司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

資格をもたないものが,登記申請書類を作成又は登記申請代理を行うことは,法律により禁止されています。

2018-03-31 12:09:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
資格をもたないものが,登記申請書類を作成又は登記申請代理を行うことは,法律により禁止されています。~登記は司法書士・土地家屋調査士へ
by 京都司法書士会&京都土地家屋調査士会&京都地方法務局
http://siho-syosi.jp/topics/doc/20180329.pdf

 ポスターです。
コメント (4)

会社の設立登記の手数料が半額に~ミャンマー

2018-03-31 10:27:54 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28797380Q8A330C1FFE000/

「ミャンマー投資企業管理局(DICA) 会社設立時にかかる登記手数料を4月1日から従来の半額の25万チャット(約2万円)に引き下げる。」(上掲記事)

 日本においても,オンライン・ワンストップに拘った議論をするよりも,登録免許税等を低廉なものにする等の整備の方が重要な感。
コメント

第二東京弁護士会「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に関するパブリックコメントに対する意見書

2018-03-30 19:57:52 | 会社法(改正商法等)
「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に関するパブリックコメントに対する意見書 by 第二東京弁護士会
http://niben.jp/news/opinion/2018/180330150019.html

 第二東京弁護士会の意見書である。
コメント

裁判手続等のIT化検討会「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ」に関する日弁連会長談話

2018-03-30 19:54:34 | 民事訴訟等
裁判手続等のIT化検討会「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ」に関する会長談話 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2018/180330_2.html

 日弁連の会長談話である。
コメント

逐条解説「特定商取引に関する法律の解説」

2018-03-30 19:47:40 | 消費者問題
特定商取引に関する法律の解説 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/#discuss

 平成28年改正(平成29年12月1日施行)に対応して,改訂されたようである。

cf. 平成28年特定商取引法の改正について by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/
コメント

「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする」に違反した高裁判決を最高裁が破棄差戻し

2018-03-30 19:15:44 | 民事訴訟等
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180330000169

「遺言の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は30日、手続き上のミスを理由に二審東京高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。民事訴訟法は口頭弁論を担当した裁判官が判決を言い渡すと規定しているが、東京高裁判決には、弁論に関与していない裁判官の署名押印があった。」(上掲記事)

 この手の「ミス是正」の判決は,裁判所HPでは公表されないようである。


民事訴訟法
 (直接主義)
第249条 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
2 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
コメント

難民認定申請を考えている留学生の皆様へ(各国語版)

2018-03-30 17:35:09 | 国際事情
難民認定申請を考えている留学生の皆様へ(各国語版) by 法務省
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00501.html

 日本語と英語だけでなく,「インドネシア語」「ウルドゥ語」「カンボジア語」「シンハラ語」「タガログ語」「トルコ語」「ネパール語」「ヒンディ語」「ベトナム語」「ベンガル語」「ミャンマー語」が掲載されている。

 そんなにニーズがある?
コメント

「民法改正等を踏まえ「賃貸住宅標準契約書」等を改定しました! 」

2018-03-30 17:21:22 | 民法改正
民法改正等を踏まえ「賃貸住宅標準契約書」等を改定しました! ~「家賃債務保証業者型」を新たに作成しました~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000121.html

「民法改正や近年の家賃債務保証業者を利用した契約の増加等を踏まえて、「家賃債務保証業者型」や「極度額の記載欄」を設けた賃貸住宅標準契約書を作成するとともに、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」の改定等を行いました。
 平成32年(2020年)4月1日に予定されている民法改正法の施行に向けて、賃貸住宅の契約書のひな形としてご活用ください。」
コメント

「民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題」

2018-03-30 17:10:44 | 民法改正
金融法務研究会第2分科会報告書「民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題」について(金融法務研究会)
https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/9415/

「本報告書においては、第1章で「債権法改正による保証の規律の変化と金融実務」(山下純司学習院大学教授)、第2章で「民法(債権関係)改正と債権譲渡-譲渡制限の意思表示に関する民法改正が金融実務に与える影響-」(加毛明東京大学准教授)、第3章で「相殺に関する民法改正法下の解釈問題-差押えと相殺における『前の原因』をめぐって」(沖野眞已東京大学教授)、第4章で「民法(債権関係)改正における消費貸借に関する検討課題」(山田誠一神戸大学教授)を取りあげています。」
コメント

裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ

2018-03-30 16:13:46 | 民事訴訟等
裁判手続等のIT化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/index.html

 第8回会議(平成30年3月30日開催)の会議資料が公表されている。

「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ」がされている。

cf. 平成30年3月30日付け「民事裁判のIT化~民事訴訟法の改正が法制審議会へ諮問へ」
コメント

定年後の継続雇用で,賃金75%減額提示は不法行為にあたる

2018-03-30 16:12:26 | 労働問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL3X6GRSL3XTIPE03N.html?iref=comtop_8_03

「定年を迎える社員に、再雇用(継続雇用)の条件として賃金を25%相当に減らす提案をしたのは不法行為にあたるとして、会社に慰謝料100万円の支払いを命じた福岡高裁の判決が確定した。」(上掲記事)


 統計的には,「継続して雇用された場合の賃金は、社員並みとは行きません。定年時の賃金に対して、「5割未満」から「5~7割未満」となっている会社が多くなっています。定年時と同じ賃金の会社は1割もありません。」(後掲シニアガイド)

cf. シニアガイド
https://seniorguide.jp/article/1001447.html

 定年時の賃金は,相応に高くなっていることが多いので,ある程度の減額は「やむを得ない」ということであるが,上記福岡高裁の事案では,月額33万円であるから,会社提示の額は,10万円を下回るものであり,さすがにひどいであろう。
コメント

民事裁判のIT化~民事訴訟法の改正が法制審議会へ諮問へ

2018-03-30 14:06:51 | 民事訴訟等
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28780510Q8A330C1CR0000/

「政府の有識者検討会は30日、インターネット上で訴状や答弁書といった書類を24時間いつでも提出できるようにするなど、民事裁判のIT化を求める提言をまとめた。将来的には「基本的にペーパーの存在を念頭に置かない」全面IT化を視野に入れる必要があると言及。法務省は、民事訴訟法の改正に向けた研究を始め、来年の法制審議会への諮問を目指す。」(上掲記事)

 民事訴訟法の改正に向けて,法務省が早々に研究会を設置し,「来年の法制審議会への諮問を目指す」方向であるそうだ。

cf. 裁判手続等のIT化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/
コメント

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直し(2)

2018-03-30 13:00:26 | 不動産登記法その他
「法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について」(平成30年3月29日付法務省民二第166号法務省民事局長通達)が発出されている。

 法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直しに関するものである。

cf. 平成30年2月14日付「法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直し」


 見直し後の申出書の様式では,利用目的に「相続税の申告」が追加されている。


1.不動産登記規則第37条の3の規定により,相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えて一覧図の写しが提供された場合であって,規則第247条第4項の規定により当該写しに相続人の住所が記載されているときは,登記官は,当該写しをもって,当該相続人の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報としても取り扱って差し支えない。

2.被相続人との続柄の表記については,戸籍に記載される続柄を記載することとする。
 したがって,被相続人の配偶者であれば「夫」や「妻」,子であれば,「長男」,「長女」,「養子」などとする。ただし,続柄の記載は,飽くまで被相続人との続柄である必要があることから,戸籍に記載される続柄では表記することができない場合,例えば,被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は「姉」や「弟」とし,代襲相続がある場合であって被相続人の孫が代襲相続人となる場合は「孫」とする。
 なお,申出人の任意により,被相続人の配偶者が相続人である場合にその続柄を「配偶者」としたり,同じく子である場合に「子」とすることでも差し支えない。

3.相続手続での利便性を高める観点から,被相続人の最後の住所に並べて,最後の本籍も記載することを推奨する。
 なお,被相続人の最後の住所を証する書面の添付を要しない場合には,被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載する必要があることに留意する。



 追って,こちらも更新されるかと。

cf. 「法定相続情報証明制度」について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
コメント

平成30年税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律」が成立

2018-03-29 16:30:13 | 税務関係
所得税法等の一部を改正する法律案 by 衆議院
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19605001.htm

 昨日,参議院本会議で可決され,成立している。

cf. 平成29年12月24日付け「平成30年度政府税制改正大綱が閣議決定」
コメント

「法人設立手続オンライン・ワンストップ化に向けて」

2018-03-29 15:54:46 | 会社法(改正商法等)
法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/hojinsetsuritsu/index.html

 第8回会議(平成30年3月28日開催)の会議資料が公表されている。

 そして,「検討会とりまとめ:「法人設立手続オンライン・ワンストップ化に向けて」(案)」が公表されている・・。


「電子定款に関する株式会社の原始定款の認証の在り方を含めた合理化」については,

【以上の点をふまえ、今後は以下について取り組む。

 定款認証における公証人による面前確認は、電子署名等により申請者(嘱託人)の特定と意思確認が行われている場合は、撤廃する。
 また、オンライン申請により、モデル定款に則した電子定款であることが明らかな場合は、公証人による認証を撤廃とすることとする。
 こうした取組の平成32年度中の実現に向けて、具体的な制度設計について検討し、必要な制度改正やシステム改修等を実施するとともに、モデル定款の策定に向けて検討を実施する。】


 むむむ・・。


 その他「法人設立における印鑑届出を任意とする制度の実現」「オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理の実現及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化」「法人の銀行口座開設手続きの改善」「マイナポータルを活用したワンストップサービスの提供」についてのとりまとめがされている。
コメント (1)