司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続登記義務化の改正省令は明日公布

2024-02-29 07:46:41 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/0911436d7e1baad0acf59651a2bceba429c6feee

 明日(3月1日)公布らしい。施行は,もちろん令和6年4月1日である。

cf. 令和6年1月5日付け「令和6年4月1日施行の不動産登記法改正に係る不動産登記規則等の一部を改正する省令案」
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公証人による定款認証制度の見直し

2024-02-28 21:30:44 | 会社法(改正商法等)
第5回 スタートアップ・投資ワーキング・グループ 議事次第
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_02startup/240227/startup05_agenda.html

上記会議Live配信(Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=PYLo-APKrIk

時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/93d3f1977fd70b4d03578625a1284f60ae8aef0e


 従来から,「規制改革」の声を大にするのは,「利権」につながる人々ばかりなのは,如何?

 会社法に基づく手続を「意味がない」と連呼しているが,会社設立後,会社法に基づく手続(株主総会の開催等)を無視するおつもりか?

「会社設立後,翌日には定款変更をすることができるから,定款認証は意味がない」ような声があるが,この定款変更の適法性及び有効性が担保されているかの問題がある。その点を看過して,すぐに定款変更できるから定款認証は意味がない,とは噴飯ものである。

 そもそも,会議の在り方として,中立公正な立場の委員が皆無であるのは,いかがなものか?

 最初から,定款認証不要論の立場の委員ばかりを集めて,まともな議論ができるとは思えないが。
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登記情報提供サービスの利用料金の改定

2024-02-26 15:02:42 | 法務省&法務局関係
登記情報提供サービスの利用料金の改定について
https://www1.touki.or.jp/news/details/info24_005.html

 1円ずつ値下げである。令和6年4月1日から。
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登記事項証明書の代表者住所の非表示措置,「与信管理がしにくくなる」

2024-02-25 00:58:26 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198397_1527.html

 そりゃあそうだ。こういうことも考えずに,非表示措置を希望すれば,どうなるのか。そういう経営者は,起業家として,大丈夫ではなかろう。
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改正法施行前に成立した離婚についても,家裁への親権者変更の申立てにより共同親権を選べる

2024-02-22 21:13:10 | 民法改正
共同通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/594ee04de75c2bf77880fa4d3d7541e186bb749c

「改正法施行前に成立した離婚についても、家裁への親権者変更の申し立てにより共同親権を選べるようにする方針」

「施行は公布から2年以内で、今国会で成立すれば2026年までに共同親権が始まる見通し・・・・・政府は3月上旬にも国会に提出し、会期内の成立を目指している。」(上掲記事)

 離婚後,親権を取れず,面会交流もさせてもらえていない別居親から,大量に親権者の変更の申立てがされそうである。

 調停前置なので,家裁も忙しくなるな。


cf. 令和4年5月11日付け「親権者の変更と家事調停手続
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法務大臣閣議後記者会見の概要「相続登記の申請義務化に関する質疑について」

2024-02-21 10:14:58 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年2月16日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00487.html

〇 相続登記の申請義務化に関する質疑について
【記者】
 相続登記の義務化まで50日を切りました。制度に関する認知の浸透に課題がありますが、明日には電話相談会も司法書士会のほうでやられるというのもありますけれども、今後、関連団体と連携して取り組んでいくことがあるのか、また国民への呼び掛けをお願いしたいです。

【大臣】
 所有者不明土地対策のまさに中核をなす相続登記の申請義務化が4月1日から開始されます。国民生活に大きな影響がある制度改正でありますけれども、おっしゃるようにまだ国民に十分に幅広く認知されていないという課題がありまして、これまでも司法書士会等と連携しながらパンフレットを作ったり、リーフレットを作ったり、あるいは対談をしたり、アバター動画配信、こういう取組も一生懸命やってきているんですね。ただ、認知度調査というのを見てみると、令和4年と5年にやっていますが、この制度を「詳しく知っている」と「大体知っている」、これを合わせて令和4年度は33パーセント、令和5年度は両方合わせて32パーセント。1年経っても3割止まりなんですよね。上がってこないわけです。何とかここを広げていかないと、本来の意味でのこの制度の趣旨が生かされないというふうに思っています。今、事務方に私からお願いしているのは、PRのターゲット、候補のターゲットをもっと上手く絞り込めないかという検討を指示しています。90代の親から60代のこどもに相続されるのが多いとよく言われますけれども、それは極端だとしても、50代、60代ぐらいをターゲットにした相続あるいは遺産、資産形成、そういったものに関心を持つ世代をターゲットにする方法をプロフェッショナルの知恵も借りて何とか編み出していきたいなというふうに思っております。その一環として、今取り上げていただきましたけれども、明日、全国の司法書士会で一斉に遺言・相続についての無料相談会が開催されます。対面、ウェブ、外国語での電話対応、色々な形でこれを進めたいと思っています。これも一つのPRのステップになればというふうに思っています。


 いやまあ,3分の1の方が「詳しく知っている」又は「大体知っている」と回答しているのであれば,十分であると思うが。
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不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集

2024-02-21 05:07:11 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080308&Mode=0

○ 改正の趣旨
(1)登記簿の作成に関する規定の見直し
 不動産登記や商業・法人登記等の登記簿は、「磁気ディスク」をもって調製するとされているところ(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号、商業登記法(昭和38年法律第125条)第1条の2第1号等)、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)等の改正を行い、クラウドサービスの利用等が可能であることを明確化する。

(2)登記簿の附属書類閲覧のデジタル化
 不動産登記法第121条第3項及び第4項、商業登記法第11条の2並びに動産・債権譲渡登記令(平成10年政令第296号)第18条等で規定される登記簿の附属書類又は登記申請書等(以下、これらをまとめて「登記申請書等」という。)の閲覧について、現在は登記官の面前でのみ閲覧をすることができるとされているところ、不動産登記規則、商業登記規則及び動産・債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号)等の改正を行い、ウェブ会議システムを利用した非対面での閲覧も可能とする。

「請求人は、窓口又は郵送で登記申請書等の閲覧請求を行う。」

「登記官は、ウェブ会議により請求人と面談して請求人の本人確認を行い、本人確認ができた場合には、端末のカメラを用いてウェブ会議の画面上に登記申請書等を映出し、請求人に閲覧させる。
 なお、請求人は閲覧に際して、登記官の指示の下、録画等を行うことができる。」

○ 施行期日
・ (1)の改正  公布日
・ (2)の改正  令和6年6月24日
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戸籍事項証明書の広域交付に関する省令改正のパブコメの結果

2024-02-20 17:34:54 | いろいろ
戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080304&Mode=1

 利用可能であるのは,「本人」,「配偶者」及び「直系親族」に限定されている。相続手続に際して,被相続人の配偶者が,被相続人の直系尊属の戸籍事項証明書等を請求することができないのは,いかがなものか。

 なお,いろいろ誤解もあるようであるが,

1.士業の職務上請求は不可。
2.委任による代理人の請求も不可。
3.傍系相続人の戸籍の請求は不可。
4.画像データによる除籍謄本等は取得可能。
5.窓口出頭のみ。郵送は不可。
6.抄本(一部事項証明書)は不可。

である。

 利便性を高めようとしているわりには,妙に保守的に過ぎる嫌いがある。

 4については,改正の議論の際には,「不可」のような話であったが,どうやら交付されるようである。
※ 請求可能な戸籍証明書として,「戸籍事項証明書,除籍事項証明書,除籍謄本,改製原戸籍謄本」と記載されている自治体が少なくないからである。地元の区役所でも,「交付します」ということであった。

 とまれ,令和6年3月1日からスタートである。

改正後の戸籍法
第120条の2 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求は、いずれの指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)に対してもすることができる。
② 前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。

第10条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
② 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
③ 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。

第10条の3 第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者「当該請求をする者」は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者「当該請求をする者」を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
② 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第二項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。)の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。

第12条の2 第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。
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株券の発行前にした株式の譲渡の効力

2024-02-20 17:20:15 | 会社法(改正商法等)
裁判所
https://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html

 令和6年3月18日,最高裁で弁論が開かれるようである。

〇 事案の概要
 本件は、株券発行会社の株式を譲り受けた上告人(原審参加人)が、当初の株主である被上告人(1審被告、原審被控訴人)らに対し、上告人が上記株式を有する株主であることの確認等を求める事案である。
 被上告人らは、株券の発行前に上記株式を他に譲渡し、上告人は1審原告からこれを譲り受けたところ、株券の発行前にした株式の譲渡が譲渡当事者間で効力を生ずるかどうか等が問題となっている。

〇 原判決及び争点
◇ 原判決は、株券の発行前にした株式の譲渡は、会社法128条1項により、譲渡当事者間においてもその効力を生じず、株主でない1審原告が債権者代位権を行使して株券発行会社から株券として文書の交付を受けても、同文書は株券としての効力を有しないから、上告人は無権利者から株式を譲り受けたにすぎず、善意取得の余地もないと判断し、上告人の請求を棄却した。

◇ 当審における争点は、株券の発行前にした株式の譲渡の譲渡当事者間における効力、譲受人が債権者代位権を行使して株券発行会社から交付を受けた株券の効力である。
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受刑者への本の差入れ,「月3冊までの制限は違法」

2024-02-20 13:32:05 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://news.infoseek.co.jp/article/20240220_yol_oyt1t50051/

「刑務所では2020年1月、書籍の受け入れ業務が逼迫しているとして、それまで差し入れる側1人当たり1日1回3冊までとしていた規則を変更し、月1回3冊までに激減させた。」(上掲記事)

「書籍の受け入れ業務が逼迫」って・・。一々検閲しているのか。
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故意に税金や社会保険料の未納や滞納を繰り返した場合に,外国人の永住許可を取消し

2024-02-20 11:02:43 | 国際事情
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240219/k10014364291000.html

「出入国在留管理庁は、故意に税金や社会保険料の未納や滞納を繰り返した場合や、窃盗などの罪で1年以下の懲役や禁錮になった場合は永住許可を取り消すか、ほかの資格に変更できるように在留資格制度を見直す方針を固めました。」(上掲記事)

 この場合の「故意」とは,反復継続性が認定される場合であろうか。
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裁判官の転勤問題

2024-02-20 10:11:28 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15866563.html?iref=pc_ss_date_article

 確かに,30歳代で辞める人が増えているようであるが・・。
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京都駅のトリビア

2024-02-19 23:55:27 | 私の京都
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF1544B0V10C24A2000000/

 京都駅のホームは,何メートル? 等々。
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東京ミネルヴァ法律事務所,除名の懲戒処分

2024-02-19 22:25:26 | 消費者問題
時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/db031220b50dcfc55e29eec29052faca9fc431bb

「過払い金返還請求で貸金業者から返還を受けるなどした約30億2000万円を依頼者から預かっていたが、うち約25億3800万円を不正に流用」(上掲記事)

 桁が違う。
コメント

「大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議」の立ち上げ

2024-02-19 09:51:10 | 消費者問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240218/k10014362991000.html

 確かに,「国が認めた借金救済制度」は,よく登場しますね。
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