官報
https://kanpou.npb.go.jp/20210129/20210129g00020/20210129g000200035f.html
「商業登記規則等の一部を改正する省令」(令和3年法務省令第2号)が本日公布されている。
cf. 商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になります(令和3年2月15日から) by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00070.html
(転載はじめ)
令和3年2月15日に商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されます。これにより,令和3年2月15日(月)から,
1 オンライン申請の場合には,印鑑の提出が任意になります。
2 印鑑届書の提出及び商業登記電子証明書の請求が,オンラインで行えるようになります。
3 登記の申請や印鑑証明書の請求などで使用することができる電子証明書の種類が広がります。
(転載おわり)
電子証明書については,「商業・法人登記の申請をオンラインで行う場合に使用することができる電子証明書(令和3年2月15日から)」をよく見ておきましょう。
なお,改正商業登記規則の附則には,次のとおりの経過措置がある。
「この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。ただし、第一条中商業登記規則第六十 一条の改正規定(同条第四項中「書面の」を「書面に押印した」に改め、同条第八項中「印鑑を提出した者」を「印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提 第八条の改正規定(一般社団法人等登記規則第三条中「と読み替える」を「、同規則第百三条中「取締役等」とあるのは「理事等」と読み替 出した者がない場合にあつては会社の代表者」に、 「当該印鑑」を「登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑」に改める部分を除く。 ) 及び同規則第百三条の改正規定並びに える」に改める部分に限る。 ) は、会社法の一部を改正する法律 の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 」