司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事裁判手続等IT化研究会(第11回,第12回)

2019-08-30 17:44:40 | 民事訴訟等
民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it

 第11回会議が開催され,「各論4~7(争点整理,書証,人証,その他)(2読) 」「濫用的な訴えを防止する方策(補足) 」について,また第12回会議が開催され,「各論8,9(2読(訴訟の終了,上訴その他)) 」「システム送達の特則(補足) 」「各論(電子納付)(2読) 」「新たな訴訟手続の特則の創設について 」について,議論されたようである。
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動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会(第5回,第6回)

2019-08-30 17:39:19 | 民法改正
動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/dou-tanpohousei

 第5回会議及び第6回会議が開催され,「動産・債権等を目的とする担保権についての検討事項(4)(5)」について,議論されたようである。
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フラット35を利用した不正な不動産売買が相次ぐ

2019-08-30 14:58:44 | 消費者問題
朝日新聞記事(有料会員限定)
https://digital.asahi.com/articles/ASM8Y7H1SM8YULFA03P.html?iref=comtop_favorite_01

「住宅金融支援機構は不正利用をしないよう呼びかけるが、様々な業者やブローカーが暗躍し、投資による利益に期待する人を巧みに勧誘。不正は後を絶たない。融資の拡大に傾きがちな金融機関もあり、不正には歯止めがかかりにくいのが実情だ。」(上掲記事)

 融資審査が甘過ぎなのでは。
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「再転相続における相続放棄と相続人不存在」

2019-08-30 13:32:41 | 民法改正
 月刊登記情報2019年9月号(金融財政事情研究会)巻末の「実務の現場から」に,髙橋吉成「再転相続における相続放棄と相続人不存在」がある。

 先日の最高裁判決を端緒とした寄稿であると思われる。

cf. 令和元年8月9日付け「再転相続における相続放棄をすべき期間の起算点である「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」」


 ところで,甲の相続人乙が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合,乙の相続人丙は,①甲の相続についての乙の選択権(承認 or 放棄)と,②乙の相続についての自己の選択権(承認 or 放棄)を併有し,いずれも行使することができる。

 この場合,再転相続人(乙の相続人)である丙は,どのような順序で相続放棄を行うべきか。
 
 丙は,先に,甲→乙を承認し,その後,乙→丙の相続を放棄することはできる(そして,この場合,後者の放棄により,前者の承認が遡って無効になることはない)が,逆はできない(最判昭和63年6月21日金法1206号30頁)。第二の相続について放棄をしてしまうと,第一の相続については無関係になるからである。

 また,丙は,第一の相続について放棄をした後に,第二の相続について承認又は放棄をすることができる。

 上記の髙橋さんの事案では,第二の相続について放棄すれば足りるところ,乙について相続人不存在の状態になってしまうことを考慮して,「第一の相続について放棄をした後に,第二の相続について放棄をした」ということであるらしい。

 その他の事情もあるとはいえ,適切な対応であると思われる。
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「全訂 新しい家族信託」

2019-08-30 13:07:50 | いろいろ
遠藤英嗣「全訂 新しい家族信託」(日本加除出版)2019年6月刊
https://www.kajo.co.jp/book/40516000004.html

「改正相続法を取り入れ,かつ信託法もまた,相続に関する事項については補完的に相続法を構成しているという,「相続法の公序」の考え方に立っての見直し」をしたものであるらしい(「はしがき」より)。

 東京地裁平成30年9月12日判決についての記述もありますね(78頁以下)。相変わらず,手厳しい感です。
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「株式制度の再検討 -会社法における基礎的な理論の観点から- 」

2019-08-30 10:45:50 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2019年8月25日号(商事法務)に,日本私法学会シンポジウム資料「株式制度の再検討 -会社法における基礎的な理論の観点から- 」が掲載されている。

Ⅰ はじめに  山本爲三郎慶應義塾大学教授

Ⅱ 種類株式と属人的定め  高田晴仁慶應義塾大学教授

Ⅲ 株式の譲渡と株主名簿制度  島田志帆立命館大学教授

Ⅳ 「公正な価格」の判断枠組みとマーケット・チェックの意義・射程 -オークション理論を手掛かりとして  柳明昌慶應義塾大学教授

Ⅴ 自己株式取得規制緩和の意義  杉田貴洋慶應義塾大学教授

Ⅵ 資本充実規制の再検討  久保田安彦慶應義塾大学教授


 日本私法学会2019年度大会は下記の会場・日程で開催されます。
http://japl.jp/news/181023.html

  【会場】立教大学法学部(東京都豊島区西池袋3-34-1)
  【日程】2019年10月5日(土)、6日(日)

*第1日目にシンポジウム、第2日目に個別報告・ワークショップが実施されます。
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空き家の所有者,生きていれば146歳・・

2019-08-30 10:21:36 | 空き家問題&所有者不明土地問題
産経新聞記事
https://www.sankei.com/premium/news/190829/prm1908290005-n1.html

 空き家の所有者が在外邦人で,生存しているとすれば146歳,失踪宣告がされたものの,その相続人も所在不明であるとのことである。

 記事中,岡山市が外務省を通じた調査を実施したとあるが,下記の「所在調査」のことである。

cf. 平成30年5月31日付け「外務省が実施する「所在調査」」
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死亡絶家に付き保管人

2019-08-30 01:48:54 | 民法改正
 不動産登記の表題部に所有者名(所有者 B)のみが記載されている変則型登記の事例で,土地台帳まで遡って調査したところ,当初の所有者として「A」の記載があり,その後に,「死亡絶家に付き〇〇人」と冠記があって「B」の記載がある不動産があるらしい。あたかも,A→Bという権利の承継がされたような記載であるが・・。

 しかし,そもそも「絶家」は,旧民法時代に,家督相続人がいない場合の取扱いであり,このような権利の承継がされているのは不可解である。

 そこで,調べていたところ,次の裁判例に行き当たった。

cf. 大判例「甲府簡易裁判所 昭和34年(ハ)53号 判決」
https://daihanrei.com/l/%E7%94%B2%E5%BA%9C%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%20%E6%98%AD%E5%92%8C%EF%BC%93%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%88%E3%83%8F%EF%BC%89%EF%BC%95%EF%BC%93%E5%8F%B7%20%E5%88%A4%E6%B1%BA

「ところで民法施行前に開始した相続について、若し「単身戸主死亡又は除籍の日より満六ヶ月以内に跡相続人を届出でないときは絶家したるものと看做」していたが、(明治十七年六月大政官布告第二十号)絶家の財産は絶家と同時に官没される法規又は例規が存在せず、右の財産は五ヶ年間親族又は戸長において保管し、右年限後は親族の協議に任じ然らざるものは官没すべきものとされていた。(大審院大正九年(オ)第五五〇号同十年三月八日判決参照)従つてたとえば絶家後五年を経過した後において、親族間で絶家財産につき協議がなされず又官没もされなかつたとすれば、右財産は民法施行当時無主の財産となつていたというべく、これが不動産であれば民法第二百三十九条第二項により民法施行と同時に国庫の所有に帰したものと認めるのが相当である。」(上掲・大判例)

 Aが不動産を取得した時及びAが死亡した時が不明であるので,何ともではあるが,上記の裁判例の理由中の記載からすると,Bについて冠記されている「死亡絶家に付き〇〇人」は,「死亡絶家に付き保管人」であるようだ(実際,そのように読み取ることができる。)。

 事実,地券に「A」の記載があるので,Aは,明治時代前半期において,本件不動産を所有していたようである。

 であるとすれば,現在の不動産登記記録の表題部に「所有者 B」とあるのは,誤りであって,法的には,所有権は国庫帰属となっているものと推察される。

 と単純に考えたが,なかなか容易ではないようである。

cf. 末光祐一「事例でわかる戦前・戦後の新旧民法が交差する相続に関する法律と実務」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/book/40689000001.html
※ 86頁~99頁の解説を参照。

 もちろん,その後に,Bの相続人等による時効取得の問題が生じている可能性もあるかもしれない。

 極めてレア・ケースであると思われるが,備忘として。
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会社法等の研修会

2019-08-29 17:49:56 | 会社法(改正商法等)
 最近御無沙汰でしたが,今後の講師等の予定。

2019年
 9月 4日(水)京都司法書士会洛南支部研修会(京都市)※相続法改正
 9月21日(土)茨城司法書士会会員研修会(茨城県水戸市)※会社法
11月14日(木)某会会員研修会(大阪市)※法人制度
11月25日(月)某会某支部研修会(東京)※会社法

2020年
 1月12日(日)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※法人制度


 その他,日程が未定のものが2つほど(実は,テーマも未定・・。)。
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「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の概要」

2019-08-29 17:12:06 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 月刊登記情報2019年9月号(金融財政事情研究会)に,村松秀樹ほか「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の概要」が掲載されている。

 いわゆる「変則型登記解消特例法」についての立案担当者による解説である。

cf. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html
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配偶者の相続の放棄と配偶者短期居住権

2019-08-28 23:30:37 | 民法改正
 被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合,当然に,初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法第939条)。

 しかし,この場合も,配偶者の短期的な居住権を保護する必要性はなお存することから,配偶者短期居住権は成立すると解されている(改正後の民法第1037条第1項柱書ただし書の反対解釈,同項第2号)。

cf. 堂薗幹一郎ほか「一問一答 新しい相続法」(商事法務)37頁
堂薗幹一郎編著「概説 改正相続法」(金融財政事情研究会)30頁
潮見佳男編著「民法(相続関係)改正法の概要」(金融財政事情研究会)85頁,87頁

 若干,誤解もあるようなので。
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京都市証明郵送サービスセンターについて

2019-08-28 16:22:08 | いろいろ
京都市証明郵送サービスセンターについて
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000254011.html

「京都市では,市民サービスの向上,事務の効率化を図るため,「京都市証明郵送サービスセンター」(略称:郵送センター)を新たに開設し,各区役所・支所における証明書の郵送請求事務を同センターに集約しました。
 これまで,証明書等の郵送請求については,本籍地や住民登録のある区役所・支所宛に請求いただく必要がありましたが,令和元年7月16日以降は,同センターにおいて一括して受付を行っております。」


 普通郵便による請求の場合,2~3週間ほどかかっているという噂である。

 お急ぎの場合,速達の利用をお奨めします。
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「会社法改正後の新しい株主総会実務―電子提供制度の創設等を踏まえて」

2019-08-28 14:08:26 | 会社法(改正商法等)
伊藤広樹編著「会社法改正後の新しい株主総会実務―電子提供制度の創設等を踏まえて」(中央経済社)
https://www.biz-book.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E5%AE%9F%E5%8B%99%E2%80%95%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%8F%90%E4%BE%9B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E5%89%B5%E8%A8%AD%E7%AD%89%E3%82%92%E8%B8%8F%E3%81%BE%E3%81%88%E3%81%A6/isbn/978-4-502-31501-5

 先般の法制審議会で答申された会社法改正要綱のうち,「株主総会資料の電子提供制度」等の若干の改正論点に絞って解説されている。

 会社法改正法案は,10月4日頃に召集される秋の臨時国会に上程される見込みである。

cf. 法制審議会-会社法制(企業統治等関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00297.html
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「DES」のリスク説明義務をめぐり税理士に対し3億円の損害賠償命令(東京高裁判決)

2019-08-28 09:43:39 | 会社法(改正商法等)
 東京地裁平成28年 5月30日判決の控訴審判決で,令和元年8月21日,東京高裁は,原判決を支持,請求を棄却したそうだ。
 
 DESによる債務消滅益の課税リスクを説明しなかったというものである。 

cf. 平成29年9月25日付け「DES」のリスク説明義務をめぐり税理士に対し3億円の損害賠償命令
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「実務精選120 離婚・親子・相続事件判例解説」

2019-08-28 09:26:26 | 民法改正
加藤新太郎・前田陽一・本山敦編集「実務精選120 離婚・親子・相続事件判例解説」(第一法規)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103590.html

 家族法分野における「大人の判例百選」(「はしがき」より)。
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