司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

越中富山

2008-11-30 08:05:54 | いろいろ
 昨日は、好天に恵まれ、雪の立山連峰を遠望することができたが、本日は、あいにく、冷たい雨が降りしきっている。富山会の皆さん、お世話になりました。

 現在は、金沢を通過中。
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「消費生活相談員に関する調査」について

2008-11-29 17:01:19 | 消費者問題
「消費生活相談員に関する調査」について by 内閣府国民生活局
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/kohyo/index.html

 ご覧ください。
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CFJ、合同会社への組織変更が成就?

2008-11-29 01:19:14 | 会社法(改正商法等)
 「CFJ株式会社」は、どうやら平成20年11月28日付で「CFJ合同会社」への組織変更が成就したらしい。減資も?
http://www.cfjkk.jp/CFJKK/CompanyOverview.do

 なお、「会社概要」としては、「代表社員」が誰で、その「職務を行うべき者」が誰であるのかを明らかにすべきであると思うのだが。
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「事業者」たることの詐術?

2008-11-28 20:34:33 | 消費者問題
「事業者」たることの詐術?by 吉永一行京都産業大学准教授
http://mimpo.jugem.jp/?eid=1227

 消費者が事業者と偽った場合に、消費者として保護されるか、というのが争点となったドイツの判例のお話。

 例えば、司法書士も個人事業者であり、契約においては、事業者として契約する場合と、消費者として契約する場合があるが、グレーゾーンに属するケースもある。消費者として契約する場合においては、もちろん消費者契約法が適用される。相手方としては、「法律の知識があるのに、何をいまさら」という言い分もあるかもしれないが、法律論としては、消費者として契約している場合には、消費者として保護されることになる。消費者法が専門の大学教授、弁護士又は消費生活有資格者もまた然りである。

 悪質販売業者は、純粋な消費者を相手にせず、個人事業者をターゲットにしようとする。個人事業者に対して、消費者としてではなく、事業者として、購入させようとするのである。個人事業者の側も、事業用であれば、経費でおとせるので、個人的に利用する物を、事業者として購入したことにしようとするケースが多くあるのである。こうした売買契約が、グレーゾーンに属する場合には、事業者性が争点となり、トラブルも多く発生している。

 上記のようなケースの中には、事業者たることの詐術を用いるケースといえる場合もあるかもしれない。
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平成21年度の税制改正に関する答申

2008-11-28 19:49:53 | いろいろ
平成21年度の税制改正に関する答申 by 政府税制調査会
http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/pdf/201128a.pdf

 しかし、自民党税調は、遺産取得課税方式への変更は、先送りにする方向であるようだ。

cf.http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT3S2701A%2027112008&g=P3&d=20081127
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「新たな公益法人法制の施行と登記・移行実務」

2008-11-28 19:22:03 | 法人制度
 月刊登記情報2008年12月号に、特集「新たな公益法人法制の施行と登記・移行実務」がある。

(1)法人法等の施行に伴う法人登記事務の取扱い
(2)法人法施行に伴う法人登記実務Q&A
(3)法人法Q&A-新制度移行に伴う諸問題-
(4)移行時における定款変更案の作成のポイント
資料1 通達
資料2 職権登記実施要領

 なお(3)法人法Q&AのQ4において、「理事会を設置しない特例財団法人の理事の代表権についての規律はどのようなものか」があり、「整備法及び法人法の各規定に照らせば」「理事会を設置しない特例財団法人の各理事は、各自代表権を有していると解される。」と解説されている。

 いささか苦しいが、やむなしということであろう。

 また、公益法人への移行の登記等における監事の選任を証する書面については、(2)法人法施行に伴う法人登記実務Q&AのQ36において、「監事の選任を証する書面及び就任承諾書が必要である」旨が述べられている。

cf. 平成20年11月16日付「公益法人への移行の登記等における監事の選任を証する書面」
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会社法施行規則の一部改正

2008-11-28 17:39:15 | 会社法(改正商法等)
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行に伴い、及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定に基づき、会社法施行規則の一部改正が行われた。
http://kanpou.npb.go.jp/20081128/20081128g00261/20081128g002610009f.html

 非訟事件手続法が改正されることによる軽微な改正である。
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一般社団法人等の設立時社員等の資格について

2008-11-28 13:45:52 | 法人制度
 一般社団法人等の設立時社員等の資格について、私は、会社法における発起人、社員と同様に考え、研修会等で「個人又は法人に限る」「権利能力なき社団は、法人格を有しないので不可」と解説してきたが、小耳に挟んだ情報によると、日本公証人連合会では、中間法人法施行の際の解釈と同様に、「権利能力なき社団は、社員になることができる」「組合は、組合員全員が社員になるか、組合員の一部が個人として社員になることが考えられる」と解しているようである(おそらく法務省とも調整済みであろう。)。

 ご注意を。
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一般社団法人等の定款記載例

2008-11-28 11:19:42 | 法人制度
 日本公証人連合会のHPで、一般社団法人及び一般財団法人の定款記載例が公表されている。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
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一澤帆布のお家騒動、大阪高裁は「第2の遺言書は無効」

2008-11-28 00:40:01 | 会社法(改正商法等)
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20081127096.html

 大阪高裁は、第2の遺言書を偽物と認定し、無効とした。また、取締役を解任した株主総会決議も取り消している。

 お家騒動は、まだ継続していた模様。

 元代表取締役による訴訟は、最高裁で敗訴が確定しており、今般は、その妻が原告であるようだが、詳細は不明。

cf. Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%BE%A4%E5%B8%86%E5%B8%83%E5%B7%A5%E6%A5%AD
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総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令案ほか

2008-11-27 07:03:31 | 法人制度
総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令案及び総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する事務処理要綱案に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=2&CLASSNAME=Pcm1060&BID=145207390&OBJCD=&GROUP=

 既に、意見募集期間は終了している。

 公益財団法人の評議員の選任方法に関しては、いわゆる3分の1基準も示されているが、最初の評議員の選任方法に関しては、下記のとおり(3分の1基準は不可。)、ややハードルが高いようである。しかし、必ず下記のとおりとは限らないので、旧主務官庁とよく事前相談する必要がある。

「本要綱案では、最初の評議員の選任が恣意的に行われ、評議員会の構成が特定の利害関係者に偏ったり、運営が形骸化することのないよう、その選任方法については、

① 評議員の選任は、中立的な第三者機関の決定に従って行われること(理事・理事会が評議員を選任するものではないこと)
② 当該第三者機関に対して、評議員の選任のために必要な情報が提供されること
を要することとした。

 第三者機関については、当該特例財団法人が内部に新たに評議員選定委員会等の機関を設置したり、既存の外部機関に選定を委任することが考えられる。また、第三者機関が中立的であるとは、次に掲げる者が当該第三者機関における評議員選任決定会合における出席者の過半数を占めていないこと等が必要であると考えられる。

 ① 当該特例財団法人の理事、従業員又はこれらの者に該当する者であったもの
 ② 当該特例財団法人を重要な取引先とする者その他当該特例財団法人と密接な関係又は重要な利害関係を有する者又はこれらに該当する者であったもの(これらの者が法人又は団体である場合は、その役員又は従業員)
 ③ ①又は②に該当する者の配偶者、三親等以内の親族又は使用人若しくは使用人であった者

 また、第三者機関に対して、評議員を適切に選定できるよう、評議員候補者に関する情報が提供されることが必要であるとしている。」
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オンライン登記申請件数

2008-11-26 09:14:56 | 司法書士(改正不動産登記法等)
オンライン登記申請件数 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei.html

 10月は、不動産登記の申請件数が10万件を突破。目標の10%には、約13万件が必要であるが、この調子で行けば、大丈夫(?)。
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インサイダー取引規制に関するQ&A(追加)

2008-11-25 18:14:48 | 会社法(改正商法等)
インサイダー取引規制に関するQ&A(追加)
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081125-1.html

 先日のものにQ&Aが一つ追加されている。
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不動産登記規則の一部改正

2008-11-25 12:48:18 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務六二)が本日公布、施行された。
http://kanpou.npb.go.jp/20081125/20081125g00258/20081125g002580001f.html

 登記事項証明書が「A4判縦型・横書き」に変わることに対応する等の改正である。
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組織再編における反対株主買取請求権の実務対応

2008-11-23 11:24:14 | 会社法(改正商法等)
 ビジネス法務2009年1月号(中央経済社)に、弁護士郡谷大輔「組織再編における反対株主買取請求権の実務対応-株主の範囲と株式の取得時期-」が掲載されている。上場企業の法務担当者にとっては、必読である。骨子は、次のとおり。

1.株主総会決議を要する場合
 基準日後に株式を取得した株主(基準日前に取得していたが、名義書換未了のケースを含む趣旨か?)の行使の可否については、両説成り立ち得るが、「株主総会において議決権を行使することができる株式に係る株主」と解して、買取請求権の行使を認めないという処理が実務的には便宜である。

2.要しない場合
 簡易組織再編行為においては、すべての株主が効力発生日の前日まで買取請求権を行使することが可能であるので、基準日を設定し、反対株主の買取請求権を当該基準日株主の行使できる内容と定めて、会社法第797条第4項の規定による公告と併せて公告をする、という対応をすることが考えられる。

cf. 平成20年9月9日付「簡易組織再編における総会承認決議」

平成20年9月4日付「株式買取請求権を行使することができる株主を確定するための基準日公告」


 しかし、「基準日後の株主」については、「基準日後に株式を取得した株主」と「基準日前に株式を取得していたが、基準日後に名義書換を了した株主」を区別して論ずるべきであろう。私見は、次のとおりである。

「いわゆる失念株主の権利行使の可否であるが、株式譲渡が有効になされている以上は「株主」であり、基準日時点での対抗要件の欠缺から会社に対して株主としての権利を主張できないだけである。名義書換を了すれば、基準日に関わらない権利行使をすることができるのはもちろんである。
 本件では、議決権の行使に関する基準日が設けられており、会社が対抗要件の欠缺を主張して失念株主に議決権の行使を認めないのであれば、当該株主は、「議決権を行使することができない株主」(会社法第797条第2項第1号ロ)に該当する。したがって、株式買取請求権の行使を認めるのが妥当である。
 なお、基準日後に株式を取得している場合は、株主総会においては譲渡人が議決権を行使できるのであるから、譲受人たる株主は、株式買取請求権を行使できないと考えざるを得ないであろう。」

cf. 平成19年10月19日付「基準日後の名義書換と株式買取請求の可否」
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