのだが・・・。


会社法
 (法定退社)
第607条 社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
 一 定款で定めた事由の発生
 二 総社員の同意
 三 死亡
 四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
 五 破産手続開始の決定
 六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
 七 後見開始の審判を受けたこと。
 八 除名
2 持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。


 上記定款条項例第18条は,この会社法第607条第2項の法文をコピペしただけであり,その内容が一義的に明確に定まらないので有効ではないと解される。

 定款の条項として,全部はともかく,「一部によっては退社しない」では,どの場合に退社しないのかが不詳である。

 全部の場合の条項例としては,「会社法第607条第1項第5号から第7号までに掲げる事由によっては退社しない」と記載することとなり,一部の場合の条項例としては,例えば,「会社法第607条第1項第7号に掲げる事由によっては退社しない」のように特定して記載しないとダメであろう。

 ところで,会社法第607条第2項には,「定款で」の文字がない・・・。法定の退社事由の例外について,定款の定め以外で定めることを許容する趣旨とは考え難いが。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「公文書管理等について」

2021-02-22 19:43:50 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年2月19日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00173.html

「4件目として,公文書管理等について申し上げます。
 昨日(2月18日)の「法務省ガバナンスPT」での検討の結果,法務省における行政文書の作成や決裁に関するルールを改正することとしましたので,御報告いたします。
 公文書や行政全体に対する国民の皆様の信頼を確保するためには,公文書管理の在り方について不断の見直しをしていくことが重要です。
 そこで,私は,「法務省ガバナンスPT」の設置に当たり,昨年12月に取りまとめられた「法務・検察行政刷新会議」の報告書で示された内容をも踏まえつつ,必要な見直しを速やかに行うよう,指示いたしました。
 「法務省ガバナンスPT」においては,行政文書の作成や決裁について,法務省の諸活動をより検証可能とし,国民に説明する責務を果たしていくためには,どうあるべきかという観点から,検討がなされました。
 その結果,これまで各部局ごとの判断に任されていた事項につき,より適切な公文書管理を実現するため,省としての統一的なルールを定めることとしました。
 具体的には,関係規定を改正し,法案の立案過程であっても,従前の法解釈を変更する場合には,それ自体について,正式な決裁を要すること,行政文書には,作成日付と作成した課室等の名称を記載することを新たにルール化いたしました。
 また,決裁等に当たっての基本的な考え方として,行政文書が作成・保存等される目的に留意することを明記することとしました。
 本日から,新たなルールによる運用を開始し,より一層国民の皆様から信頼される組織となるよう,今後とも,適正かつ確実な公文書管理に努めてまいります。
 また,引き続き,「法務省ガバナンスPT」におきまして必要な検討を行い,法務省の組織運営の改革・改善をしっかりと進めてまいります。」
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令和2年度宗教法人実務研修会「宗教法人の管理運営」

2021-02-22 16:09:22 | 法人制度
文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/kenshukai.html

 令和2年度宗教法人実務研修会「宗教法人の管理運営」(動画約40分)が掲載されている。

 わかりやすくまとめられている。1日目講義Ⅰの「宗教法人の管理運営について」(パワポ資料)も充実している。
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