司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

解散できない?

2012-10-31 10:01:21 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2012年11月号「商業登記掲示板 泣き笑い千例集」(61頁)に「解散できない 依頼者は誰?」があり,1人株主&1人取締役の株式会社で,当該株主=取締役が死亡し,相続人全員が相続放棄をした場合の問題が取り上げられているが・・・。

 コスト等にかんがみて,「何もしない」という選択もやむを得ないのかもしれないが,然るべき清算を考えるのであれば,相続財産管理人の選任を申し立てる途が残されている。

cf. 平成23年5月16日付け「株主の死亡と相続人不存在」
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依頼者を紹介した場合の紹介料の受領

2012-10-29 20:19:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 某税理士事務所からのDMですが,「ご相続人様をご紹介下さい」。

 相続税が還付された場合,「紹介料として当該事務所の報酬の30%を支払う」ということです。税理士会としては,こういう営業は,黙認なのでしょうか?

「あなたを税理士事務所に紹介したら,私は紹介料として当該事務所の報酬の30%をもらえるんですけど,紹介してもよろしいでしょうか?」と尋ねたら,頷く人はまずいない,と思いますけどね。

 どうやら全国の司法書士会員(約2万人)に送付しているようです。費用が約300万円程度かかったとしても,1件でも当たりがあれば黒字,という計算でしょうか。宣伝としても,印象としては,マイナス・イメージですが。「30%OFF」ならまだしもね。

 司法書士倫理第13条第3項「司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない」の規定もありますから,不相当に高額の紹介料を受け取ると,品位保持義務違反(司法書士法第2条)の問題にもなり得ますね。
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外国人登録原票開示請求の現状

2012-10-25 09:53:03 | 国際事情
民団新聞
http://www.mindan.org/shinbun/news_view.php?page=16&category=2&newsid=16608

 「1日平均150件,多いときは200~300件にのぼる。1週間平均では700~800件ほど」だそうで,法務省も対応に四苦八苦であるようだ。
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京都も冷え込んで

2012-10-24 18:26:24 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20121024000058

 ようやく秋らしくなってきた感。

 夏は暑く,冬は寒く,と季節感がないと,諸々の調子が狂いますよね。
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「スイモ、アマイモ。~司法書士花村大輔のプライド~」

2012-10-23 13:11:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士コミック発刊について(お知らせ)by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=120

 現物はまだ見ておりませんが,面白いらしいです。
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地震の予知失敗で禁固6年

2012-10-23 13:11:41 | 国際事情
ロイター
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPTYE89M00G20121023

 イタリアで,現実にあったお話。過失致死傷なのだと。吃驚仰天。
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「阪急電鉄」が「阪急住宅」に対し「阪急」の使用差止請求訴訟を提起(3)

2012-10-23 05:22:17 | 会社法(改正商法等)
大阪地裁平成24年9月13日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82558&hanreiKbn=07

 地裁判決の全文である。なお,本件は,控訴されているようである。


 主文は,次のとおりである。

主文
1 被告は,京都地方法務局昭和40年6月14日設立の商業登記中,「阪急住宅株式会社」の商号登記の抹消登記手続をせよ。
2 被告は,その営業上の施設又は活動において「阪急住宅株式会社」の表示を使用してはならない。
3 被告は,営業表示物件から「阪急住宅株式会社」の表示を抹消せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は,2,3項に限り,仮に執行することができる。


 不正競争防止法の施行期日が平成6年5月1日であることから,次のとおりである。

○ 不正競争防止法制定附則3条1号について
 法制定附則3条1号は,「3条‥‥の規定は,この法律の施行前(施行日:平成6年5月1日)に開始した次に掲げる行為を継続する行為については,適用しない。」とし,1号として「新法第2条第1項第2号に掲げる行為に該当するもの(同項第1号に掲げる行為に該当するものを除く。)」と規定している。 
 したがって,被告の行為が,平成6年5月1日以前に開始されており,かつ,これが継続された行為である場合は,法3条の適用はない(法2条1項1号に該当する場合は除く。)。


 そして,本件においてもっとも重要な争点についての裁判所の判断は,次のとおりである。

○ 争点2:被告は,原告営業表示が著名になる前から被告商号を使用する者であるか
 以上によると,少なくとも上記の間,被告は,休眠状態にあり,被告商号を営業表示として使用することはなかったことが窺える。
そうすると,被告は,平成6年5月1日以前から,被告商号を営業表示として使用することを継続していたとは認めることができず,原告営業表示が著名になる前から被告商号を使用する者であるともいえない。
※【内藤注】「上記の間」がどの間を意味するのか,不分明である。


 商号の登記があっても,継続した営業実態がないとだめ,という判断であるようだ。

cf. 平成24年9月19日付け『「阪急電鉄」が「阪急住宅」に対し「阪急」の使用差止請求訴訟を提起(2)』
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債務整理の受任通知を送付した行為が破産法の「支払の停止」に当たる(最高裁判決)

2012-10-19 17:53:41 | 消費者問題
最高裁平成24年10月19日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82647&hanreiKbn=02

債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例

「本件通知には,債務者であるAが,自らの債務の支払の猶予又は減免等についての事務である債務整理を,法律事務の専門家である弁護士らに委任した旨の記載がされており,また,Aの代理人である当該弁護士らが,債権者一般に宛てて債務者等への連絡及び取立て行為の中止を求めるなどAの債務につき統一的かつ公平な弁済を図ろうとしている旨をうかがわせる記載がされていたというのである。そして,Aが単なる給与所得者であり広く事業を営む者ではないという本件の事情を考慮すると,上記各記載のある本件通知には,Aが自己破産を予定している旨が明示されていなくても,Aが支払能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないことが,少なくとも黙示的に外部に表示されているとみるのが相当である。
 そうすると,Aの代理人である本件弁護士らが債権者一般に対して本件通知を送付した行為は,破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるというべきである」
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大阪府「ホームページ「『サラ金・クレジット無料日曜相談会』の結果概要」における誤掲載

2012-10-19 10:11:54 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121018-OYT1T01212.htm


 相談者の氏名等がHPで閲覧可能な状態にあったとのことである。「一定の操作を繰り返し行うと」の部分がよくわからないが,あるべからざる事態。

cf. 大阪府のプレスリリース「ホームページ「『サラ金・クレジット無料日曜相談会』の結果概要」における誤掲載」
http://www.pref.osaka.jp/hodo/attach/hodo-11680_5.pdf
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収入印紙をはがし,登録免許税相当額を着服

2012-10-19 10:04:06 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/1018/TKY201210180232.html

 こういう事件があると,審査に無用の時間がかかって,完了に日数を要することになってしまう・・・。

 多額の登録免許税の場合は,原則どおりの国庫金納付の方がよいですね。
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やさしい法務室「M&Aブーム、リーマン経て…精鋭弁護士たちの現在 」

2012-10-18 17:33:54 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFP15009_W2A011C1000000/

 やさしい法務室「M&Aブーム、リーマン経て…精鋭弁護士たちの現在 」で,企業法務弁護士と大手法律事務所について,詳しく取り上げられている。

 葉玉さんも,お元気そうで。
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売買代金が時価相当額であったとしても,土地の売買による換金の利益が賄賂に当たる

2012-10-18 13:33:31 | 不動産登記法その他
最高裁平成24年10月15日第1小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82640&hanreiKbn=02

売買代金が時価相当額であったとしても,土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるとされた事例

「被告人Aは福島県知事であって,同県が発注する建設工事に関して上記の権限を有していたものであり,その実弟である被告人Bが代表取締役を務めるCにおいて,本件土地を早期に売却し,売買代金を会社再建の費用等に充てる必要性があったにもかかわらず,思うようにこれを売却できずにいる状況の中で,被告人両名が共謀の上,同県が発注した木戸ダム工事受注の謝礼の趣旨の下に,Fに本件土地を買い取ってもらい代金の支払を受けたというのであって,このような事実関係の下においては,本件土地の売買代金が時価相当額であったとしても,本件土地の売買による換金の利益は,被告人Aの職務についての対価性を有するものとして賄賂に当たる」


 不動産登記の申請代理の委任を受けようとしたときに,上記のような事情が判じた場合には,司法書士としては,警告をする必要があり,事件を受任してはならないことになりますね(司法書士倫理第9条,第25条)。


司法書士倫理
 (説明及び助言)
第9条 司法書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をしなければならない。

 (不正の疑いがある事件)
第25条 司法書士は、依頼の趣旨が、その目的又は手段若しくは方法において不正の疑いがある場合には、事件を受任してはならない。
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男性世界最高齢は115歳

2012-10-17 13:18:20 | 私の京都
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/news/20121015-OYT8T01398.htm

 戸籍上相続人の存否が明らかでない場合でも,115歳を基準に判断できるということである。
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他人のブログ記事を論文にうっかり(?)転用

2012-10-16 18:25:33 | いろいろ
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20121014k0000m040026000c.html

「講演会用の資料を集める際にブログ記事をコピーしてパソコンに保存。講演会の内容を元に論文を書く段階になり、ブログ記事を自分の原稿と混同した」(上記記事)のだという。

 あるのかな,そんなこと。

 こちらのブログが詳細解説。
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20121013/1350195197
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旧関空の株式価格は1円

2012-10-16 16:07:35 | 会社法(改正商法等)
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20121015000084

  大阪地裁による株式の価格の決定も「1円」だそうだ。
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