司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

適格消費者団体の認定申請時に提出する書類の様式例

2007-05-31 13:06:13 | 消費者問題
適格消費者団体の認定申請時に提出する書類の様式例
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/tekikakudantaitoha/dantai-minasama.html

 改正消費者契約法は、平成19年6月7日施行である。

cf. NPO法人京都消費者契約ネットワーク
http://www.kccn.jp/
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規制改革推進のための第1次答申

2007-05-31 12:15:18 | 司法書士(改正不動産登記法等)
規制改革推進のための第1次答申
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/index.html#firstreport

 中間省略登記問題に関しては、「本文」の53~54頁、57~59頁をご覧下さい。

 資格制度の見直しに関しては、「本文」の73~76頁をご覧下さい。
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韓国で戸主制度廃止

2007-05-31 09:40:25 | いろいろ
http://mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=1&subpage=1459&corner=4

 日本でも戸籍法の見直しが行われたところであるが、韓国では、戸籍制度が廃止され、家族関係登録法が成立し、来年施行の運びである。これに伴い、戸主制度も廃止となる。京都では、映画「パッチギ」でも舞台となっているように、相続登記の実務で大きな影響を受けることになる。
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中間省略登記で法改正急ぐ(?)

2007-05-30 10:04:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200705280002.html

 宅建業法上も許容されるよう国交省の省令を改正する方針だそうだ。どうしても中間省略登記を実現したい勢力があるようだが、登記の信頼性の確保、エンドユーザーの真の利益の保護という視点が皆無である。嘆かわしい限り。
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複数会場での株主総会の開催

2007-05-28 09:38:44 | 会社法(改正商法等)
http://www.asahi.com/business/update/0527/TKY200705270154.html

 大和証券グループ本社が、今年の株主総会の会場を、本店のある東京に加え、札幌、名古屋、大阪、福岡の計5都市に設け、衛星中継をするそうである。

 会社法には、旧商法における招集地に関する規制が置かれていないため、株主総会を複数会場で開催することが可能と解されている。しかし、その場合であっても、会議体としての一体性は確保されている必要があり、情報伝達の双方向性と即時性が確保されていなければならない。

 大和証券グループ本社の株主総会の場合、「ただ、東京以外の会場から質問はできない。」ということであるから、会議体としての一体性が確保されているとはいえず、東京以外の4会場の株主は、出席株主にカウントされないことになる。したがって、議決権の行使については、事前に議決権行使書を提出しておく等の必要があることになる。

 5会場からの質疑を集中整理することはなかなか困難であろうし、それゆえの選択だと思われるが、技術的には容易であろうから、近い将来には、法的にも「複数会場での株主総会の開催」を実現して欲しいものである。
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生活保護問題対策全国会議設立へ

2007-05-26 10:19:17 | 消費者問題
http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P2007052600010&genre=C4&area=K10

 生活保護制度の在り方を問い直し、厳しい生活実態に見合った制度活用を目指して、全国の弁護士や司法書士ら約100人が「生活保護問題対策全国会議」を設立、6月3日(日)に京都市内で設立記念集会を開く予定。

 多重債務問題とも密接にリンクしており、総合的に解決を図らなければならない問題である。
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敷金・更新料110番

2007-05-26 09:57:16 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007052500052&genre=K1&area=K10

 「敷金・更新料110番」が本日次の要領により開催される。お気軽にご相談下さい。

電話番号 075-212-4461(代) ※110番当日のみ。

日時  2007年5月26日(土)10:00~16:00
内容  保証金・敷金、敷引、更新料に関するトラブルの実態の把握、
     被害者を早期に救済するための電話による無料相談
相談員 消費生活専門相談員、司法書士、弁護士
主催  京都敷金・保証金弁護団、NPO法人京都消費者契約ネットワーク

cf. 「お知らせ」 by NPO法人京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/osirase1.html
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

2007-05-25 13:44:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が昨日成立した。

 耐震強度偽装事件を踏まえ、建設業者及び宅地建物取引業者等の売主が倒産した場合でも新築住宅の欠陥を確実に補償できるようにするための制度を創設するもの。すべての新築住宅の売主に対し、保険に加入するか、法務局への保証金の供託を義務付けるものである。
 
cf. 概要
http://www.mlit.go.jp/houritsuan/166-9/01.pdf

国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/houritsuan/
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「商業登記ハンドブック」

2007-05-25 11:33:18 | 会社法(改正商法等)
松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)

 会社法施行前後の時期に、民事局商事課で商業登記実務に関与された松井信憲民事局局付の著書であるだけに、おそらく「決定版」といってもいい内容であり、商業登記実務家必携の書であろう。東京、大阪の大手書店では週末あたりから店頭に並ぶものと思われる。
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京都府議会、連日「1分」で終わり!?

2007-05-24 16:07:46 | 私の京都
http://www.asahi.com/politics/update/0524/OSK200705240045.html

 現在開会中の京都府議会だが、連日1分で終わり、会期の最終日に議長等を決めるのが「慣例」だという。なんというのか、府民を馬鹿にしているのでは。
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Skypeの利用を始めました

2007-05-24 11:19:27 | いろいろ
 誠に遅れ馳せながらであるが、Skypeの利用を開始。ご連絡を頂戴する際は、こちらの方もご利用下さい。TV電話も可。

 Skype名は、 takashi.naito です。

 で、複数人のTV会議ができるようにと、Festoon Beta をダウンロードしようと試みているのだが、なぜかサイトにアクセスできなくなっている。
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最初の取締役の任期

2007-05-23 18:13:29 | 会社法(改正商法等)
Q.会社法施行前に設立された株式会社の最初の取締役の任期に関して、定款の附則の定めを削除すれば、会社法第332条第1項本文の適用により、会社成立後「2年以内~」となるのか。

A.会社法施行時に現任する取締役の任期については、整備法第95条の適用がある。したがって、会社法施行後の定款変更がこの規定の適用を排除するものであるか否かがポイントである。

 取締役の任期に関する一般的な定めである「2年以内~」を「10年以内~」に変更することは、旧商法下ではできなかったことであるから、整備法第95条の適用を排除する意思表示である。立案担当者は、「凍結状態」を「解凍する」行為であると表現している(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)349頁)。

 しかし、最初の取締役の任期についての附則の規定を削除しても、原則である旧商法第256条第2項の適用に戻るだけで、整備法第95条の適用を排除することにはならず、「1年」の縛りが残るものと解される。「凍結状態」は解凍されないわけである。

 したがって、会社成立後「1年以内~」での任期満了を避けて、「2年以内~」としたいのであれば、定款変更議案において、附則の定めを削除するのみならず、整備法第95条の適用を排除する意思を明示する必要がある。
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「憲法学から見た商事法」

2007-05-23 16:45:55 | 会社法(改正商法等)
 ビジネス法務2007年7月号の巻頭エッセー「地平線」に棟居快行大阪大学大学院高等司法研究科教授が「憲法学から見た商事法」を寄稿されている。言い得て妙の、鋭い視点である。

 「わが国の商法典は・・・官権的・規制的発想が強く見られ・・・ツギハギ状の議員立法は・・・国家による経済政策の手段であることを露骨に見せつけたゆえに、克服されるべきであった」

 正しく、そのとおり。

 「行政による事前規制から司法による事後規制へという行政改革のかけ声は・・・司法に『あるべき私的自治』の姿の決定権を、良くも悪くも与えることに帰着する。ところが司法による正義は、事の性質上、ドメスティックで弱者保護的である・・・ミクロの正義は達成されるかもしれないが、国際標準に準拠した公正で透明なルールとは言い難い・・・資本主義の競技場にあっては、『結果の平等』でなく『チャンスの平等』がひたすら志向されるべきであり、裁判所を含む国はそこだけを監視する行司役に徹すればよい」

 「あるべき私的自治」の在り方を立法、行政が決めるというのも背理であると思われるので、司法に委ねざるを得ない。しかし、「ミクロの正義は達成されるかもしれないが・・・」は、確かにそのとおり。会社法改正の柱が、「やりたい人がやりたいことをできるように」ということだったので、ある意味無制約に近い自由が付与されてしまったたわけである。しかし、

 「新会社法・・・には政令省令委任事項も多く、それが国際標準の取り込み口として機能するのか、それとも隠れた官権的規制の手段となるのか気がかりなところである・・・プレーヤーの意識改革が決め手であることは疑いない」

 本来的に言えば、「あるべき私的自治」の在り方を司法に委ねるのではなく、プレーヤーである会社及びサポーターである法律専門家等が自らあるべき秩序を構築しようという意識を持たねばならないと言えよう。
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「Q&A新貸金業法の解説」

2007-05-23 12:08:50 | 消費者問題
大森泰人編「Q&A新貸金業法の解説」(きんざい)
http://store.kinzai.jp/book/11034.html

 立案担当者による簡明な解説書である。
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オンライン登記申請の利用促進に関するプロジェクト報告書

2007-05-22 15:09:29 | 司法書士(改正不動産登記法等)
オンライン登記申請の利用促進に関するプロジェクト報告書
http://www.moj.go.jp/KANBOU/online/project-index.html

 コメント欄のshimaさん情報であるが、上記報告書が法務省HPで公表されている。むむむ、確かに・・・。
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