司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

愛媛県,空き家解消へ移住支援

2016-07-29 10:43:28 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO05386700Y6A720C1LA0000/

 移住に際しての住宅改修費用を大幅に助成する制度を創設。
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高校生のための「一日司法書士」

2016-07-29 09:53:29 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 8月3日は,「司法書士の日」というわけで,これを記念し,全国の司法書士会において,高校生のための「一日司法書士」体験を実施します。
https://www.atpress.ne.jp/news/108538

 京都司法書士会は,8月1日(月)に実施します。
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20160630.pdf
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市民と法 No.100 【100号記念特集】司法書士制度をつなぐ

2016-07-28 19:37:09 | 会社法(改正商法等)
市民と法 No.100 【100号記念特集】司法書士制度をつなぐ
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000878

 隔月刊誌「市民と法」(民事法研究会)が,創刊100号となりました。おめでとうございます。

 というわけで,私も,拙稿「商業・法人登記と企業法務支援の未来を展望する」を寄稿させていただきました。
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取締役の任期を短縮する旨の定款変更がなされた場合における会社法第339条第2項の類推適用の可否

2016-07-28 17:42:49 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2016年7月25日号に,藤林大地「平成27年度会社法関係重要判例の分析(上)」がある。

 取り分け目を引いたのは,取締役の任期を短縮する旨の定款変更がなされた場合における在任中の取締役への適用の有無及び会社法第339条第2項の類推適用の可否が問題となった事例として紹介されている東京地裁平成27年6月29日判決(判時2274号113頁)である。

cf. 取締役が任期変更の定款変更により退任させられた事件
※ 判決全文が掲載されている。

 東京地裁は,前段については,かかる定款変更の効力発生時において取締役から当然に退任すると解しており,従来の登記実務(平成18年3月31日付け法務省民商第782号民事局長通達)に沿うものであり,納得である。

 そして,後段については,会社法第339条第2項の趣旨は,かかる定款変更がされて本来の任期前に取締役から退任させられ,再任されなかった者にも同様に当てはまるところ,会社が当該取締役を再任しなかったことに正当な理由がある場合を除き,かかる規定の類推適用により,株式会社に対して,再任されなかったことによって生じた損害の賠償を請求することができる,と判断している。

 ただし,本来の任期の終期まで長期にわたる場合(本件は,5年5か月)には,株式会社の経営状況や当該取締役の職務内容に変化がまったくないとは考え難いとして,損害額の算定期間を2年間に限定している。

 確かに,会社法施行当時は,任期途中の解任の場合には,このような問題があり得る論があったのであるが・・・。

cf. 平成27年2月25日付け「取締役が解任された場合における損害賠償請求と解任についての正当な理由」

 本件は,任期を短縮する旨の定款変更がなされた場合の問題について検討したはじめての公刊裁判例であるようだ。

 え~,これは,実務に大きな影響を及ぼす判決である。任期を短縮する旨の定款変更を行う場合には,その合理性が問われるということである。司法書士にとっても留意すべき,極めて重要裁判例と言えよう。


会社法
 (解任)
第339条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。


 ちなみに,江頭憲治郎「株式会社法(第6版)」(有斐閣)388頁注(4)には,「全株式譲渡制限会社における取締役の任期」の標題で,次のとおりの解説がある。

「株主数が少ない会社の場合,取締役の改選は,一般株主の信任を問う手続ではなく,経営者同士が相互に信任を与え合う手続に過ぎないから,定款で長い任期を定めることは,経営者同士が株主間契約により相互の地位を保証し合い,契約に違反した場合の賠償額の予定(民420条)まで取り決めたに等しい。任期中に正当の理由なしに解任した場合には,解任された取締役に損害賠償請求権が発生するからである(会社法339条2項)。」

 本裁判例の事案とは想定事例が異なるようであるが,参考になろう。
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勝手踏切~踏切の新設は禁止

2016-07-28 10:20:21 | いろいろ
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/140426/wst1404260083-n1.html

 踏切の新設は,法律で禁止されているらしい。

 JR奈良線の複線化計画で,生活道路の「勝手踏切」問題が再浮上。
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京都市移住サポートセンター「住むなら京都(みやこ)」

2016-07-27 10:45:39 | 私の京都
地域の多様な魅力と個性を活かし,市民・地域の皆様と連携した移住支援をはじめます!(京都市移住サポートセンター「住むなら京都(みやこ)」の開設,及び北部山間地域への移住促進について)
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000200149.html

「本市ならではの特性を活かし,市民グループ・地域・関係団体・事業者等との連携の下,人口減少問題をひとごとではなく,「自分ごと」,「みんなごと」として,行政主導ではなく,京都の市民ぐるみ・まちぐるみで行う,市民目線・移住者目線の支援が,本市の移住サポートセンターの最大の特徴です。」

「昭和43年から44年間転出超過が続いてきた人口動態は,平成23年に転入超過に転じて以降,転入超過数が毎年増加し,人口は,平成27年国勢調査速報(本年1月)で,1,474,570人と,前回調査時と比べて555人の増となっています。」

 最近は,微増ではあるが,転入超過となっている。
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改正医療法に基づくモデル定款例

2016-07-26 16:31:02 | 法人制度
【H28.9.1以降モデル定款変更】医療法人の設立について by 徳島県
http://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2016071300015/

 徳島県HPが改正医療法(平成28年9月1日施行)に基づくモデル定款例等を公開している。
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京都市「民泊通報・相談窓口」

2016-07-26 14:23:18 | 私の京都
民泊通報・相談窓口 by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000201777.html

「「民泊通報・相談窓口」は,「民泊」(インターネット上の仲介事業者を介し,住宅等の全部又は一部を宿泊場所として,旅行者に有料で提供するもの。旅館業法等に基づく許可のないものが多い。)に関することについて,「通報,苦情,相談,問合せ,意見等」を受け付ける窓口です。」
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京都市「平成27年度消費生活相談の状況について」

2016-07-26 14:20:55 | 消費者問題
平成27年度消費生活相談の状況について by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000203050.html

「平成27年度の消費生活総合センターにおける消費生活相談件数は8,390件と,前年度に比べ465件,約5.3%の減少となりました。」
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京都市「管理不全空き家等に対する指導等の状況について」

2016-07-26 14:17:43 | 空き家問題&所有者不明土地問題
管理不全空き家等に対する指導等の状況について by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000200344.html

<平成27年度末の指導状況>
通報総数(累計)1,304件

うち 調査中 345件
   指導中 453件
   処理済 506件


 地道な取組である。
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法律相談窓口は,ゴジラ(こちら)です。

2016-07-25 13:36:54 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法律相談窓口は,ゴジラ(こちら)です。
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東京開業ワンストップセンター

2016-07-25 11:14:46 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/160721/mca1607210500007-n1.htm

 石原伸晃経済再生担当相が視察したそうだ。今ひとつ伸び悩んでいる・・・でしょうか。
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大学の事前説明の教育内容が一部未実施でも、不法行為や債務不履行に当たらないとした事例

2016-07-25 11:10:43 | 消費者問題
大学の事前説明の教育内容が一部未実施でも、不法行為や債務不履行に当たらないとした事例 by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201607_1.html

 大阪地裁平成26年3月24日判決の解説である。
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空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書の発行

2016-07-25 10:07:30 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所得税及び個人住民税の特例措置(空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る確認書の発行について
by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000202925.html

「相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに,被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が,当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り,その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には,当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。」
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社会福祉法人制度に関する大改正

2016-07-22 12:32:42 | 法人制度
社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料 by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129805.html

 平成29年4月から社会福祉法人制度に係る重要な大改正が施行される予定であるが,その詳細な解説資料が公表されている。

 150頁に及ぶものであり,現時点における決定版である。

 今般の改正により,社会福祉法人の組織及び運営等に関して,「社会福祉法」が直接規律することとなるので,これまでの「定款準則」は,「定款例」に格下げ(?)されるようだ。

 なお,「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(仮称)」及び「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(仮称)」が平成28年10月頃公布予定とされている。

 ということは,そろそろ政省令のパブコメが実施される頃合いであろう。

cf. 平成28年6月3日付け「改正社会福祉法と経過措置」
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