司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案

2006-10-31 20:14:55 | 消費者問題
 「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。
http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html
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消費者団体訴訟制度シンポジウム

2006-10-31 16:34:45 | 消費者問題
 内閣府主催の「消費者団体訴訟制度シンポジウム」が次のとおり開催される。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html

【東京会場】
日時 平成18年11月21日(火)13:00~16:10
場所 浜離宮朝日ホール
【大阪会場】
日時 平成18年11月28日(火)13:00~16:10
場所 クレオ大阪西

 なお、改正消費者契約法は、平成19年6月7日から施行される。
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「会社法の施行日から6か月以内に登記の申請をしていただく必要があるものについてご注意下さい。」

2006-10-31 09:46:43 | 会社法(改正商法等)
 整備法に基づく経過措置により会社法の施行日から6か月以内に登記の申請をする必要がある場合の期限が本日である。再度ご確認を。

cf. 「会社法の施行日から6か月以内に登記の申請をしていただく必要があるものについてご注意下さい。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji125.pdf

 10月31日までに登記申請をしないと、11月以後は懈怠となり、過料の問題が生じる。ただし、「6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時に)」であるので、施行日以後になんらかの登記申請を行っているときは、その時から懈怠となっているので注意が必要。なお、

① 小会社でなくなった後の経過措置(旧特例法26①)の適用を受けていた会社は、整備法第53条の規定は適用されず、監査役の権限は、施行日に業務監査権限まで拡大し、当該株式会社の監査役は任期満了となっているので、変更の登記が必要である。たとえば、3月決算で資本金5000万円の株式会社が、平成18年1月に増資を行い、資本金2億円となって、施行日を迎えたような場合である。

② 有価証券報告書提出会社で計算書類のインターネット開示を行っていた株式会社は、施行日以後は会社法第440条第3項の措置を採ることができないので、廃止の登記が必要である。

 上記2点についても、6か月以内に変更等の登記を申請する必要があるが、特に①に該当する場合、看過している会社の方が多いように思われるので、注意が必要である。②に該当するのは、一握りの上場企業等であるが、再度ご確認を。
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貸金業協会と国会議員の関係

2006-10-31 08:52:08 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061031k0000m040140000c.html

 貸金業協会と国会議員の関係について、毎日新聞が調査を行っている。表立った関係というだけで、暗数はかなりの数に上るものと思われる。
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貸金業法改正法案、本日閣議決定

2006-10-31 08:45:50 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061031AT2C3001430102006.html

 貸金業法改正法案、本日閣議決定される。
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消費者金融大手、赤字に転落

2006-10-30 19:35:44 | 消費者問題
アコムが赤字2800億円 グレーゾーン金利返還で(共同通信) - goo ニュース

 転落の一途であろう。
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平成18年度における公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について

2006-10-30 17:37:20 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成18年度における公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji98.html

 「司法書士としての実務の経験年数が通算して15年以上の者」及び「法人の法務に関する実務の経験年数が通算して15年以上の者」には受験資格がある。
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ミニバブルの終焉(?)

2006-10-30 09:47:52 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20061030i101.htm?from=main1

 金融庁が、不動産担保融資について、監視強化に乗り出すとのこと。過熱気味とされるノン・リコース・ローンに歯止めをかけるためとされる。ミニバブルも終焉か。
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法教育シンポジウム-未来を拓く法教育in大阪-

2006-10-30 08:50:09 | 消費者問題
 「法教育シンポジウム-未来を拓く法教育in大阪-」が次のとおり開催される。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUKYO/annai01.html

■ 日 時  平成18年11月19日(日)14:00~17:00(13:30開場)
■ 場 所  大阪ビジネスパーク円形ホール
■ 定 員  400名
■ 参加料  無 料

cf. 金沢弁護士会の弁護士さんのコラム
http://mytown.asahi.com/ishikawa/news.php?k_id=18000140610250001

※ 京都司法書士会は、消費者教育事業を実施しています。
http://www.siho-syosi.jp/koukou.htm
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三角合併のルール決定が難航

2006-10-29 22:04:33 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061029AT3S2800N28102006.html

 資本市場で資金調達を行うために上場を選択する以上は、買収リスクが表裏一体としてあることは当然と受け止めるべきはずだが・・。


cf. 平成18年10月20日付「三角合併の買収会社に上場義務付けへ」
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会社法いろいろ

2006-10-29 20:09:20 | 会社法(改正商法等)
10月27日(金) 日司連商事法務推進委員会(東京)
10月28日(土) 宮城県司法書士会会員研修会(仙台市)
10月29日(日) 日司連第1回地域開催一般業務研修会(東京)

で、先ほど京都に戻った。更新が若干滞ったのは、斯く言う次第。

 本日の研修会の講師は、参事官室(松本真法務省民事局付)と商事課(小川秀樹法務省商事課長)であり、会社法&商業登記実務に関するもの。いずれも簡明な解説。

 特例有限会社から通常の株式会社への移行は、5~8月の間は、1か月約4000件ペースだそうだ。とすると、そのペースで行けば、現時点では約1.3%が移行している計算になる。まあそんなものか。

 合同会社の設立は、同じく5~8月の合計で、約1600件ぐらいということである。設立が約2倍に増えていることからすると、予想以上に少ない感じである。
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ゲートキーパー規制の検討状況

2006-10-26 14:51:55 | いろいろ
犯罪収益流通防止法案(仮称)の検討状況について(弁護士規定関係)
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki8/20061019.pdf

1. 法律・会計専門家一般について
(1)法律・会計専門家は、FATF勧告の趣旨に従って本人確認、取引記録の保存及び疑わしい取引の届出の措置を講ずる責務を有することとする。(具体的な内容については検討中。以下についても同様。)
(2)現在法律の規定により法律・会計専門家に課されている守秘義務の範囲は、本法の疑わしい取引の届出に関する規定により変更されるものではない。
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京都弁護士会裸婦画撤去報道事件

2006-10-26 10:40:50 | いろいろ
 京都弁護士会裸婦画撤去報道事件について、最高裁が新潮社の上告を退ける決定をしたようだ。これにより、京都地裁の判決が確定。

cf. 京都地裁判決全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=6682&hanreiKbn=03
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登記識別情報制度についての研究会

2006-10-26 10:00:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記識別情報制度についての研究会
http://www.moj.go.jp/KANBOU/SHIKIBETSU/index_tk.html

 第2回会議の議事概要と配布資料が公表されている。
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武富士が買収防衛策導入を発表

2006-10-26 09:30:23 | 会社法(改正商法等)
 武富士が買収防衛策導入を発表。消費者金融会社では初らしい。
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT2C2503M%2025102006&g=E3&d=20061025

cf. http://www.takefuji.co.jp/corp/irnw/detail/061025.html

消費者金融の根絶には、消費者金融買収ファンドを組成して、買収してしまうのがいいかも(^^)。
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