司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

暴力団排除条例と司法書士会および司法書士の実務対応

2012-03-31 18:44:18 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「市民と法」2012年4月号(民事法研究会)に,特集「反社会的勢力排除と法律実務」があり,拙稿「暴力団排除条例と司法書士会および司法書士の実務対応」が掲載されている。

 司法書士会の暴力団排除条例への対応(司法書士会が契約当事者となる場合の契約における暴排条項の導入等),暴力団員等が依頼者となる場合における司法書士法第21条の「依頼に応ずる義務」の問題等について,検討を試みたものである。ぜひご覧ください。

 京都司法書士会では,既に契約書に暴排条項を記載するようにしている。また,先般,会員研修会「京都府暴力団排除条例と反社会的勢力への対応」を実施し,京都府警本部刑事部組織犯罪対策第一課警部補上原忠晴氏及び京都弁護士会民暴・非弁取締委員会委員長弁護士和田敦史氏に御講演をお願いした。上記特集には,和田弁護士の「暴力団排除条例における利益供与禁止規定と法律業務との関係」も掲載されており,弁護士及び司法書士の業務との関係についても論じられているので,併せてご覧ください。
コメント

意に沿わない判例を回避するための認諾

2012-03-31 10:04:33 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120330-00001213-yom-soci

 プロミスが,「子会社の廃業後,親会社に過払い金の返還を請求できるか」が争点となっていた訴訟で,最高裁の判例を作らないため,「認諾」。訴訟テクニックなのかもしれないが。

cf. 平成23年9月30日付「金銭消費貸借取引に係る基本契約の切替えと過払金返還債務の承継」
コメント

特例財団法人が一般財団法人に移行したが,移行の際の定款変更が無効とされた場合,どうなる?

2012-03-28 19:33:59 | 法人制度
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120328k0000m040110000c.html

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120327000078

 新聞記事ではわかりづらいが,平成23年2月3日,特例財団法人である「財団法人本願寺維持財団」から「一般財団法人本願寺文化興隆財団」への移行の登記が了されている。

 いわゆる「財団法人」の場合,設立者の意思を尊重する観点から,「目的」の変更は,制限的に解されている。京都地裁は,当該定款変更を無効と判断したわけであるが,当該条項の変更のみの無効にとどまらず,移行手続自体を覆す可能性もあるであろう。

 裁判の行方が注目される。
コメント

政令指定都市移行後の登記手続きに関するお知らせ by 熊本地方法務局

2012-03-28 09:08:19 | 司法書士(改正不動産登記法等)
政令指定都市移行後の登記手続きに関するお知らせ by 熊本地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/static/osirase.htm

 司法書士にとっては,常識的なことばかりであるが,取扱いが一覧できる。

cf. 商業・法人登記の取扱いQ&A
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/static/houjinqa.htm

乙号窓口におけるQ&A
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/static/qa.pdf
コメント

被災者生活再建支援法が適用された地域における平成24年4月1日以降の登録免許税の取扱い

2012-03-28 08:48:16 | 東日本大震災関係
東日本大震災に関して被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における平成24年4月1日以降の登録免許税の課税標準の取扱いについて
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/4tukiikou_index.html

「東日本大震災の影響により,市区町村によっては,固定資産課税台帳の価格の改定の作業が遅れ,本年4月1日以降において,本年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産(土地及び建物)が生ずる見込みであり,このような不動産についての所有権の移転等の登記における平成24年4月1日以降の登録免許税の課税標準の取扱いについては,該当の市区町村による固定資産課税台帳の価格の改定が行われるまでの間は,平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された価格に調整割合を乗ずることによって得られた額を課税標準とする取扱いを継続することとする」
コメント

プロミスの株式交換と商号変更

2012-03-28 08:43:58 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20120327-OYT1T00340.htm

 プロミス株式会社が,平成24年4月1日,株式交換により株式会社三井住友フィナンシャルグループの完全子会社となり,今夏にも,「SMBCコンシューマーファイナンス」に商号変更するそうだ。プロミスの「屋号」は,継続して使用される。

cf. 平成23年12月11日付プレスリリース
http://www.promise.co.jp/news/datas/teikei_20111221_1.pdf

平成24年2月24日付プレスリリース
http://www.promise.co.jp/ir/pdf/shareexchange_12022301_j.pdf
コメント

乙号登記事務の民間委託問題

2012-03-26 19:29:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
赤旗記事
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-03-23/2012032304_01_1.html

 至極もっともな話。
コメント

グーグルの検索予測機能に表示差止仮処分命令

2012-03-26 08:56:28 | いろいろ
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120325-00000004-mai-soci

 キーワードを入力しようとすると,確かに,検索エンジンが「勝手に」予測してくれるが,こういう問題があろうとは・・。

 「実名(フルネーム)」で検索しようとする場合には,検索エンジンが予測して表示する類のものは,当然上位にヒットするので,検索エンジンの問題とも言えないような気もするが。

 ただし,当該人を検索するつもりがないのに,「姓」と他のキーワードを入力しただけで,当該人のフルネームと犯罪に関する記事が表示されるような場合もあるようで,好ましからざる状態ではある。
コメント

司法書士法違反で罰金100万円

2012-03-25 20:43:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20120322ddlk14040271000c.html

 司法書士法違反行為を行った元税理士に対して,罰金100万円の略式命令。罰金刑としては,最高刑である。


司法書士法
 (非司法書士等の取締り)
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2~5 【略】

第78条 第73条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 【略】
コメント

修学院離宮

2012-03-24 22:37:18 | 私の京都
 今朝方,春雨の中,修学院離宮へ。20数年ぶりですが,いいですよ,ここは。田畑の中に点在する3庭園等からなるのですが,大らか感があります。予約の必要がありますが,逆に,観光寺院のような雑踏にはならないので,落ち着いて散策できます。終始,宮内庁職員の見守り(監視の眼)は,ありますが。

cf. 宮内庁
http://sankan.kunaicho.go.jp/guide/shugakuin.html

Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E9%99%A2%E9%9B%A2%E5%AE%AE
コメント

インターネット上の記事による名誉毀損

2012-03-23 21:06:15 | いろいろ
最高裁平成24年3月23日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82144&hanreiKbn=02

「インターネット上のウェブサイトに記事を掲載した行為が名誉毀損の不法行為を構成するとされた事例」

cf. 最高裁平成22年3月15日第1小法廷判決(刑集第64巻2号1頁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38704&hanreiKbn=02
コメント

国籍法第12条は合憲

2012-03-23 20:44:39 | 国際事情
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120323k0000e040241000c.html

 東京地裁は,国籍法第12条を合憲と判断。原告は,いずれも日本人の父とフィリピン人の母の間に,フィリピンで生まれた嫡出子。


国籍法
第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

戸籍法
第104条 国籍法第12条 に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第52条第3項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
3 天災その他第1項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から14日とする。
コメント (1)

労働契約法の一部改正

2012-03-23 15:31:55 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/life/today/news/20120323k0000e040240000c.html

 「労働契約法の一部を改正する法律案」が閣議決定され,今国会に上程される。

【法律案要綱のポイント】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
 (※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
 (※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

2.「雇止め法理」の法定化
 雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
 (※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。 

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

cf. 「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」の答申について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025bjf.html
コメント

京都老舗の会発足

2012-03-22 10:05:48 | 会社法(改正商法等)
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120321000160

 京都の老舗企業約430社が「京都老舗の会」を発足。

 京都は,伝統と革新がないまぜとなり,ほどよいバランスがとれた街。老舗企業も,いわゆる温故知新の絶え間ない繰り返しと,様々な僥倖が重なって,存続してきたものである。
コメント

京都春の特別公開

2012-03-20 19:56:29 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20120317000101

 今朝方,慈照寺東求堂を拝観してきましたが,なかなか乙(「甲」というべきか。)でした。

 案内役の方から聴いた話によると,胡銅の花入れには,込藁(こみわら)が仕込んであったんですね。知りませんでした。
コメント