司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

鷺知らず

2013-12-31 11:09:39 | 私の京都
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131230-OYT1T00840.htm?from=ylist

 「ハヤ」のつくだ煮を「鷺知らず」というらしい。京都市が特産品化を図るそうだ。
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ヤミ金関係者の共同不法行為責任

2013-12-30 07:34:03 | 消費者問題
不当な債権回収につき、ヤミ金関係者に不法行為責任が認められた事例
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201011_1.html

「本件は、借金返済の過酷な取立てで借主が自殺に追い込まれたことにつき、借主の相続人らがヤミ金業者の関係者に対して、共同不法行為責任等に基づいて、損害賠償等の支払いを求めた事案である。
 裁判所は、実行班責任者らについて、本件ヤミ金融組織を形成し、違法な貸付け、取立行為を行ったのであるから、担当者の恐喝行為について、共同不法行為責任を負うとし、ヤミ金組織の統括者については、実行班責任者らとの間に指揮命令関係があったとして、使用者責任を負うとした。(大阪地裁平成21年1月30日判決)」

cf. 大阪地裁平成21年1月30日判決全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37336&hanreiKbn=04
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銀行などが中小企業へ融資する際の個人保証~債権法の改正~

2013-12-29 11:40:59 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO64745560Z21C13A2MM8000/

「法務省は事業での借入金への個人保証の対象者について絞り込みたい考えだ。保証人の範囲は(1)経営者が自社の債務を保証する場合(2)総議決権の過半数を持つ株主らが引き受ける場合――などとする案をまとめた。
 一方で保証を自ら進んで引き受ける意思を確認できた個人に限り、例外的に保証人になることを認める。直接の資金提供ではなく保証人となって第三者の起業を支援する投資家らを想定。意思確認は公正証書の活用を求めるなど厳格な手続きを設け、法の趣旨を逸脱した拡大解釈の防止につなげる」(上掲記事)

「直接の資金提供ではなく保証人となって第三者の起業を支援する投資家ら」・・・いますかね?

 今後は,次のようなスケジュールで進むらしい。

2014年7月 民法改正要綱原案がまとまる。
2015年2月 法制審議会総会で改正要綱を答申
2015年   通常国会に改正法案を提出
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 特例財団法人の移行認可に伴う定款変更の限界~一般財団法人の認可の取消請求訴訟~

2013-12-29 11:13:09 | 法人制度
大阪地裁平成25年10月25日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83822&hanreiKbn=04

【判示事項の要旨】
1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条の認可によって効力が完成する特例財団法人の定款の変更により同財団法人から助成を受けられる唯一の対象たる地位を失うことになる者が上記認可の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2 内閣総理大臣が特例財団法人に対してした一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条の認可が同法117条に違反しないとされた事例


 この判決は,特例財団法人の移行認可に伴う定款変更の限界について,重要な判断を示している。

「移行認可に伴う定款変更については,特例財団法人の設立者の意思に反し,又は当該財団法人の同一性を失わせるような目的等の変更であっても,当該変更を行わなければ移行認可がされず,一般財団法人としての存続が不可能となるおそれがある場合には,当該変更が信義則に反し,権利の濫用に当たる等の特段の事情がない限り,許されると解するのが相当である」
※ 33頁

 実務的には,重要な判決である。やや長文であるが,御一読を。
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「三菱」を使用した商号登記の抹消

2013-12-29 10:31:26 | 会社法(改正商法等)
東京地裁平成25年12月19日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83852&hanreiKbn=07

 原告は,三菱商事株式会社及び三菱重工業株式会社。「10万円」というのは,弁護士費用相当損害金である。

主 文
1 被告は,その営業上の施設又は活動に,「有限会社三菱合同丸漁業」その他の「三菱」の文字を含む商号及び標章を使用してはならない。
2 被告は,「三菱」の文字を,船舶,魚類選別台,名刺その他の営業表示物件から抹消せよ。
3 被告は,千葉地方法務局平成14年8月1日設立の商業登記中,「有限会社三菱合同丸漁業」の商号登記の抹消登記手続をせよ。
4 被告は,原告らに対し,それぞれ10万円及びこれに対する平成25年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は被告の負担とする。
6 この判決は,第3項を除き,仮に執行することができる。


 不正競争防止法の施行期日が平成6年5月1日であることから,附則3条1号の規定により,被告の行為が,平成6年5月1日以前に開始されており,かつ,これが継続された行為である場合は,法3条の適用はない(法2条1項1号に該当する場合は除く。)はずであり,そういう議論がまったくないが,はたして・・・。

cf. 平成24年10月23日付け「「阪急電鉄」が「阪急住宅」に対し「阪急」の使用差止請求訴訟を提起(3)」

 ちなみに,阪急住宅事件は,平成25年4月11日,大阪高裁が阪急住宅の控訴を棄却し,上告されているようである。
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任天堂の前社長の相続

2013-12-27 08:38:45 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD250LF_V21C13A2TJ0000/

 筆頭株主であった前社長の相続で,所有株式の時価総額は,約2000億円だそうだ。

 相続人が相続税の納付のために売却の意向であれば,会社は,自己株式の取得をする方針であるとのこと。

 任天堂株式会社の定款には,「当会社は,会社法第165条第2項の規定により,取締役会の決議によって,自己の株式を取得することができる」(第7条)との規定が置かれている。

cf. 定款
http://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2010/teikan_100106.pdf

 ただし,これは,市場取引等による株式の取得の場合であるから,相対取引であれば,原則どおり,株主総会の決議によることになる(会社法第156条第1項,第160条第1項)。

 相続人等からの取得の特則の適用もない(会社法第162条第1号)し,同社の定款には,特定の株主からの取得に関する定款の定め(会社法第164条第1項)も置かれていない。

 一般の株主が「俺のも買ってくれ」と言うことができるわけであるから,結構,大仰な話になりそうである。
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公益法人に関する情報(事業報告等)へのアクセスと提供機能の改善

2013-12-27 07:12:53 | 法人制度
法人情報へのアクセスと提供機能の改善 by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20131224_Etsuran_Kinoukaizen.pdf

 もっと単純にならないものか。
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会社法第361条第1項第3号の規定による移転(3)

2013-12-26 18:48:42 | 会社法(改正商法等)
「退職した取締役に対して退職慰労金を支給するに際して,会社所有の不動産の所有権を移転することによって実現したいというニーズがあり得る。この場合における不動産登記の登記原因は、何であろうか?」

 この問題については,過去にも取り上げたところであるが,比較的関心が高いようで,当該記事には断続的にアクセスが続いている。

cf.平成23年6月11日付け「会社法第361条第1項第3号の規定による移転(2)」

 ところで,この問題に関し,登記研究790号(平成25年12月号)の質疑応答7957では,この場合の登記原因は「年月日退職慰労金の給付」が相当,としている。

【7957】退職慰労金として給付された不動産についての所有権の移転の登記の申請をする場合における登記原因について
〔要旨〕退任する取締役に対し,退職慰労金として,会社所有の不動産を与える旨の株主総会の決議がされた場合において,当該不動産の所有権の移転の登記の申請をするときの登記原因及び日付は,「年月日退職慰労金の給付」とするのが相当である。

 コメント欄にも書いたとおり,わかりやすさという意味ですぐれているのは,こちらかもしれないが,私の考えは,上掲の記事に述べたとおり,「年月日会社法第361条第1項第3号の報酬等としての給付」である。

 「退職慰労金」は,法令用語でもありませんしね。

 そもそも,匿名で,かつ,理由付けも示されていない「質疑応答」には,登記実務が依拠する価値は全くないと思われる。

 「登記研究」は,質疑応答などで御茶を濁さず,当該論点に関する論稿を載せるようにすべきであろう。
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個人保証に関する日司連会長声明

2013-12-26 15:18:11 | 消費者問題
個人保証に関する会長声明 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=68

 「個人の保証人保護の方策は,民法の中で規律すべきである」等の意見である。
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法務省における行政手続等のオンライン化状況の公表について

2013-12-26 15:07:21 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法務省における行政手続等のオンライン化状況の公表について
http://www.moj.go.jp/hisho/jouhoukanri/kanbou_johoka_online01.html

 登記申請件数は,ほぼ横ばい。オンライン利用率は,着実に増加傾向にある,でしょうか。
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利息制限法施行令等の一部を改正する政令(案)

2013-12-26 15:00:24 | 消費者問題
「利息制限法施行令等の一部を改正する政令(案)」の公表について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225013045&Mode=0

 消費税率のアップに合わせて,利息制限法施行令等の一部が改正される。

「平成26年4月に消費税率が引き上げられることに伴い、利息制限法施行令等に定める利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料等を改正するものです」

 手数料が105円→108円という改正で,取り上げるまでもないのだが・・。
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みずほフィナンシャルグループが委員会設置会社に移行

2013-12-26 08:17:00 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC2501G_V21C13A2MM8000/?dg=1

 2014年6月総会で定款変更を行い,委員会設置会社に移行するそうだ。

 「委員会設置会社」は,改正会社法が施行された後は,指名委員会等設置会社(会社法改正法案第2条第12号)と改称される。
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「京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例」が制定

2013-12-26 05:53:08 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例」
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000155468.html

 施行日は,平成26年4月1日である。


 気になるところをピックアップすると・・・。


 司法書士会は,条例第2条第9号の「市民活動団体等」に含まれる。「等」の団体である。司法書士は,「市民等」(同条第8号)である。

 (定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1)~(7) 【略】
 (8)市民等 市民及び本市の区域内に存する建築物の所有者等をいう。ただし,空き家の所有者等を除く。
 (9)市民活動団体等 地域コミュニティの活性化又はまちづくりの活動の促進に関わる市民活動団体(ボランティア活動その他の公益的な活動を行うことを目的として市民が組織する団体をいう。)その他の団体をいう。

 (自治組織及び市民活動団体等の役割)
第8条 自治組織及び市民活動団体等は,空き家が地域コミュニティの有用な資源であることに鑑み,その状況及びその所有者等に関する情報の把握その他空き家の活用等の推進に積極的な役割を果たすものとする。

 (相互の協力)
第9条 本市,空き家の所有者等,事業者,市民等,自治組織及び市民活動団体等は,この条例の目的を達成するため,相互に,その果たす役割を理解し,協力するものとする。


 建築基準法第2条第1号に規定する建築物の所有者又は管理者に対して,不動産登記が未登記である状態を解消する努力義務(条例第11条第1項)が課された。建物の表題登記の申請義務(不動産登記法第47条第1項)を除けば,本邦史上初では?

第2節 空き家の発生の予防
第11条 建築物の所有者等は,当該建築物の老朽化,未登記その他将来において空き家の発生の原因となるおそれのある事実があるときは,当該建築物の改修,登記その他空き家の発生を予防するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 【略】


 固定資産税の課税情報等の利用が認められる旨の規定が置かれた。

 (空き家の所有者等を確知することができない場合の対応)
第16条 市長は,空き家の所有者等又はその連絡先を確知するために必要な調査を行うことができる。
2 【略】
3 市長は,空き家の所有者等又はその連絡先を確知することができない場合において必要があると認めるときは,固定資産税の課税その他の空き家の適正な管理に関する事務以外の事務のために利用する目的で保有する情報で空き家の所有者等又はその連絡先を確知するために有用なものについては,京都市個人情報保護条例第8条第1項の規定にかかわらず,この節の規定の施行に必要な限度において,自ら利用し,又は提供することができる。
4 【略】

 
 空き家の所有者等が市長の命令(第15条第1項)に従わないときは,過料が科される。

 (過料)
第25条 第15条第1項の規定による命令に違反した者は,50,000円以下の過料に処する。


 新潟県長岡市では,空き家条例の適用時例も。

cf. 讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/niigata/news/20131225-OYT8T01365.htm

日経記事(有料会員限定)「空き家,都市むしばむ」
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKDZO64488860U3A221C1CC1000
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平成26年度政府税制改正大綱が閣議決定

2013-12-24 19:09:49 | 会社法(改正商法等)
平成26年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/251224taikou.pdf

 本日,閣議決定がされた。
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DV夫が虚偽の借用書を提示して住民基本台帳の閲覧制限をくぐり抜け

2013-12-22 09:59:45 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131222-OYT1T00207.htm?from=main8

 おそらく,「加害者からの依頼を受けた第三者からの申出に対し交付」したということであろうし,市の対応としても,やむを得ない面もあろう。請求事由についての「厳格な審査」といっても限界があり,一々被害者にお伺いを立てるわけにもいかないからである。

○ 支援措置
「加害者が判明している場合、加害者からの請求又は申出については、「不当な目的」があるもの等とし、閲覧させない又は交付しないこととします。
 その他の第三者からの申出については、加害者が第三者になりすまして行う申出に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、住民基本台帳カード等の写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。
 また、加害者からの依頼を受けた第三者からの申出に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。」

cf.総務省「配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出等によって、住民基本台帳の閲覧等を制限できます」
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html
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