司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「法制審議会-民事訴訟法(IT化関係)部会」で,試案が公表

2021-07-30 19:08:10 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASP7Z5HWDP7ZUTIL018.html?iref=pc_ss_date_article

 本日開催された「法制審議会-民事訴訟法(IT化関係)部会」で,試案が公表されたようである。

 既に,中間試案のパブコメを了しているが・・・要綱案のたたき台であろうか?
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FATFの対日審査結果が判明

2021-07-29 19:35:22 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2743N0X20C21A7000000/

「預金口座を開設した後の本人確認や取引内容のチェックなど「継続的な顧客・取引管理が不十分」だと指摘。取引先企業の背後にいる実質的な支配者の情報入手の体制にも課題があるとした。この結果、日本は審査で再び実質的な「不合格」となり、より厳しい対策を求められる。」(上掲記事)

「取引先企業の背後にいる実質的な支配者の情報入手の体制にも課題がある」ということで,実質的支配者情報に関する新しい制度が創設されるわけであるが・・・。
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全株懇,産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う定款モデルおよび招集通知モデルを改正

2021-07-28 11:00:13 | 会社法(改正商法等)
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う定款モデルおよび招集通知モデルの改正について
http://www.kabukon.net/pic/study_2021_03.pdf

 いわゆる「バーチャルオンリー型株主総会」を開催することができるようにするための定款モデル等である。
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法務省委託調査「養育費の不払い解消に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究」の協力自治体を募集

2021-07-27 17:22:17 | 民法改正
法務省委託調査「養育費の不払い解消に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究」にご協力いただける自治体を募集いたします。
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu

「この度、当会では法務省の委託調査「養育費の不払い解消に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究」を受託しましした。本事業は、養育費の不払い解消に向け、モデル事業を実施することで、自治体のニーズを把握し、今後の法的支援及び紛争解決支援のあり方や問題点について調査・研究することを目的としております。
 そこで、モデルとして、本事業にご協力くださる自治体を募集します。」
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「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規程案」に対する意見

2021-07-27 17:21:57 | 会社法(改正商法等)
「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規程案」に対する意見 by 日司連
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/53063/

「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規程」に対する 意見について by 全銀協
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/opinion/opinion330727.pdf

 意見が出始めました。

cf. 「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規程案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080244&Mode=0
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国立大学系ベンチャーキャピタルが,大学発スタートアップへ活発な出資

2021-07-27 00:51:12 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF076ZB0X00C21A5000000/

 国立大学系VCが,民間のVCと連携してファンドを組成し,大学発スタートアップへの出資が活発であるようだ。
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剰余金の処分(その他資本剰余金のその他利益剰余金への振替)の無効

2021-07-26 08:31:10 | 会社法(改正商法等)
弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/9860580.html

 最近,剰余金の処分(その他資本剰余金のその他利益剰余金への振替)の決議をする株式会社が多いと思われるが,これは,会社法第452条に基づく会計処理である。

会社法
第452条 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。


 この場合,振替をすることができる額は,会社計算規則第27条第2項第3号の解釈として,利益剰余金(利益準備金+その他利益剰余金)のマイナス額の填補の範囲内に限られている。

会社計算規則
 (その他資本剰余金の額)
第27条 【略】
2 株式会社のその他資本剰余金の額は、前三款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
 一 法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
 二 法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
 三 前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を減少すべき場合 その他資本剰余金の額を減少する額として適切な額
3 【略】

 また,上記マイナス額は,確定した決算に基づく数字による必要がある。


 上記の事例(株式会社タカキュー)では,利益剰余金(利益準備金+その他利益剰余金)のマイナス額を超えて,その他資本剰余金の振替の決議がされたことから,決議が無効であるとして,振替処理は効力は生じないと報じたものである。

 その他利益剰余金のマイナスを埋めることができるとの誤解があったということのようである。

 上記は,比較的常識の部類に属すると思われる。剰余金の処分に関する議案がある場合は,要チェック事項であるので,司法書士としても心得ておくべきであろう。

 しかし,全体を無効としなくても,適正な補填の範囲内では有効と解して,会計処理を行っても支障はないとも思われるのであるが・・・。
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生命保険契約照会制度がスタート

2021-07-25 06:42:44 | いろいろ
生命保険契約照会制度の創設(2021年7月1日開始)~確実な保険金請求のためのセーフティネット~ by 生命保険協会
https://www.seiho.or.jp/info/news/2021/20210611_1.html

「今回創設する「生命保険契約照会制度」では、契約者・被保険者がお亡くなりになった場合、認知判断能力が低下している場合において、法定相続人、法定代理人、3親等内の親族などからの照会を生命保険協会が受け付け、照会対象者に関する生命保険契約の有無について一括して生命保険各社に調査依頼を行い、生命保険各社における調査結果をとりまとめて照会者に回答いたします。」

cf. 詳細
https://www.seiho.or.jp/info/news/2021/pdf/20210611_1.pdf

 生命保険協会に対して照会をすれば,協会加入の42社との契約の有無についての回答が得られるとのこと。すばらしい制度である。

 利用料は,3000円。

 照会することができるのは,契約者本人の相続人,法定代理人,3親等内の親族のほか,

「任意代理人の範囲は、弁護士、司法書士その他照会対象者の財産管理を適切に行うために照会対象者にかかる生命保険契約の有無を照会するにふさわしいと本会が認めた者とします。」

ということである。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「無国籍の子に係る調査に関する質疑について」

2021-07-21 21:53:04 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年7月20日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00219.html

「2件目でありますが,我が国で出生した無国籍の子について,緊急に調査をいたしましたので報告いたします。
 出入国在留管理庁では,過去5年間に我が国で出生した無国籍の子,約300人のデータをサンプルとして抽出し,国籍取得状況等について,調査・確認を行いました。
 その結果,無国籍となった主な理由は,国籍を立証する資料が不足していたこと,駐日大使館等での手続のみでは国籍取得が完了せず,本国の国籍・市民権担当行政機関での手続が必要であったことであると判明しました。
 また,国籍取得状況について確認した結果,約8割の方は,駐日大使館や本国の行政機関での手続の完了などにより,国籍が確定しており,また,年齢が上がるに従って無国籍状態の方の割合が減少していく実態も明らかになりました。
 これらの結果を踏まえまして,出入国在留管理庁では,FRESC等の相談窓口や在留諸手続の窓口におきまして,国籍取得の手続が未了となっている外国人の方を認知した際には,駐日大使館等への届出を適切に行えるよう案内するなど,より丁寧な説明を行うこととしました。
 出入国在留管理庁におきましては,外国人が無国籍であることを理由として不利益を被ることのない取扱いを行っており,その他の行政サービスについても,外国人が無国籍を理由に不利益を被ることのないよう関係機関と連携して対応するとともに,FRESC等の相談窓口や入管法上の取扱いについて,積極的な広報等を行ってまいりたいと考えております。」

○ 無国籍の子に係る調査に関する質疑について
【記者】
 無国籍の問題について伺います。大臣のお言葉があってこのような調査がされたことを,関係者は非常にありがたいと思っていると思うのですが,まず過去5年間の調査で,将来的に減っていく可能性があるにせよ,2割以上の子どもが無国籍の状態が続いている,この春の時点で2割以上が無国籍が続いているこの状況をどういうふうに御覧になったでしょうか。

【大臣】
 今回の調査でございますが,かねてから私も無国籍の問題ということについて,高い関心を持って取り組んでまいりまして,この問題につきましては,出入国在留管理庁に対しまして,具体的なケースをしっかりとカテゴライズしながら,それぞれの原因について,しっかりと分析して対応するようにということで,あらかじめ指示をしたところであります。
 なるべく早い時期にその結果を出してほしいということで,今日このような形で発表させていただいたところでございまして,国籍の取得についての手続については,先ほど申し上げたとおり,様々な原因がございます。そうした状況を,まず理解していただくことが極めて大事でありますし,また,国籍があるかどうかについて,FRESC等の窓口におきまして積極的な把握をしていくことも大事であると考えております。
 早い時期に発表し,情報提供をすること,そして問題の原因が本国の状況による場合もあるということでありますので,早く支援につないで,しっかりと国籍を取得していただくことが大事であると考えております。それでも条件の中で,国籍を取得できないという方は残るわけでございますが,その方々につきましても,国内で生活していらっしゃる以上は,在留カード等の問題もありますので,無国籍状態であったとしても,先ほど申し上げましたとおり,様々な行政サービスをしっかりと受けられるようにということについて,徹底をしていくことが必要ではないかと考えております。

【記者】
 無国籍の問題の関連で,行政職員の方の対応が不十分であるという問題についてです。
 行政職員の方,例えば入管庁ですとか法務局,市役所などで,無国籍の問題が十分に周知されていないという問題だけではなく,そもそも無国籍者というのが法的根拠がないという状況があるから行政職員の対応が不十分になりがちなのではないかという指摘があります。
 入管法でも,国籍法でも,法務省が所管している法律で,無国籍ということの定義がそれぞれ違っているという問題が背景にあると思います。
 政府のこれまでの答弁では,それぞれ目的が異なっているから,それぞれそのままでいいんだという答弁がなされてきたと思うのですけれども,今回なさった調査のように無国籍者を減らしていくということが目的となった場合には,やはり無国籍者を定義して,それを減らしていくために対応が必要になってくるのではないかと思うのですが,そういった無国籍者を定義して,これを法律で位置付けていくということは,日本にとって今後必要になってくると思うのですが,大臣いかがでしょうか。

【大臣】
 国籍というのは,各国それぞれの国籍法というのがありまして,それに従いまして決定されるということが通常であります。父母やその国籍が不明であり,また資料がないということから無国籍状態にあるという,そういうケースが増えていると,報道でそうした指摘もございました。
 それぞれ一人一人が御自分の国籍,つまり国ということを特定していくということが,様々な意味で非常に重要であると私自身は認識をしております。
 仮に外国人の方でない日本人が海外でということについても,同じことであると思っております。国籍を取得するということについては,手続上の様々な課題があることを,今回の調査において,カテゴリー別の分類をした上で,初めて明らかにさせていただきました。
 これに伴いまして,情報が周知されているかどうか,あるいは自分がそのことについてあまり意識をしていないけれども,窓口に行ったらそういう指摘をされたと,こうした積極的な,ある意味では把握ということについては,これは実は日本人の無戸籍問題,私が関わってきた問題と非常によく似ていると認識をしております。いろいろな窓口に来たときに,そのことの事実はどうなのかということを知らないと,そのための手続にも乗れないわけでありますので,そういったことの一連の流れをしっかり作っていくということが大事であると思っております。
 また,御指摘の法律の点もございますけれども,何といっても今のフレームワークの中の問題,課題について,しっかりと対応しながら,この問題の先行きについて,無国籍であるからといって,つまり,国籍取得の手続を試みた上で,なおかつ無国籍の状態にある方については,行政サービスについて差がないようにしていくというのは当然のことでありますので,そういったことも含めて対応してまいりたいと考えております。

【記者】
 事実上の無国籍,無国籍と在留カード上書いていなくて,フィリピンと書かれているような人たちは今回の調査対象にはなりませんでした。
 こういった問題を,入管庁,法務省としてやっていくとするならば,そこの最初の段階で,お母さんの国籍をそのまま書くのではなくて,無国籍と認定して,子どもの国籍が確認された段階で,フィリピンだったりタイとか書くべきなのではないかと思うのですが,最初の段階で母親の国籍が書かれることで気付けないというケースも出てきています。
 こうした問題というのは,運用で改善できるところではないかと思うのですが,その点いかがでしょうか。

【大臣】
 今回は300の事例について,5年間という期間での調査でありましたが,この間に,約8割の方々に国籍を取得していただくことができました。
 実際に無国籍状態であると自分が認識する前の段階,それから認識した後の手続,いろいろなフェーズがございますので,今のような御指摘も含めまして,国籍をしっかりと取得していただく手続に乗っていただくことができるように,また,不利益が生じないようにすること,これは在留カードの記載にかかわらずということでございまして,実質的な国籍の特定の有無,こうしたことについて,意をしっかり尽くしていくように現場にも指示をしているところでありますので,今回の結果をしっかりと生かしきっていきたいと思っております。
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会計限定監査役の任務懈怠と会社に対する損害賠償責任(最高裁判決)

2021-07-19 16:52:44 | 会社法(改正商法等)
最高裁令和3年7月19日第2小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90486

【判示事項】
会計限定監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない

「監査役は,会計帳簿の内容が正確であることを当然の前提として計算書類等の監査を行ってよいものではない。監査役は,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでなくとも,計算書類等が会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかを確認するため,会計帳簿の作成状況等につき取締役等に報告を求め,又はその基礎資料を確かめるなどすべき場合があるというべきである。そして,会計限定監査役にも,取締役等に対して会計に関する報告を求め,会社の財産の状況等を調査する権限が与えられていること(会社法389条4項,5項)などに照らせば,以上のことは会計限定監査役についても異なるものではない。」

cf. 事案の概要等
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2021/jiangaiyou_01_1968.pdf

令和2年3月2日付け「会計限定監査役の任務懈怠と会社に対する損害賠償責任(東京高裁判決)」

第1審(千葉地裁)
 横領事件に関して,偽造された預金の残高証明書を見抜けなかったとして,会計監査限定監査役の任務懈怠責任を認めた。

原審(東京高裁)
「会計帳簿の信頼性欠如が会計限定監査役に容易に判明可能であったなどの特段の事情がない限り・・・会計帳簿の裏付資料を直接確認するなどして積極的に調査発見すべき義務はない」と判断して,請求を棄却。

最高裁
「会計限定監査役は,計算書類等の監査を行うに当たり,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても,計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない」として,破棄差戻し。

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE16DK40W1A710C2000000/
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なぜ?土地相続した途端に不動産会社から大量DM(全文)

2021-07-19 11:02:05 | 不動産登記法その他
まいドナニュース
https://maidonanews.jp/article/14396600

 既報の京都新聞記事の全文が掲載されている。
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所有者所在不明土地の利用促進へ法改正

2021-07-19 07:22:42 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA134VM0T10C21A7000000/

「国土審議会(国土交通相の諮問機関)の土地政策分科会で7月下旬にも議論に着手し、年内に方向性をまとめる。国土交通省は法務省と協議し、所有者不明土地を活用するための特別措置法の改正案を2022年の通常国会へ提出することをめざす。」(上掲記事)

 特別措置法の改正により,利用促進を検討するそうである。
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オンライン総会が浸透?

2021-07-17 08:10:11 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO73978180W1A710C2DTA000/

「6月総会の実施状況によると、オンラインを併用した企業は全体の13%にあたる305社で、前年の99社から急増。うち映像配信だけの「傍聴型」が291社と95%を占めた。通信の安定など実務的なハードルなどもあって、質問や議決権行使も可能な「出席型」はZホールディングスなど14社となった。」(上掲記事)

 浸透といっても,わずか14社。

「入場できる株主の数や質問数を大幅に制限することは会社法に抵触するおそれがあるが、今回はコロナ禍の特例として経済産業省や法務省が容認。」

「6月の法改正で定款に記載があれば、完全オンラインも可能になった。今回の総会で武田薬品工業など10社が定款変更議案を諮ったが、議決権行使助言の米インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズは「株主と経営陣の有意義な交流が妨げられる可能性」を指摘し、一部に反対推奨を出した。」

 株主の来場を制限する意図で,定款変更を行うのは,妥当ではないというわけである。
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マネー・ローンダリング対策強化が急務

2021-07-15 10:38:50 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB2971N0Z20C21A6000000/

「今回の対日審査でも複数の不備が指摘され、実質的な不合格を意味する「重点フォローアップ国」と評価されたもようだ。」(上掲記事)

日記記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB144M30U1A710C2000000/

「政府は内閣官房に省庁横断の特別チームを設置し、2022年の通常国会で関連法の成立を目指す。」(上掲記事)

日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL149OT0U1A710C2000000/

「日本の対策には国際的に厳しい目線が向けられています。2008年の国際審査では本人確認などを巡り指摘を受けました。8月公表の国際審査では金融機関の内部管理体制が不十分とみなされ、実質的な不合格の評価を受ける見通しです。」(上掲記事)


 日経がキャンペーンのように取り上げている。司法書士界も,対応を迫られるは必至か。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「別居等に伴う子の養育の在り方に関する質疑について」

2021-07-15 10:25:44 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年7月13日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00217.html

〇 別居等に伴う子の養育の在り方に関する質疑について
【記者】
 先週東京でハンガーストライキを開始したフランス人男性について質問させていただきます。
 この男性は3年前から子供に会えない状況で,いろいろな手続をしたのですけれども,やはりハンガーストライキが最後の方法であるとの結論に達しました。
 離婚していない父親は子どもに会えないだけでなく,子どもが生きているかどうかも分かりません。
 フランスの政府や弁護士などは幾つかの手続をしたにもかかわらず,日本の政府に無視されています。
 日本は子どもの権利条約を批准しましたが,十分に守られていないと思われますが,大臣の御意見を聞かせてください。

【大臣】
 今の御質問の件でございますが,個別事案ということでございまして,法務大臣としてコメントをすることについては適当ではないと考えております。
 その上で一般論として申し上げるところでございますが,離婚や別居に伴う子の養育の在り方につきましては,現在法制審議会で調査審議が行われているところでございまして,法務大臣として,充実した調査審議がなされることを期待しているところでございます。
 個別事案ということでございますので,私自身そのことについてのコメントは差し控えさせていただきたいと思っております。
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