司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

第4次FATF対日相互審査を踏まえて

2019-10-31 13:51:17 | 会社法(改正商法等)
第4次FATF対日相互審査を踏まえて by 弁護士法人三宅法律事務所
http://miyake.gr.jp/topics/201910/%E7%AC%AC%EF%BC%94%E6%AC%A1fatf%E5%AF%BE%E6%97%A5%E7%9B%B8%E4%BA%92%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%82%92%E8%B8%8F%E3%81%BE%E3%81%88%E3%81%A6

 10月28日からFATFによるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する第4次対日相互審査が開始されているが,上記は,これに関するわかりやすい紹介記事である。
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法人の実質的支配者に関するベスト・プラクティス

2019-10-31 13:46:12 | 会社法(改正商法等)
BEST PRACTICES ON BENEFICIAL OWNERSHIP FOR LEGAL PERSONS by FATF
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf

 日本については,35頁で以下のように取組が取り上げられている。拙訳ですが。

【仮訳】
 2018年11月30日,改正公証人法施行規則が施行された。改正省令の下では,株式会社(最も一般的に使用される法人形式),一般社団法人及び一般財団法人(以下「株式会社等」という。)を設立するために,発起人(嘱託人)は,公証人に対して,公証人が定款を認証する際に,設立する法人を実質的に所有し,又は支配する者の本人特定事項に関する情報を申告しなければならない。日本では,これらの法人を設立するために,その定款が公証人によって認証されなければならない。嘱託人は,また,公証人に対して,法人を実質的に所有し,又は支配する者が暴力団員や国際テロリストのメンバーに該当するか否かを申告する必要がある。公証人のデータベースは,集約されたシステムで維持される。権限のある当局は,公証人を介してデータベースの情報にアクセスすることができる。

 公証人は,提出された定款やその他の書類を調査することによって,法人を実質的に所有し,又は支配する者の本人特定事項に関して申告された情報の正確性を確認しなければならない。公証人は,また暴力団や国際テロリストについての彼らのデータベースを使用し,法人を実質的に所有し,又は支配する者がこれらのカテゴリーに属するときは,公証人は,定款の認証を拒否する。公証人によって取得された法人を実質的に所有し,又は支配する者の本人特定事項に関する情報は,権限ある当局がその要請によって参照することができるデータベースに蓄積される。
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「会社計算規則の一部を改正する省令案」

2019-10-31 09:32:48 | 会社法(改正商法等)
「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080195&Mode=0

〇 改正の趣旨
 企業会計審議会は,平成30年7月5日,「監査上の主要な検討事項」の導入等に関する監査基準の改訂を行った。
 また,企業会計審議会は,令和元年9月3日,監査報告書における意見の根拠の記載等に関する監査基準の改訂を行った。
 本省令案は,これらを受け,会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。


 というわけで,登記実務には特段の影響はない。

 改正省令は,公布の日から施行される。

 意見募集は,11月29日(金)まで。
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「法務局における遺言書の保管等に関する政令案(仮称)」

2019-10-30 16:14:33 | 民法改正
「法務局における遺言書の保管等に関する政令案(仮称)」に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080196&Mode=0

 意見募集は,令和元年11月28日(木)まで。

cf. 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 施行期日は,令和2年7月10日である。
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現物分配法人の株主が新株予約権を保有している場合の適格株式分配(適格スピンオフ)該当性について

2019-10-29 21:21:05 | 会社法(改正商法等)
現物分配法人の株主が新株予約権を保有している場合の適格株式分配(適格スピンオフ)該当性について by 財務省
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/bunshokaito/hojin/190531/index.htm

 最近話題の剰余金の配当で株式を現物分配するスピンオフに関する質疑応答である。
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会社法等の研修会 

2019-10-29 21:15:25 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定。

2019年
11月 2日(土)埼玉司法書士会会員研修会(さいたま市)※会社法
11月14日(木)大阪司法書士会会員研修会(大阪市)※法人制度
11月20日(水)某研究会(京都市)※所有者所在不明土地問題
11月25日(月)東京司法書士会板橋支部研修会(東京)※会社法
11月26日(火)京都司法書士会会員研修会(京都市)※会社法
12月12日(木)某会某支部研修会(神戸市)※会社法

2020年
 1月12日(日)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※法人制度
 1月25日(土)某会会員研修会(長崎市)※その他
 2月 8日(土)某会会員研修会(長野県松本市)※調整中
 2月29日(土)某会会員研修会(香川県高松市)※調整中
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台湾の國民身分證は,商業登記の本人確認証明書として利用することができるか

2019-10-29 21:10:26 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業法人登記実務の取扱いについて(通達)」(平成27年2月20日付け法務省民商第18号)に関して,台湾(中華民國)の國民身分證は,商業登記の本人確認証明書として利用することができるかというお話。

 施行当時の論点としては,

○ 当該取締役等が外国に居住する外国人である場合の本人確認証明書としては,外国官憲の作成に係る当該取締役等の氏名及び住所が記載された証明書(宣誓供述証明書を含む。)のほか,外国官憲の発行に係る身分証明書等(住所の記載があるものに限る。)の謄本で,当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したものがこれに該当する。

cf. 平成27年2月26日付け「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業法人登記実務の取扱いについて(通達)」

 台湾の國民身分證が,上記の「外国官憲の発行に係る身分証明書等」に該当するのか,であるが・・・。

「台湾には、「中華民国国民身分証」というものが存在します。これは、「戸籍法」という法令に基づき、満14歳の中華民国国籍を所有する者へ発給され、14歳未満の者は申請に応じて発給されると定められています・・・また「姓名条例施行細則」には、中華民国国籍を有する国民の本名証明は「中華民国国民身分証」を以て為すとも規定されています。新入社員が入社する際、本人証明や管理手続きの必要から、同国民身分証の提示や、写しの提出を義務付けている企業も多い」(後掲ワイズコンサルティンググループHP)

cf. ワイズコンサルティンググループ
https://www.ys-consulting.com.tw/column/5170.html

 下記も参考になる。

cf. 中華民國身分證(表)by 梅と桜~日本台湾年軽人的事情
http://umesakura.jp/20080802235330.html

中華民國身分證(裏)by 梅と桜~日本台湾年軽人的事情
http://umesakura.jp/20090312230646.html

 ちなみに,来年からICチップを搭載した電子身分證に切り替わるそうである。

cf. フォーカス台湾
http://japan.cna.com.tw/news/apol/201908220008.aspx

というわけで,台湾(中華民國)の國民身分證は,商業登記の本人確認証明書として利用することができるということで問題はなさそうである。

 某地方法務局で「不可」として補正になった(結局,「可」として受理された。)という話を耳にしたので,取り上げてみました。
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相続した土地が人の物に 登記遅れでゆらぐ遺言の効力

2019-10-29 04:34:36 | 民法改正
STYLE NIKKEI
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO51388460V21C19A0PPE000?type=my#AAAUAgAAMA

 特定財産承継遺言により財産を承継しても,速やかに登記,すなわち対抗要件(民法第899条の2第1項)の具備行為をしないと,第三者に対抗されてしまうというお話。
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廃墟マンション,解体費用1億円

2019-10-29 03:25:05 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51480960Y9A021C1EA1000/

「戸建て同様、分譲マンションの空き家問題は全国どこでも発生する可能性がある」(上掲記事)

 固定資産税の税率の軽減を小さくしてでも,負動産の処理に関する財源を確保することを考えるべきではないだろうか。
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ベンチャー企業と外為法の改正

2019-10-28 17:51:11 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51411370V21C19A0000000/


「外為法改正案で注目を集めているのは、事前の届け出を義務付ける外国投資家の株式保有水準を10%から1%に下げることだ。だが、ベンチャーキャピタル(VC)の目は全く別のポイントに向いている。投資組合を「法人」と同じにみなすことで届け出義務者を一本化する内容だ。この改正が実現しないと、資金集めに支障を来すと訴える。」

「発端は8月。政省令告示で外国投資家に事前届け出を求める業種が一気に広がった。国の安全に関わる審査の対象業種に、サイバーセキュリティーなどの観点からIT(情報技術)分野も加えられた。その結果、実際は安全保障上の問題とは無縁で、起業して間もないソフトウエア開発企業への投資にまで、事前届け出が求められるようになった。」(上掲記事)

 投資組合の組合員全員が「事前届出」をする煩雑さを解消する改正がされることになるようである。

cf. 対内直接投資等に係る事前届出対象業種の追加等を行います by 経済産業省
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/recent_revised/20190527.htm
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定款の定めに基づく株主総会の決議による代表取締役の選定

2019-10-28 13:55:12 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2019年10月5日号に,実務問答会社法第36回「定款の定めに基づく株主総会の決議による代表取締役の選定」(塚本英巨弁護士)がある。

「株式会社の中には,新事業年度の開始日から新たな代表取締役としたいというニーズを持つものがある。たとえば,3月決算の会社が,新たな代表取締役の下で4月1日からの新事業年度を開始したいという場合である・・・・3月中に株主総会において新取締役だけでなく新代表取締役も予選することができないかが問題となる」(上掲116頁以下)

 取締役会設置会社が取締役会の決議により代表取締役を選定する場合には,上記のような予選をすることは不可である(取締役に異動がない場合を除く。)。

 しかしながら,取締役会設置会社であっても定款の定めに基づき株主総会の決議によって代表取締役を選定する場合には如何,というのが上記論考である。

 この点に関しては,既に下記の記事のとおり,「「代表取締役選定の件」の議案の内容として,「第〇号議案「取締役選任の件」が承認可決されて,被選任者〇〇氏から就任承諾がされ,平成〇年4月1日に取締役の就任の効力が生ずることを条件とする」という点を明記する条件付き決議であればOK,と論じていたところであるが,

cf. 平成30年3月18日付け「株主総会の決議によって代表取締役を定める」旨の定款の定めがある場合における代表取締役の予選の問題

 上記塚本弁護士の論考も,私見と概ね同旨であり,「株主総会は,甲の取締役の選任がその効力を生ずることを条件として,甲を代表取締役に選定(予選)する旨を決議することができると解される」と結ばれている。

 おそらく商事課のお墨付きも取っているものと思われるし,上場企業の子会社等にとっては,このような実務が定着すれば,ありがたいであろう。
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住民票,マイナンバーカード等への旧氏の併記は,令和元年11月5日から申請可能に

2019-10-25 16:03:20 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO51379090V21C19A0KNTP00/

「住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行。)」(後掲総務省HP)

 本年11月5日以降に申請する必要がある。

 印鑑証明書については,各自治体の条例の改正が必要。

 運転免許証は,システムの改修の関係で,若干遅れるようだ。

「不動産登記については今のところ、旧姓併記は認められていないようです。」(上掲記事)とあるが,ニーズはほとんどないであろう。

cf. 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について by 総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
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ローマ字表記「姓→名」,国の公文書で来年1月からスタート

2019-10-25 14:16:57 | 国際事情
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASMBT3JB0MBTUCVL006.html?iref=comtop_8_07

 私は,名刺等で,随分昔から実践しているが,「NAITO,Takashi」という感じですね。
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令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)

2019-10-25 13:07:54 | 国際事情
令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)by 法務省
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00083.html

「令和元年6月末現在における中長期在留者数は251万1,567人,特別永住者数は31万7,849人で,これらを合わせた在留外国人数は282万9,416人となり,前年末(273万1,093人)に比べ,9万8,323人(3.6%)増加し,過去最高となりました。
男女別では,女性が144万2,015人(構成比51.0%),男性が138万7,401人(構成比49.0%)となり,それぞれ増加しました。」

「在留外国人数が最も多いのは東京都の58万1,446人(対前年末比1万3,657人(2.4%)増)で全国の20.6%を占め,以下,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県と続いています。」

(1) 東京都 581,446人 (構成比 20.6%) (+ 2.4%)
(2) 愛知県 272,855人 (構成比  9.6%) (+ 4.6%)
(3) 大阪府 247,184人 (構成比  8.7%) (+ 3.4%)
(4) 神奈川県 228,029人 (構成比  8.1%) (+ 4.1%)
(5) 埼玉県 189,043人 (構成比  6.7%) (+ 4.6%)
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「全国クレサラ・生活再建問題対策協議会」がクラウド・ファンディング

2019-10-25 09:58:46 | 消費者問題
毎日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191025-00000005-mai-soci

 「全国クレサラ・生活再建問題対策協議会」が全国被害者交流集会の開催費用をクラウド・ファンディングで調達しようとしているらしい。時流でしょうか。
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