司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中小企業の弁護士ニーズ全国調査報告

2008-02-29 15:43:00 | 会社法(改正商法等)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080227-00000053-san-soci

 司法書士も、「事業承継」問題をはじめとして、これまで以上に中小企業に関わって行かねばなるまい。

cf. 中小企業の弁護士ニーズ全国調査報告 by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/gyoumu_suishin.html#S01
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京都司法書士会ブログ

2008-02-29 00:17:20 | 司法書士(改正不動産登記法等)
京都司法書士会ブログ
http://kyoto-shihoshoshi.cocolog-nifty.com/blog/

 ちょっとイメージチェンジです。

 今後は、こういう若手司法書士の雑感を時折お届けしたいと思います。ご期待下さい。
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中小企業のための事業承継等無料相談会

2008-02-28 15:45:39 | 会社法(改正商法等)
 「中小企業のための事業承継等無料相談会」が次のとおり開催されます。奮ってご参加下さい。
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20080222.pdf

日時  平成20年3月8日(土)13:00~16:00
場所  平安会館(京都市上京区烏丸通上長者町上る)
主催  京都弁護士会
共催  京都商工会議所、京都司法書士会、日本公認会計士協会京滋会、
     近畿税理士会京都府支部連合会
後援  中小企業庁、中小企業基盤整備機構
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マンションの生活騒音と階下居住者による損害賠償請求

2008-02-28 14:22:25 | 民事訴訟等
 マンションの生活騒音について、階下居住者によりなされた損害賠償請求が認容された東京地裁判決(平成19年10月3日)。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35354&hanreiKbn=03

 慰謝料請求が認容された珍しい事例。
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国民生活センターの在り方についての論点整理

2008-02-28 14:08:47 | 消費者問題
 国民生活センターの在り方についての論点整理(案)が公表されている。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/21bukai7/file/shiryo1.pdf
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新たに2件の更新料訴訟

2008-02-28 12:12:23 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008022800032&genre=D1&area=K10

 本日、京都地裁と右京簡裁に、更新料訴訟が提訴された。京都の学生マンションは、1年契約で毎年更新料を徴収しているところが多いだけに、影響は甚大である。いわゆる礼金を「入館料」、更新料を「更新入館料」と称するところもあるが、実質は同じ。

 既報の更新料訴訟(大阪高裁に控訴されている。)と共に、行方が注目される。
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日本司法書士会連合会認証サービスの用に供するために作成された電子証明書の失効について

2008-02-27 15:50:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成20年2月21日付官報で、次のとおり告示されている。なお、旧電子証明書は、平成20年3月17日(月)をもって失効となる。
https://ca.nisshiren.jp/repository/

〇 法務省告示第九十九号
 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定(他の省令において準用する場合を含む。)に基づき、商業登記規則第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定による電子証明書の指定に関する件(平成十九年法務省告示第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
 この改正は、平成二十年三月二十五日から効力を生ずる。

平成二十年二月二十一日
法務大臣鳩山邦夫

 2中(5)を削り、(6)を(5)とし、(7)を(6)とする。

【現行】商業登記規則第三十六条第四項第一号ロ及び第二号ハの規定による電子証明書の指定に関する件
1 商業登記規則第36条第4項第1号ロの電子証明書
 Accredited Signパブリックサービス2(平成13年総務省・法務省・経済産業省告示第5号)の用に供するために作成された電子証明書(氏名、住所及び出生の年月日の情報が含まれているものに限る。)
2 商業登記規則第36条第4項第2号ハの電子証明書
 (1) Accredited Signパブリックサービス2の用に供するために作成された電子証明書(1に掲げるものを除く。)
 (2) セコムパスポート for G-ID(平成14年総務省・法務省・経済産業省告示第8号)の用に供するために作成された電子証明書
 (3) ビジネス認証サービスタイプ1(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第6号)の用に供するために作成された電子証明書
 (4) CTI電子入札・申請届出対応 電子認証サービス(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第13号)の用に供するために作成された電子証明書
 (5) 日本司法書士会連合会認証サービス(平成16年総務省・法務省・経済産業省告示第18号)の用に供するために作成された電子証明書
 (6) 司法書士認証サービス(平成19年総務省・法務省・経済産業省告示第9号)の用に供するために作成された電子証明書
 (7) MJS電子証明書サービス(平成18年総務省・法務省・経済産業省告示第10号)の用に供するために作成された電子証明書
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株式併合に際しての投資者保護上の留意事項について

2008-02-27 14:45:33 | 会社法(改正商法等)
株式併合に際しての投資者保護上の留意事項について by 東京証券取引所
http://www.tse.or.jp/news/200802/080218_b.html

○ 株式併合にあたっての留意事項
 発行済株式数を大幅に減少させる株式併合により、大部分の既存の株主について株主としての地位を失しめる行為、取り分け、既存の株主の持分が著しく希釈化される大量の新株式又は新株予約権の発行を伴う行為は、一般に、企業行動規範に「上場会社は、流通市場の機能及び株主の権利を尊重するものとする。」と定めている上場会社としての尊重義務に反する事態をもたらすものと考えられますので、厳に慎んでいただきますようお願い申し上げます。
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敷金・更新料110番

2008-02-27 09:42:09 | 消費者問題
 「敷金・更新料110番」が次のとおり開催される。

日時  2008年3月1日(土)10:00~16:00
内容  保証金・敷金、敷引,更新料に関するトラブルの実態の把握、被害者を
    早期に救済するための電話による無料相談
TEL 075-211-9188 ※ 当日のみ。
主催  京都敷金・保証金弁護団
問合先 御池総合法律事務所 弁護士長野浩三(075-222-0011)

(以下、ちらしの案内文)
 マンションや借家の賃貸借契約には,賃貸借期間満了時に更新料を支払うという条項がついています。
 京都敷金・保証金弁護団では,賃貸借契約の敷金・保証金につき,数々の取り組みを行ってきました。今般,更新料支払条項を無効だとして訴えを提起し,先般追加提訴をしましたが,さらに,被害事例を収集し,追加提訴を行いたいと考えています。
 また,いわゆる敷引特約については,関西の主要各地裁において全部無効とする判決がだされているにもかかわらず,その使用がやむ気配がありません。これについても被害救済のための相談を行い,必要があれば,消費者団体訴訟制度の適格消費者団体であるNPO法人京都消費者契約ネットワークに対し,通報を行います。
 敷金・保証金についてはもちろんのこと、更新料の問題でお悩みの方(特にこの春大学を卒業される学生さんなど)からのお電話をお待ちしています。
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遺言による保険金受取人の変更

2008-02-26 19:54:36 | 会社法(改正商法等)
 先日公表された「保険法の見直しに関する要綱」によれば、遺言による保険金受取人の変更が可能である旨明文化されるようである。
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080213-3.html
※ 第3.2(2)ウ

 解釈上あいまいであったのが、可能である旨明文化されるということで、生保業界ではトピックのようである。実務上も重要であり、留意すべきである。
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「株式の相続問題」

2008-02-26 19:15:33 | 会社法(改正商法等)
 中小企業の円滑な経営承継の観点から「株式の相続問題」を検討する拙稿を、市民と法2005年10月号(民事法研究会)に掲載したことがある。

 会社法施行前(法務省令案も明らかではない時期)のものであり、現在からみれば誤解していた点もあるが、中小企業の事業承継について、コンパクトにまとまっていると思うので、機会があればぜひご覧下さい。

 なお、同稿において、会社法第106条ただし書の解釈として、「ただし書規定が新たに設けられ、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合には、共有者の各々が法定相続分に応じて権利を行使することができるようになる。」と述べている点は、そうあるべきという期待が先走ったもので、誤解であったようだ。

 と言っても、この点に関する参考文献は、「会社法であそぼ」が唯一であると思われる。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055534.html

 今国会で、「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律」が制定される見込みであるが、上述のような内容を実現する改正もなされるべきであると思うのだが。
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「知れば知るほど司法書士」

2008-02-26 18:08:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 1月13日(日)から、毎日曜日16:55~17:00、FM大阪で、近畿司法書士会連合会の広報番組である「知れば知るほど司法書士」が放送中ですが、本日3月分の収録がありました。

3月 2日(日)小川真理子さん(兵庫会)
3月 9日(日)宗田大輔さん(奈良会)
3月16日(日)山下幸司さん(奈良会)
3月23日(日)吉川孝弥さん(滋賀会)
3月30日(日)内藤 卓(京都会)

が登場します。私は、「中小企業の事業承継」について、お話します。ぜひお聴き下さい。
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取締役権利義務承継者の解任の可否(最高裁判決)

2008-02-26 16:46:27 | 会社法(改正商法等)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=35802&hanreiKbn=01

 「会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えは許されない」とする最高裁判決が出ている。

 従来の先例の立場を維持するものである。

 「会社法第854条は、解任請求の対象につき、単に役員と規定しており、役員権利義務者を含む旨を規定していない。」「株主は、仮役員の選任を申し立てることにより、役員権利義務者の地位を失わせることができる。」ことが理由とされている。

 ちなみに、取締役の任期満了後も選任懈怠が続き、権利義務を承継している場合の議事録等の記載においては、「取締役」と記載される例が多いと思われるが、「取締役」ではなく、「取締役権利義務者」と記載すべきである。
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京都弁護士会が税務訴訟②

2008-02-26 16:16:34 | 民事訴訟等
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008022600074&genre=D1&area=K10

 京都弁護士会が、同会の法律相談をきっかけに民事事件を受任した会員の弁護士が同会に納めている「受任事件負担金」に対する消費税課税を巡って税務訴訟を提起した事件の口頭弁論が開かれた。双方の主張は、真っ向から対立。
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貸金業者の廃業増加

2008-02-26 09:58:23 | 消費者問題
http://mainichi.jp/select/today/news/20080226k0000m020170000c.html

 今年1月末現在の登録は、9819社。1か月で289社、1年で約2000社の減少。
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