司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産詐欺と司法書士法違反

2022-06-30 18:54:16 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/9619f34d4d3880c58311514cb7560c2be6ffc3c4

「司法書士の資格がないのに、令和2年6月から8月までの間、4回にわたって顧客3人の土地や建物の所有権移転などに関する登記申請書類を作成し、横浜地方法務局に提出した・・・・・言葉巧みに顧客を誘導して委任状を書かせたうえで、土地や建物の所有権を同社に移す手続きを、これまでに100回以上繰り返していたという。」(上掲記事)

 司法書士法違反は,別件逮捕の感で,本丸は,不動産詐欺ですね。

 しかし,ひどすぎる・・。

「「家が傾いている」などと噓をいい、補修費用などが発生すると信じ込ませたうえ、物件購入費から工事費などの名目で合計約897万円を差し引かせ、支払いを免れたとしている。」(後掲記事)

cf. 産経新聞記事
https://www.iza.ne.jp/article/20220519-LHUY4BPPC5PSDHZQBPJZGQSSBQ/?utm_source=yahoo%20news%20feed&utm_medium=referral&utm_campaign=related_link

 神奈川県司法書士会が告発したんですね。
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京都新聞による株主への利益供与

2022-06-29 23:22:49 | 会社法(改正商法等)
MBSニュース
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20220629/GE00044526.shtml

 利益供与に関わった取締役の責任(会社法第120条第4項)は?

会社法
 (株主等の権利の行使に関する利益の供与)
第120条 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
5 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
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全青司「破産公告等に関する意見書」

2022-06-29 22:51:28 | 消費者問題
破産公告等に関する意見書 by 全国青年司法書士協議会
https://zenseishi.com/opinion/2022-06-24-04.html

 官報公告による「債権者保護手続」と,当初は想定されもしなかった「個人情報保護」との相克である。
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減る「総会屋」,散る株主総会

2022-06-29 22:41:45 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15339240.html?iref=pc_ss_date_article

「本来はバラバラに開かれるはずの総会だが、同じ日の同じ時間帯に集中してきた。理由の一つが、総会屋が複数の企業の総会に出席できないようにするためだ。1995年における集中率は96・2%に達した。」

「警察庁によると、全国で総会屋として活動しているのは2021年末現在、約180人。83年の約1700人から、40年弱で約10分の1までになった。」(上掲記事)

 まあ,そんな感じですよね。今日日,斜陽産業,儲からないと思います。
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電子提供措置をとる旨の定款の定めと「電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項」

2022-06-29 20:45:02 | 会社法(改正商法等)
定款
 (電子提供措置等)
第○条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。


 今年の6月の上場企業の定時株主総会においては,会社法第325条の2の規定に基づく定款の定めを新設する定款変更が行われた。

会社法
 (電子提供措置をとる旨の定款の定め)
第325条の2 株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
 一 株主総会参考書類
 二 議決権行使書面
 三 第四百三十七条の計算書類及び事業報告
 四 第四百四十四条第六項の連結計算書類


 上記の定款第○条第2項は,会社法第325条の5第3項の規定に基づく定款の定めである。

 ほとんどの上場企業において,第2項も設けていると思われるが,そうでない株式会社もあるらしい。本日の三菱重工業株式会社の定時株主総会において,そういう質問(なぜ第2項を設けるのか?)をした株主さんがいたそうである。


会社法
 (書面交付請求)
第325条の5 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾をした株主を除く。)は、株式会社に対し、第三百二十五条の三第一項各号(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この条において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
2 【略】
3 株式会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。
4・5 【略】

会社法施行規則
 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第95条の4 法第三百二十五条の五第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
  イ 議案
  ロ 株主総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
 二 事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。)
  イ 第百二十条第一項第四号、第五号、第七号及び第八号、第百二十一条第一号から第六号の三まで、第百二十一条の二、第百二十五条並びに第百二十六条第七号から第七号の四までに掲げる事項
  ロ 事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
 三 計算書類に記載され、又は記録された事項(株主資本等変動計算書又は個別注記表に係るものに限る。)
 四 連結計算書類に記載され、又は記録された事項(会社計算規則第六十一条第一号ハの連結株主資本等変動計算書若しくは同号ニの連結注記表に係るもの又はこれらに相当するものに限る。)
2 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を株主(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける株主に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。
 一 前項第二号に掲げる事項 監査役、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
 二 前項第三号に掲げる事項 監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
 三 前項第四号に掲げる事項 監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(連結計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
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株主総会直前の議案の取下げ

2022-06-29 19:37:11 | 会社法(改正商法等)
日経記事・・・大王製紙
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC291320Z20C22A6000000/

日経記事・・・フジテック
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC2318K0T20C22A6000000/

日経記事(有料会員限定)・・・東洋建設
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC226800S2A620C2000000/

 株主総会直前における取締役再任議案,買収防衛策議案等の取下げが相次いでいる。
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農業経営基盤強化促進法に基づく農地の所有権の移転の嘱託登記

2022-06-29 19:32:27 | 不動産登記法その他
山形新聞記事
https://www.yamagata-np.jp/news/202206/24/kj_2022062400634.php

 効率的な農業推進を目的に点在する農地の集積を促進する法律(農業経営基盤強化促進法)に基づく農地の所有権の移転の登記手続においては,

「通常、土地の所有権を移した場合は新たに取得した人が書類を作成して登記する。同法では手続きにかかる負担を軽減するため特例で市町村が嘱託登記することになっている。
 同委員会は法令の解釈を誤り、司法書士に依頼する登記申請書の作成費を市民に請求していた。手続きを司法書士に依頼する場合、金額は司法書士によって異なるが、一般的には1件当たり3万円ほどという。」(上掲記事)

 延べ約1000件ということは,約3000万円の返金ということになりそうである。
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マンションの所在不明所有者を,管理組合決議から除外へ

2022-06-29 11:05:45 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD178W10X10C22A6000000/

「マンションの区分所有者で、所在不明の人が増えている。空室の割合さえ確認できない管理組合もあり、管理費の滞納で建物の維持や保全が難しくなるほか、建て替えといったマンションの重要な決議に必要な賛成が集められなくなる。国は対策として不明な所有者を決議から除外する「強硬策」の検討を始めた。」

 例えば,相続発生後,いわゆる空き家となっている場合に,管理不全が問題となっているものである。

「何をもって所在不明と判断するか、除外する決議の対象や期間をどうするかなどはなお調整を要する。これらも含め、2022年度中に論点を整理した後、法制審議会(法相の諮問機関)での法制化検討へ移る予定だ。」(上掲記事)

cf. 区分所有法制研究会
https://www.kinzai.or.jp/legalization_manshon.html
※ なぜか各資料(PDF)に飛べません・・。
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本店の表示の中の「上付きハイフン」(マクロン)

2022-06-29 10:27:35 | 会社法(改正商法等)
 本店の表示に「ハイフン」が含まれている会社についての登記の申請で,オンライン検索で呼出したところ,「ハイフン」の部分が,「上付きハイフン」のような記号が出て来て,びっくり。

「上付きハイフン」は,「マクロン」と呼ぶらしい。初耳。
https://urashita.com/archives/19529

 登記が間違っている(昔のOCRの時代に誤変換された?)と思いきや,登記・供託オンラインシステムでは,わざわざ外字処理をしているだけで,登記上は,正しく「全角マイナス」で登記されているので問題はないらしい。

cf. 本店の表示の中のハイフンと全角マイナス記号
https://www.rabbit-office.jp/2019/05/28/%E6%9C%AC%E5%BA%97%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%B3%E3%81%A8%E5%85%A8%E8%A7%92%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%B9%E8%A8%98%E5%8F%B7/

 雑学として。
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「遺骨を集じん機で吸引してしまった」で損害賠償

2022-06-28 20:38:18 | 民事訴訟等
共同通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/adb61057c9940aec6129bcda67a2a5ae2532005c

「京都府宇治市が設置する「宇治市斎場」が、火葬後の母親の骨を紛失したとして、遺族3人が市に3300万円の損害賠償を求めた訴訟は27日までに民事調停に移行し、京都地裁で調停が成立した。市は賠償せず、斎場の指定管理者の業者が解決金を支払う。成立は17日付。」(上掲記事)

 27日までに民事調停に移行し・・・成立は17日付??

 先日,骨上げに立ち会う機会があったが,上記のような事態は,衝撃に過ぎる。宇治市も「責任はない」では済まないと思われるが。

cf. 京都新聞記事
https://nordot.app/913011298656714752
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日本司法書士会連合会テレビCM15秒「高橋惠子・ 相続」篇

2022-06-28 11:55:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会連合会テレビCM15秒「高橋惠子・ 相続」篇
https://www.youtube.com/watch?v=o-An8LQYJJk

 私は,テレビでは,未だ出逢っていません。
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破産者マップ類似サイト,相次いで出現

2022-06-28 11:42:06 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQ6H3FWDQ6GPTIL03C.html?iref=comtop_7_04

「政府の個人情報保護委員会は、破産者本人の同意なしに官報情報を無断転載して公開することを個人情報保護法違反と判断。委員会は見つけしだい、閉鎖を指導したり、サービスの停止を命じたりしてきた。しかし2019年以降、閉鎖の確認と類似サイトの開設のいたちごっこが続く。」(上掲記事)

 破産法には,「破産者の氏名及び住所」を公告する,とは書かれてない。しかし,特定の意味では,「住所」は必要であると思われる。「住所」で特定しないと,同姓同名の別人が風評被害を被ることになりかねないからである。

 問題は,このような悪用をどのように防ぐかであろう。

 ちなみに,先日開催された日司連の定時総会において,この問題に関連する議案が組織員から提出され,異議なく承認可決されている。

破産法
 (公告等)
第十条 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3~5 【略】

 (破産手続開始の公告等)
第三十二条 裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 一 破産手続開始の決定の主文
 二 破産管財人の氏名又は名称
 三 前条第一項の規定により定めた期間又は期日
 四 破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者(第三項第二号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
 五 第二百四条第一項第二号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し前条第一項第三号の期間の満了時又は同号の期日の終了時までに異議を述べるべき旨
2~5 【略】
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外国会社の商業登記事務の取扱いについて

2022-06-27 20:44:15 | 会社法(改正商法等)
「外国会社の商業登記事務の取扱いについて」(令和4年6月24日法務省民商第307号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。

第1 商業登記の申請関係
1 外国会社の日本における代表者が法人である場合
 外国会社の日本における代表者は法人がなることも可能と考えられることから、外国会社の日本における代表者を法人とする外国会社の登記の申請は、他に却下事由がなければ、受理して差し支えない。この場合において、外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者が当該登記の申請をするとき(商業登記法(昭和38年法律第125号)第128条、第17条第2項)は、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第9条の4第2項を準用する第111条が類推適用され、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に申請するとき又はその申請書に会社法人等番号を記載したときを除き、当該法人の登記事項証明書で作成後3月以内のものを添付しなければならない。
 なお、当該法人の代表者の職務を行うべき者は、後見人が法人である場合と同様に、当該法人の代表者(当該法人が日本において登記された外国会社である場合にあっては、当該外国会社の日本における代表者)、当該法人の代表者が法人(外国会社を除く。)である場合にあっては、 その代表者又はその職務機密を行うべき者、日本において登記された外国会社である場合にあっては、当該外国会社の日本における代表者、日本において登記されていない外国会社である場合にあっては、当該外国会社の代表者でなければならない。
また、当該法人は、他の外国会社の日本における代表者が日本に住所を有するときを除き、日本に住所(本店又は主たる事務所)を有するもの、 日本において登記された外国会社又は日本において登記されていない外国会社でその代表者が日本に住所を有するものでなければならない(会社法(平成17年法律第86号)第817条第1項)。

2 外国会社の日本における代表者の住所が法律事務所の所在場所等である場合
 外国会社の日本における代表者を選任した場合に登記すべき 「住所」(会社法第933条第2項第2号)については、外国会社の日本における代表者の制度趣旨に鑑み、外国会社の日本における代表者として弁護士を定めた場合には、当該弁護士の事務所(以下「法律事務所」 という。)の所在場所もこれに該当すると考えられることから、外国会社の日本における代表者の住所が法律事務所の所在場所等であっても、外国会社の登記の申請は、他に却下事由がなければ、受理して差し支えない。
 なお、当該登記の申請がオンラインによりされた場合には、申請書情報に作成者として表示された申請人又は委任状情報(商業登記オンライン申請等事務取扱規程(平成24年3月30日付け法務省民商第886号法務省民事局長通達。以下「オンライン規程」という。)第2条第2項(7))の作成者として表示された者の住所とそれぞれの検証結果情報(オンライン規程第2条第2項(8))に当該申請書情報又は委任状情報に電子署名をした者として表示されたものの住所とが異なるところ、同一人であることを確認することができる情報が提供され、登記官がその内容を相当と認めるときは、オンライン規程第7条第1項(1) 又は(3)の規定にかかわらず、他に却下事由がなければ、受理して差し支えない。
 また、外国会社の登記がされている場合において、日本における代表者の住所の更正の登記の申請があったときは、他に却下事由がなければ、受理して差し支えない。なお、錯誤を証する書面の添付は要しない(商業登記法第132条第2項)。

cf. 外国会社の登記を忘れていませんか?
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00275.html
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「新たな法人形態の議論,公益の具体化が鍵に」

2022-06-27 09:05:43 | 会社法(改正商法等)
日経産業新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC221880S2A620C2000000/

 日本における「ベネフィット・コーポレーション」の導入の議論,また「労働者協働同組合」について紹介されている。
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民事裁判の全判決,ビッグデータ化へ

2022-06-25 17:46:20 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/09376170f8e143b536dfd877620e8bc1ce1711f4

「民事裁判の全判決をビッグデータとして活用できるようにするため、法務省が新たな仕組み作りに乗り出すことがわかった。近く省内に有識者会議を設け、必要な法整備を議論する。」(上掲記事)

 以前から言われていたことであるが,ようやく。
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