司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

生活保護を求める人々

2015-12-30 14:33:06 | いろいろ
dot.AERA&週刊朝日
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151225-00000007-sasahi-soci&pos=5

「「弁護士、医師や歯科医師、薬剤師、これら資格を持つ人が借金などの生活苦で生活保護受給の相談にやって来ることは今では珍しいことではありません。ただ、こうしたケースは借金だけの問題です。なので生活保護受給での対応はせず、別の相談窓口を個々のケースに応じて紹介します」(上掲記事)

 債務整理のために,弁護士や司法書士を紹介するのでしょうか。
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M&Aと情報開示

2015-12-29 17:19:06 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO95431770S5A221C1000000/?dg=1

 岩倉正和弁護士のインタビュー記事である。

「依頼者の希望に添いつつも、ベストな結論に持っていくのが弁護士の仕事」(上掲記事)

 どの士業も同じですね。
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安心・安全な消費生活の実現を目指す行動計画の中間案

2015-12-29 17:05:27 | 消費者問題
安心・安全な消費生活の実現を目指す行動計画の中間案に対する御意見をお寄せください by 京都府
http://www.pref.kyoto.jp/shohi/news/20151221.html

 行動計画の改定の中間案である。

 意見募集は,平成28年1月18日(月)まで。

cf. 京都府「安心・安全な消費生活の実現を目指す行動計画」
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/15400016.html
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商業登記規則等の一部を改正する省令が公布

2015-12-29 13:38:07 | 会社法(改正商法等)
商業登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第61号)
http://kanpou.npb.go.jp/20151228/20151228g00292/20151228g002920006f.html

・ 商業登記に基づく電子認証制度において,印鑑提出者が電子証明書の発行を請求する際に使用することができる電磁的記録媒体について,FDを廃止し,DVD及びUSBメモリを追加する。

・ 登記申請における登記すべき事項の提供及び申請書に添付すべき電磁的記録の提出の際に使用することができる電磁的記録媒体について,FDを廃止し,DVDを追加する。

等の改正である。


cf. 「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080138&Mode=2
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民事訴訟規則の一部改正

2015-12-29 08:46:20 | 民事訴訟等
 平成28年1月1日から「民事訴訟規則の一部を改正する規則」(平成27年最高裁規則第6号)が施行され,連絡担当訴訟代理人制度等がスタートする。

 「裁判所」HPの規則集等にも未だアップされておらず,情報が乏しいが,とりあえず目に付いたところを紹介しておく。

cf. 改正法情報 by 三省堂
https://www.sanseido-publ.co.jp/publ/roppou/roppou_dic/moroku_2015_tuika/moroku_2015_tuika_minso.html

リーガル社員のここだけの話
http://legal.blogat.jp/legal_blog/2015/10/post-914c.html
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Q.成年後見人が本人のマイナンバーを取り扱う場合に,注意することはありますか。

2015-12-29 08:35:05 | 家事事件(成年後見等)
裁判手続 家事事件Q&A by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/qa_kazi80/index.html

 家事事件Q&Aの成年後見に関する問題の中に,マイナンバーに関する注意点が掲載された。
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無戸籍問題で最高裁が全国の家裁に通知

2015-12-28 09:02:44 | 家事事件(成年後見等)
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151228/k10010355001000.html

「最高裁判所が先月、全国の家庭裁判所に文書を送り、戸籍を得るための調停を行う場合、前の夫の関与が必要ないものもあることを当事者に説明するよう求めていた」(上掲記事)

 手続の詳細は,こちら。

cf. 無戸籍でお困りの方へ by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

裁判手続家事事件Q&A by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/qa_kazi48/index.html
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消費者契約法の改正

2015-12-27 17:48:48 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASHDT5J6THDTUTFL00F.html?platform=hootsuite

 消費者委員会専門調査会の報告書がまとめられたようだ。

「報告書が提言する消契法の新規定は、日常生活で必要な量を著しく超えることを事業者が知っていて、なおかつ消費者側にそうした契約を必要とする特別な事情がないことを知りながら、勧誘して契約を結んだ場合に適用する。消費者と事業者が交わす、あらゆる商品やサービスの契約が対象だ。」(上掲記事)
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各種の法人における代表権を有する理事の選任又は選定の方法並びにこれを証する書面について

2015-12-27 15:39:52 | 法人制度
 月刊登記情報2016年1月号に,「各種の法人における代表権を有する理事の選任又は選定の方法並びにこれを証する書面について」(29頁以下)が掲載されている。南野雅司前法務省民事局商事課法規係長ほかによる解説である。

 現行の登記実務の取扱いを丁寧に紹介したものであり,ぜひ御一読を。下記にそのポイントを紹介しておく。

1.定款の全文の添付の要否について
「添付する定款又は寄附行為について,その全部の写しを添付することを要するのかについても見解の分かれるところである。現行の登記実務では,商登規第61条第1項の規定により定款又は寄附行為を添付する場合には,その全部の写しを添付しなければならないとされている(昭和35年9月26日民事甲第1110号民事局長回答参照)・・・そもそも,定款又は寄附行為について,その全部の写しの添付を求めるのかどうかの問題は,同項の規定の適用の有無によって一律に決すべきものというよりは,定款又は寄附行為の抄本を認めた場合において,登記官の適正な審査を担保することができるかどうかという視点からの検討が必要であると考えられる。この問題について,今後の整理が必要であろう。」(上掲32頁,36頁注22)
※ ということであれば,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」でよいとする登記実務の取扱いはやはり疑問であり,定款の全文の写しを添付しなければならないと解される。

cf. 平成27年6月4日付け「監査役の監査の範囲に関する登記」の登記すべき事項(再掲)


2.学校法人の理事長の変更の登記について
「(理事長が任期の定めがない理事である場合に)校長(又は園長)である理事以外の理事の任期満了に伴い,理事を選任し,その後,理事長の再選行為があった場合であっても,理事長は退任していないことから,当該理事長の再選行為は,確認的意味しか持たず,理事長の変更(重任)の登記はすることができないものと考えられる。」(上掲34頁)
※ もっともである。

cf. 平成23年4月13日付け「学校法人の理事長の変更の登記(補遺)」


3.社会福祉法人において理事の互選により理事長を選任したことを証する書面について商登規第61条第4項を適用することの可否
「定款の規定に基づき理事の互選により理事長を選任し,かつ,当該理事長のみが社会福祉法人を代表するということは,その実質は,当該理事長以外の理事の代表権を完全に制限することにほかならない・・・しかしながら・・・特定の理事に社会福祉法人の代表権を与えることと同視することもでき・・・各登規第5条において準用する商登規第61条第4項の規定を適用すべきであり」(上掲36頁以下)
※ 「取締役会設置会社以外の株式会社」の取締役の互選の場合との平仄からは,やむを得ないのかもしれないが・・。

cf. 平成23年3月31日付け「社会福祉法人の理事の変更の登記について」


4.代表権を有する理事を予選することの可否
「理事長等を予選することについて合理的理由があり,かつ,その期間が比較的短期間であるとともに,予選の前後において,理事の構成に変動がない場合に限り,することができるとするのが現行実務の取扱いである。」(上掲49頁)。
「現在の理事のうちの一部が再選されたものの,その他の者は再選されず,その者の後任者も選任されなかった場合は・・・理事の構成に変動がない場合に該当しない」(同頁注60)
※ 後者については,許容してもよいのではないか。


5.理事の互選を証する書面として理事会の議事録を添付することの可否及び当該議事録の記名押印
「理事の互選を証する書面としての理事会の議事録について,議事録署名人の記名押印しかない場合であっても,その根拠法により,定款又は寄附行為等において,理事長等の選任方法,理事会の設置及び当該理事会についての議事録署名人を定めることが許容されている法人については,当該議事録を理事の互選を証する書面として認めて差し支えないと考えられる。」(上掲51頁)
※ 公式見解が示されたということで,実務も安定するであろう。

cf. 平成22年7月9日付け「社会福祉法人を代表する理事(理事長・会長)の選任の手続について」
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株式報酬が使いやすく

2015-12-27 13:05:50 | 会社法(改正商法等)
 平成28年度税制改正により,株式報酬の導入が促進される方向である。

○ 法人の支給する役員給与について、役員から受ける将来の役務の提供の対価として交付する一定の譲渡制限付株式による給与についての事前確定の届出を不要とするとともに、利益連動給与の算定指標の範囲にROE(自己資本利益率)その他の利益に関連する一定の指標が含まれることを明確化する。
※ 58頁

 経済産業省の税制改正要望によれば,

・ 株式報酬や業績連動報酬の導入が促進されることで、経営者に中長期的な企業価値向上のインセンティブを与え、我が国企業の「稼ぐ力」向上につなげる。
・ 経営陣に株主目線での経営を促したり、中長期の業績向上インセンティブを与えるといった利点があり、その導入拡大は海外を含めた機関投資家の要望に応えるもの。

ということらしい。
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被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について

2015-12-27 12:52:08 | 会社法(改正商法等)
被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/36.htm

 税務上の取扱いであるが,御参考。
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株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件

2015-12-27 12:48:02 | 会社法(改正商法等)
株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/35.htm

 税務上の取扱いであるが,御参考。
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自筆証書遺言の簡略化

2015-12-27 11:13:44 | 民法改正
中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2015122702000055.html

 法務省が,自筆証書遺言の簡略化を検討するらしい。

 現在,法制審議会民法(相続関係)部会においては,「自筆証書遺言を保管する制度の創設」等も検討されている。

cf. 法制審議会民法(相続関係)部会第6回会議(平成27年10月20日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900276.html
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商法の全面口語化

2015-12-27 11:04:33 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151226-00050134-yom-pol

 今般の改正では,「第2編 商行為」の第543条以下と「第3編 海商」の見直しとひらがな化が図られるものである。

 法制審で審議されてきたが,来年2月,答申される模様。
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「新基本民法2 物権編 -- 財産の帰属と変動の法」

2015-12-27 02:49:49 | 民法改正
大村敦志東京大学教授著「新基本民法2 物権編 -- 財産の帰属と変動の法」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137233

 法学部生向けの教科書として書かれたものであるが,物権法における最新の動向が網羅されており,新書を読むようにさらりと通読することができる。お薦め。

 ところで,本書においては,法人制度が「共同所有の延長線上に位置づけられる」として章立てされているのが目を引く(※10頁に補足説明あり)。

 いわゆる「権利能力なき社団」論について,「法人という制度があり,法人格のあるものとないものを分けているのに,この区別をなきがごときものとするのは本当に望ましいことだろうか」(172頁)と述べられている点は,傾聴に値すると言えようか(例えば,不動産登記における登記名義人の問題等。)。ただし,登記実務が登記名義「否定説」に立っていることについては,「合理的理由がない」(168頁)として,認めてもよいとする立場であるようだ。

 また,「日常的な活動を行う小規模団体のための法人類型も考えられてよい」(176頁)と述べられている点は,同感である。一般社団・財団法人法の規律は,会社法と横並びで詳細に過ぎるからである。

 そう言えば,公益財団法人公益法人協会が,同旨の改正要望案について,意見募集をしたことがあったが,その後どうなったのであろうか。

cf. 【パブコメの結果】 「一般法人法改正要望案に関する意見」への公益法人協会の考え方
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/non-profit/2013/09/post_183.html
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