司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「医療機関のためのマンガでわかる!個人情報保護法対策」

2005-04-30 17:55:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
秋元聡編著「医療機関のためのマンガでわかる!個人情報保護法対策」(日本医療企画)

 医療機関の個人情報保護法対策をわかりやすく開設した書。「患者」を「相談者」に置き換えると、司法書士会が実施している相談事業に関して、非常に参考になる。「元々守秘義務があるから」に胡坐をかかず、見直しが急務である。
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「法曹倫理講義」

2005-04-30 17:30:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
高中正彦著「法曹倫理講義」(民事法研究会)

 「弁護士倫理」を全面的に見直した「弁護士職務基本規程」を具体的ケースに即して解説したもの。司法書士にとっても必読の書であろう。
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「ADR法概説とQ&A」

2005-04-30 11:30:00 | いろいろ
内堀宏達著「ADR法(裁判外紛争解決手続利用の促進に関する法律)概説とQ&A」(商事法務)

立案担当者によるADR法の逐条解説。司法書士のADRを考える上で必読。
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類型別会社訴訟シリーズ⑫(判例タイムズ)

2005-04-29 18:20:31 | 会社法(改正商法等)
 判例タイムズ1156号(2004年10月15日号)から開始された連載。会社訴訟事件等を取り扱う商事専門部である東京地裁民事第8部の裁判官及び書記官が、実務上の問題点をQ&A方式でまとめたもの。会社訴訟は地裁の専属管轄とされ(商法第88条の準用)、司法書士には代理権はないが、商業登記を扱う上で「問い合せ」を受けることも多く、当然押さえておくべき分野である。

 1173号では、第12回「計算書類・株主名簿・会計帳簿等閲覧等請求訴訟」が取上げられている。最近重要判例が相次いでいるので確認しておくべきである。

H16.07.01 第一小法廷・判決 平成15(受)1104 会計帳簿閲覧謄写,株主総会議事録等閲覧謄写,社員総会議事録等閲覧謄写請求事件

平成16年10月5日付「最高裁判決~清算結了会社の書類閲覧不可」

 なお、会社法案においては、計算書類は第442条第3項、株主名簿は第125条第2項、会計帳簿は第433条第1項において、各閲覧請求権が定められている。
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石垣カフェ

2005-04-29 13:18:10 | いろいろ
 石垣カフェが論議を呼んでいる。

http://ishigakicafe.hp.infoseek.co.jp/04whatsnew/asahishinbun050415.html

 昼間通りかかったので、立ち寄りたかったのだが、満員盛況のようであった。構内も新築校舎が立ち並び、昔の面影は皆無となりつつあるので、石垣&立看板は残して欲しい気もする。生々流転は世の常であるが。
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松下電器産業の敵対的M&A防衛策

2005-04-29 09:02:41 | 会社法(改正商法等)
松下電器、敵対的M&A独自防衛策を導入 (読売新聞) - goo ニュース

 公表された防衛策は下記のとおりである。

企業価値最大化に向けた総合的取り組み

株式の大規模な買付行為に関する対応方針(ESVプラン)

自己株式の買受

新株予約権に係る発行登録
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過度の買収防衛策、東証が自粛要請

2005-04-29 08:44:46 | 会社法(改正商法等)
 東京証券取引所が、21日、上場会社代表者に対し、「敵対的買収防衛策の導入に際しての投資者保護上の留意事項について」を送付している。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/keizai/20050421/K2005042102740.html?C=S

 留意事項として挙げられているのは下記のとおり。
http://www.tse.or.jp/news/200504/050421_a.html

1.株主・投資者に対して下記につき十分な適時開示が行われること
(1)防衛策導入の目的
(2)防衛策の発動、解除及び維持の条件
(3)発動時に株主・投資者に与える影響等
(4)その他必要に応じて当取引所が求める内容
2.防衛策の発動、解除及び維持の条件が不透明でないこと
3.買収者以外の株主・投資者に不測の損害を与える要因を含むものでないこと
4.株主の意思表示が機能しない防衛策でないこと
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新株予約権を利用した「ポイズン・ピル」非課税に

2005-04-29 08:32:15 | 会社法(改正商法等)
新株「ポイズン・ピル」非課税に…経産省・国税庁方針 (読売新聞) - goo ニュース

 上記によれば、経産省は、「導入例として〈1〉ポイズン・ピルの準備として、新株予約権の発行登録などの事前警告を行う〈2〉新株予約権だけが流通しないようにポイズン・ピルの新株予約権は信託銀行などに預ける〈3〉新株予約権を特定目的会社が所有する形で信託銀行などに預ける――の3類型を挙げ」ており、国税庁は、「買収者が登場する前は、いずれのケースも所得税、法人税、寄付金課税などがかからない」との見解を示しているようだ。
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LLP 士業の活用は?

2005-04-28 11:26:36 | 会社法(改正商法等)
 LLPを士業が活用することも議論の俎上に挙がっているが、所管法令が定める無限責任との関係で、法第7条第1項第1号の政令事項として対象外とされる方向である。

(組合の業務の制限)
第七条 組合員は、次に掲げる業務を組合の業務として行うことができない。
 一 その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの
 二 組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるもの
2 組合員は、前項の規定に違反して行われた業務を追認することができない。

(以下は、平成17年4月1日付衆議院経済産業委員会議事録の抜粋。)
○谷口委員 ですから、適正に運用されるようにぜひ見ていただきたいと思うんです。最初が、スタートが大変だと思うんですね。そこで悪用されるような事例が頻発いたしますと、その後、LLP、LLCの動向にも大きく影響が出てくるだろうと思うわけでございます。
 それで、LLPでございますが、先ほども出ておりましたが、英国でLLPが創設をされたきっかけというのが、弁護士事務所だとか公認会計士の事務所だとか税理士の事務所といったようなところの共同事業を行う場合に、これは非常にフィットした事業体だというようなことで英国ではつくられたというように聞いております。
 それで、今回のLLPの法案、お聞きいたしますと、政令事項になっておるようでございますけれども、いわゆる士業が除外をされるということのようにお聞きをいたしております。
 弁護士、公認会計士、税理士等々の士業の中で、例えば公認会計士で申し上げますと、今、監査法人という合名会社的な組織体があるわけでございまして、そこに多数の公認会計士がおられて、また多数のクライアントがおられるわけでありまして、このクライアントにかかわっておられる公認会計士が、監査の上での失敗があって、それで賠償請求をされるということは十分理解でき得るところでございますけれども、現行法上は、監査法人に所属しておる公認会計士はすべて無限責任になっておりまして、すべてこの責任を負わなければならない、こういうことになっております。これも少々理解ができないところでもあるわけでございます。
 今回、先ほど申し上げましたように、政令でいわゆる士業については除外されておられるようでありますけれども、経済産業省としてどのようにお考えなのか、お伺いをいたしたいと思います。
○北畑政府参考人 いわゆる士業の適用についての御質問でございますけれども、法律上は、七条一項一号の規定に基づきまして、有限責任の規定をすることがふさわしくない業務についてはこの制度の対象外にする、こういうふうに考えております。
 今御指摘のとおり、士業のうち、それぞれの法律で無限責任が規定されているものが多数でございます。弁護士、公認会計士はそういうふうに規定されております。このようなものにつきましては対象外にするという方向で考えております。ただ、士業でも、例えば電気工事士、それから中小企業診断士、これはそれぞれの法律について無限責任という規定は入っておりませんので、むしろこのLLPが使えるというふうに考えております。
 英国では公認会計士、弁護士も対象になっているじゃないかという御質問でございました。国際的にはそういうことでございます。私どもとしては、今後の課題として、こういう部分についてそれぞれの士業を所管している関係省庁とよく相談をいたしまして、仮に将来、有限責任を入れてもいいよという結論が出れば、政令指定でございますので、その時点でLLP法が使えるようにしたい、今後の検討課題というふうに認識いたしております。
○谷口委員 今御答弁をいただきましたように、弁護士、公認会計士、税理士等々の士業の所管の省庁が、今無限責任の規定になっておる状況の士業が、もう変えてもいいではないかというような状況になれば、LLPにおいてもそのような対応をしていきたいということでございますね。確認をさせていただきました。
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有限責任事業組合契約法が成立

2005-04-27 14:14:21 | 会社法(改正商法等)
 LLP法(有限責任事業組合契約法)が本日成立した。

http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050427AT1E2601827042005.html
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「新不動産登記実務必携」

2005-04-27 12:42:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)
実務登記法令研究会編「新不動産登記実務必携」(民事法研究会)
http://homepage3.nifty.com/minjiho/books/sinfudousanntoukijitumuhikkei.htm

 不動産登記法・令・規則・準則・通達等の対照条文集。目的条文を条文索引から探せば、関連法・令・規則・準則・通達等がまとめて掲載されており、参照の手間が省けて便利である。
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インターネット版官報

2005-04-26 16:33:06 | いろいろ
 インターネット版官報(1週間分)が、4月1日から、PDFファイルが保存可能(テキスト形式も可)、印刷可能となっている。有料の検索サービスも格段にスピードアップしたような感。

http://kanpou.npb.go.jp/
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事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

2005-04-26 12:53:16 | 消費者問題
 金融庁が先日実施したパブリックコメントの結果を公表している。特別利害関係のある貸金業界もかなり意見を出していたようである。

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正案に対するパブリックコメントの結果について

 上記に基づいて平成17年5月1日より事務ガイドラインが改正される。

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

※ 意見を踏まえ、「最悪のシナリオ即ち実際に保証債務を履行せざるを得ない事態を想定した説明」、「実質的な内容を十分に理解しうるよう説明」について具体的に例示された。

改正内容
(1)貸金業の規制等に関する法律第13条第2項違反に該当するおそれの大きいものの例示の追加(3-2-2(2))
(2)説明責任の章立て(3-2-7)を新設
(3)保証についての説明責任の補強(3-2-7(3))
(4)公正証書作成委任状についての説明責任に係る規定の新設(3-2-7(5))


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無権限預貯金等取引からの預金者等の保護等に関する法律案

2005-04-25 09:46:31 | 消費者問題
 議員立法(衆議院。民主党提出)により、無権限預貯金等取引からの預金者等の保護等に関する法律案が国会に上程されている。カード犯罪、盗難通帳による払戻等が増加していることに鑑み、民法第478条の特例を設けるもの。

cf. 本日付日経朝刊21面

 (債権の準占有者に対する弁済)
第478条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
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魚釣島上陸は軽犯罪法違反!?

2005-04-24 23:23:00 | いろいろ
 魚釣島上陸は軽犯罪法違反だそうだ。政府の所有、管理下にあるためか。

http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/20050423/20050423i405-yol.html

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 1~31 【略】
 32 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
 以下略

cf. 平成17年2月10日付「尖閣諸島」
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