司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

千葉県の全職員が週休3日が可能に

2024-02-17 00:06:22 | 労働問題
千葉日報記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/19cc5402cab6d3c3bfd9f0488bdbbb362a479748

「千葉県はフレックスタイム制を導入する方針を固めた。4週間単位の総労働時間(155時間)は維持したまま、公務に支障が出ない範囲で勤務時間を柔軟に割り振ることで、週休3日も可能になる。」(上掲記事)

 国民の祝日が16日,年次有給休暇が最大20日で,単純計算すれば,1年のうち3分の1超(約138日)は休日であり,既に毎月3週は週休3日になり得るのだが,さらに休みを増やす必要があるのか??
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「Q&A 誰が労働法で保護されるのか」

2023-12-19 17:48:24 | 労働問題
水谷英夫「Q&A 誰が労働法で保護されるのか」(LABO)
https://www.amazon.co.jp/Q-%E8%AA%B0%E3%81%8C%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%B3%95%E3%81%A7%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F-%E6%B0%B4%E8%B0%B7%E8%8B%B1%E5%A4%AB/dp/4904497546

 裁判上「労働者性」が問題になった事例を分析したもの。労働基準法や労働契約法上の「労働者性」が認められなければ,その保護を受けることができない。

 興味深い切り口であり,「労働者性」に関する網羅性の高いレファレンスブックである。
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海外留学後の退職と留学費用の返還

2023-07-03 11:11:16 | 労働問題
WEB労政時報
https://www.rosei.jp/readers/article/85192

 最高裁まで争われて,会社が勝訴している。

 バブル期頃までは,この種の留学が多かったが,退職と留学費用の返還を巡るトラブルが多発し,大幅に縮小された。

 留学費用を貸付けとして扱い,その後在職年数を経るごとに,債務免除をしていくような便法もあった。
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「急増する労働訴訟,現役裁判官に聞く」

2022-03-31 10:47:53 | 労働問題
共同通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/5bd5bf52af08e0677250c17a9724b8af7f0ecfd4

「労働事件の専門部を置く東京、大阪の各地裁で労働訴訟を担当する現役裁判官にインタビューし、現状と課題を語ってもらった。」(上掲記事)

 IT化のお話も。江原元商事課長が登場されている。
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労働者協同組合法の施行期日は令和4年10月1日

2021-09-09 09:22:47 | 労働問題
労働政策審議会勤労者生活分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20252.html

 施行期日を定める政令は,未公布であるが,施行期日を定める政令案要綱により,「労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行期日は、令和四年十月一日とすること」が予定されているようである。

 今後,政省令の作り込み作業が順次行われるものと思われる。

 なお,労働者協同組合は,法人格を有し,設立の登記をすることによって成立するものである(労働者協同組合法第26条)。

cf. 労働者協同組合 by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html
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ANAが「サバティカル休暇」制度を導入へ

2021-01-26 17:12:36 | 労働問題
共同通信記事
https://news.livedoor.com/article/detail/19594213/

 海外では,sabbatical - leave と呼ばれる制度である。

 日本においても,大学の研究者等においては,1~2年ほど校務を離れて,自由に在外研究等をすることができる制度として,比較的ポピュラーな感もあるが。

 日本の企業においては,導入事例は若干あるようではあるが,体裁のよい無給の休職制度のような感も。

cf. HR-COLUMN「サバティカル休暇とは?」
https://tunag.jp/ja/contents/hr-column/3370/
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「協同労働」の協同組合法案が臨時国会に提出へ

2020-10-23 11:35:03 | 労働問題
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/61112

 労働者が協同出資及び協同経営で働くことを可能とする協同組合法が制定されることになりそうである。

cf. 東京新聞記事(令和2年10月11日付け)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/61100
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契約社員に対して退職金の支給がないのは不合理な差別に当たらない(最高裁判決)

2020-10-13 15:41:17 | 労働問題
最高裁令和2年10月13日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89767

【判示事項】
無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例

cf. 産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/201013/afr2010130016-n1.html
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労働事件の裁判等の大幅遅延

2020-06-08 14:26:12 | 労働問題
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/32928

「新型コロナウイルス感染拡大の影響で、解雇や賃金不払いなど生活が懸かった民事訴訟の審理が軒並みストップし、一日も早い解決を望む労働者側から悲鳴が上がっている。」(上掲記事)

 いずれの裁判も,当事者にとっては「不要不急」ということはあり得ない。速やかな解決が望まれる。
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新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

2020-04-17 20:28:07 | 労働問題
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

 厚生労働省のQ&Aである。
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弁護士法人に対する不当労働行為救済命令

2020-04-09 05:27:38 | 労働問題
東京都労働委員会
https://www.toroui.metro.tokyo.lg.jp/meirei2020.html

 弁護士法人が,株式会社に対して弁護士業務等に関連する事務作業等を一括して外部委託する形式をとっていたところ,当該株式会社と当該弁護士法人とは,事実上一体として組合員Xを使用して業務を行い,当該弁護士法人の代表者及び当該株式会社の取締役を兼ねる弁護士Yが,Xの労働条件を支配し,決定していたとみるのが相当であるとして,当該弁護士法人は,Xの労働条件に係る団体交渉に応ずべき立場にあったというべきであり,当該弁護士法人が団体交渉に応じなかったことに正当な理由は認められないと判断され,不当労働行為救済命令が出されている。

 税理士関係では特によく見られる労働形態であり,このような事例も多いのではないか。

 ところで,「弁護士業務等に関連する事務作業等を一括して外部委託する形式」って・・・。認められる範囲は,極めて限定的であるはずであるが・・・。
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改正労働基準法等に関するQ&A

2020-04-03 18:31:39 | 労働問題
労働基準法の一部を改正する法律について by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html

 厚生労働省が,賃金請求権の消滅時効期間の延長等の改正労働基準法に関するQ&A等をまとめている。
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労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が本日公布

2020-03-31 21:23:32 | 労働問題
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00041/20200331t000410001f.html

「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第76号)が本日公布されている。

cf. 「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10596.html

 改正労働基準法の施行(令和2年4月1日)に伴う省令の改正に関する「要綱」であるが,3月30日に諮問されて,即日答申。こんなことってあるんですね。

 改正労働基準法は,債権法の改正(令和2年4月1日施行)に合わせて,賃金請求権の消滅時効期間を延長する等の改正であるが,上記省令の改正は,記録の保存期間の延長に関するものである。

cf. 労働基準法の一部を改正する法律
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

○ 改正の概要
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長等
・ 賃金請求権の消滅時効について、令和2年(2020年)4月施行の改正民法と同様に5年に延長
・ 消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化
(※)退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持

2.記録の保存期間等の延長
・ 賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長
・ 割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長

3.施行期日、経過措置、検討規定
・ 施行期日:改正民法の施行の日(令和2年(2020年)4月1日)
・ 経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年。
     施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用
・ 検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる
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改正労働基準法が成立

2020-03-27 17:45:34 | 労働問題
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020032700875&g=pol

 本日の参議院本会議で可決,成立した。

cf. 令和2年3月25日付け「労働基準法の一部を改正する法律案,参議院厚生労働委員会を通過」
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労働基準法の一部を改正する法律案,参議院厚生労働委員会を通過

2020-03-25 01:25:00 | 労働問題
令和2年2月22日付け「労働基準法の一部を改正する法律案」

 昨日(3月24日)の参議院厚生労働委員会を通過し,本日(?)の参議院本会議で可決,成立の見込みである。
※ 本日は,参議院本会議の定例日であるにもかかわらず,開催されないそうだ。

 債権法の改正(令和2年4月1日施行)に合わせて,賃金請求権の消滅時効期間を延長する等の改正であり,3月中の成立が目指されていた(「日切れ法案」というらしい。)もので,やれやれである。
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