司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「Q&A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」

2021-05-31 12:01:00 | 民法改正
荒井達也「Q&A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/c/book/40877000001

 今般の改正は,司法書士の実務においても極めて重要であるが,上記は,その解説書として,お薦め◎
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定款認証の手数料額の推移

2021-05-30 15:28:50 | 会社法(改正商法等)
 定款認証の手数料額の推移は,次のとおり。

昭和14年      15円
昭和21年      50円
昭和22年     200円
昭和23年     600円
昭和36年   1,000円
昭和41年   1,500円
昭和46年   3,000円
昭和49年  10,000円
昭和52年  20,000円
昭和57年  40,000円
平成 5年  50,000円

cf. 規制改革推進会議行政手続部会
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20190604/agenda.html
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会社設立時の定款認証の手数料,引下げを検討へ(続)

2021-05-28 19:05:09 | 会社法(改正商法等)
河野大臣閣議後記者会見(動画)
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg22727.html?t=182&a=1

 法務省で検討し,パブコメ(※政令の改正)を経て,令和3年度中に措置をする,ということらしい。

 そもそも,起業の選択肢としては,「個人事業」や「合同会社等」もあり,株式会社の定款認証の手数料が起業の妨げになっているとは思われない。現に,合同会社の設立件数は,増加の一途である。

 また,株式会社の設立登記の登録免許税(最低15万円)が高過ぎる。こちらの方が,起業家にとっては,迷惑であろう。

「税」は,アンタッチャブルで,叩き安いところを叩きにかかっている感である。

 大局的,かつ,合理的な政策判断を期待したい。
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消費者庁,パブコメで提出された30年保存義務の文書を廃棄

2021-05-28 17:59:42 | 消費者問題
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/107042

「悪質なマルチ商法が問題視された「ジャパンライフ」を巡り、消費者庁が2013年に預託法の政令改正の際に行ったパブリックコメント(意見公募、パブコメ)への提出意見を廃棄していた。」

「提出意見は、政令の制定に影響を与える重要な行政文書として、政府のガイドラインで30年保存が求められている。」(上掲記事)

 30年・・・存外に長いですね。

 しかし,この件だけを廃棄とは,にわかには措信し難い。

cf. 行政文書の管理に関するガイドライン
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/hourei.html
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法制審議会家族法制部会第3回会議

2021-05-28 17:46:19 | 民法改正
法制審議会家族法制部会第3回会議(令和3年5月25日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00068.html

「参考人ヒアリング」と「養育費及び面会交流に関する論点の検討」がされたようである。
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会社設立時の定款認証の手数料,引下げを検討へ

2021-05-28 15:04:55 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA277RF0X20C21A5000000/

「上川陽子法相は28日の記者会見で、年度内に会社設立時に必要な定款を認証する手数料の引き下げを検討すると明かした・・・定款認証にかかる手数料の引き下げは1939年の導入以降初めてとなる。引き下げ幅は今後詰める。」(上掲記事)

 大幅引下げという噂もちらほら・・・。

 単純に引下げに走ると,公証制度の基盤を揺らがしかねない(多くの公証人役場は,定款認証と遺言公正証書の2本柱で成り立っているからである。)。大局的観点からの検討が必要であろう。

 公証人役場の統廃合につながるような改悪は,すべきではない。

 しかし,戦前に「5万円」とは,貨幣価値が・・・

 なお,記事中「1939年の導入」とあるが,定款認証制度がスタートしたのは,昭和13年改正商法(昭和15年(1940年)1月1日施行)によるものである。

cf. 平成29年5月11日付け「定款認証の管轄の撤廃はあり得るのか」
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公正証書のデジタル化

2021-05-28 14:15:01 | いろいろ
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021052800450&g=pol

「上川陽子法相は、公証人が作成する公正証書について、デジタル化を進めるよう担当部局に指示した。」

「例えば、企業がコンビニエンスストアの出店時に土地を借りる際、借地借家法は事業用定期借地権の契約を「公正証書によってしなければならない」と規定している。法務省によると、こうしたケースでニーズがあるという。」(上掲記事)

 やはり進みますね。

cf. 令和3年4月16日付け「公証制度をめぐる電子化の状況と検討課題」

令和3年1月5日付け「電子公正証書の可能性」

「電子確定日付」から「電子公正証書」へと,ニーズが動くかも。

cf. 令和2年7月31日付け「企業による大量の電子確定日付付与の利用」
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「株式交付」の実例

2021-05-26 23:19:56 | 会社法(改正商法等)
 株式交付(会社法第774条の2)の実例が登場し始めているようである。

cf. 株式会社Eストアー
https://estore.co.jp/wp-content/uploads/2021/05/RELEASE210514_02.pdf

GMOインターネット株式会社
https://ir.gmo.jp/pdf/irlibrary/gmo_disclose_info20210524.pdf

 いずれも,上場会社による簡易株式交付(会社法第816条の4第1項柱書本文)である。
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京都のトンネル路地が裁判沙汰に

2021-05-26 11:37:12 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/570371

 路地所有者が建物所有者に対して,路地を覆っている建物部分を撤去するよう求めた訴訟で,京都地裁はこの請求を認容し,建物の越境部分の解体を命じる判決をし,大阪高裁も認容(建物所有者の控訴を棄却?),最高裁も上告を棄却したそうだ。

 わかりにくいかもしれないが,表通りに面した町家の1階部分の一部が,その裏にある土地建物へのトンネル通路になっており,そのトンネル下の路地部分が,裏にある土地建物の所有者の所有となっている事例である。したがって,表通りに面した町家の建物が,他人所有の路地を覆っている状態となっているわけである。

cf. 大切にしたい京都の路地選
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000204/204490/rojisen.pdf

 表通りの町家と路地が,別々の所有者にそれぞれ譲渡されている事例は,存外に多いようである。

 上記の訴訟は,稀有の事例かもしれないが,「権利の濫用」で解決を図ることはできなかったのであろうか。
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「“不動産相続登記の義務化”が問いかけること」

2021-05-25 10:00:56 | 不動産登記法その他
三宅民夫のマイあさ!7時台深よみ「“不動産相続登記の義務化”が問いかけること」
https://www.nhk.or.jp/radio/player/ondemand.html?p=5642_02_3441585

 NHKラジオの番組で,「不動産相続登記の義務化」が取り上げられている(上記サイトで,「聴き逃し番組」を聴くことができる。)。

 吉原祥子(東京財団政策研究所研究員)さんが登場。わかりやすい解説である。
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法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令案

2021-05-25 09:23:32 | 民法改正
「法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080241&Mode=0

〇 改正の概要
(1)登記事項証明書の添付を求める手続を見直す改正
法人の代表者を証する書面を添付することを求める遺言書保管省令第34条第1項第6号の「代表者の資格を証明する書類」を「登記事項証明書(商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。第44条第1項第5号において同じ。)その他の代表者の資格を証明する書類」に改める。また,遺言書保管省令第44条第1項第5号中「代表者の資格を証明する書類」を「登記事項証明書その他の代表者の資格を証明する書類」に改める。

(2)押印を求めている手続を廃止する改正
遺言書保管省令別記様式2号,別記様式4号ないし別記様式11号中,「署名又は記名押印」を「記名」に改める。

 意見募集は,令和3年6月25日(金)まで。
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暴力団関連会社と商業登記

2021-05-25 09:02:21 | 会社法(改正商法等)
テレビ静岡ニュース
https://www.sut-tv.com/news/indiv/10244/

 暴力団の組事務所を管理する会社の代表者の変更の登記をするために,株主総会議事録などを偽造して登記申請をした疑いで,総長等が逮捕されたそうだ。

 司法書士が巻き込まれていなければよいが。

 このような登記事件は,依頼に応ずる義務(司法書士法第21条)の範囲外であると考えられる。
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法務局における遺言書保管制度

2021-05-24 20:56:38 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH12DAA0S1A510C2000000/

 概説的な記事である。

「保管申請数は増加傾向で、法務省によると2021年3月までの累計で約1万6700件となっている。」(上掲記事)

cf. 遺言書保管制度の利用状況(令和3年3月現在)
http://www.moj.go.jp/content/001327091.pdf
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法制審議会担保法制部会第2回会議

2021-05-24 20:56:16 | 民法改正
法制審議会担保法制部会第2回会議(令和3年5月11日)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00064.html

「統一的な担保制度を設けることの是非」「個別動産を目的とする担保の実体的効力」等について議論がされたようである。
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マッチングアプリを使用したデート商法

2021-05-23 17:52:36 | 消費者問題
産経新聞記事
https://www.sankei.com/premium/news/210523/prm2105230003-n1.html

「男性は「結婚を前提」としながらも複数の女性と同時交際し、誕生日を偽って現金を贈らせたり高額商品を購入させたりしていた。被害を訴える女性は60人を超える」(上掲記事)

 悪用されそうですよね。
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