司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

家族法制の見直しに関する要綱案が公表

2024-01-31 09:48:50 | 民法改正
法制審議会家族法制部会第37回会議(令和6年1月30日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00236.html

 要綱案(部会資料37-1)と補足説明(部会資料37-2)が公表されている。
コメント

家族法制の見直し~要綱案まとまる

2024-01-30 16:18:33 | 民法改正
時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/fb231e5427583723cb53450bbfa43e28a0e70264

 共同親権の導入等の民法改正(家族法制の見直し)に向けて,本日の法制審議会家族法制部会で要綱案の取りまとめがされたようである。

cf. 法制審議会-家族法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007
コメント

日司連「不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見」

2024-01-26 17:28:13 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/57439/

 令和6年4月Ⅰ日施行の相続登記の義務化等に関する「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する日司連の意見書である。
コメント

代表者の住所の非表示措置に関する商業登記規則の改正案に対する各界の意見

2024-01-26 15:35:13 | 会社法(改正商法等)
日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2024/240117.html

仙台弁護士会
https://senben.org/archives/10630

経営法友会
https://www.keieihoyukai.jp/notice/details/253

一般社団法人 日本経済団体連合会
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/009.html

一般社団法人クリエーターエコノミー協会
https://creator-economy.jp/n/n7a73226a755e

フリーランス協会
https://blog.freelance-jp.org/20240125-20614/

日司連
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/57412/
コメント

代表者の住所の非表示措置に関する「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見

2024-01-25 00:47:00 | 会社法(改正商法等)
 次のとおりの意見を提出しました。


Ⅰ 総論
【意見】
 本改正に反対である。
【理由】
1.商業登記法は,「商法(明治32年法律第48号),会社法(平成17年法律第86号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより,商号,会社等に係る信用の維持を図り,かつ,取引の安全と円滑に資することを目的と」(同法第1条)しているところ,今回の改正は,商業登記の公示的機能を大きく揺らがせるものであり,取引の安全と円滑の妨げとなるからである。
2.個人事業者であれば,事業者個人が取引の責任を全て負うところ,会社をはじめとした法人制度は,個人とは別に権利義務の帰属主体を作出するものであり,代表者の氏名及び住所が明記され,責任の所在が明確であることによって,取引の安全が担保されるものである。代表者の住所の非表示措置を認めることによって,責任の所在が明確とならず,取引の安全が図られない事態となるは必至である。
3.特に中小企業の取引実務においては,登記事項証明書は,代表者の代表権限を証明するものとしての機能が重要であり,代表者の住所の記載は欠くべからざるものである。ありがちな氏名であれば,同姓同名の別人は数多おり,住所の記載がなければ,代表者の特定が不可能となる。
4.非表示につき賛成する意見は,「プライバシー」の保護を声高に主張するが,例えば本店としてコワーキング・スペースやマス・レジストレーション・オフィスが登記され,代表者の住所が非表示であるような,実態が不詳の株式会社と安心して取引をできると思うのか甚だ疑問である。
5.近時,組織的詐欺商法においては本店としてバーチャル・オフィス等が悪用され,加害組織の実態は表には出てこず,これに対する責任追及が極めて困難な状況にある。
6.以上のとおりであるから,今般の省令改正については反対である。仮に改正が実施されるとしても,厳に謙抑的な取扱いがされるべきである。

【意見】
 非表示措置をとった株式会社からの交付請求があったときは,「代表者の住所が記載された登記事項証明書」の交付をすべきである。
【理由】
 省令の改正後も,取引の開始にあたり,取引の相手方等から,代表者の本人確認資料として,「代表者の住所が記載された登記事項証明書」を求められることは多いと推測される。したがって,非表示措置をとった株式会社の請求がある場合(交付請求書に登記所届出印の押印がある場合に限る。)には,「代表者の住所が記載された登記事項証明書」の交付が可能であるようにすべきである。
 また,登記所届出印が押印された委任状がある場合に,当該委任状を持参した受任者からの請求があるときにおいても,同様に「代表者の住所が記載された登記事項証明書」の交付が可能であるようにすべきである。

Ⅱ 各論
〇 第1項柱書前段関係
【意見】
 「登記事項証明書」には,「閉鎖事項証明書」や「コンピュータ化前の閉鎖登記簿謄本」も含まれるのかを明らかにすべきであり,また仮にそうであるとしても,過去の住所移転の履歴まで非表示にすべきではない。
【理由】
1.おそらく「登記事項証明書」には,「閉鎖事項証明書」や「コンピュータ化前の閉鎖登記簿謄本」も含まれる趣旨であると思われるが,今般の省令改正の趣旨からすれば,非表示措置は,現在の住所を非表示にすれば足りるのであって,過去の住所移転の履歴までも非表示にする合理的理由はないと考える。
2.既に退任をした者についても住所を秘匿したい要請があり得るが,今般の改正の対象外であるという理解でよいか?
なお,DV被害者の住所に関して,「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和4年法務省令第35号)に際して行われたパブリックコメントの結果(令和4年8月18日付け「「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について」番号14)においては,退任した者についても非表示の申出を認める旨が示されている。

【意見】
 非表示措置の申出については,何らかの登記の申請とは切り離して,単独での申出を認めるべきである。
【理由】
 例えば,設立の登記の申請に際して申出をする場合,その時点では,株式会社の実体が未だ形成されておらず,登記完了後に賃貸借契約等が締結されることも少なくない。すると,設立登記の申請前に本店の所在場所を実地検分したとしても,「実在することを確認」したとはいえないケースの方が多いものと思われる。したがって,設立登記後に,事業の実働が開始する等により事業所の実体が形成されてからの申出を認めるのが合理的であると思われる。

【意見】
 非表示措置の申出の際には,代表取締役の携帯番号等の連絡先を記載するものとすべきである。
【理由】
 第4項の規定により非表示措置を終了させる際には,第6項の規定により,「代表取締役等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める」ことが想定されており,これらの手続を迅速に進めるためには,郵便による連絡のみならず,携帯番号等の連絡先に直接連絡するのが合理的である。これらの連絡を試みることによっても連絡がとれない場合には,速やかに非表示措置を終了させるべきである。

〇 第1項第1号イ関係
【意見】
 「資格者代理人が株式会社の本店がその所在地において実在することを確認した結果を記載した書面」とあるが,「実在することを確認した結果」の程度を通達等で明らかにすべきである。
【理由】
 例えば,設立の登記の申請に際して申出をする場合,その時点では,株式会社の実体が未だ形成されておらず,登記完了後に賃貸借契約等が締結されることも少なくない。すると,設立登記の申請前に本店の所在場所を実地検分したとしても,「実在することを確認」したとはいえないケースの方が多いものと思われる。したがって,設立登記後に,事業の実働が開始する等により事業所の実体が形成されてからの申出を認めるのが合理的であると思われる。

【意見】
 資格者代理人の確認書が添付されないケースでは,株式会社が住所地所在の不動産を利用する法的権限を有することを証明する書面を添付しなければならないものとすべきである。
【理由】
 株式会社の「本店」は,その株式会社の主たる事業所である。事業所であるというためには,所有,賃貸借又は使用貸借等に基づいて,株式会社が何らかの占有権限を有する場所である必要があるからである。
 例えば,モスクワ市においては,そのような登記実務であり,「多くの場合、商業ビルの一室を賃借するため、①賃貸借契約に関する賃貸人からの保証レター(設立登記された際には、当該法人に賃貸することを確約する書面)、②賃貸人の不動産所有証明書の写し、③転貸借する場合、当該不動産の所有者と転貸人との間の賃貸借契約書の写しを提出しなければならない。法人住所に関して提出した書面の情報に信用性がないと判断された場合、登記申請を却下できるとされ(登記法23条1項р号)、実際に、却下されている」とのことであり,参考にすべきである。

cf. 商業・法人登記制度に関する外国法制等の調査研究業務報告書(平成28年1月)
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei03_00024.html
※ 200頁以降

〇 第2項関係
【意見】
 本店が,コワーキング・スペースやマス・レジストレーション・オフィスである場合については,非表示措置を認めるべきではない。
【理由】
 本店がコワーキング・スペースに置かれている場合,会社は利用権限を有するのみで,事業所の実態はなく,また会計事務所等に多数の会社が本店を置く形態であるマス・レジストレーション・オフィスも同様である。このような場合については,「申出が適当と認められない」ものとして,非表示措置を認めるべきではない。
 コワーキング・スペースに本店を置いている会社等にあっては,賃料というよりも,利用手数料を支払っているだけの「空間(space)」を,会社等の本店の所在場所であるとして登記をしているだけで,何ら占有権限があるわけではない。私書箱を置いている場所上の空間について利用手数料を支払って使用しているだけに過ぎない。例えて言えば,ホテルの長期滞在宿泊者が,当該ホテルの所在場所を自らの会社の本店であるとして登記をするようなものである。このような場合に非表示措置を認めるべきでないことは,言うまでもないであろう。

〇 第3項関係
【意見】
 第3項の場合には,第1項第2号により住民票の写し等を添付しなければならないものとすべきである。
【理由】
 従来,住所を移転しながら,住所変更による変更の登記を申請しないケースが少なくなかったようである。したがって,既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社において,「再任」による登記の申請をするときは,その都度住民票の写し等を添付させて,その時点における住所を登記所が把握するようにすべきである。
 なお,第1項柱書前段に「就任」とあり,「就任(再任を除く。)」(※商業登記規則第61条第4項後段参照)ではないことから,第1項第2号の規定は,「再任」の登記を申請する場合が含まれるものと解すべきである。

○ 第4項第1号関係
【意見】
 住所非表示の措置を終了させる申出をする場合に,代理人による申出を許容する規定がないが,円滑な手続の実現のために代理人による申出を認めるべきである。
【理由】
 DV被害者の住所に関して,「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和4年法務省令第35号)に際して行われたパブリックコメントの結果(令和4年8月18日付け「「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について」番号15)においては,代理人による申出を許容しない旨が示されているが,委任状に登記所届出印の押印があることで,申出の真正は担保されることから,本件においては許容すべきである。

〇 第4項第2号本文関係
【意見】
 非表示措置の終了事由である「実在すると認められないとき」について,その判断基準等を通達等により明らかにすべきである。
【理由】
 いったん非表示措置がとられると,登記官は,これを終了させることに慎重になり過ぎるものと思われる。また,同様の事案において,登記官によって,判断が分かれることも想定される。「実在すると認められないとき」の判断基準が明確であるのが望ましいことは言うまでもない。
したがって,非表示措置の終了事由である「実在すると認められないとき」の考慮要素について可能な限り例示列挙することによって,申出をする株式会社の予測可能性を高め,また登記官の画一的な判断基準とすることができるようにすべきである。

〇 第6項関係
【意見】
 株式会社の債権者等から,株式会社が本店所在場所に実在しないとして,当該本店所在地を管轄する登記所に非表示措置を終了させるべきである旨の申出がされたときは,登記官は,迅速に第6項の調査を実施し,第4項第2号の終了の措置をとるべきである。
【意見】
 非表示措置を終了させる端緒としては,株式会社の債権者等が民事訴訟を提起する前提として当該株式会社の本店を調査したところ,当該本店に実在しないとして,当該本店所在地を管轄する登記所に非表示措置を終了させるべきである旨の申出をすることが多いものと思われる。この場合に,登記官は,迅速に現地調査を行った上で,第6項の「株式会社の代表取締役等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める」べきであり,この省令改正の趣旨からすれば,終了の措置をとることに躊躇すべきではないと考える。

〇 その他
【意見】
 非表示措置をとろうとする場合には,登記官は,同じ行政区画内に同姓同名の別人の有無を登記所は調査するようにすべきである。また,非表示措置をとった後に,同姓同名の別人から申出があったときは,別人であることが判ずるような措置をとるべきである。
【理由】
 同じ行政区画内に同姓同名の別人が存在し得ることは,容易に想定されるところであり,特に悪質商法を行っている株式会社の代表者と同姓同名の者からすれば,自らとは別人であることの証明が容易ではないことから,然るべき措置を講ずべきである。

【意見】
 非表示措置を終了する場合には,本店についても,株式会社が当該本店の所在場所に実在しないことを明らかにするために,抹消の符号を記載する等をすべきである。
【理由】
 登記記録上,本店の表示がされ続ける限り,当該所在場所に株式会社が実在する外観があり,債権者等からのアクションが継続してされることになる。しかし,これは,債権者等にとっても,当該場所を後継して賃借する会社等にとっても甚だ迷惑な話である。
 したがって,本店の記載に抹消の符号を記載する等により,実在しないことを明らかにする措置を講ずべきである。

【意見】
 印鑑証明書に代表者の住所を記載するものとすべきである。
【理由】
 印鑑証明書は,株式会社にとって重要な契約の際等に,取引の相手方に交付されることが多く,そのような場合の本人確認資料と重要である。これまでは,登記事項証明書に代表者の住所の記載があることから,印鑑証明書には代表者の住所の記載がなくともよかったが,代表者の住所の非表示措置をとる場合には,印鑑証明書に代表者の住所が記載されることが望ましいからである。

【意見】
 登記簿の附属書類の閲覧請求(商業登記規則第21条)においては,代表者の住所の非表示措置に関する届出に関する部分についても,利害関係人による閲覧対象とすべきである。
【理由】
 代表者の住所の非表示措置によって,株式会社の債権者等は,迅速な訴訟提起等に際して障害が生ずるので,利害関係人による閲覧対象とすべきである。
 なお,DV被害者の住所に関して,「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和4年法務省令第35号)に際して行われたパブリックコメントの結果(令和4年8月18日付け「「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について」番号2及び6)においては,商業登記法第11条の2の規定により閲覧請求をすることが可能である旨が示されており,本件においても同様に解すべきである。
コメント (4)

日弁連「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見書

2024-01-24 21:42:30 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見書
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2024/240117.html

 株式会社の代表者の住所の非公開に関する「商業登記規則等の一部を改正する省令案」についての日弁連の意見書である。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「区分所有法改正に関する質疑について」

2024-01-23 18:57:55 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年1月19日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00479.html

〇 区分所有法改正に関する質疑について
【記者】
 老朽マンションの再生に関してお尋ねします。法制審区分所有法制部会が(本月)16日に、建替え決議の条件付き緩和等を柱とする要綱案を取りまとめました。こちら、早期の法制化を求める声もありますけれども、通常国会への改正法案の提出をされる考えはおありでしょうか。

【大臣】
 御指摘のとおり、今週16日(火)に法制審議会区分所有法制部会で要綱案が取りまとめられました。社会的ニーズが大変高い課題ですよね。非常に詳細に検討していただいて、一つの考え方がまとまってきているという、そういう状況であります。これを何とか早く前へ進めたいというふうに事務方としても思っていまして、法制審の総会を、次、開いていこうという段取りを今とりつつあります。総会でまた色々な御議論を受ける、議論をしていただくという段階を経て、そして法律案としてまとめきれた段階で国会に提出するという段取りになります。ただ、総会をどういう形で、これがまとまっていくのか、通過するのかというところは、まだちょっと読めないので、そういう状況もよく見ながら、また国会の側の色々、日程調整等もこれから出てくると思いますので、ちょっと明確なことはまだ言えないんですけれども、社会的な課題として大きな関心もありますし、ニーズもありますので、できる限り提出時期を含めて前へ進めていきたい、そういうふうに思っています。

cf. 法制審議会-区分所有法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00004
コメント

会社法等の研修会

2024-01-20 15:35:36 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定。

2月24日(土)鹿児島県司法書士会会員研修会(鹿児島市)※相続法関係
3月 2日(土)埼玉司法書士会会員研修会(さいたま市)※法人登記
3月27日(水)京都司法書士会洛央支部会員研修会(京都市)※相続法関係(相続登記の義務化関係)
コメント

相続土地国庫帰属制度の統計

2024-01-20 15:26:19 | 不動産登記法その他
相続土地国庫帰属制度の統計
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

1 申請件数(令和5年11月30日現在)
(1)総数
    1,349件
(2)地目別
    田・畑:522件
    宅地 :487件
    山林 :198件
    その他:142件

2 帰属件数(令和5年11月30日現在)
(1)総数
    48件
(2)種目別
    宅地 :25件
    農用地:10件
    森林 : 2件
    その他:11件

 アップを失念していました。

 申請件数に比して帰属件数がかなり少ない感であるが,令和5年4月27日に制度がスタートして,標準処理期間は概ね8か月くらい(半年から1年ほど)とされていることから,帰属件数もぼちぼち増加していくものと思われる。
コメント

ドイツ法における自筆証書遺言の保管制度  

2024-01-19 09:06:00 | 民法改正
一般社団法人日本相続学会
https://www.souzoku-gakkai.jp/event/seminar/

●テ ー マ ドイツ法における自筆証書遺言の保管制度  
●講  師 小西飛鳥 氏(平成国際大学法学部教授)
●日  時 2024年1月29日(月)18時~19時30分
●会  場 日本教育会館703号室
●開催方法 会場およびオンライン配信
●聴講料  無料
コメント

「各種法人登記~一般社団法人を中心とした法人登記の基礎知識~」

2024-01-18 15:40:53 | 法人制度
 昨日(1月18日),東京司法書士会の研修会で,「各種法人登記~一般社団法人を中心とした法人登記の基礎知識~」をWEBINARでお話。お世話になった先生方,ありがとうございました。

 先日(1月13日)には,近司連新人研修でも同様のテーマでお話。これは,毎年実施されている年中行事である。

 3月にも予定されており,「各種法人登記」のニーズがあるようである。
コメント

公益法人の財務制限を緩和

2024-01-18 15:36:19 | 法人制度
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77743530X10C24A1PD0000/

 下記有識者会議の最終報告を踏まえた法改正がされるようである。

cf. 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 最終報告
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html
コメント

最高裁判事のおしごと

2024-01-17 09:53:40 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77660760V10C24A1EAC000/

 桜井龍子元最高裁判事のインタビュー記事である。

「各小法廷が年に扱う上告事件数は約2000件」

「2000件のうち95%は、あらかじめ調査官が意見を付けた書類をまとめ、5人が順に審査する「持ち回り事件」になります。書類を熟読し、明らかに棄却相当などと判断できた場合、判を押し、次の判事に回して最高裁の決定とするのです」

「判事の稼働日数は年約200日。持ち回り事件の判断は1日10~20もあった」

「5人全員で合議する審議事件は上告事件全体の5%、年100件ほど。毎週木曜に5人が序列のない丸テーブルを囲み徹底して議論しました」(上掲記事)

 最高裁判事の仕事ぶりは,外野からは見えにくいが,上記のようであるそうだ。なるほど~。
コメント

土地取引に規制~特別注視区域

2024-01-17 09:47:02 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1184859

「安全保障上重要な施設や国境付近の離島を対象にした「土地利用規制法」の「特別注視区域」と「注視区域」の指定候補に、京都府内の自衛隊と米軍施設の周辺11カ所が挙がっている・・・・・特別注視区域では200平方メートル以上の土地・建物の所有権移転は届け出が義務付けられ、違反すれば罰則もある。」(上掲記事)

 気付きにくいだけに,注意が必要である。
コメント

「災害法律相談Q&A」

2024-01-16 18:47:48 | いろいろ
第一東京弁護士会災害対策委員会編「災害法律相談Q&A」(勁草書房)
https://keisobiblio.com/2024/01/15/saigaihouritsusodanqa_kikangenteikoukai/

 期間限定で無料公開されている。
コメント