司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

更新料訴訟

2007-12-31 13:47:37 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007123000055&genre=D1&area=K10

 注目の更新料訴訟は、来年1月30日に判決言渡しである。
コメント

新株予約権の発行と株式の併合を併用した利殖スキームに国税庁が追徴課税

2007-12-30 19:58:32 | 会社法(改正商法等)
http://www.asahi.com/national/update/1229/NGY200712290002.html

 株式会社ヤマシナの新株予約権の発行と株式の併合を併用したスキームに国税庁が追徴課税をするとのことである。

 最近類似のスキームを採る株式会社が増えているだけに・・・一大事ですね。
コメント

平成19年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札の落札者の決定について

2007-12-30 19:50:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成19年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札の落札者の決定について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro-rakusatusyakettei.pdf

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく民間競争入札として実施されたものである。
コメント

改正貸金業法の施行と公正証書作成の実務

2007-12-28 12:00:18 | 消費者問題
 平成19年12月19日施行の改正貸金業法の下での強制執行認諾文言付き公正証書作成の実務に関して、新橋公証役場のHPがわかりやすくまとめている。

cf.新橋公証役場
http://homepage3.nifty.com/shin-kou/#貸金業法施行
コメント

国民生活センターによる消費者紛争解決制度の在り方について

2007-12-28 09:32:09 | 消費者問題
国民生活センターによる消費者紛争解決制度の在り方について by 内閣府第21次国民生活審議会消費者政策部会
http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/21bukai-index.html
コメント

平成20年度中小企業税制改正について

2007-12-27 15:49:32 | 会社法(改正商法等)
平成20年度中小企業税制改正について by 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/07121420fyzeisei_kekka.htm

 中小企業事業承継税制の抜本拡充等についての概要が示されている。
コメント

京都・事業承継シンポジウム2008!!

2007-12-27 15:26:44 | 会社法(改正商法等)
京都・事業承継シンポジウム2008!!
http://www.kyo.or.jp/kyoto/cgi-bin/frame.cgi?/kyoto/cgi-bin/whatsnew.cgi?action=record&primary_key=934

 私も登壇します。ぜひご参加を!

■日時 平成20年2月8日(金)13:30-16:00
■会場 京都ホテルオークラ4F「暁雲の間」
      (京都市中京区河原町御池角 電話(075)211-5111
       地下鉄「京都市役所前」駅下車すぐ)
■主催 京都商工会議所
■後援 京都府、日本公認会計士協会京滋会、京都弁護士会、
    近畿税理士会京都府支部連合会、京都司法書士会、
    (社)中小企業診断協会京都支部
■定員 200名
■参加費 無 料
■プログラム
 (1)基調講演  静岡大学 教授 小和田 哲男 氏
    テーマ 「戦国武将に学ぶ事業承継 ―武将たちはいかに家を存続させたか―」
 (2)パネルディスカッション  
    テーマ【京都の事業承継を支える】
    【コーディネーター】日本公認会計士協会京滋会 会長 長谷川 佐喜男 氏
    【パネリスト】
     京都府(調整中)
     京都弁護士会   業務推進委員会委員長  古家野泰也 氏
     近畿税理士会京都府支部連合会   会長  篠田 展俊 氏
     京都司法書士会        常務理事  内藤 卓  氏
     (社)中小企業診断協会京都支部 支部長  山崎 忠夫 氏
コメント

借地借家法の改正について

2007-12-27 12:31:41 | いろいろ
借地借家法の改正について by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/03/031226_.html

 施行期日は、平成20年1月1日である。
コメント

三菱UFJニコス、過払い金返還漏れ

2007-12-27 12:04:10 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071130AT2C3003S30112007.html

 三菱UFJニコス株式会社が、1995年7月以前の取引履歴不開示による過払い金返還漏れがあった旨を公表。三菱UFJニコス株式会社は、日本信販、ミリオンカード、DCカード等が統合したものである。

cf. 会社の沿革
http://www.cr.mufg.jp/company/enkaku/index.html
コメント

オンライン登記情報提供の利用時間が2時間延長

2007-12-27 11:44:10 | 司法書士(改正不動産登記法等)
オンライン登記情報提供の利用時間が,平成20年1月下旬から,2時間延長されます by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji25.html

 平成20年1月下旬から午後9時まで延長される予定。
コメント

消費者団体訴訟制度って・・・何?

2007-12-27 09:41:22 | 消費者問題
「消費者団体訴訟制度って・・・何?」
http://www.gov-online.go.jp/publicity/tv/just.html

 政府広報のTV番組。
コメント

過払い金返還額倍増

2007-12-27 09:35:48 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071227AT2C2603G26122007.html

 消費者金融各社の過払い金返還額が倍増。完済後の請求も、返還請求の20%を占めているようである。
コメント

イーモバイル

2007-12-26 15:09:49 | いろいろ
 ノートPC用のデータ通信カードをwilcomから、イーモバイルに変更しました。快適です。
コメント

規制改革推進のための第2次答申

2007-12-25 20:30:26 | 消費者問題
 規制改革推進のための第2次答申が本日公表された。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/index.html#secondreport

 国民生活センターについては、本文212頁以下である。


① 独立行政法人国民生活センター
【問題意識】
 国民生活センターは、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的として、平成15 年10月に設立された独立行政法人であり、平成20 年3月末に中期目標期間が終了する独立行政法人として、「国民生活センターの在り方等に関する検討会」等において、その業務の在り方に関する検討がなされてきたところである。
 同検討会による最終報告(平成19 年9月)においては、紛争解決機能の整備・充実のため、国民生活センターに仲裁機能、文書提出要求権、出頭要求権を付与し、ADR(Alternative Dispute Resolution;訴訟手続以外の紛争解決手段)機能を付加させる方向で更なる検討を行うべきとの提言がなされている。
 ADRを巡る現状としては、平成19 年4月1日に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16 年法律第151 号)(以下「ADR法」という。)が施行されたことにより、民間ADRが行う調停や斡旋等の手続の利便性の向上が図られたこともあり、今後、紛争処理機関としての役割を民間ADRが担うことが期待されている。当会議としては、かかる現状にかんがみ、国、独立行政法人等の公的主体がADR機能を果たすことの妥当性、文書提出要求権、出頭要求権の強制的権限を付与する必要性について審議を行ってきた。
 本制度の設計に当たっては、民間ADRの発展の阻害にならないように、慎重に行うべきであり、当会議としても引き続き注視していきたいと考えているが、具体的には以下のような措置が講じられるべきである。

【具体的施策】
 消費者トラブルが長期的に増加し続け、その内容も多様化・複雑化している中、ADR法の施行による民間ADRが行う調停や斡旋等の手続の利便性の向上等により、今後、紛争処理機関としての役割を民間ADRが担うことが期待されている。
 こうした状況下にあって、国民生活センターという公的主体がADR機能を果たすこととする場合には、民間ADRの発展を阻害することがないようにするとともに、文書提出要求権、出頭要求権を強制的権限とすることの是非について、制度設計に当たって慎重に検討すべきである。【平成19 年度結論、平成20 年度措置】
コメント

京都消費者契約ネットワークが適格消費者団体として認定を受けました!

2007-12-25 18:57:09 | 消費者問題
 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークが、本日、適格消費者団体として認定を受けました!
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html

 適格消費者団体とは、消費者契約法第3章(第12条以下)の差止請求関係業務を行うことを認められた消費者団体です。

cf. 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007122500167&genre=C4&area=K10
コメント