司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京のまち企業訪問

2010-12-30 23:48:13 | 会社法(改正商法等)
京のまち企業訪問
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_101.cgi?CT=10

 若者の就職活動を支援するためのサイトが開設されている。京都の中小企業の概要を知る上では,便利かも。この手のサイトとしては,珍しく(?)アクセスも多いようだ。

cf. 京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20101230000093
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赤ちゃんポストと戸籍制度

2010-12-29 14:33:08 | 民法改正
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101228-00000007-maiall-soci

 このような場合こそ,特別養子縁組制度の活用場面であるように思われるのだが,現実は,逆らしい。例えば,5年を経過すれば,「育児放棄」とみなすことは,十分に可能であると思われるのだが。
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マンション標準管理規約の改正案

2010-12-28 16:44:22 | 会社法(改正商法等)
マンション標準管理規約の改正案に関するご意見の募集について
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000057.html

 役員の資格要件の緩和等,種々の改正がされる見込みである。

 意見募集は,平成23年1月28日(金)まで。
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「会社法コンメンタール第18巻 組織変更,合併,株式交換等(2)」

2010-12-28 10:37:40 | 会社法(改正商法等)
森本滋編「会社法コンメンタール第18巻 組織変更,合併,株式交換等(2)」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1821.html

 第1巻,第8巻,第4巻,第6巻,第12巻,第17巻及び第16巻に続く9冊目。
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登記事項証明書の交付手数料の値下げ

2010-12-27 17:48:57 | 司法書士(改正不動産登記法等)
西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/economics/consumer/2010/12/post_26.shtml


平成23年度予算政府案における登記手数料の引下げについて by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/000061421.pdf


 平成23年4月から,登記事項証明書の交付手数料が次のとおり値下げとなるらしい。

○ 登記事項証明書
 窓口申請     1000円 → 700円 ※収入印紙で納付する。
 オンライン申請   700円 → 570円

○ 登記情報提供サービスの全部事項  457円 → 397円 ※民事法務協会の手数料17円を含む。

○ 商業・法人の印鑑証明書のオンライン請求  500円 → 460円


 なお,登記情報提供サービスの利用料金は,平成23年1月に,現行の465円から457円に値下げされ,4月に,再度値下げとなるようだ。

cf. 平成22年12月2日付「登記情報提供サービスの利用料金の改定について」

 登記特別会計の廃止により,窓口申請の場合,収入印紙で納付することになる。購入済みの登記印紙は,4月以降も,もちろん使えます。

cf. 平成21年7月16日付「登記事項証明書の登記手数料値下げ」


平成19年11月11日付「特別会計に関する法律」
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養子縁組の届出に関する取扱い等について(民事局長通達)

2010-12-27 17:31:20 | 民法改正
養子縁組の届出に関する取扱い等について by 法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00016.html


○ 養子縁組の届出に関する取扱いについての民事局長通達
 縁組意思がないまま,氏を変更することを目的とする養子縁組の届出を未然に防止するため,本日,民事局長通達等を発出し,次の取扱いをすることとした。

(1) 市区町村長は,虚偽の養子縁組であると疑われる届出については,その受理又は不受理につき,管轄の法務局,地方法務局又はそれらの支局の長(以下「管轄法務局長等」という。)に照会する。
 虚偽の養子縁組であると疑われる届出とは,例えば,次のような場合である。
 ア 届出人のいずれかが,届出の前おおむね6か月以内に,養子縁組又は離縁を2回以上行っている場合
 イ 届出人のいずれかが,届出時までに,養子縁組又は離縁を3回以上行っている場合

(2) 管轄法務局長等は,届出人等に対し,出頭を求めて事情聴取を行うなど,縁組意思の有無について調査をした上,市区町村長に対し,受理又は不受理の指示を行う。

(3) 管轄法務局長等は,調査を行う際,都道府県警察等に協力を求めるとともに,必要に応じ,都道府県警察に対し,調査に係る情報を提供する。
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「会社法の解明」

2010-12-27 13:35:52 | 会社法(改正商法等)
稲葉威雄著「会社法の解明」(中央経済社)
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4502997803.html

 稲葉ワールド満開の書。マニア向けでしょう。
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期限付解散決議に基づく解散登記の可否について

2010-12-26 15:21:47 | 会社法(改正商法等)
商業登記漫歩 平成22年12月20日号(39号) by 神満治郎先生
http://www5a.biglobe.ne.jp/~legal/public/mp2/mp2039.htm

法務省HP商業・法人登記申請 
1-21 株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が1人の場合) 記載例pdf
http://www.moj.go.jp/content/000058720.pdf

 コメント欄に情報提供がありましたが,「解散の日を数箇月後の日とする期限付解散決議に基づく解散の登記の申請は、受理することができない」とする商事課補佐官事務連絡が発出されているそうです。そこで,反論を唱えます。



○ 「解散の日を将来の日としようとする場合には、存続期間の定めとして定款に定め、その登記がされることが会社法の趣旨に沿う。」

 会社法の立案過程においては,大胆に改正がされた部分と,漫然と,深く検討もされないままに平成17年改正前商法のルールを存置した部分があり,「存続期間の定め」については,言うまでもなく後者である。

 起業にあたって,「存続期間の定め」を設けて事業を行いたいというニーズがあり得ないものではないことは,否定しない。しかし,現実問題として,そのような会社がどれほどあるのだろうか?昭和初期に設立された会社を別にすれば,ほとんど皆無といっても過言ではないであろう。実態を考慮せずに,「会社法の趣旨に沿う」というのは,机上の空論に過ぎない。

 会社が事業の将来を慮って,例えば3か月後に事業の継続を中止しようと決意するのは,会社の本意としては,あくまでも「解散」の意思決定である。



○ 「株主総会が自由に期限付解散決議をすることができるとすると、定款で存続期間を定めたことと何ら変わりがないにもかかわらず、その旨を登記しなくてもよいことなり、存続期間を登記事項とし、これを公示することにより、取引の安全を図ろうとした会社法の趣旨に反する。」

 株主総会が条件付決議をすることができることについては,それほど異論はないところである(もっとも,どれほど長期間の間隔を置くことができるかについては,明確な基準はない。)。商号や目的などの定款記載事項であり,かつ,登記事項であるものについても同様の問題があるはずであるが,これらについては,上記のような指摘がされることはない。上記の論で行けば,登記されている事項の変更について条件付決議がされた場合は,条件付決議がされたこと自体を,すべからく登記事項とするように,会社法を改正すべきであろう。

 また,会社は,解散の決議を行うことにより,即時に解散することもできるのであるから,取引の安全云々は問題とならない。上記の「取引の安全」の論理によれば,逆に「株主総会の決議による解散」を全否定し,「存続期間の定め」への一本化を主張する方が筋が通っているが,支持は得られないであろう。

 会社法は,一つの目的を実現するために,複数のメニューを提示していることが多く見られる。巷間「会社法はツールボックス」と言われる所以である。例えば,会社法第111条第1項の定める方法により取得条項付種類株式を導入するためには,当該種類株主全員の同意が必要とされているが,全部取得条項付種類株式を利用すれば,いわゆる特別決議で可能となる(私は,この点に関しては,強い違和感を覚えるのだが。)。「会社法は,やりたい人がやりたいことをやれるように様々な手法を可能にした」というのが,改正の理念ではなかったのか。

 会社法が,「株主総会の決議による解散」(会社法第471条第3号)及び「定款で定めた存続期間の満了による解散」(同条第1号)の2つのメニューを用意しているのであるから,会社が3か月後に事業の継続を中止しようと決意する場合に,
 ① 条件付解散決議を行う。
 ② 定款に存続期間の定めを設ける。
という2つの選択肢があり,会社の合理的判断によっていずれか決定することができる,ということで,何ら問題はないはずである。そして,会社の判断は,通常の場合,①であり,②が選択されることは皆無であろう。これは,単に登記を1回パスしたいというような矮小な考えによるのではなく,3か月後の解散を決定するといういたってシンプルなものだからである。



○ よって、解散の日を数箇月後の日とする期限付解散決議に基づく解散の登記の申請は、受理することができない。ただし、当該議事録を添付した存続期間の定めに関する変更の登記の申請は、受理することができる。

 上述のとおり,「解散の日を数箇月後の日とする期限付解散決議に基づく解散の登記」の申請は,受理されるべきである。

 逆に,解散の決議をしたのみで,定款変更の決議をしたわけではないので,存続期間の定めに関する変更の登記の申請は,受理されるべきではない。

 私は,法律論としては,例え解散の日を数年後の日とする期限付解散決議も可能であり,当該決議に基づく解散の登記の申請も受理せざるを得ないと考える。解散の日を数年後の日とするような場合の会社の合理的判断は,②であろうから,そのような登記申請がされることは稀であろうが,会社法上採用可能な複数の選択肢の中から,会社がその判断によって自由に選択することを,登記実務が否定する合理的理由は,(少なくとも本件に関しては)ないと思われる。

cf. 平成21年10月27日付「条件付解散決議と存続期間の定めの登記」
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消費者団体訴訟制度意見交換ミーティング

2010-12-24 15:47:13 | 消費者問題
 消費者庁が,「消費者団体訴訟制度意見交換ミーティング」を開催。
http://www.dantaisosho.com/

 平成23年1月22日(土)札幌,2月5日(土)京都,2月26日(土)東京で開催される。

 ちなみに,本日,京都消費者契約ネットワークに関する適格消費者団体の認定の有効期間の更新がされた。有効期間は,3年。
http://kanpou.npb.go.jp/20101224/20101224g00274/20101224g002740002f.html
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労金の大同合併延期

2010-12-24 14:47:45 | 会社法(改正商法等)
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2010122402000039.html

 全国に13ある労働金庫が「大同合併」を進めているのに対し,金融庁がストップをかけているようだ。
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法制審議会会社法制部会第7回会議(平成22年11月24日開催)議事録

2010-12-24 14:05:26 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会第7回会議(平成22年11月24日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900055.html

 親子会社に関する規律に関する検討事項について,議論されている。
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鳩山元首相の贈与税~時効にかかっているとして一部還付

2010-12-24 13:05:08 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/1224/TKY201012240141.html

 仮に時効が成立しているとしても,任意に納付してもらうことはできるはず。立場を考えれば,還付を辞するべきなのでは。
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釧路地方法務局根室支局統廃合問題~存続の方向で議論

2010-12-24 11:38:38 | 不動産登記法その他
北海道新聞
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/265706.html

 統廃合の俎上に上がっている釧路地方法務局根室支局について,存続の方向で議論される可能性が出てきた模様。

cf. 北方領土に関する仕事 by 釧路地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kushiro/frame.html
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非訟事件手続に関する要綱案(案)について

2010-12-22 21:42:51 | 民法改正
法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第30回会議(平成22年12月10日)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900060.html

 非訟事件手続に関する要綱案(案)について,検討されている。
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マザーズの信頼性向上及び活性化に向けた上場制度の整備等について

2010-12-22 13:24:35 | 会社法(改正商法等)
マザーズの信頼性向上及び活性化に向けた上場制度の整備等について by 東証
http://www.tse.or.jp/news/09/101222_a.html

 現在,パブコメ実施中(平成23年1月31日まで)。

 「マザーズの新規上場申請者については、『新規上場申請のための有価証券報告書』に記載される財務諸表等について、上場会社監査事務所(日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度に基づき上場会社監査事務所名簿に登録されている監査事務所をいう。)の監査を受けていることを要件」とする等の制度整備が行われる。

cf. 上場会社監査事務所名簿の公開について by 日本公認会計士協会
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_333.html
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