司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

弁護士BAR

2009-11-30 12:07:00 | いろいろ
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091129/trl0911292206003-n1.htm

 弁護士がバーテンダーになって酒を振る舞いながら法律相談もする「弁護士バー」の是非をめぐり,もめごとになっているという話。「BAR」は,掛詞ですね。

 事務所のビルの1階が空いているので,「登記茶屋」でもやろうかという冗談が出たことがあったのだが,注意文書が飛んでくるようでは,だめですね。
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虐待防止へ~親権の一部を制限

2009-11-30 11:30:45 | 民法改正
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/1129/TKY200911280378.html

 「日本子ども虐待防止学会」が民法改正の意見書を法務省に提出したそうである。

cf. 日本子ども虐待防止学会
http://www.jaspcan.org/

児童虐待防止のための親権制度研究会
http://www.shojihomu.co.jp/shinken.html
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「過払い」の次は「残業代」?

2009-11-29 18:49:35 | 消費者問題
 週刊ダイヤモンド2009年12月5日号に,弁護士高井重憲「過払い金と同じく大量処理が可能,企業への「残業代請求」急増の恐怖」がある。

 大手企業でさえサービス残業が恒常的であり,中小企業はなおさらであるのが実態であるが・・・。「過払い」の場合,返済すべき消費者金融会社が当初資金力があったので,請求すれば回収できるという面があったが,「残業代」の場合,支払うべき中小企業の多くは債務超過状態にあり,請求しても回収できないケースが大多数であるので,果たして「急増」といくのかどうか。

 既に地下鉄の車内広告やラジオCMを行う法律事務所も現れているようである。
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官公庁に対する登記事項証明書の交付手数料,有料へ

2009-11-29 17:36:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
47News
http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009112801000616.html

 総交付件数約6500万通のうち,官公庁への交付が約1500万通であるということは,約23%であり,結構な数字である。

 しかし,官公庁が取得するのは,調査目的がほとんどであろうし,インターネットによる登記情報の閲覧サービスの利用で足りると思われるのだが・・。
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法教育レポート

2009-11-29 17:18:59 | 法教育
法教育レポート
http://www.houkyouiku.jp/report.html

 「法教育フォーラム」HPに,「法教育レポート」のページがあり,諸団体の取組み等が紹介されている。
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消費者庁の今後の取組(工程表)(素案)に対する意見の概要

2009-11-29 17:11:40 | 消費者問題
消費者庁の今後の取組(工程表)(素案)に対する意見の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=235020001&OBJCD=&GROUP=
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集団的消費者被害救済制度研究会

2009-11-29 17:09:16 | 消費者問題
集団的消費者被害救済制度研究会
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/091124shiryou.pdf

 集団的消費者被害救済制度研究会の第1回会議が11月24日に開催され,その配布資料等が内閣府HPで公表されている。当面は,加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度(財産保全制度)の検討がされる模様。
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ソフトボール部OB会

2009-11-29 17:04:25 | 私の京都
 私は,学生時代,ソフトボール部に所属しており,毎年「OB戦」と称して集う機会が設けられていたのだが,今般,正式に「OB会」が設立されることになり,昨日,その設立総会が開催された。ずっと京都にいながら,他用でなかなか参加できず,今年は,久しぶりの参加。卒業以来という先輩や後輩もいて,顔を見ても名前が出てこなかったり(名前を忘れたわけではなく,様変わりしすぎのため。)だったのだが,話を始めると,昔とまったく変わっていない者ばかりで,また「仕事柄,ブログをよく見てました」という後輩(現在は,ロー生だそうだ。)もいたりして,楽しい一刻でした。

 ところで,実動部員数が10名で,来年の新入生の入部がないと,存亡の危機らしい。このブログをのぞきに来る大学受験生又は京大生は,おそらくいないと思うが,知り合いに大学受験生又は京大生がいる方は,ぜひ入部を勧めてください。
http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~softball/
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「株式事務の基礎知識」

2009-11-28 15:37:21 | 会社法(改正商法等)
中川雅博著「株式事務の基礎知識」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1710.html

 上場企業の株式事務担当者のための基本書である。
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「親子兄弟会社の組織再編の実務」

2009-11-28 15:26:30 | 会社法(改正商法等)
金子登志雄著「親子兄弟会社の組織再編の実務」(中央経済社)
http://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17262&item=978-4-502-98600-0

 組織再編の多くがグループ内再編であることから,親子兄弟会社の組織再編にしぼった実務書である。お薦め。
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赤ちゃんポスト~棄児の理由

2009-11-27 09:14:42 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091127-OYT1T00152.htm

 理由は,世間の納得が得られないものばかりであるが,51例中39人の親が判明していることを思えば,救われる気もする。
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オンライン登記申請件数

2009-11-26 17:47:50 | 不動産登記法その他
オンライン登記申請件数 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei.html

 10月の不動産登記は,15万件を突破し,史上最多を記録。
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小中学生の携帯電話の所持規制

2009-11-26 09:58:47 | 消費者問題
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009112500218&genre=F1&area=K00

 京都市教育委員会は,インターネット機能の付いた携帯電話について「小中学生には原則として必要ない」との基本姿勢。携帯電話依存症への対応策を検討しているものである。

 上記記事にあるとおり,石川県が「いしかわ子ども総合条例」の一部改正により,平成22年1月1日から,携帯電話の利用制限を行うこととなっている。

cf. 石川県リーフレット
http://www.pref.ishikawa.jp/kisya/h21kyoui/syougai/25.pdf

○いしかわ子ども総合条例(平成19年石川県条例第18号)
http://www.pref.ishikawa.jp/reiki/reiki_honbun/ai10111621.html
改正後
 (携帯電話の利用制限等)
第33条の2 県は、青少年による携帯電話端末又はPHS端末(以下この条において「携帯電話端末等」という。)の適切な利用に関する県民の理解を深めるため、啓発その他の施策の推進に努めるものとする。
2 保護者は、携帯電話端末等の利用制限に当たり、青少年の年齢、発達段階等を考慮の上、青少年の健全育成に資するよう適切な対応に努めるものとする。
3 保護者は、特に小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)に在学する者には、防災、防犯その他特別な目的のためにする場合を除き、携帯電話端末等を持たせないよう努めるものとする。
4 保護者、地域団体、学校関係者その他の青少年の健全育成に携わる者は、相互に連携して、携帯電話端末等の適切な利用に関する取組の促進に努めるものとする。
附則
 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
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法制審議会 民法(債権関係)部会名簿

2009-11-25 08:34:48 | 民法改正
法制審議会 民法(債権関係)部会名簿が公表された。
http://www.moj.go.jp/SHINGI/meibo_saiken.html
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「Q&A会社法の実務論点20講」

2009-11-24 18:05:43 | 会社法(改正商法等)
相澤哲編著「Q&A会社法の実務論点20講」(金融財政事情研究会)

 月刊登記情報誌上に連載された「商業登記実務のための会社法Q&A」が単行本化されるもの。12月中には刊行される模様。

 「商業登記実務のための」という冠記はあるが,会社法上の重要な論点についての法務省民事局参事官室担当者による詳細な解説であり,会社法に関わる実務家必携の書といえよう。お薦め。
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