規制改革推進のための第2次答申が本日公表された。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/index.html#secondreport
国民生活センターについては、本文212頁以下である。
① 独立行政法人国民生活センター
【問題意識】
国民生活センターは、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的として、平成15 年10月に設立された独立行政法人であり、平成20 年3月末に中期目標期間が終了する独立行政法人として、「国民生活センターの在り方等に関する検討会」等において、その業務の在り方に関する検討がなされてきたところである。
同検討会による最終報告(平成19 年9月)においては、紛争解決機能の整備・充実のため、国民生活センターに仲裁機能、文書提出要求権、出頭要求権を付与し、ADR(Alternative Dispute Resolution;訴訟手続以外の紛争解決手段)機能を付加させる方向で更なる検討を行うべきとの提言がなされている。
ADRを巡る現状としては、平成19 年4月1日に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16 年法律第151 号)(以下「ADR法」という。)が施行されたことにより、民間ADRが行う調停や斡旋等の手続の利便性の向上が図られたこともあり、今後、紛争処理機関としての役割を民間ADRが担うことが期待されている。当会議としては、かかる現状にかんがみ、国、独立行政法人等の公的主体がADR機能を果たすことの妥当性、文書提出要求権、出頭要求権の強制的権限を付与する必要性について審議を行ってきた。
本制度の設計に当たっては、民間ADRの発展の阻害にならないように、慎重に行うべきであり、当会議としても引き続き注視していきたいと考えているが、具体的には以下のような措置が講じられるべきである。
【具体的施策】
消費者トラブルが長期的に増加し続け、その内容も多様化・複雑化している中、ADR法の施行による民間ADRが行う調停や斡旋等の手続の利便性の向上等により、今後、紛争処理機関としての役割を民間ADRが担うことが期待されている。
こうした状況下にあって、国民生活センターという公的主体がADR機能を果たすこととする場合には、民間ADRの発展を阻害することがないようにするとともに、文書提出要求権、出頭要求権を強制的権限とすることの是非について、制度設計に当たって慎重に検討すべきである。【平成19 年度結論、平成20 年度措置】