司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

成年後見ってどんな制度かご存知ですか?

2014-11-30 11:28:02 | 司法書士(改正不動産登記法等)


京都市地下鉄の広告です。
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特例有限会社における監査役の権限

2014-11-30 08:09:40 | 会社法(改正商法等)
 改正会社法においては,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは,その旨が登記事項とされる(新会社法第911条第3項第17号イ)。

 しかし,特例有限会社については,この規定は適用されない(整備法第14条の規定による改正後の会社法整備法第43条第1項)。

 ところで,会社法整備法においては,特例有限会社における監査役の監査の範囲については,次の規定が置かれている。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)
 (監査役の監査範囲に関する特則)
第24条 監査役を置く旨の定款の定めのある特例有限会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。

 この点に関して,「一問一答 平成26年改正会社法」(商事法務)342頁においては,「特例有限会社は,その商号中に「有限会社」という文字を用いること(会社法整備法第3条第1項)から,監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されていることは,その商号からも明らか」とあり,どうやらみなし定款規定の変更は不可の立場を採っているようだ。

 しかし,郡谷大輔編著「中小会社・有限会社の新・会社法」(商事法務)211頁においては,特例有限会社にあっても,定款を変更することにより,限定を解除することが認められる旨が述べられていた。

「定款の変更により,この定款の定めを廃止することは差し支えない・・・監査範囲の限定に関する定款の定めを廃止した後は,監査役設置会社に関する規律が適用される」(上掲・郡谷)

 私は,この点に関しては,郡谷説を支持したい。
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京都家庭裁判所庁舎見学会「家庭裁判所と庭の紅葉」のお知らせ

2014-11-29 22:52:31 | 私の京都
庁舎見学会「家庭裁判所と庭の紅葉」のお知らせ
http://www.courts.go.jp/kyoto/about_katei/koho/0205/Vcms4_00000405.html

 案内にあるとおり,京都家裁は,「糺の森の一部に位置する当庁敷地内にある紅葉がちょうど色付き始め,庁舎内を流れる泉川に映えて美しい景色になる」で,なかなかいいんですよ。

日時
 12月6日(土)午後1時から午後3時まで受付
 (見学は午後3時30分まで可能)
場所
 京都家庭裁判所
内容
 庁舎内の法廷,少年審判廷,調停室及び庭の紅葉を自由に見学できます。
 (当日のみ写真撮影可。)
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ベネッセに対する損害賠償請求訴訟の訴状ひな形

2014-11-28 17:14:35 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141128-OYT1T50047.html?from=ytop_main6

 金田万作弁護士が,ブログで訴状ひな形を公開し,手続について解説している。

cf. まんさくブログ
http://mansaku-blog.seesaa.net/article/408665591.html
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書士会登録番号?

2014-11-28 16:15:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの後見人候補者名簿等の「登載更新申請書」や「成年後見研修受講票」等の公式の様式において,なぜか「書士会登録番号」という略記が散見される。

 おそらくは,「司法書士会登録番号」のつもりなのであろうが,こういう省略をなぜするのか,また関係者が誰一人疑問に思わないのか,甚だ不可解である。

 速やかに,修正がされることを望みたい。
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持株会社を株式交換完全親法人とする株式交換における事業関連性の判定について

2014-11-28 14:31:45 | 会社法(改正商法等)
持株会社を株式交換完全親法人とする株式交換における事業関連性の判定について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/141112/index.htm

 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社が,平成26年6月1日に資本関係のないイズミヤ株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行ったとして,当該株式交換における事業関連性の判定についての照会をしたものである。

 会社法的には,「株式交換をする株式会社」(第768条第1項第1号)は,株式交換完全子会社であるイズミヤ株式会社であって,株式交換完全親会社であるエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社は,イズミヤ株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(会社法第767条)に過ぎないのだが。
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消費生活相談セミナー~消費者被害救済とネットワーク作り~(再掲)

2014-11-28 13:14:23 | 消費者問題
 下記のとおり,消費生活相談セミナーが開催されます。御多用のこととは存じますが,足をお運びいただければ幸いです。どなたでも御参加いただけます。

1.名称 消費生活相談セミナー~消費者被害救済とネットワーク作り~
2.日程 平成26年11月29日(土)13:00~17:00
3.会場 京都リサーチパーク 西地区4号館(京都府京都市下京区中堂寺粟田 90-94)
4.定員 100名
5.内容 (敬称略)
①講 演「地方消費者行政について」:(80分)
  講 師:坂 東 俊 矢(京都産業大学法科大学院教授)
②講 演 「消費者被害救済のための法的手続き」~改正に動き出した消費者契約法の実務上の問題点を中心に~(仮題)(40分)
  講 師:山 田 茂 樹(日司連消費者問題対策委員会委員)
③パネルディスカッション「最新の消費者被害事例検討」(100分)
  パネラー(予定):矢部典子(京都市社会福祉協議会,京都市長寿すこやかセンター相談部担当部長)
             奥村功(京都府消費生活安全センター長)
             森順美(京都府消費生活安全センター相談員)
             上田浩平(京都司法書士会理事・同消費者問題対策委員会委員長)
  コーディネーター:川戸周平(日司連消費者問題対策委員会委員)
主催:日本司法書士会連合会
後援:京都府消費生活安全センター,京都市社会福祉協議会,京都司法書士会
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空き家問題と自治体の対策

2014-11-28 10:29:35 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO80084560V21C14A1TJP001/

 日経「エコノ探偵団」の特集記事。

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認知症なのに遺言・・・

2014-11-28 10:09:04 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASGCN6DX8GCNUTFL00Q.html?iref=comtop_6_01

 認知症の親を兄弟姉妹の1人が囲い込み,財産を私物化したり,自らに有利な遺言を残させたり・・・こういったケースが増えているのだと思いますね。
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死亡危急時遺言

2014-11-27 11:39:18 | 民法改正
 たかじんさんの闘病生活を描いた「殉愛」が諸々話題になっているが,たかじんさんの遺言の方式は,「死亡の危急に迫った者の遺言」(民法第976条第1項)であるそうだ。

 「殉愛」を読んでいないので,また週刊誌等がこの問題をほとんど取り上げていないので,詳細は不明であるが,ぱらぱらと目に付く情報によれば,弁護士立会いの下に「遺言」が行われたそうである。

 気になるのは,弁護士が遺言の趣旨を読み上げ,たかじんさんは「はい」と肯定の意思表示をしただけであるらしいことである。これでは,「遺言の趣旨を口授」したことにならず,遺言としては無効である可能性がある。遺言無効確認訴訟では,原告(長女)が敗訴しており,地裁は,「遺言は有効」と判断しているようだが・・。

 今後の展開が注目であるが,この条文(民法第976条)は,存外に重要ですね。

民法
 (死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
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代表取締役の辞任届

2014-11-27 11:06:10 | 会社法(改正商法等)
 現在パブコメが実施中の「商業登記規則等の一部を改正する省令案」においては,「印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について,辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする」改正案が示されているところである。改正の方向性としては,極めて妥当であると考える。

 しかし,「印鑑の提出をしている代表取締役」がメールや電話等で辞任の意思を表示したものの,辞任届の提出に協力をしない場合も想定される。このような場合に,どのように対処すべきかも検討しておくべきである。

 代表取締役の辞任の意思表示を会社が受領したことによって,当該代表取締役の辞任が法的に効力を生じているにもかかわらず,辞任届の提出がないことから辞任の登記をすることができず,敢えて解任の手続をとったり,任期満了を待たなければならないとすれば,妥当ではない。

cf. 平成21年10月23日付け「取締役の辞任による退任を証する書面」

 例えば,新しい代表取締役を選定したことを証する書面である取締役会議事録等において,従前の代表取締役から辞任の意思表示を受領した旨及びその日付が明らかになっているのであれば,当該書面を「退任を証する書面として取り扱って差し支えないように思われる。
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「監査役の監査の範囲に関する登記」の登録免許税

2014-11-26 12:13:02 | 会社法(改正商法等)
 神満治郎先生主宰の商業登記倶楽部発行の「商業登記漫歩 平成26年11月25日号(57号)」で,「会計監査限定監査役の登記の登録免許税は,「監査役に関する事項の変更登記」として登免税法別表1の24(1)カが適用され,実質非課税と同じ」となる見込みであることが報じられているそうだ。

 やれやれです。御尽力いただいた皆様,お疲れさまでした。
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「スマート印鑑」は,登記所で受理される?

2014-11-26 10:40:21 | 司法書士(改正不動産登記法等)
スマート印鑑
http://smart-stamp.com/

 いま話題の「スマート印鑑」。

 いわゆる「認印」でもよい場合に,目の前で「スマート印鑑」を取り出されたら,どうする?

 シャチハタは不可という実務慣行からすれば,「スマート印鑑」も登記関係書類においては不可ということになろう。

 「押印」とは言えないですからね。

 実物を見ておかないと,うっかり看過してしまいそうですが,「内藤」は,未だありません。
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平成26年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

2014-11-26 10:18:11 | 会社法(改正商法等)
平成26年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

「平成26年11月17日に,12年以上登記のない株式会社,5年以上登記のない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。」

 通知書の例なども掲載されている。

 みなし解散の登記をした後10年を経過すると,登記記録は閉鎖されることになる。


商業登記規則
第81条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
 一 解散の登記をした後10年を経過したとき。
 二 次項又は第三項に規定する申出後5年を経過したとき。
2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
4 第一項又は第三項の規定により登記記録を閉鎖し、又は復活したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記記録を閉鎖し、又は復活しなければならない。
6 第45条後段の規定は、第三項又は前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。
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会社法施行規則等のパブコメ,いよいよ開始

2014-11-25 09:40:36 | 会社法(改正商法等)
会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080119&Mode=0

「平成27年5月1日から施行することを予定しています」

 意見募集は,平成26年12月25日(木)まで。
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