司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

カルロス・ゴーン事件,田中亘東大教授が証人として出廷

2021-04-30 21:31:31 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASP4Z45BTP4ZUTIL00X.html?iref=comtop_7_07

 長時間にわたる尋問があり,田中教授もイライラ?

 必要性を認識しながら記載しない「不記載」のような悪質な場合は,「虚偽記載」と同視することができるのではないか。
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法制審議会家族法制部会第2回会議(令和3年4月27日開催)

2021-04-28 20:05:15 | 民法改正
法制審議会家族法制部会第2回会議(令和3年4月27日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00063.html

 参考人ヒアリングが行われ,また「離婚及びこれに関連する制度の見直し」について意見交換がされたようである。
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所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

2021-04-28 12:08:22 | 民法改正
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

 本日,「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が公布された。
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嫡出推定制度に関する調査結果

2021-04-28 08:07:10 | 民法改正
嫡出推定制度に関する調査結果 by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001344023.pdf

「母の婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子の数,並びに,これらのうち,①母の現夫を父とする子(推定されない嫡出子)の数,②母の前夫(婚姻解消後300日以内)を父とする子の数及び③母の嫡出でない子としての出生届がされた子(非嫡出子)の数を把握することを目的とする。」

 中間試案の補足説明26頁の「注16」「注17」の元データである。

cf. 「民法(親子法制)等の改正に関する中間試案」(令和3年2月9日)の取りまとめ
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00053.html
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我が国における土地所有権の放棄に関するニーズ調査・分析業務報告書

2021-04-28 08:04:47 | 民法改正
我が国における土地所有権の放棄に関するニーズ調査・分析業務報告書 by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001328158.pdf

「我が国の土地所有者のうち、土地所有権の放棄を希望する者の割合や、その意向を持つ者が、
どのような種類の土地を、いつ、どのような理由で放棄したいと考えているのか、どの程度の
土地が放棄される見込みであるのか等を明らかにする。」
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紀州のドン・ファン不審死事件,元妻を逮捕

2021-04-28 07:53:57 | いろいろ
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210428/k10013002181000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_005

 やはりというか,元妻を殺人容疑で逮捕。

 しかし,3年もかかるんですね。
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馬毛島の入会権を巡る訴訟

2021-04-27 19:23:08 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/210422/afr2104220019-n1.html

 最高裁は,共有入会権の存続を認めたものの,固有必要的共同訴訟であるとして,上告不受理の決定をしたようである。 

cf. 野村泰弘「入会地の登記名義人の義務」
https://ir.lib.shimane-u.ac.jp/files/public/4/45545/20190404162001925178/%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%AD%A6_62_34_29_81.pdf
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2021年3月期決算会社の 定時株主総会の動向について

2021-04-27 18:52:13 | 会社法(改正商法等)
2021年3月期決算会社の定時株主総会の動向について by 東証
https://www.jpx.co.jp/news/1021/20210426-01.html

・ 本年3月期決算会社の定時株主総会の最集中日は,6月29日(火)
・ 最集中日の集中率は,26.9%(集計開始以来最低)
・ 個人投資家向けにインターネットによる議決権行使を可能とする会社は,全上場会社のうち66.3%
・ バーチャルオンリー型の株主総会を実施予定は,5社
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法制審議会民法(親子法制)部会第15回会議

2021-04-27 18:42:28 | 民法改正
法制審議会民法(親子法制)部会第15回会議(令和3年4月20日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00060.html

 中間試案のパブコメ中に,参考人ヒアリングが行われたようである。
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相続登記の申請義務化のポイント

2021-04-27 14:52:34 | 民法改正
相続会議
https://souzoku.asahi.com/article/14336499

 今川会長も登場。

 ところで,

「国庫に帰属させるには、承認を得て所有権を放棄して全て終わりになるわけではなく、10年分の管理費を支払わなくてはいけません。現段階では、法務省が公表したスクリーニング調査結果によると、要件を充足する土地は、土地を所有している世帯単位でみると約1%にとどまるようです。」(上掲記事)

「土地を所有している世帯単位でみる」?

 よくわかりませんね。
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スーパー・ファストトラック・オプション異聞(補遺)

2021-04-27 11:09:14 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice
https://www.hokura-office.com/

「①テレビ電話を利用しない、②申請当日にテレビ電話を実施しない、③同時申請する気がなかったのに、同時申請する事例が、後を絶たないとか・・・」

「2月3月中に、オンライン定款認証嘱託+設立登記同時申請がされた案件のうち、約75%は、同時申請ができないのに、誤って申請がされた案件だったらしい・・・」(上掲ツイート欄)

cf. 令和3年4月22日付け「スーパー・ファストトラック・オプション異聞」


 今回の騒動であるが,上記の「約75%」は,そもそも「同時申請」はされていない。

 同時申請するつもりはなく(同時申請の登記申請情報を作成しているのではなく),普通に「定款認証のみ」の手続をしている際に,「電磁的記録の認証の嘱託」画面での「申請区分」で,うっかり「設立登記との同時申請」を選択してしまっているだけであるようだ。

 その結果,登記所の方では,何が起こっているのかも知らず,公証役場ばかりが「同時申請来た!・・・違った!」と大騒ぎ,となった次第(と推測される。)。


 普通に考えれば,「電磁的記録の認証の嘱託」画面での「申請区分」で,うっかり「設立登記との同時申請」を選択するなど,あり得ないと思われるのだが,現実には起こってしまっている。

 さて・・・。

 なお,真に「同時申請」をする場合,登記申請情報にも電子定款(認証の嘱託をしたものと同一内容)を添付ファイルとして添付し,送信しなければならないようだ。二度手間のような感であるが。
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アイフルが復配

2021-04-27 09:56:50 | 消費者問題
アイフル
https://www.ir-aiful.com/data/current/nr20210426.pdf

 実に,12期ぶりに配当を実施するそうだ。

 過払い金の返還は,漸減傾向にあるとはいえ,堅調に推移しているのだが。

cf. 決算プレゼンテーション
https://www.ir-aiful.com/data/current/PR202012.pdf
※ 29~31頁

 久しぶりのアイフルネタでした。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「夫婦別氏関係訴訟の東京地裁判決に関する質疑について」

2021-04-26 18:26:46 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年4月23日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00192.html

〇 夫婦別氏関係訴訟の東京地裁判決に関する質疑について
【記者】
 東京地裁で4月21日,米国で別姓のまま結婚した夫婦が日本での戸籍記載による婚姻関係の確認を国に求めた訴訟の判決がありました。
 判決では,婚姻届の不受理に対しての訴え自体は退けましたが,日本でも「婚姻自体は有効に成立している。」と認定しました。
 法務省として判決の受け止めと対応をお願いいたします。

【大臣】
 判決でありますが,外国の方式に従い夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが,戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては不適法として却下するとともに,そのような公証の方法を設けていない立法不作為が憲法24条に違反するとの原告らの主張を認めず,その国家賠償請求を棄却したものであって,国が全面的に勝訴したものと承知しております。
 もっとも,この判決の理由中におきましては,このような場合については,我が国におきましても,民法第750条の効力が発生する前の,暫定的な状態で婚姻が有効に成立しているとの判断が示されたものと承知しております。
 政府といたしましては,このような場合につきましては,そもそも我が国において婚姻が有効に成立しているとは考えておらず,この点に関する国の主張が受け入れられなかったものと受け止めております。
 国が勝訴したため控訴することができないわけでございますが,まずは原告側の対応を注視してまいりたいと考えています。
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区分所有法制研究会

2021-04-23 12:47:37 | 民法改正
区分所有法制研究会
https://www.kinzai.or.jp/legalization_manshon.html

「本研究会においては、建替え決議の在り方を中心としつつ、近時の社会経済情勢の変化を踏まえて、関連する区分所有法制の課題について、その論点や考え方等を整理することとする。」

 区分所有法の改正の議論もスタートするようである。
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夫婦別姓の議論,衆議院選挙後にスタート?

2021-04-23 11:19:53 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA225530S1A420C2000000/

「夫婦別姓に関しては最高裁大法廷が年内にも改めて憲法判断を示す見通しとなっている。当面は導入の是非に踏み込んだ協議は見送る。
 自民党は「氏制度のあり方に関するワーキングチーム(WT)」の初会合を4月2日に開いた。下村氏はWTで意見の相違点や課題などを示すにとどめ、衆院選の大きな争点にはせず、選挙後に党見解のとりまとめに向けた議論を進める方針だ。」(上掲記事)

 温度が上がる感じではなさそうですね。

cf. 朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASP425R52P42UTFK01N.html
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