隔月刊「市民と法」(民事法研究会)に、商業登記実務相談室が連載されているが、2008年2月号から、日司連企業法務推進対策部部委員が交替で執筆を担当することとなった。2月号は、尾方宏行(福岡県会)「ストックオプションとしての募集新株予約権の発行」。ご期待下さい。
吉永一行京都産業大学法学部講師による早速の考察です。
http://mimpo.jugem.jp/?eid=1166
(追記)
申し訳ありませんでした。吉永先生は、「准教授」でした。真に失礼致しました。
http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_ju/kyoin/yoshinaga/
http://mimpo.jugem.jp/?eid=1166
(追記)
申し訳ありませんでした。吉永先生は、「准教授」でした。真に失礼致しました。
http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_ju/kyoin/yoshinaga/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080129-00000058-yom-soci
改正租税特別措置法が施行前に遡って適用された点を違憲であるとして、本人訴訟を敢行し、違憲判決を得たもの。お見事。
改正租税特別措置法が施行前に遡って適用された点を違憲であるとして、本人訴訟を敢行し、違憲判決を得たもの。お見事。
Q.官報公告掲載日も債権者への催告書の日付(発送日)も同日(2/1)とし、異議申出期間を掲載日(催告書は到達日)の翌日から1か月以内とすると、催告書の到達には2,3日かかるので、官報と催告書とで異議申出期間が一致しないことになる。合併の効力発生日は3/15であり催告書が到達してから1か月間は十分あるので問題ないとも思うが、他方で同じ条文で規定している異議申出期間が一致しなくていいのだろうか。
A.1か月という期間が保障されているから構わないという考え方と、期限が一致しないのは好ましくないという考え方と、両論あり、どちらも一理だと思います。
cf. 平成20年1月25日付「電子公告制度とその実務対応「Q&A」」
私は、どちらかと言えば「構わない」派ですが、官報の方は、掲載手続をとった時点で、掲載予定日から期限が予め把握できますので、そちらの期限に合わせて、催告書に確定期限を記載して先に送付する、という手法を採れば解決します。
公告及び催告書に記載するのは、原則として決算公告等のアクセスポイントですが、決算公告をしていなかった会社等の場合、「貸借対照表の要旨の内容」を掲載すれば足りる(実質は同じだが、「決算公告」である必要はない。)ので、官報公告の掲載日を待たずに催告書を送付することが可能です。これは、スケジュールがタイトな場合にも使える手法です。
A.1か月という期間が保障されているから構わないという考え方と、期限が一致しないのは好ましくないという考え方と、両論あり、どちらも一理だと思います。
cf. 平成20年1月25日付「電子公告制度とその実務対応「Q&A」」
私は、どちらかと言えば「構わない」派ですが、官報の方は、掲載手続をとった時点で、掲載予定日から期限が予め把握できますので、そちらの期限に合わせて、催告書に確定期限を記載して先に送付する、という手法を採れば解決します。
公告及び催告書に記載するのは、原則として決算公告等のアクセスポイントですが、決算公告をしていなかった会社等の場合、「貸借対照表の要旨の内容」を掲載すれば足りる(実質は同じだが、「決算公告」である必要はない。)ので、官報公告の掲載日を待たずに催告書を送付することが可能です。これは、スケジュールがタイトな場合にも使える手法です。
不正競争防止法違反で、「株式会社アイフル」の商号の使用差止めを命ずる判決が、京都地裁であった。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008013000181&genre=D1&area=K1F
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008013000181&genre=D1&area=K1F
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080033&OBJCD=&GROUP=
株式交換及び株式移転の際の会計処理に関し、企業会計基準委員会による「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針10号)の改正等に伴う改正等が行われるものである。
意見募集は、平成20年2月29日(金)まで。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080033&OBJCD=&GROUP=
株式交換及び株式移転の際の会計処理に関し、企業会計基準委員会による「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針10号)の改正等に伴う改正等が行われるものである。
意見募集は、平成20年2月29日(金)まで。
税制適格ストックオプションとして新株予約権を取締役等に付与した場合、翌年の1月31日までに「特定新株予約権等の付与に関する調書」を所轄税務署に提出しなければならない。お忘れなきよう。
cf. 特定新株予約権等の付与に関する調書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100073.htm
cf. 特定新株予約権等の付与に関する調書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100073.htm
所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16905003.htm
cf. 平成20年度税制改正の要綱
http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_a1.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16905003.htm
cf. 平成20年度税制改正の要綱
http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_a1.htm
5件目として、「特定非営利活動法人消費者ネット広島」が認定された。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html
お互いがんばりましょう!
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html
お互いがんばりましょう!
本日は、京都司法書士会第7回広報部会を開催。リーフレットの改訂作業等。会報は、予定どおり2月1日に発刊の見込み。
会則改正関連の広報活動もする必要がある。
会則改正関連の広報活動もする必要がある。
平成19年(ワ)第1 7 9 3号更新料返還等請求事件
判決要旨
京都地方裁判所第4民事部
第1 結論・・・請求棄却
第2 事案の概要
被告との間で賃貸借契約を締結し、被告の所有する物件に居住していた原告が、更新料支払の約定が消費者契約法10条又は民法9 0条に反し無効であると主張して、既払いの更新料の返還等を求めた事案
第3 判決理由の要旨
1 更新料の法的性質について
(1)更新拒絶権放棄の対価(紛争解決金)・賃借権強化の対価の性質について
ア 更新料が授受され合意更新が行われる場合、賃貸人は、更新拒絶の通知をしないで、契約を更新するのであるから、更新料は、更新拒絶権放棄の対価の性質を有する。
また、法定更新の場合(更新後は、期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人からいつでも解約申入れが可能となる。)とは異なり、合意更新により更新後も期間の定めのある賃貸借となる場合には、賃借人は、期間満了まで明渡しを求められることがない上、賃貸人が将来、更新を拒絶した場合の正当事由の存否の判断にあたり、従前の更新料の授受が考慮されるものと考えられるから、更新料は、賃借権強化の性質を有する。
イ もっとも、常に更新拒絶や解約申入れの正当事由があると認められるものではなく、特に、本件のように専ら賃貸目的で建築された居住用物件の賃貸借契約においては、正当事由が認められる場合は多くはないと考えられるし、本件賃貸借契約の期間は1年間と比較的短期間であり賃借権が強化される程度は限られたものであるから、本件更新料の有する、更新拒絶権放棄の対価・賃借権強化の対価としての性質は希薄である。
(2) 賃料の補充の性質について
ア 上記のとおり、本件更新料の有する、更新拒絶権放棄の対価及び賃借権強化の対価としての性質は希薄であるにもかかわらず、原告と被告は、更新料支払の約定のある本件賃貸借契約を締結している。
このような契約当事者の意思を合理的に解釈すると、賃貸人は、1年目は、礼金と家賃を加算した金額の売り上げを、2年目以降は、更新料と家賃を加算した金額の売り上げを期待しているものと考えられ、他方、賃借人は、更新料を含む経済的な出指を比較検討した上で、物件を選択しているとみることができる。そして、原告又は被告が、これと異なる意思を有していたことを認めるに足りる証拠はない。
イ このように、本件更新料は、本件物件の賃貸借に伴い約束された経済的な出損であり、本件約定は、1年間の賃料の一部を更新時に支払うこと(いわば賃料の前払い)を取り決めたものであるというべきである。
2 本件約定が民法9 0条により無効といえるか
本件更新料は、その金額,契約期間や月払いの賃料の金額に照らし、直ちに相当性を欠くとまではいえないから、本件約定が民法9 0条により無効であるということはできない。
3 本件約定が,消費者契約法10条により無効といえるか。
(1) 消費者契約法10条前段の要件(「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の義務を加重する消費者契約の条項」)を満たすか。
本件更新料が、主とじて賃料の補充(賃料の前払い)としての性質を有していることからすると、本件約定は、「賃料は、建物については毎月末に支払わなければならない」と定める民法614条本文と比べ、賃借人の義務を加重しているものと考えられるから、本件約定は、上記要件を満たす。
(2) 消費者契約法10条後段の要件(「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」)を満たすか。
① 本件更新料の金額は、契約期間や賃料の月額に照らし、過大なものではないこと
② 本件更新料約定の内容は明確である上,その存在及び更新料の金額について原告は説明を受けていることからすると、本件約定が原告に不測の損害、不利益をもたらすものではないこと
等を併せ考慮すると、本件約定が上記要件を満たすものとはいえない。
(3) 結論
以上より、本件約定が消費者契約法10条により無効であるということはできない。
以上
判決要旨
京都地方裁判所第4民事部
第1 結論・・・請求棄却
第2 事案の概要
被告との間で賃貸借契約を締結し、被告の所有する物件に居住していた原告が、更新料支払の約定が消費者契約法10条又は民法9 0条に反し無効であると主張して、既払いの更新料の返還等を求めた事案
第3 判決理由の要旨
1 更新料の法的性質について
(1)更新拒絶権放棄の対価(紛争解決金)・賃借権強化の対価の性質について
ア 更新料が授受され合意更新が行われる場合、賃貸人は、更新拒絶の通知をしないで、契約を更新するのであるから、更新料は、更新拒絶権放棄の対価の性質を有する。
また、法定更新の場合(更新後は、期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人からいつでも解約申入れが可能となる。)とは異なり、合意更新により更新後も期間の定めのある賃貸借となる場合には、賃借人は、期間満了まで明渡しを求められることがない上、賃貸人が将来、更新を拒絶した場合の正当事由の存否の判断にあたり、従前の更新料の授受が考慮されるものと考えられるから、更新料は、賃借権強化の性質を有する。
イ もっとも、常に更新拒絶や解約申入れの正当事由があると認められるものではなく、特に、本件のように専ら賃貸目的で建築された居住用物件の賃貸借契約においては、正当事由が認められる場合は多くはないと考えられるし、本件賃貸借契約の期間は1年間と比較的短期間であり賃借権が強化される程度は限られたものであるから、本件更新料の有する、更新拒絶権放棄の対価・賃借権強化の対価としての性質は希薄である。
(2) 賃料の補充の性質について
ア 上記のとおり、本件更新料の有する、更新拒絶権放棄の対価及び賃借権強化の対価としての性質は希薄であるにもかかわらず、原告と被告は、更新料支払の約定のある本件賃貸借契約を締結している。
このような契約当事者の意思を合理的に解釈すると、賃貸人は、1年目は、礼金と家賃を加算した金額の売り上げを、2年目以降は、更新料と家賃を加算した金額の売り上げを期待しているものと考えられ、他方、賃借人は、更新料を含む経済的な出指を比較検討した上で、物件を選択しているとみることができる。そして、原告又は被告が、これと異なる意思を有していたことを認めるに足りる証拠はない。
イ このように、本件更新料は、本件物件の賃貸借に伴い約束された経済的な出損であり、本件約定は、1年間の賃料の一部を更新時に支払うこと(いわば賃料の前払い)を取り決めたものであるというべきである。
2 本件約定が民法9 0条により無効といえるか
本件更新料は、その金額,契約期間や月払いの賃料の金額に照らし、直ちに相当性を欠くとまではいえないから、本件約定が民法9 0条により無効であるということはできない。
3 本件約定が,消費者契約法10条により無効といえるか。
(1) 消費者契約法10条前段の要件(「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の義務を加重する消費者契約の条項」)を満たすか。
本件更新料が、主とじて賃料の補充(賃料の前払い)としての性質を有していることからすると、本件約定は、「賃料は、建物については毎月末に支払わなければならない」と定める民法614条本文と比べ、賃借人の義務を加重しているものと考えられるから、本件約定は、上記要件を満たす。
(2) 消費者契約法10条後段の要件(「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」)を満たすか。
① 本件更新料の金額は、契約期間や賃料の月額に照らし、過大なものではないこと
② 本件更新料約定の内容は明確である上,その存在及び更新料の金額について原告は説明を受けていることからすると、本件約定が原告に不測の損害、不利益をもたらすものではないこと
等を併せ考慮すると、本件約定が上記要件を満たすものとはいえない。
(3) 結論
以上より、本件約定が消費者契約法10条により無効であるということはできない。
以上
社団法人成年後見センター・リーガルサポート編著「12人の成年後見人 ― たった一つの人生に捧げる後見物語 ―」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/modules/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=970
リーガルサポート設立当初から成年後見問題に尽力されてきた方々による共著だけに、興味深い内容であると思われる。
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リーガルサポート設立当初から成年後見問題に尽力されてきた方々による共著だけに、興味深い内容であると思われる。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008012800145&genre=D1&area=K10
過払いによる債権者申立てでの破産手続開始決定は、全国初らしい。さすが京都、ですね。
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