司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株式分割と基準日に関する定款の定め

2016-08-31 14:49:43 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2016年9月号に,連載『「そこから先」を知るための定款対談~株式会社編~』がある。司法書士酒井恒雄さんと司法書士野入美和子さんの全12回の労作の完結編である。

 当該記事中,54頁に,このブログのこと(下記の記事の件である。)が取り上げられているので,御紹介まで。

cf. 平成27年4月22日付け「株式分割と基準日に関する定款の定め」
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法務省「平成29年度概算要求」

2016-08-31 14:02:12 | 不動産登記法その他
平成29年度概算要求について by 法務省
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00058.html

 「相続登記の促進」で,11億5300万円の予算要求がされている。

 また,「登記申請事務処理・地図整備体制の充実強化」で,登記官等202人の増員要求がされている。

 「相続登記の促進」に乗り出すのは,よいことであるが・・。

 対応策として,「相続登記を促進するための新たな証明制度の導入」が掲げられており,「法務局が,登記を含む相続手続一般で使用できる相続関係情報の証明書を発行するもの」であると説明されている。

 「法定相続情報証明制度」(仮称」と呼ばれているものである。


 司法書士界としても,「相続登記の促進」という名分については,全面的に協力すべきであるし,考え得る限りの諸々の献策をしていくべきであろう。

 例えば,個人所有の不動産について,戦後所有権の登記が全くされていないものについて,「相続登記はお済みですか」と,相続登記を促す通知を送る作業を全国一斉に,又は漸進的に行うことは,どうだろうか。

 不動産登記簿の洗い出し作業については,司法書士界も全面的に協力することができると思うのであるが(※個人の意見です。)。

 また,この作業については,市町村の固定資産税徴収部門と連携すれば,より効果的であろう。
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改正医療法は明日(平成28年9月1日)施行であるが・・・

2016-08-31 11:22:48 | 法人制度
 登記関係通達は,未だ廻って来ませんね。


 さて,公的な資料については,奈良県HPが一覧性が高いようだ。
http://www.pref.nara.jp/44591.htm

 私的な論点解説は,以下のとおり。

平成28年8月13日付け「医療法の改正に伴う登記実務」

平成28年8月17日付け「改正医療法施行後の不動産登記事務の取扱いについて」

 そのうち,法務省「商業・法人登記申請」の医療法人の項も更新されると思うので,こちらも御確認を。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
※ 株主リスト関係の更新も未だである。
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子会社合併は租税回避~東京国税局が追徴

2016-08-31 10:11:03 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160830/k00/00e/020/205000c

 東京国税局は,「吸収合併した連結子会社から引き継いだ赤字を損金算入したことが租税回避に当たる」と判断したもの。

 中小企業の子会社合併は,繰越欠損金を引き継ぐ目的であるのがほとんどであると思うが,別会社の設立を行って子会社事業を継続した点が,「企業再編の実態を伴っておらず,納税額を不当に圧縮させるのが目的だった」と見られたようだ。
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金融恐慌の「鈴木商店」,登記上は現存

2016-08-30 22:42:17 | 会社法(改正商法等)
神戸新聞記事
http://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/201608/0009438275.shtml

 面白過ぎるネタですね。

 解散の登記がされても,清算結了の登記がされない限り(法的には,事実として,清算が結了しない限り。),法人格は生き続ける。商業登記規則上,登記記録は「閉鎖」されているはずであるが,清算が結了していない限り,法人格は消滅していないのだから,いつでも復活(=会社継続)は可能である。

 株式会社の登記がされている約250万社のうち,3分の1に当たる約85万社(平成26年度現在)は清算株式会社であるから,こういうこともあるのであろう。

cf. 鈴木商店の歴史
http://www.suzukishoten-museum.com/footstep/history/
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会社法等の研修会

2016-08-30 20:55:02 | 会社法(改正商法等)
今後の講師等の予定。

 9月 2日(金)京都司法書士会会員研修会(京都市)※会社法等
 9月 6日(火)東京商工会議所会会員向けセミナー(東京都)※会社法等
10月 8日(土)岡山県司法書士会会員研修会(岡山市)※会社法等
11月12日(土)某会会員研修会(沖縄県那覇市)※事業承継
11月26日(土)某会会員研修会(三重県四日市市)※会社法等

2017年
 1月 9日(月)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※会社法等
 1月14日(土)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※法人制度
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全株懇「株主本人確認指針」の改正

2016-08-30 20:54:00 | 会社法(改正商法等)
「株主本人確認指針」の改正について by 全株懇
http://www.kabukon.net/pic/48_1.pdf

「株主本人確認が所定の本人確認資料により安定的に運用されていることを踏まえ、当該「個別株主通知の受付票」に関する説明を削除する改正を平成28年8月26日開催の全株懇理事会において決定いたしました」
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後見制度支援信託の利用拡がる

2016-08-30 12:38:44 | 家事事件(成年後見等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO06639560Z20C16A8CR8000/

 地銀レベルでも,千葉銀行が取扱いを始めたそうだ。

cf. 日経記事(有料会員限定)平成28年7月26日付け
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO05238260V20C16A7L71000/?n_cid=SPTMG002

千葉銀行の後見制度支援信託の商品概要
http://www.chibabank.co.jp/kojin/insurance/kouken_sien/outline.html
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建築基準法施行規則の一部改正

2016-08-30 12:32:44 | 不動産登記法その他
建築基準法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155160723&Mode=0

1.背景
 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第86条の一団地認定制度は、建築基準法の原則である一敷地一建築物の原則の例外として、複数の敷地を一の敷地とみなして一又は二以上の建築物を建築することを認めたものであり、住宅団地など多くに活用されている。
 一団地認定後の事情の変化により、認定の要件を満たさなくなった場合など、特定行政庁が一団地認定の存続が妥当でないと判断する場合には、特定行政庁が職権で取り消す(※)ことができると解されるところ、職権による取消しの円滑な運用のため、その手続きや効力が発生する時期を明確にするための措置が必要となっている。

※ 上記の特定行政庁の職権による取消しは、講学上の「撤回」にあたる。「撤回」とは、瑕疵なく成立した法律関係について、その後の事情の変化により、その法律行為を存続させることが妥当でないということが生じたときに、この法律関係を消滅させる行政行為をいう。なお、地権者側からの申請で一団地認定の廃止を求める場合には、これまでどおり、法第86条の5の規定により、認定区域内の土地の所有権者又は借地権者の全員の同意が必要となる。

2.概要
一団地認定の取消しをした際に、

① 公告しなければならないこと
② 当該公告は公報への掲載その他特定行政庁が定める方法によること
③ 当該公告によって取消しの効力が生ずること

を規定することとする。

3.今後のスケジュール(予定)
公布:平成28年10月1日
施行:平成28年10月1日
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配偶者控除の見直しへ

2016-08-30 12:16:08 | 税務関係
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160829-00050102-yom-pol

 「女性が輝く社会」のために,もっと働いてもらおう,ということらしい。
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個人情報保護法の改正

2016-08-30 03:21:42 | いろいろ
「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則(案)」に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000022&Mode=0

 意見募集は,平成28年8月31日(水)まで。

cf. 個人情報保護委員会
http://www.ppc.go.jp/

 改正法の全面施行は,来年のようである。
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持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認!?

2016-08-29 23:43:32 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html

 持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認される例が相次いでいるという。

 税理士の企図により,司法書士も会社登記の関係で協力していることが多いと思われるので,御注意を。
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シンポジウム 「取調べの可視化と裁判員裁判~映像は真実を映し出せるか?」

2016-08-29 23:34:59 | いろいろ
シンポジウム「取調べの可視化と裁判員裁判~映像は真実を映し出せるか?」が次のとおり開催される。
http://www.ipjapan.org/news

開催日時:平成28年9月18日(日)13:30~16:30(開場:13:00予定)
開催場所:龍谷大学深草キャンパス22号館・101講義室
プログラム:
● 対談「法廷が映画館に?~撮り方・見せ方・見せられ方を考える」:周防正行監督・指宿 信教授(刑訴法)  
● 講演「取調室の心理と可視化」:脇中 洋教授(法心理学)  
● パネルディスカッション
   コーディネーター:石側亮太弁護士
   パネリスト:周防監督・脇中教授・指宿教授
● 指定討論: サトウタツヤ教授
主催:京都弁護士会,えん罪救済センター,龍谷大学矯正・保護総合センター 刑事司法未来PJ
協力:立命館大学,立命館グローバル・イノベーション研究機構「修復的司法観による少子高齢化社会に寄り添う法・社会システムの再構築」プロジェクト
※ 申込み不要,定員300名,入場無料
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アクセスブック「司法書士に聞いてみよう!」

2016-08-29 12:02:07 | 司法書士(改正不動産登記法等)
アクセスブック「司法書士に聞いてみよう!」 by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/41928/

 ぜひ御覧ください。
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平成28年度における休眠会社・休眠一般法人の整理作業

2016-08-29 11:47:57 | 会社法(改正商法等)
休眠会社・休眠一般法人の整理作業について by 岡山地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/kyuumin.pdf

 平成28年度は,10月13日(木)に官報公告&通知送付がされ,12月14日(水)に職権でみなし解散の登記がされる予定である。

 日付の部分だけ貼替えしているようだ(^^)。
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