司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

偽造された運転免許証を見抜けずに印鑑証明書を発行,さいたま市に損害賠償責任

2018-09-30 21:46:43 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180928/k10011648781000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_018

 不動産の所有権の移転の登記をされてしまったそうだ(結果としては,取り戻すことができたそうだが。)。

 司法書士も騙されたということなのでしょうね。
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仮監査役(一時監査役の職務を行うべき者)の選任

2018-09-30 13:03:57 | 会社法(改正商法等)
仮監査役(一時監査役職務代行者)の選任に関するお知らせ by 株式会社ダイイチ
https://www.daiichi-d.co.jp/sys/wp-content/uploads/b6d112666dee792221f18e6e6e869a19.pdf

 社外監査役が死亡し,法定員数を欠くこととなったことから,また,定時株主総会まで約3か月といった時期であることから,一時監査役の職務を行うべき者の選任の申立てがされ,裁判所がこれを認めたものである。
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遺産分割の期限を相続の開始後10年以内に

2018-09-30 12:07:58 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35922550Z20C18A9MM0000/

 次回(10月1日)の研究会で議論されるようである。

「法務省は遺産分割を話し合いで決める期間を相続開始から10年に限ることを検討する・・・話し合いでの合意や、家庭裁判所への調停申し立てがされないまま被相続人の死後10年たてば、法律に従って自動的に権利が決まるよう改める。」(上掲記事)

 遺産分割の協議等が未了のまま10年を経過すると,法定相続分に従って分割したものとみなすことにするようである。

 物権法制の見直しのみならず,相続法制も再度見直し?

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
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民事裁判手続等IT化研究会「第2回」

2018-09-28 20:02:49 | 民事訴訟等
民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it

 第2回会議が開催され,「民事裁判等のIT化を実現するに当たって,オンライン申立てのみに限定する(書面による申立てを認めない)ことについて,どのように考えるべき」等について,議論されたようである。
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無戸籍の子~嫡出推定制度の見直し

2018-09-28 19:46:57 | 民法改正
京都新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180923-00000008-kyt-soci

 社説である。

「上川陽子法相は7月の記者会見で、嫡出推定制度の見直しに向けて検討を始めることを明らかにした。来月にも有識者による研究会を発足させる。」(上掲記事)

 離婚後単独親権制度の見直しと併せて,検討が始まるようである。

cf. 「平成30年7月19日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「離婚後の共同親権制度に関する質疑について」」
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国への賠償命令を取り消し,成年後見人による使途不明金訴訟

2018-09-28 19:40:29 | 家事事件(成年後見等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35608660R20C18A9000000/

 大阪高裁は,原審京都地裁判決を破棄。
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東証「売買単位の統一について」

2018-09-28 19:37:18 | 会社法(改正商法等)
売買単位の統一について
https://www.jpx.co.jp/news/1021/20180926-01.html

「当社及び全国の他の証券取引所では、2007年11月より上場内国株券の売買単位を100株に統一するための取組みを進めてまいりました。
 この度、本年10月1日をもちまして、売買単位の統一が完了いたしますので、「売買単位の1000株への統一について」(全国証券取引所公表)のとおりお知らせいたします。」
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登記統計統計表(平成29年年報)

2018-09-28 10:29:06 | 法務省&法務局関係
登記統計統計表
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html

 平成29年年報が公表されている。
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令案の概要

2018-09-28 00:12:48 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令案の概要に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080174&Mode=0

〇  省令案の概要
 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号。以下「法」という。)第40条において,法第2条第4項に規定する特定登記未了土地の相続登記等(相続による所有権の移転の登記その他の所有権の登記をいう。以下同じ。)に関する不動産登記法の特例を定めている。
 そこで,法第40条第4項等に基づき,所有権の登記にする付記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務並びに勧告及び通知に関し,必要な事項を定める所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令を制定するものである。

 意見募集は,平成30年10月29日(月)まで。
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民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令案

2018-09-28 00:08:36 | 民法改正
「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080173&Mode=0


 改正相続法により認められる遺産分割前における預貯金債権の仮払いの限度額を定めるものである。


〇 民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令

 民法(明治29年法律第89号)第909条の2の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。

 民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。


cf. 改正後の民法
 (遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。


 意見募集は,平成30年10月27日(土)まで。
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「組合等登記令の一部を改正する政令案」に対する意見募集の結果

2018-09-27 19:26:53 | 法人制度
「組合等登記令の一部を改正する政令案」に対する意見募集の結果について by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080168&Mode=2

 5件の意見の提出があったようである。

 末尾に,「提出意見全文の閲覧を希望される場合は,法務省民事局商事課までお問い合わせください。」という注記がありますね。
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旧姓のみでの弁護士法人の登記の申請却下で審査請求

2018-09-27 10:34:07 | 法人制度
旧姓での役員登記求め審査請求 京都の女性弁護士、全国初(京都新聞)


 旧姓併記ではなく,旧姓のみで申請して却下となったものである。
 
 無理筋でしょうね。
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登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会,第9回及び第10回会議資料が公表

2018-09-27 08:39:57 | 不動産登記法その他
登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html

 第9回(平成30年8月2日開催)及び第10回(平成30年9月12日開催)の会議資料が公表されている。

「変則型登記の解消」「登記手続の簡略化」について,議論されたようである。

「変則型登記の解消」については,報道によれば,特例法によって,解消を目指す方向である。
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組合等登記令の一部を改正する政令が公布

2018-09-27 08:35:37 | 法人制度
組合等登記令の一部を改正する政令(平成30年政令第270号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180927/20180927g00211/20180927g002110006f.html

 平成30年10月1日以降,特定非営利活動法人に関する登記について,「資産の総額」の登記が不要とされるものである。

 10月1日以降,登記申請は不可であり,一切受理されない。

 既存の資産の総額の登記は,職権抹消される(履歴としては,証明書に記載される。)。
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鞍馬の火祭,今年は中止

2018-09-25 19:28:32 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20180925000042

 台風被害の後遺症らしい。
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