司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

期間満了日と効力発生日

2014-12-31 14:31:06 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2015年1月号に,「座談会 商業登記の現状と今後の展望(上)」があり,席上取り上げられている論点の一に,「期間満了日と効力発生日」の問題がある。

 例えば,存続期間の満了の登記をする場合,存続期間の定めが「平成○年3月31日まで」であれば,「平成○年4月1日存続期間の満了により解散」と登記すべしとするのが先例であるが,原因日は,「平成○年3月31日」と解すべきではないか,というものである。

「御指摘の意見があることは承知したが,期間満了といえば,翌日と解するのが先例の取扱いであり,統一されていると思われる(昭和39年9月5日民甲第2919号)。」(商事課回答)


 問題の根本は,登記されるのが「効力発生日」等であって,「効力が発生した時」でないことにある。

 原因日が「平成○年4月1日」と登記されていても,「0時」なのか,「10時」なのか,「24時」なのか,登記記録からは判じないのである。

 「効力が発生した時」が「株主総会の決議の時」や「取締役会の決議の時」である場合等,時点を明確にするのが困難であるケースもあるが,商業登記の目的である「公示」の観点からすれば,「効力が発生した時」が登記記録から一義的に理解することができるのが望ましい。

 というわけで,「平成○年3月31日24時存続期間の満了により解散」と登記するように,実務を改めてはどうだろうか。

 なお,不動産登記においては,権利に関する登記の登記事項の一として,「登記原因及びその日付」(不動産登記法第59条第3号)とあるが,商業登記においては,なぜかしら,このような規定は存しないので,準則レベルの改正により対処することができそうである。
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期限付解散

2014-12-31 13:54:49 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2015年1月号に,「座談会 商業登記の現状と今後の展望(上)」があり,席上取り上げられている論点の一に,「期限付解散」の問題がある。

 本ブログでも再々取り上げている論点であるが,

cf. 平成25年3月27日付け「条件付き株主総会決議が完全否定?」

「御指摘の肯定説があることは承知したが,登記実務上の先例は否定説であり(登記研究755・平成23年1月号「カウンター相談」),今日においてこれを改める特段の理由はないと考えられる。」(商事課回答)

ということである。やれやれ。

(再掲)
 株式会社が例えば3か月後に事業の継続を中止しようと決意する場合に,会社法は,「株主総会の決議による解散」(会社法第471条第3号)及び「定款で定めた存続期間の満了による解散」(同条第1号)の2つのメニューを用意しているのである。すなわち,

 ① 条件付解散決議を行う。
 ② 定款に存続期間の定めを設ける。

という2つの選択肢があり,株式会社の合理的判断によっていずれか決定することができる,ということで,何ら問題はないはずである。

 これを否定する理由が「存続期間の定めが登記事項であるから」では,全く説得力に欠けるように思われる。
(再掲おわり)
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バイラルメディアがぼったくり居酒屋を閉店に追い込む

2014-12-31 13:29:10 | 消費者問題
netgeek
http://netgeek.biz/archives/27418

 客引きに遭い,廉価の居酒屋と思って飲み食いすると,想定外の「席料」「週末料金」「チャージ」と加算されまくって,びっくりするような料金を請求される・・・そういうビジネス・モデル(?)の個室居酒屋が跋扈しているそうだ。

 しかし,ネット上で,激しいバッシングを受け,閉店に追い込まれた模様。

 記事にあるとおり,「食べログ」は,飲食店に関するネガティブな投稿を掲載しない方針であるようで,そのような投稿があると,「店と貴殿との間でトラブルになるから」という口実で取下げ勧告の上,応じなければ,一方的に投稿を削除している。したがって,悪質飲食店については,口コミが0件という事態となるのである。


cf. 日経記事「バイラルメディア、日米で人気過熱 一過性か革命か」
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO76335180Z20C14A8H56A00/
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「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂

2014-12-31 13:08:44 | 消費者問題
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140808003/20140808003.html

 平成26年8月にされた改訂である。

1 消費者の操作ミスによる錯誤に関する論点の修正
 BtoCの電子契約においては、最終確認画面を設置するケースが多くを占めているが、近時は少ない操作回数で契約を締結させるため、最終確認画面を明示的に表示しない事例が生じている。今般の改訂では、最終確認画面を表示しない場合について電子契約法第3条ただし書の「確認を求める措置」として十分であるかに関する追記を行った。
 また、確認画面の表示等の必要がない旨の「意思の表明」を消費者が行う場合について、実際の電子商取引サイトでは、ワンフレーズの短い表現のみが表示されたボタンをクリックさせることがあることに鑑みて、このような場合におけるクリックの法的効果に関する追記を行った。

2 未成年者による意思表示に関する論点の修正
 近年のオンラインゲーム等の普及に伴って未成年者による高額利用トラブルが増加していることを受け、未成年者のうち幼年者等の意思無能力者が申込みを行った場合には契約が無効となることを追記するとともに、未成年者が取引の相手方に対して成年者であると誤信させるために「詐術を用いた」といえるかについて、画一的な判断ができるものではなく、当該未成年者の年齢、商品・役務の性質、商品の対象者、事業者が設定する年齢入力のための画面の構成等の個別具体的な事情を考慮した上で実質的な観点から判断されるものであることを明示する記載を行った。

cf. 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改訂案」に対する意見公募の結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595214017&Mode=2

Footprints「2014年IT・ネット法務・勝手10大ニュース」
http://d.hatena.ne.jp/redips/20141228/1419726694
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京都家庭裁判所における手続案内

2014-12-31 09:41:10 | 家事事件(成年後見等)
京都家庭裁判所における手続案内
http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/index.html

 「申立書」の書式例や「説明」が充実している。
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国民情緒法(?)

2014-12-31 09:36:21 | 国際事情
FNNニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20141224-00000332-fnn-int

 韓国には,罪刑法定主義を上回る「国民情緒法」なる法論理があり,国民情緒に合うという条件さえ満たせば,司法は,実定法に拘束されない判決を出すことができるそうだ。

 俄かには措信し難い話であるが。

cf. Wikipedia「国民情緒法」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%83%85%E7%B7%92%E6%B3%95
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平成27年度与党税制改正大綱と実務上のポイント

2014-12-30 17:18:52 | いろいろ
平成27年度税制改正大綱 by 自民党&公明党
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html

【司法書士実務上のポイント】
1.租税特別措置法第72条,第72条の2,第73条及び第75条等の適用期限が延長される。

2.会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は,適用期限の到来をもって廃止される。
※ ただし,経過措置に注意である。
平成24年4月5日付け「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減」の整理

3.危険な空き家に関して,固定資産税の軽減措置が適用除外となる。

4.医療法人の分割制度が創設される可能性がある。
平成26年6月10日付け「医療法人の「分割」制度の新設に関する修正案は否決」

平成26年1月23日付け「「非営利ホールディングカンパニー型法人制度(仮称)」の創設」



二 資産課税
5 租税特別措置等
〈登録免許税〉※47頁
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(5)利用権設定等促進事業により農用地区域内の農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(6)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(7)農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(8)日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9)認定民間都市再生事業計画(当該計画に係る認定が国家戦略特別区域法の規定により国土交通大臣の認定があったものとみなされるものである場合における当該計画を含む。(10)において同じ。)に基づき都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を 1,000 分の 3.5
(現行:1,000 分の3)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
(10)認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(11)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産の範囲に倉庫及びその敷地を加えた上、その適用期限を2年延長する。
(12)特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産の範囲に倉庫及びその敷地を加えた上、その適用期限を2年延長する。

〔廃止〕
〈登録免許税〉※48頁
(1)会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止する。

(地方税)
〔新設〕
〈固定資産税・都市計画税〉※48頁
(1)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。

三 法人課税
6 その他
(国 税)※81頁
(10)医療法の改正により医療法人の分割制度が創設されることを前提に、資本又は出資を有しない法人については、共同事業を行うための適格分割の要件判定に際し、株式継続保有要件を除外して判定する。
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免責的債務引受と契約成立の通知

2014-12-30 11:51:27 | 民法改正
民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)
○ 免責的債務引受の成立
(1)債権者と引受人との契約による免責的債務引受
債権者と引受人との契約による免責的債務引受の成立について、次のような規律を設けるものとする。
ア 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
イ 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
http://www.moj.go.jp/content/001130015.pdf

 「要綱案の原案」によれば,免責的債務引受を,引受人と債権者との契約によってする場合,債権者が,債務者に対して,契約の成立を通知しなければならず,当該契約は,通知した時(到達主義)に,その効力を生ずることにするようである。

 従来の判例によれば,債務者の意思に反しない限り,その同意がなくても債権者と引受人の間の契約でもすることができると解されていた。

 現在の実務では,債務者に相続が開始した後,債権者と相続人の間で免責的債務引受契約を締結する場合に,債権者と共同相続人全員との契約によることが難しいときは,債権者と引受人である相続人との間の契約ですることもあるが,「原案」によると,その実務が容易でないことになる。

 例えば,共同相続人の一が,未成年者(親権者が存しない場合等に限る。)であったり,意思能力を有しない状態であるときは,「通知」を受領するために,後見人の選任を受ける必要があることになる(民法第98条の2)。不在者であるときは,公示による意思表示(民法第98条)によってすることになる。

「実質が第三者弁済であることから,通説・判例は債務者の意思に反しえないと解するが(474条2項参照),債権者と引受人の合意で併存的債務引受をしたうえで債権者が債務者の債務を免除(519条)すれば,債務者の意思を問題とすることなく免責的債務引受と同じ帰結を導ける以上,債務者の意思を問題とするのは無意味である」(内田貴「民法Ⅲ 債権総論・債権各論(第3版)」(東京大学出版会)244頁)

であるのだから,この「通知」にいかほどの意味があるのか不可解である。

 「中間的な論点整理の補足説明」(商事法務)によれば,「債務者の意思に反しないことの要否については,免責的債務引受の法的性質を併存的債務引受に債権者による免除の意思表示が付加されたものと見るかどうかと関連する」(137頁)云々とあることから,「通知」は,「免除の意思表示」(民法第519条)ということであろうか。

民法
第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは,その債権は,消滅する。


とすると,併存的債務引受ということであれば,連帯債務に関する規定が準用されることになりそうであるが,免責的債務引受契約は,この場合の求償権の放棄も含意する?

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)
第17 多数当事者
2 連帯債務者の一人について生じた事由の効力等
(3)連帯債務者の一人に対する免除及び一人についての時効の完成(民法第437条・第439条関係)
ア 民法第437条及び第439条を削除するものとする。
イ 連帯債務者の一人に対する免除及び一人についての時効の完成について、次のような規律を設けるものとする。
 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、4(1)アの求償権を行使することができる。


 とまれ,実務的には,手続がやや重くなる感。
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京都市の空き家問題のゆるキャラ「あきやん博士」

2014-12-30 11:10:40 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 京都市の空き家問題のゆるキャラ「あきやん博士」が私に似ているという指摘が・・。そのうち,かぶりものをすることになるかもです。
http://www.city.kyoto.lg.jp/…/12…/260527kouhou_h26chiiki.pdf
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「ニッポン“空き家列島”の衝撃(仮)」

2014-12-30 06:57:20 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 『NHKスペシャル シリーズ日本新生』で,平成27年1月10日(土)21:00~22:13,「ニッポン“空き家列島”の衝撃(仮)」を取り上げるようである。
http://www.nhk.or.jp/shinsei/

 これは,必視ですね。

cf. NHK NEWSWEB「郊外住宅地の見えない空き家」
http://www3.nhk.or.jp/news/akiya/

富士通総研「空き家対策の最新事例と残された課題」
http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/research/2014/report-416.html

野村総研「2025年の住宅市場~除却・減築が進まなければ、空き家率が20%を超える時代に~」
http://www.nri.com/jp/event/mediaforum/2014/pdf/forum215.pdf
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京都で深夜のコンビニ強盗が半減

2014-12-29 11:18:49 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20141228000014

 タクシーの運転手に休憩所として解放するという取組の成果だそうだ。
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株式会社立の学校の現状

2014-12-29 00:40:38 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20141222-OYT8T50011.html?cx_text=11&from=ytop_os_txt2

 なかなかうまく行かないようだ。
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条件付委任状の可否

2014-12-28 14:09:22 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2015年1月号に,「座談会 商業登記の現状と今後の展望(上)」があり,席上取り上げられている論点の一に,「条件付委任状」の問題がある。

「例えば10月1日が合併の効力発生日という場合の9月30日付等の委任状につき,受理する登記所と受理しない登記所とがありますが,これをどう考えるべきでしょうか。」

 基本的に,委任状の日付は,登記事由の発生した後のものでなければならない。「企業によっては,その委任した9月のある日を記載し,訂正印を一切押さない」ところがあるとは言っても,それは本来事前の打ち合わせによって回避すべき問題であり,肯定すべき理由とはならない。

 法務省民事局商事課は,現今のところ消極の立場ではあるが,「認める方向性でお答えできるのではないかと思う」(野口商事課長)ということで,検討の姿勢が示されている。

 仮に許容される場合があるとすれば,どのような場合か。

(1)効力発生日の到来以外の要件がすべて充足した後の委任であり,委任状にその旨が明記されていること。

 例えば,吸収合併の場合,株主総会決議や債権者保護手続等の手続がすべて終了しており,委任状の授受と同時にすべての添付書面の授受もされるのであれば,条件付委任状を肯定する余地があると解される。

 しかし,定款で定める公告方法が電子公告である株式会社において,株式買取請求のための公告や消滅会社における株券提出に関する公告を電子公告で行っている場合には,効力発生日の前日24時まで当該電子公告を継続する必要があり,すべての手続が終了しているとは言えないので,不可であると考える。

 取締役が停止条件付きで就任したり,辞任したりというケースでは,形式的には就任承諾書や辞任届等の添付書面が完備していても,例えば死亡等の他の事情の発生があり得ることから,条件付委任状は,認められないと考える。すなわち,効力発生の障害事由が存しないことが要求されるのではないか。


(2)「登記の事由」及び「登記すべき事項」が委任状に明記されていること。

 不動産登記の申請において,条件付委任状が許容される場合には,当該委任状の記載内容は,かつての申請書副本の場合と同程度のものであることが必要と解されており,それに倣うものである。


(3)効力発生日以降に登記の申請をすることを委任する旨が委任状に明記されていること。


 上記(1)~(3)を満たせば,会社と資格者代理人の登記申請に係る意思が委任状において明確となっていると言えるであろう。

 私は,どちらかと言えば,消極であるが。
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第6次出入国管理政策懇談会報告書「今後の出入国管理行政の在り方」

2014-12-27 15:41:08 | 国際事情
第6次出入国管理政策懇談会報告書「今後の出入国管理行政の在り方」等について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00056.html

5 共生社会の実現に向けた取組
<現状・背景>
●外国人の受入れについては,出入国管理行政と外国人との共生社会の実現に向けた施策を車の両輪として推進する必要がある。
●法務省と市区町村との間で相互に情報の送受信を行っており,市区町村は充実した行政サービスの提供が可能となっている。
●外国人登録制度の廃止後2年以上経過した現在も,外国人登録原票の開示請求が継続してなされている。

<検討事項等>
●地方公共団体の取組を参考にしつつ,国としても生活者としての外国人に対する施策等共生社会に向けた取組を積極的に行っていくべきであり,その際には,外国人の人権等への配慮や社会的負担の観点からの検討が必要である。
●将来的に外国人の家族関係等の証明が困難になる可能性があることを踏まえ,現在以上の情報を管理する場合の行政コスト及び外国人の負担を含め,どのような対応が可能か検討していく必要がある。

「また,外国人登録制度の廃止に伴い,外国人登録原票は法務省で保存されることとなったが,前述のとおり,外国人登録原票の開示請求が依然として行われている。外国人登録制度が廃止され,今後は,外国人登録原票のない在留外国人が徐々に増加していくものと予想されるが,将来的には,これらの外国人の家族関係や身分事項,住所歴等の証明が困難となる可能性も見込まれる。
 外国人との共生社会の実現を見据えた場合に,外国人についてどのような情報が必要となってくるかについての議論も必要である。
 これらを踏まえ,出入国管理行政上,どのような対応が可能であるのか,住民基本台帳制度等他制度における対応や,現在以上の情報を法務省が保管・管理する場合の行政コスト並びに外国人の負担についても検討していく必要がある。 」

cf. 平成26年12月24日付け「日司連の在留外国人に係る身分登録の問題に対する取組」
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登記識別情報通知書の様式の変更

2014-12-26 17:54:34 | 不動産登記法その他
 登記識別情報通知書の様式の変更に関する不動産登記事務取扱手続準則の改正に関して,NSR-3にアップされました。改正は,平成27年2月23日付けです。

 「QRコード」&「折込み」方式です。

 一斉ではなく,徐々に切り替っていくようです。
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