司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「要件事実マニュアル 第3版第4巻 過払金・消費者保護・行政・労働」

2010-07-31 13:07:51 | 消費者問題
岡口基一著「要件事実マニュアル 第3版第4巻 過払金・消費者保護・行政・労働」(ぎょうせい)
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=3100508-01-004

 第8編第1章「過払金返還請求訴訟」は,論点ごとに判例の整理がされており,よくまとまっているので,一読をお薦めする。
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国会議員の公的場面での通名(芸名)使用

2010-07-30 15:55:48 | いろいろ
 コメント欄で,蓮舫参議院議員の通称使用が話題になったところであるが,この件に関しては,扇千景参議院議員に関する次のサイトが詳しい。

cf. 扇千景 Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%87%E5%8D%83%E6%99%AF

「国会議員は・・・行政機関の一員ではないため通名使用が認められているが、大臣・政務次官等に任ぜられた場合は・・・責任明確化の観点から芸名の使用は認められていない。このため、参議院議長としては公式にも芸名の扇千景が用いられ、国土交通大臣等の行政官としても記者会見・ウェブサイト・テレビ出演等一般広報のような権力行使が直接伴わない場面では芸名が用いられたが、大臣任命の官記、大臣名義の公文書等の発出・署名など権力・権限に関連する部分ではすべて本名(林寛子)が用いられた」(上記サイトからの引用)


 ところで,司法書士の場合,職称として旧姓等を使用することが認められている。そのような司法書士会員が司法書士会の会長となった場合,会長の氏名は登記事項であるが,登記上は戸籍上の氏名で登記しなければならない。日常的な業務の執行に関しては職称で,対外的な契約の場面等では登記された戸籍上の氏名を用いる,ということになるのであろうか。しかし,境界が不分明であり,ややこしい話である。
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「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2010-07-30 12:03:16 | 会社法(改正商法等)
「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080069&Mode=0

第1 改正の趣旨
 本改正省令案は、企業会計基準委員会による「包括利益の表示に関する会計基準」の公表に伴い、会社法(平成17年法律第86号)の委任に基づく会社計算規則(平成18年法務省令第13号)について、所要の改正を行うものである。

第2 改正の内容
1 損益計算書等に関する改正
2 連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書に関する改正

 意見募集は,平成22年8月30日(月)まで。

 登記実務への影響はないようである。
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大阪府の小規模金融特区構想に反対する日司連会長声明

2010-07-29 16:58:14 | 消費者問題
大阪府の小規模金融特区構想に反対する声明
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=40

 日司連会長声明である。
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労働審判の利用急増

2010-07-29 16:45:54 | 民事訴訟等
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20100721ddm012040141000c.html

 昨年は,過去最高の3468件の申立てがあったということである。
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国内最高齢は113歳

2010-07-29 15:08:24 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100729-OYT1T00522.htm?from=top

 東京都内の戸籍上の最高齢者が,実は30年前に死亡しており,親族によって年金が不正受給されていたという。

 記事によれば,国内最高齢は,113歳。明治29年(1896年)生まれか。ということで,相続登記などにおいて,同年以前の出生である者は,戸籍上の追跡ができなくても,死亡しているとして取り扱ってよいということになる。
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白川温泉廃業

2010-07-28 16:21:04 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20100728000091

 「白川温泉」といっても,京都は北白川にある有名な銭湯の話。私も,学生時代に随分お世話になったところ。

 立命館大学の衣笠移転,同志社大学の京田辺移転,ワンルームマンションの普及といった逆風が吹き続ける中,経営は苦しかったことと思うが,お疲れさまでした。
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渋滞課金

2010-07-28 15:49:05 | 国際事情
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/international/update/0728/TKY201007280167.html

 日本の在英大使館が,ロンドンの渋滞課金3億8000万円を未納であるという記事。

 課金が,「課税(だから免除される)」or「渋滞緩和というサービスの対価(だから免除の対象外)」という見解の相違が原因らしい。

 日本でも,ETCの急速な普及により,インフラが整備されたので,今後この種の課金が導入されるかもしれない。


cf. ロード・プライシング Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0
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法制審議会会社法制部会第3回会議(平成22年6月23日開催)議事録

2010-07-28 09:50:48 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会第3回会議(平成22年6月23日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900028.html

 議事録が公表されている。
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消費者委員会委員と消費者団体ほか関係団体等との意見交換会

2010-07-27 18:26:00 | 消費者問題
消費者委員会委員と消費者団体ほか関係団体等との意見交換会 (第1回)
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2010/0723_2/shiryou.html

 7月23日(金)に,消費者委員会委員と「全国消費者行政ウォッチねっと」及び「日本司法書士会連合会」との意見交換会が開催されている。
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蓮舫大臣からのメッセージ(早めの移行申請をお勧めします)

2010-07-27 17:27:45 | 法人制度
蓮舫大臣からのメッセージ(早めの移行申請をお勧めします)
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20100722daijin-msg.pdf

 「内閣府特命担当大臣(行政刷新)として新公益法人制度を担当しております。」とのことである。

 公益認定に係る事務の処理状況が遅々として進まないので,各法人からの申請を促進するための広報等の取組みとして行われたもの。
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登記記録上任期が満了していることが明らかな社会福祉法人の理事に係る資格証明書及び印鑑証明書

2010-07-26 10:43:28 | 法人制度
 かつて,登記記録上任期が満了していることが明らか(就任日から2年を経過している場合)な社会福祉法人の理事に係る資格証明書及び印鑑証明書は,交付されない取扱いであったが,平成18年7月10日最高裁第二小法廷判決が出て,これに対応する平成19年1月11日付法務省民商第30号法務省民事局長回答が発出されたことから,それ以降,上記資格証明書及び印鑑証明書は,交付される取扱いとなっている。

【平成18年7月10日最高裁第二小法廷判決】抜粋
 社会福祉法は,理事の退任によって定款に定めた理事の員数を欠くに至り,かつ,定款の定めによれば,在任する理事だけでは後任理事を選任するのに必要な員数に満たないため後任理事を選任することができない場合(理事全員が退任して在任する理事が存在しない場合も含まれる。)について,同法45条で仮理事の選任について定めた民法56条の規定を準用するのみで,新たに選任された取締役が就任するまで退任した取締役が取締役としての権利義務を有する旨定めた商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)258条1項の規定を準用していなかったし,これと同旨の会社法346条1項の規定も準用していない。したがって,社会福祉法は,上記のような場合については,原則として,仮理事を選任し,在任する理事と仮理事とにおいて後任理事を選任することを予定しているものと解される。しかし,社会福祉法人と理事との関係は,基本的には,民法の委任に関する規定に従うものと解されるから,仮理事の選任を待つことができないような急迫の事情があり,かつ,退任した理事と当該社会福祉法人との間の信頼関係が維持されていて,退任した理事に後任理事の選任をゆだねても選任の適正が損なわれるおそれがない場合には,受任者は委任の終了後に急迫の事情があるときは必要な処分をしなければならない旨定めた民法654条の趣旨に照らし,退任した理事は,後任理事の選任をすることができるものと解するのが相当である。


 しかし,代表権を有する理事に関して資格証明書及び印鑑証明書が発行されるといっても,就任日から2年を経過している理事は,あくまで任期満了により退任しているのであって,民法第654条による善処義務を果たす必要がある限りの行為をすることができるに過ぎない。権利義務承継の規定は,株式会社以外の法人に関する根拠法にはない(極めて例外的に,あることもあるかもしれないので,断言は避けておくが。)からである。

民法
 (委任の終了後の処分)
第654条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。


 したがって,不動産取引において,当該理事に当該法人を代表する権限がないのはもちろんである。

 会社その他の法人が登記申請人となる場合には,司法書士としては,当該法人の商業・法人登記事項証明書の調査をすることが必要不可欠とされている。代表者事項証明書及び印鑑証明書だけを手にして安心してしまうことがないように,留意すべきである。
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天橋立(あまのはしだて)

2010-07-25 18:48:40 | 私の京都
 ただいま,JR天橋立駅を発車。本日,京都司法書士会会員研修会が与謝郡与謝野町で開催され,終了後,帰路に着くところ。

 与謝野町は,平成18年3月1日,加悦町・岩滝町・野田川町が合併し,誕生した町である。

 特急の車内は,がらがら。観光が不振なのか。

 京都駅までの所要時間は,約2時間。東京までとほぼ同じ。
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地上げは弁護士法第72条違反

2010-07-24 15:51:08 | 民事訴訟等
最高裁平成22年7月20日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80472&hanreiKbn=01

「弁護士資格等がない者らが,ビルの所有者から,そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行うことを受任し,その業務を行った場合について,弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例」

 いわゆる地上げ行為は,非弁行為にあたるとしたものである。
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パチンコ店出店妨害目的での児童公園設置は違法

2010-07-24 15:43:49 | 民事訴訟等
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100722/trl1007221753005-n1.htm

 同業者の出店を妨害する目的で,営業予定地の近隣に児童公園を設置したとして,違法と判断したものである。「同業」という点を除けば,ありそうな話だけに,要注意である。

 判決文は,最高裁HP判例集には未だ掲載されていない。
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