司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

宗教法人の不動産の処分と上納金を巡るトラブル

2014-01-31 20:25:27 | 法人制度
中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014010990085842.html

 真言宗における内紛である。上納金として3%も納める必要があるそうだ。合理性はなさそうであるし,これは,当然課税対象となる収益であろう。
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歴史都市京都の町並みを継承しつつ,細街路の安全を確保し,建替え等を可能とする新たな制度(2)

2014-01-31 20:19:26 | 空き家問題&所有者不明土地問題
【平成25年度終了】歴史都市京都の町並みを継承しつつ,細街路の安全を確保し,建替え等を可能とする新たな制度に関する市民意見募集について
http://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/tokei/0000159648.html

 意見募集の結果が公表されている。

 京都司法書士会も意見を提出しています。
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取締役の任務懈怠による会社に対する損害賠償責任は,商行為によって生じた債務ではない

2014-01-31 11:03:10 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成26年1月30日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83896&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分である
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る


「商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任は,取締役がその任務を懈怠して会社に損害を被らせることによって生ずる債務不履行責任であるが,法によってその内容が加重された特殊な責任であって,商行為たる委任契約上の債務が単にその態様を変じたにすぎないものということはできない(最高裁平成18年(受)第1074号同20年1月28日第二小法廷判決・民集62巻1号128頁参照)。そうすると,同号に基づく損害賠償債務は,商行為によって生じた債務又はこれに準ずるものと解することはできない」

「商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,期限の定めのない債務であって,履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解するのが相当である」


 平成17年改正前商法第266条第1項第5号に相応するのは,会社法第423条第1項であるが,「法令又は定款違反の責任」ではなく,「任務懈怠責任」と規定されている。
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日本相撲協会に公益認定

2014-01-29 21:45:55 | 法人制度
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNSSXKC0710_Y4A120C1000000/

財団法人日本相撲協会のニュースリリース
http://www.sumo.or.jp/pdf/kyokai/1401information.pdf

 明日(平成26年1月30日),公益法人への移行の登記を申請するそうだ。
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持分の定めのない医療法人への移行に係る質疑応答集(Q&A)

2014-01-29 16:13:02 | 法人制度
持分の定めのない医療法人への移行に係る質疑応答集(Q&A)について by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000035428.pdf

 「持分あり」から,「持分なし」へ移行する場合の課税関係等のQ&Aである。

cf. 出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアル by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/dl/houkokusho_shusshi_07.pdf
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「経営者保証に関するガイドライン」等説明会

2014-01-27 21:38:21 | 会社法(改正商法等)
「経営者保証に関するガイドライン」等説明会開催のご案内 by 近畿経済産業局
http://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/kinyu/keieisyahosyo.html

 周知を図ることにしたようだ。

 地元の経済産業局のHPで日程等を御確認ください。
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「相続法制検討ワーキングチーム」の設置

2014-01-26 22:15:50 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20140125k0000m040102000c.html

 法務省は,「相続法制検討ワーキングチーム」を1月28日に設置するそうだ。検討期間は,ほぼ1年程度である模様。

 全面的見直しが必要であるように思われるのだが。
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労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」

2014-01-25 12:28:54 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成26年1月24日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83887&hanreiKbn=02

募集型の企画旅行の添乗員の業務につき,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされた事例

「本件は,上告人に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され,同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していた被上告人が,上告人に対し,時間外割増賃金等の支払を求める事案である。上告人は,上記添乗業務については労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとして所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張し,これを争っている・・・以上のような業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である」

労働基準法
第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
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恋するフォーチュンクッキー(司法書士会版)

2014-01-23 17:46:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
福岡県司法書士会
http://www.youtube.com/watch?v=ThKMWQDI7EU

東京司法書士会
http://www.youtube.com/watch?v=PtWRSfhMcWg

 面白い広報(?)ですね。
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長野県で淫行条例の制定が議論

2014-01-23 15:08:20 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG1Q3QY5G1QUOOB00L.html?iref=comtop_6_06

 都道府県レベルでは全国で唯一淫行条例が制定されていなかった長野県で,制定に向けての議論がされているそうだ。反対論もあり,すんなりとはいかない模様。

cf. 長野県「子どもを性被害等から守る専門委員会」
http://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyoiku/kodomo/shisaku/kodomohigai.html
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朝鮮総連本部の競売~東京地裁が売却不許可決定

2014-01-23 14:02:33 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140123-OYT1T00528.htm?from=ylist

 モンゴルの法人登記に関する書類について,偽造の疑いがあるからだという話。
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「日本版スチュワードシップ・コード(案)」 の公表

2014-01-23 12:11:22 | 会社法(改正商法等)
「責任ある機関投資家」の諸原則(案)≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~の公表について by 金融庁「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」
http://www.fsa.go.jp/news/25/singi/20131226-6.html

 機関投資家が適切に受託者責任を果たすための原則を策定することを目的としたものであるそうだ。

cf. 日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会
http://www.fsa.go.jp/singi/stewardship/index.html

大和総研「検討始まる日本版スチュワードシップ・コード」
http://www.dir.co.jp/library/column/20130910_007668.html
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「非営利ホールディングカンパニー型法人制度(仮称)」の創設

2014-01-23 11:53:35 | 法人制度
サンケイビズ
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/140121/mca1401210502004-n1.htm

「医療分野では、持ち株会社のように複数の医療法人や社会福祉法人の経営を一体的に統括する「非営利ホールディングカンパニー型法人制度(仮称)」の創設を目指す。一体的な経営による効率化や患者のニーズに合わせた医療や介護サービスの提供で新たな雇用を創出し、成長産業へと変革する狙いだ。」(上掲記事)

 政府は,成長戦略進化のために,「非営利ホールディングカンパニー型法人制度(仮称)」の創設を目指すのだそうだ。

「複数の医療法人や社会福祉法人等を社員総会等を通じて統括し、一体的な経営を可能とする「非営利ホールディングカンパニー型法人制度(仮称)」を創設する。その制度設計に当たっては、当該非営利ホールディングカンパニー型法人における意思決定方式に係る高い自由度の確保、グループ全体での円滑な資金調達や余裕資金の効率的活用、当該グループと医療介護事業等を行う営利法人との緊密な連携等を可能とするため、医療法人等の現行規制を緩和するべく検討する。具体的内容について平成26年中に結論を得て速やかに制度的措置を講じる」

「また、会社分割類似のスキームを医療法人に認める等の医療法人制度に関する規制の見直しを平成26年中に検討し、速やかに制度的措置を講じる」

cf. 成長戦略進化のための今後の検討方針(案)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai15/siryou2-2.pdf
※ 8頁

非営利ホールディングカンパニー型医療法人制度の検討において必要となる論点と関連規制
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/iryou/dai3/siryou3.pdf

厚生労働省の見解(平成25年11月8日)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/iryou/dai3/siryou4-1.pdf

「非営利ホールディングカンパニー型医療法人」に関してお聞きしたい事項等について
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000031418.pdf

厚生労働省「医療法人の事業展開等に関する検討会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008zaj.html#shingi164077

競争力強化会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/kaisai.html
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産業競争力強化法が施行

2014-01-23 10:18:17 | 会社法(改正商法等)
 「産業競争力強化法」が平成26年1月20日に施行された。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/

「本法律は、アベノミクスの第三の矢である「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれた施策を確実に実行し、日本経済を再生し、産業競争力を強化することを目的としています。
 我が国の産業競争力強化のためには、日本経済の3つの歪み、すなわち「過剰設備」、「過小投資」、「過当競争」を是正していくことが重要であり、本法律は、そのキードライバーとしての役割を果たすものであります。
 具体的には、「企業実証特例制度」による企業単位での規制改革や、収益力の飛躍的な向上に向けた事業再編や起業の促進などの産業の新陳代謝を進めることで、我が国の産業競争力を強化します。」

 これに伴い,従前の「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」は,廃止された(産業競争力強化法附則第4条)。
http://www.meti.go.jp/sankatsuhou/

 新法においても,旧法と同様の会社法の特例が盛り込まれており,登記実務の取扱いに関しても,概ね同様であるようだ。「産業競争力強化法の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)」(平成26年1月17日付け法務省民商第1号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。

 なお,下記2書籍では,「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に基づく特例を取り上げているが,同法の廃止と「産業競争力強化法」の施行に伴い,「産業競争力強化法」の内容で読み替えて御参照ください。

cf. 編著「会社分割の理論・実務と書式(第6版)」(民事法研究会)2013年1月刊
http://www.minjiho.com/wp/wp-content/themes/custom/euc/new_detail.php?isbn=9784896288100

編著「事業譲渡の理論・実務と書式(第2版)」(民事法研究会)2011年8月刊
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896287080
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医療法の改正~規制改革会議が答申へ

2014-01-23 09:50:55 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0901Z_Z00C14A1PP8000/

「政府の規制改革会議は9日の健康・医療分野の作業部会で、医師・歯科医師でなくても医療法人の理事長になることを認めるべきだとの意見で一致した」(上掲記事)

 規制改革会議の健康・医療ワーキング・グループにおける議論であるようだ。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/kenko/140109/item2-1.pdf

 現行法下においても,医師又は歯科医師でない者が理事長となることについては,都道府県知事の認可を受けた場合には,可能である(医療法第46条の3第1項ただし書,医療法施行規則第31条の4)。

 この規定を改正して,フリーパスしようというものであろう。

医療法
第46条の3 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は,理事長とし,定款又は寄附行為の定めるところにより,医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし,都道府県知事の認可を受けた場合は,医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
2 前条第一項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては,この章(次条第二項を除く。)の規定の適用については,当該理事を理事長とみなす。



「いまの医療法では、株式会社が医療法人に出資できるが、議決権の行使はできない。また、医療法人に対する議決権は出資額にかかわらず「株主1人につき1票」と決められている」(上掲記事)

 医療法では,議決権の行使が禁止されているわけではなく,監督官庁の行政指導(社員として議決権を行使することは好ましくないと考えられている。)により認められていないだけである。

医療法
第48条の4 社員は、各一個の議決権を有する。
2 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 社団たる医療法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、議決権を有しない。
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