司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法施行に伴う商業登記関係通達・登記記録例」

2006-06-30 13:43:23 | 会社法(改正商法等)
別冊商事法務編集部編「別冊商事法務No.297 会社法施行に伴う商業登記関係通達・登記記録例」(商事法務)

 会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いに関する解説、関係通達・登記記録例をまとめたもので、7月上旬発売だそうだ。

 京都では、既に発売中。
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「株式会社の監査役の補欠規定の適用の有無」

2006-06-30 11:57:09 | 会社法(改正商法等)
 些か古いものであるが、旬刊商事法務1998年12月5日号28頁以下に「実務相談室」があり、「株式会社の監査役の補欠規定の適用の有無」が解説されている。

 曰く、
「商法273条1項の大原則の例外として273条3項を挙げることができ・・・任期途中で退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期に限っては、定款をもって、前任者の残任期とすることができる・・・3項の適用範囲を広く認めることには慎重でなければならない・・・後任者の任期を残任期に限る必要があるという場合に限られる」
旨が述べられている。
 会社法の下では、監査役1名の会社においても、会社法第336条第3項の規定に基づく定款規定の適用がある旨、解釈の変更がなされたが、これは「後任者の任期を残任期に限る必要があるという場合」を緩やかに解するものである。任期途中の退任により、できるだけ早く後任者を選任する必要があり、人選に急を要するという事情に鑑みると、妥当であると考える。

 なお、まとめとして、
「同項が適用されるためには、後任者が前任者の補欠として選任されたものであることが明らかである場合に限られますので、総会の議事運営や総会議事録の作成に際しては、この点が明らかになるように注意してください。」
という点は、会社法においても同様であるので、ご留意下さい。
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組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益の隠匿未遂)の疑いで弁護士逮捕

2006-06-29 23:31:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060629/K2006062904360.html?C=S

 司法書士界にとっては、深い縁の弁護士さんであるが・・・。
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任天堂、株主総会で定款変更議案を否決

2006-06-29 16:25:12 | 会社法(改正商法等)
 任天堂の株主総会で、定款変更議案が否決された。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060629AT3L2904A29062006.html

 みなし規定等も含む一括変更であったため、「会社法の施行に伴い定款に定めがあるものとみなされる事項および施行に伴う所要の用語や表現方法の変更につきましては、現行の定款にその定めがあるものとみなし、または読み替えて運用させていただきます。」ということである。用語や表現方法の変更について、読み替えて運用というのは、実務的には微妙に難しい感がある。
http://www.nintendo.co.jp/n10/news/060629.html
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貸金業関係の事務ガイドラインの一部改正

2006-06-29 12:16:02 | 消費者問題
 貸金業関係の事務ガイドラインの一部改正。苦情処理関係が若干改正される。平成18年7月1日施行。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060629-2.html
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取締役会設置会社でない株式会社の取締役

2006-06-29 11:51:40 | 会社法(改正商法等)
 取締役会設置会社でない株式会社の取締役は、株式会社の業務を執行する(会社法第348条第1項)。取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する(会社法第348条第2項)。すなわち、代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合であっても、当該代表取締役等は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもってする意思決定に基づき、業務を執行しなければならないのであって、代表取締役等以外の取締役の業務執行権が無条件に奪われるわけではないのである。定款の別段の定め(会社法第348条第2項)の内容としては、個々の業務の決定を各取締役(例えば、代表取締役)に委任(会社法第348条第3項参照)すること等が考えられる。
 なお、取締役の過半数により業務の決定を行うために、会議を開催する必要はない。取締役会設置会社でない株式会社において、会議体は法が要請するところではないからである。
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夏越の祓え

2006-06-29 11:01:12 | いろいろ
http://www.manmos.tv/kyoto/kyoto-0701.htm

 「なごしのはらえ」と読む。無病息災で暑い夏を乗り切りましょう。
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会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です!

2006-06-29 10:51:24 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では、常設の無料相談事業を実施していますが、会社法施行後の登記実務の安定に寄与するため、会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です。平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間、毎週金曜日15:30~17:00に行います。会社法下の商業登記実務においては、未だ明確となっていない点が多々ありますが、商業登記の専門家としての立場から、適確にご相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。
http://www.siho-syosi.jp/topics/20060626.html

日時  毎週金曜日15:30~17:00
    ただし、平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間
場所  京都司法書士会館
    ※ できるだけ、電話で予約して下さい。
     TEL(075)241-2666

cf. http://www.siho-syosi.jp/kaisya/kaisya.html
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「会社法施行に伴う商業登記事務の取扱い(下)」

2006-06-29 09:58:03 | 著書・論稿・講演等
 旬刊経理情報2006年7月10日号(中央経済社)に拙稿「会社法施行に伴う商業登記事務の取扱い(下)」が掲載されている。内容は、前号で述べた以外の留意事項についてである。定期購読誌だが、東京・大阪では大手書店で入手可能。機会があれば、ご覧下さい。
http://www.keirijouhou.jp/keirijouhou/1121/index.html
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会社法等の研修会

2006-06-28 20:04:26 | 著書・論稿・講演等
今後の会社法&商業登記実務の講師等の予定。

6月30日(金) 京都弁護士会会員研修会(京都市)
7月 8日(土) 岐阜県司法書士会会員研修会(岐阜市)
7月11日(火) 税経新人会会員研修会(東京)
7月14日(金) 東京司法書士会会員研修会(東京)
7月22日(土) 岡山県公共嘱託登記司法書士協会会員研修会(岡山市)
7月29日(土) 愛知県司法書士会名古屋中央支部会員研修会(名古屋市)
8月 3日(木) 税務研究会主催会社法セミナー(東京)
http://202.45.161.55/wm/detail.php?data_code=20060601174029&syohin_code=0001
8月12日(土) 岡山県公共嘱託登記司法書士協会会員研修会(岡山市)
9月 3日(日) 全青司全国研修会(京都市)※パネラー
http://www.kyotokenshu.com/section.html
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「会社法規則の制定」

2006-06-28 14:28:30 | 会社法(改正商法等)
上村達男ほか「会社法規則の制定」ジュリスト2006年7月1日号(有斐閣)

 主に早稲田大学教授陣による会社法の法務省令に対する批評の特集。予想どおり激辛。これらに比べれば、私などかわいいもの(^^)。

cf. 平成18年5月3日付「会社法の主要論点をめぐって」

 上村達男「改悪としか思えぬ新会社法の施行」産経新聞2006年5月31日11面の方がよりラジカルで、今回はもちろんアカデミック路線。
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京都、産学連携の機運高まる

2006-06-28 14:07:39 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20060627crf2700c27.html

 ぼちぼちと、ですが。
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貸金業関係統計資料

2006-06-28 13:30:44 | 消費者問題
 金融庁HPに「貸金業関係統計資料」がアップされている。
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20060628/index.html
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企業グループ内における有償での法務サービス提供の解禁

2006-06-28 00:42:57 | 会社法(改正商法等)
 2006年度日本経団連規制改革要望が公表されている。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2006/038/kobetsu.html

 注目は、「企業グループ内における有償での法務サービス提供の解禁」要望であろうか。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2006/038/15.pdf ※その他(3)

cf. 平成16年9月18日付「弁護士法第72条と有償法務サービス」
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ソニーの株主総会

2006-06-27 18:48:48 | 会社法(改正商法等)
 いろいろと。

株主オンブズマンによる報告
http://www1.neweb.ne.jp/wa/kabuombu/20060623.html

ある株主の方の報告
http://blog.goo.ne.jp/harunakamura/e/d2bd9e1d3b03e6fee3c989f82fa57114
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