司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国税庁法人番号公表サイト(英語版)の開設について~名称・所在地の英語表記登録を開始します~

2017-03-31 16:49:21 | 会社法(改正商法等)
国税庁法人番号公表サイト(英語版)の開設について~名称・所在地の英語表記登録を開始します~
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/englishpage.htm

 平成29年4月3日(月)から受付開始。
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法人設立届出書等について,手続が簡素化されました

2017-03-31 16:46:35 | 税務関係
法人設立届出書等について、手続が簡素化されました by 国税庁
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm

1 登記事項証明書の添付省略について
 企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、

(1)法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」
(2)税務署からの求めにより、添付していただいておりました「登記事項証明書」

 について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました。

2 異動届出書等の提出先のワンストップ化について
 納税者の皆様の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
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「株式会社(閉鎖会社)モデル定款と認証の際の留意事項」

2017-03-31 13:45:37 | 会社法(改正商法等)
 一般社団法人民事法情報研究会(法務省及び法務局OBの方々の連絡組織)に,下記のとおり,公証実務に関する解説が連載されている。新任公証人向けの資料として作成されているものであるようだ。大部であるが,適宜お目通しを。


〇 No.42 株式会社(閉鎖会社)モデル定款と認証の際の留意事項(その4)
〇 No.45 韓国の会社が発起人となって日本に会社を設立する場合の定款認証嘱託に添付された韓国の官憲発行の登記事項証明書及び印鑑証明書にアポスティーユ(公印証明)は必要か。
http://mhjk.org/?p=6038
(平成28年12月)

〇 No.41 株式会社(閉鎖会社)モデル定款と認証の際の留意事項(その3)
http://mhjk.org/?p=5976
(平成28年11月)
※ 「割サインは、割印にかわるものであるが、外国においては、割サインの習慣がないので、それに代わるものとして、通し番号(○/○)を記載し、全てのページが連続していることがわかるようにしておくことでも差し支えない。」とある。先日の法務省HPで公表された取扱いとの調整に注意。

〇 No.40 株式会社(閉鎖会社)モデル定款と認証の際の留意事項(その2)
http://mhjk.org/?p=5971
(平成28年10月)

〇 No.39 株式会社(閉鎖会社)モデル定款と認証の際の留意事項(その1)
http://mhjk.org/?p=5853
(平成28年9月)

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てるみクラブ破産問題,クレジットカード払いなら救済の可能性

2017-03-31 13:12:02 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170331-OYT1T50049.html?from=ytop_main4

 未払いならば,支払停止を求めることができる可能性があるというもの。

 割賦販売法第30条の4の支払停止の抗弁の主張である。


割賦販売法
(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第30条の4 購入者又は役務の提供を受ける者は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第30条の2の3第1項第2号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。
2 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
3 第1項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
4 前三項の規定は、第1項の支払分の支払であつて政令で定める金額(※4万円(リボルビング方式の場合は,3万8000円))に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。
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NHK受信料訴訟で,最高裁が法務省に意見陳述を求める

2017-03-31 12:45:16 | いろいろ
日経記事
https://id.nikkei.com/lounge/auth/password/proxy/post_response.seam?cid=1667804

 法務大臣権限法に基づく措置であるそうだ。極めて異例で,過去には,森林法違憲訴訟(最高裁昭和62年4月22日大法廷判決)の際に,利用されたことがあるのみらしい。

 大法廷で審理されることといい,国家的な訴訟となってきた感。


〇 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年12月17日法律第194号)
第4条 法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。
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所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン

2017-03-31 12:30:57 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo23_hh_000072.html

 改訂版が出ました。
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社会福祉法人制度改革Q&A(平成29年3月15日現在)

2017-03-31 11:40:37 | 法人制度
社会福祉法人制度改革について by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

 一番下に,「参考資料」として,「社会福祉法人制度改革Q&A(平成29年3月15日現在)」が掲載されている。

 内部資料を公開したものと思われるが,整理されており,非常に参考になる。

 「社会福祉法三段表」も便利で,重宝もの。

 改正社会福祉法は,明日(平成29年4月1日)から施行される。
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下鴨神社マンション問題,許可取消しの訴えは却下

2017-03-31 11:26:26 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20170330000159

 下鴨神社の境内地,といっても,元々研修道場や駐車場として利用されていた所である。現実的には,OKなのでしょう。
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株主リストを添付すべき「株主総会の決議を要する場合」

2017-03-31 10:37:47 | 会社法(改正商法等)
 株主リストに関する商業登記規則第61条第3項には,「登記すべき事項につき株主総会・・・の決議を要する場合」とある。同項の規定振りは,商業登記法第46条第2項の規定に倣ったものである。

 ところが,この「株主総会の決議を要する場合」に関して,従来から,特段の議論はされてこなかったように思われる。

cf. 神﨑満治郎ほか「論点解説 商業登記法コンメンタール」(きんざい)
商業登記実務研究会編著「新版 商業登記法逐条解説」(日本加除出版)

 商業登記法や同規則の規定によって,登記すべき事項を証する書面を添付しなければならないという,申請人に対する義務が課されているわけであるから,本来,その要否(本件では「株主総会の決議を要する場合」の該当性)については,精緻に検討されるべきであるが,この点が看過されてきた嫌いがある。

 これまで取り上げていない論点を取り上げてみると,


1.取締役会設置会社が株主総会の決議によって代表取締役を選定した場合
 先日,最高裁判決も出たように,取締役会設置会社であっても,定款の定めにより,株主総会の決議によって,代表取締役を選定することができると解されている。

 それでは,この場合の代表取締役の変更の登記の申請書には,株主リストを添付しなければならないのか。

 通常は,何の疑問もなしに,添付されているのであろう。

 しかし,厳密に言えば,「株主総会の決議を要する場合」に該当するとは言えないであろう。上記定款の定めによっても,取締役会の選定の権限は奪われていないのであるから。


2.取締役会設置会社でない株式会社において,法定事項以外の決定を株主総会の決議によって行った場合
 取締役会設置会社でない株式会社においては,会社法が「株主総会の決議を要する」と明定していない事項の決定については,取締役の過半数の決定によるほか,株主総会の決議によって行うことも可能である(会社法第295条第1項)。

 このような事項の変更の登記の申請書には,株主リストを添付しなければならないのか。上記と同様の議論が当てはまるであろう。

 例えば,本店移転の決定を株主総会の決議によって行った場合,株主総会議事録に加えて,株主リストも添付しなければならないのかである。


3.合同会社の業務執行社員の職務執行者を株主総会の決議によって選任した場合
 上記2の例で行けば,合同会社の業務執行社員が取締役会設置会社でない株式会社である場合には,当該業務執行社員の職務執行者を選任し,登記しなければならないが,この選任を当該株式会社の株主総会の決議によって行ったときは,選任を証する書面として当該株主総会議事録を添付しなければならないことから,株主リストの添付の要否が問題となり得るであろう。

 登記すべき事項の変更等につき,株主総会の決議によって決定しているのであるから,拘泥するところではないとも言えるが,「株主総会の決議を要する場合」を端的に「株主総会で登記すべき事項につき決議した場合」と読み替えて差し支えないとは言えないように思われる。


4.新株予約権の行使があった場合
 新株予約権の行使による変更の登記の場面においては,資本金の増加額の算定について,発行時の株主総会議事録を添付することがあるが,行使については,直接的に「株主総会の決議を要する場合」に当たらないので,株主リストは不要であると思われる。

 東京法務局管内では,不要という取扱いが確定しているそうである。

cf. ひよっこ支部長のブログ
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/003126.html

 しかし,登記すべき事項である資本金の額の増加額の算定基準である「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」(会社法第236条第1項第5号)の決定については,正に「株主総会の決議を要する場合」に該当すると言えるので,微妙な感も。

 そもそも,この事項は,最初から(新株予約権の発行による変更の登記の時に)登記事項にしてしまえば,簡明なのであるが。新株予約権の行使による変更の登記の申請書に,株主総会議事録を添付する必要もなくなるわけであるから。


5.その他
 簡易合併の要件を満たす場合に,敢えて通常の株主総会の決議を経るケースも,「株主総会の決議を要する場合」に当たらないという議論もあるが,この場合は,おそらく添付書面からは「簡易合併の要件を満たす場合」であることが判じないので,実務上,株主リストの要否が問題となることはない。


6.結語
 平成17年改正前商法時代は,株主総会の権限についての規定は,「総会ハ本法又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得」(改正前商法第230条ノ10)であったが,会社法の施行により,取締役会設置会社でない株式会社については,会社法第295条第1項が適用されることになったことから,「株主総会の決議を要する場合」にあいまい感が現れたものである。

 とまれ,「株主総会の決議を要する場合」の解釈につき,議論が深化されるべきであろう。

 些末な議論のようではあるが,登記実務の現場では,「~しなければならない」と「~することを要しない」の文言は,厳密に使い分けられていることからの問題提起である。

 私自身は,新株予約権の行使の場面を除けば,あっさり「添付する」ですね。
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クロスアポイントメント制度

2017-03-30 20:35:39 | 会社法(改正商法等)
クロスアポイントメント制度 by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2014/12/20141226004/20141226004.html

「クロスアポイントメント制度とは、研究者等が大学、公的研究機関、企業の中で、二つ以上の機関に雇用されつつ、一定のエフォート管理の下で、それぞれの機関における役割に応じて研究・開発及び教育に従事することを可能にする制度です。」

 パナソニックが,立命館大学准教授を兼業社員として採用したとのことである。記事によると,初事例(?)らしい。

cf. 日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASHD30H0P_Q7A330C1000000/
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2017年株主総会の留意点

2017-03-30 19:30:35 | 会社法(改正商法等)
2107年株主総会の留意点 by Busines Lawyers
https://business.bengo4.com/category1/article171

 上場企業向けですが,一読しておくとよいと思います。
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京都市「空き家等対策計画」を策定

2017-03-30 19:05:16 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「京都市空き家等対策計画」の策定について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000215360.html

 京都市が,「空き家等対策計画」を策定した。
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急増するアパート・マンション建設向け融資(アパートローン)

2017-03-30 19:02:56 | 不動産登記法その他
月刊FACTA
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170330-00000001-facta-bus_all

「『このままでは80年代の不動産バブルやリーマンショック前のプチバブルの二の舞いになる。泥沼に陥る前に手を打つべき』

 金融庁や日銀が目の敵にするのが、急増するアパート・マンション建設向け融資(アパートローン)だ。」(上掲記事)

 借り手はすぐに新しい物件に移るので,部屋はすぐに空室だらけ。

 いかに低金利とはいえ,オーナーは,借金で苦しむことになりますね。

 入口で儲けて,後は知らん,というやり方は,だめでしょう。

 空き家が増える一因でもあるし。
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PL法論点別裁判例ほか

2017-03-29 17:47:45 | 民事訴訟等
製造物責任(PL)法による訴訟情報の収集 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/safety/index19.html

 とりあえず,メモとして。
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リーフレット「知っていますか?消費者契約法-民法・商法の特例となる規定について-」

2017-03-29 17:32:21 | 消費者問題
リーフレット「知っていますか?消費者契約法-民法・商法の特例となる規定について-」by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations.html

 平成29年6月3日施行予定の改正消費者契約法等の解説です。
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