司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

和歌山訴訟(毎日新聞記事)

2016-05-31 17:16:50 | 司法書士(改正不動産登記法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160531/k00/00e/040/182000c

 注目の最高裁第1小法廷の弁論は,平成28年6月2日(木)13:30~である。
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暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について

2016-05-31 16:21:41 | 税務関係
暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/zoyo/160330/01.htm

〇 照会の趣旨
「当行は、当行に普通預金口座を有する個人を対象として、贈与者・受贈者間の贈与の意思及び贈与金額の確認を行い、双方合意が存する場合に限り、贈与者・受贈者間の贈与契約書の作成及び預金の振替による財産の移転をサポートするサービス(以下「本件サービス」という。)の提供を予定しています。
 本件サービスにおいては、当行は、贈与の都度、贈与者・受贈者間の贈与の意思確認を行った上、双方合意を有する場合にのみサービス内容の提供を行うものですので、本件サービスに基づく贈与は、直ちに、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》に規定する「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当しないとの判断でよろしいか伺います。

 なお、本件サービスは銀行法第10条《業務の範囲》第1項第1号に規定する「預金又は定期積金等の受入れ」、同項第3号に規定する「為替取引」及び同条第2項に規定する「その他の銀行業に付随する業務」に係る業務として行われるものです。」

〇 回答
 貴見のとおり。
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参議院法務委員会,民法改正法案(再婚禁止期間の短縮)を可決

2016-05-31 16:16:40 | 民法改正
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016053100313&g=pol

 参議院法務委員会が「民法の一部を改正する法律案」(閣法第49号)を可決。

 明日(6月1日)の本会議で可決,成立する見込みである。
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資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方

2016-05-31 15:04:07 | 司法書士(改正不動産登記法等)
資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方 by 公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/shikakusha.html

泉水文雄「司法書士と独占禁止法」
http://www2.kobe-u.ac.jp/~sensui/sensui02.pdf

事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/jigyoshadantai.html

 司法書士の報酬に関する考え方の指針ということで。
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登記統計(平成27年年報)が公表

2016-05-31 11:09:56 | 会社法(改正商法等)
登記統計(平成27年年報)
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html

 商業登記(会社の登記)件数は,全体としては,約7%増の122万6132件。

 会社法施行直後に役員の任期を10年に伸長する定款変更を行った株式会社の改選時期にあたったためか,「役員等に関する変更」の登記件数が約10%増。

 合同会社に関する登記は,約22.7%増の4万8290件と着実に増加傾向にある。

 他は,本店等の移転の登記の約5%増が目につく程度。事業の縮小又は拡大に伴う本店移転は,全体に占める割合は,約10%超と存外に多いのである。
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税理士法人が懲戒処分逃れで別法人を設立

2016-05-30 18:08:49 | 税務関係
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160530-OYT1T50076.html?from=ytop_main1

 税理士法人が脱税で追徴課税を受け,懲戒処分が確実視されていたところ,当該税理士法人を解散させて,新たに税理士法人を設立することで,懲戒処分を逃れようとしたもの。

 代表者である税理士を非違行為で処分することもできると思うが。
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「会社合併の理論・実務と書式(第3版)」

2016-05-30 13:18:36 | 会社法(改正商法等)
編著「会社合併の理論・実務と書式(第3版)」(民事法研究会)2016年5月刊
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000863

 平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行)対応の改訂版が出ました。好評3部作です。


cf. 編著「会社分割の理論・実務と書式(第6版)」(民事法研究会)2013年1月刊
http://www.minjiho.com/shop/shopdetail.html?brandcode=020000000001&search=%B2%F1%BC%D2%CA%AC%B3%E4%A4%CE%CD%FD%CF%C0&sort=

編著「事業譲渡の理論・実務と書式(第2版)」(民事法研究会)2011年8月刊
http://www.minjiho.com/shop/shopdetail.html?brandcode=020000000003&search=%BB%F6%B6%C8%BE%F9%C5%CF%A4%CE%CD%FD%CF%C0&sort=
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みずほFG,定年を65歳に延長へ

2016-05-30 01:21:59 | 労働問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ5Y00SFJ5XULFA002.html?iref=comtop_8_02

 「女性の活躍」「定年を延長」「若手,中堅の積極登用」・・・ベスト・ミックスが実現できれば理想的であるが,言うは易く,行うは難し,ですね。
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「LGBTに配慮した社内体制のつくり方」

2016-05-28 11:26:40 | 労働問題
 ビジネス法務2016年7月号に,「LGBTに配慮した社内体制のつくり方」があり,日本マイクロソフト株式会社の取組等が紹介されている。

 なるほどと思うところが多いが,「法律でカバーできないことを企業としてどう担保していけるか」という点は,確かに難しい問題である。

 御関心のおありの向きは,御覧ください。
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南阿蘇村の弁護士

2016-05-28 11:04:21 | 熊本・大分大震災関係
西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/248094

 その昔,京都におられた国弘正樹弁護士が「隠居後」,南阿蘇村で活躍されているそうだ。
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特別養子縁組休暇,滋賀県大津市が新設

2016-05-28 10:29:34 | 家事事件(成年後見等)
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160528000028

 特別養子縁組に必要な「6カ月以上の試験養育期間(監護期間)」を休暇の対象とするもの。全国初らしい。

民法
 (監護の状況)
第817条の8 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。


 いっそのこと,目的を定めない休暇制度を導入する方がよいのではないか。いわゆる「サバティカル・リーブ(sabbatical leave)である。

 日本でも,大学の研究者には,比較的認められている制度である。

cf. Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB
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法テラスの無料相談対象を拡大

2016-05-28 01:10:43 | いろいろ
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160527/k10010537021000.html

「改正法は、これまで民事の分野に限られていた無料の法律相談の対象を、経済的に余裕のないストーカーやDVの被害者、それに児童虐待を受けた子どもにも拡大するもの」(上掲記事)

「改正法は大規模な災害の被災者の法律相談には、経済力の有無にかかわらず無料で応じるとしている」(上掲記事)
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「不動産登記における会社法人等番号及び個人番号の取扱いについて」

2016-05-27 17:52:28 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2016年6月号に,土手敏行さいたま地方法務局総務課長(前法務省民事局民事第二課補佐官)「不動産登記における会社法人等番号及び個人番号の取扱いについて」が掲載されている。

 会社等の法人が申請人として不動産登記の申請がされた場合についての解説であるが,上記解説及び先般の日司連のQ&Aのいずれも,すっきりしない感がある。

 私見を交えて,実務の在り方を整理すると,以下のとおり。


1.法人登記が事件中でないとき
(1)申請人は,「会社法人等番号」を提供しなければならない。登記官は,「会社法人等番号」に基づき,法人登記にアクセスして代表権限を確認する。

(2)作成後1か月以内の登記事項証明書が添付されている場合であっても,法人登記が事件中でないときは,当該登記事項証明書には「会社法人等番号」が記載されているので,「会社法人等番号」の提供があったものとして,登記官は,法人登記にアクセスして代表権限を確認する。
※ 「会社法人等番号」の提供方法について,「申請情報に含めよ」等の限定はない。委任状に記載があれば,申請書にわざわざ記載する必要はない(「会社法人等番号」の文言の記載は必要である。「番号」そのものを記載しなくてもよいという意。)し,例えば,作成後1か月超の登記事項証明書が添付されている場合(1か月以内のものでも同じ。),「会社法人等番号」の提供があったものとして取り扱って差し支えないはずである。要は,この場合,登記官は,登記事項証明書の「役員に関する事項」欄を審査の対象としなければよいだけである。
※ 申請書の補正は必要(「登記事項証明書」→「会社法人等番号」と訂正する。)。


2.法人登記が事件中であるとき
(1)申請書に記載する等の方法で「会社法人等番号」が提供されている場合には,法人登記が完了するまで不動産登記は処理されない。

(2)(1)の場合に,法人登記の完了前に作成後1か月以内の登記事項証明書を添付するという補正は認められる。
※ 申請書の補正は必要(「会社法人等番号」→「登記事項証明書」と訂正する。)。

(3)作成後1か月以内の登記事項証明書が添付されている場合には,登記官は,法人登記の完了を待たずに,当該登記事項証明書を審査の対象として処理する。
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民事局長通達『除籍等が滅失等している場合の相続登記について』の解説

2016-05-27 17:05:11 | 不動産登記法その他
 月刊登記情報2016年6月号に,金森真吾法務省民事局民事第二課法規係長「平成28年3月11日付法務省民二第219号民事局長通達『除籍等が滅失等している場合の相続登記について』の解説について」が掲載されている。

 目を引くところでは,

「本運用後は,除籍等の続柄欄の記載から,他に相続人が存在することが窺われる場合(例えば,相続人の続柄欄が次男(※原文ママ)又は次女(※原文ママ)から記載されている場合や長男及び三男のみ記載されている場合)であっても,上記第2における検討結果に当てはまることから,「他に相続人はない」旨の証明書を求める必要はないと考えられる」(上掲32頁)

 通達からは直接明らかでないだけに,重要な点である。

cf. 平成28年3月12日付け「除籍等が滅失等している場合の相続登記について」(法務省民事局長通達)
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改正宅地建物取引業法成立

2016-05-27 16:19:29 | 不動産登記法その他
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016052700057&g=soc

 中古住宅の売買を仲介する業者に対し,劣化状況の検査結果を買い主へ説明するよう義務付ける改正宅地建物取引業法が成立した。

 明文化しなくても,本来的な善管注意義務の範疇のような感だが。

cf. 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19005034.htm
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