司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都府消費者教育推進フォーラム

2014-02-28 17:21:34 | 消費者問題
京都府消費者教育推進フォーラム by 京都府
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/documents/kyotofu-forumu.pdf

テーマ:京都府消費者教育推進フォーラム
    ~様々な団体が連携して消費者教育に取り組もう!~
日時:平成26年3月11日(火)13:15~17:00
場所:メルパルク京都4階研修室

基調講演:消費者市民社会の形成に向けて
     野々山宏弁護士(前国民生活センター理事長)
基調報告:①消費者庁が行う消費者教育の推進について
      消費者庁消費生活情報課
     ②京都府消費者教育推進計画について
      京都府消費生活安全センター
     ◆実践報告
     ◆意見交流

 御関心のおありの向きは,ぜひどうぞ。
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NOVA訴訟未だ

2014-02-27 23:13:43 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140227-OYT1T01131.htm?from=ylist

 大阪高裁は,取締役の任務懈怠責任を認めた模様。

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG2W55L1G2WPTIL01K.html?iref=comtop_list_nat_n01

「破産管財人によると,旧NOVAの破産手続きは近く終わる予定。受講生約30万人の前払い受講料計約560億円は,資産不足などから返還できないという」(上掲記事)
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権利能力なき社団と不動産登記(最高裁判決)

2014-02-27 19:09:17 | 不動産登記法その他
最高裁平成26年2月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83983&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する

「原判決の主文中,持分移転登記手続を命ずる部分は,「上告人は,被上告人代表者Aに対し,上記土地について,委任の終了を原因とする持分移転登記手続をせよ。」というものである」

が,

「原判決の主文においては,「被上告人代表者A」への持分移転登記手続が命じられているが,権利能力のない社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは許されないから(前掲最高裁昭和47年6月2日第二小法廷判決参照),上記の主文は,Aの個人名義に持分移転登記手続をすることを命ずる趣旨のものと解すべきであって,「被上告人代表者」という記載をもって原判決に違法があるということはできない」

ということであるから,本件判決書は,登記原因証明情報の適格性上,問題はないということになろうか。
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哲学の道沿いの不動産の在り方

2014-02-27 18:29:32 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140227000022

 哲学の道沿いの不動産(約2200㎡)を購入した不動産業者が,当該不動産を更地にして,マンション建設(?)をしようとしているようで,反対運動が起こっているようだ。

 これまでは,ある企業の健康保険組合の保養所として利用されていたようだが,買主の不動産業者は,建物を取り壊し,敷地上の木々を伐採する等の開発しようとしているようだ。

 所有している不動産をどのように利用するかは,基本的には所有者の自由であるのだが,法令上合法であったとしても,景観やまちづくりの在り方を無視するような行為は,周囲の反感を招くであろう。

 今後の動向が注目される。
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京町家できること集

2014-02-27 18:14:24 | 私の京都
京町家できること集 by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000163030.html

「京町家の増築などに関して,適用される現行基準を分かりやすくまとめ,適切な改修方法等を具体的に紹介し,京町家の保全,再生及び活用が円滑かつ適切に行えることを目的として「京町家できること集」を作成しました」
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OCR用申請用紙の配布の終了

2014-02-27 17:07:44 | 会社法(改正商法等)
OCR用申請用紙の配布の終了について(「登記すべき事項をオンラインで提出する方法」の御案内)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00077.html

 商業登記のコンピュータ化と共に利用が始まったOCR用紙の歴史が幕を閉じる。

 OCR用紙に記載された事項は,光学器械で読み取るのであるが,所定のフォントと同一でないと,読み取りにエラーが生じるようで,手入力での修正が不可避となり,その故か(?),コンピュータ化当初は,過誤登記が頻発していたものである。

 また,予算の関係で,多くの支局や出張所においては,光学器械が設置されておらず,ずっと手入力だったそうだ(^^)。

 商業登記所の集中化がほぼ完了し,オンライン申請の普及もあって,存在意義が希薄となったので,廃止となるのであろう。御苦労さまでした。

 とまれ,やむを得ず,書面申請をする場合においては,「登記すべき事項をオンラインで提出する方法」を活用しましょう。
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監査法人の合併と会計監査人の地位の承継

2014-02-25 21:19:56 | 会社法(改正商法等)
 江頭憲治郎「株式会社法(第4版)」(有斐閣)には,会計監査人の解説がない!・・・と思ったら,「第5章 計算」⇒「第2節 決算の手続」⇒「2 計算書類等の作成・監査・取締役会の承認」→「(4)会計監査人(559頁以下)」に隠れていた。巻頭の目次にないので,びっくり。

 閑話休題,会計監査人である監査法人が合併により消滅する場合には,合併後の存続監査法人が会計監査人の地位を承継すると解されている(松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)469頁)。

 監査契約も委任契約であるから,民法の委任の規定に従う。受任者の合併による消滅は,委任の終了事由ではないから,契約にそのような定めがない限り,契約上の地位は,存続監査法人に承継されると解されるのであろう。

 また,監査法人に関する準拠法である公認会計士法の合併に関する規定は,つぎのとおりである。

公認会計士法
 (合併)
第34条の19 監査法人は,総社員の同意があるときは,他の監査法人と合併することができる。
2・3 【略】
4 合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人は,当該合併により消滅した監査法人の権利義務(当該監査法人が行うその業務に関し,行政庁の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

 したがって,合併により消滅監査法人の監査契約上の地位が存続監査法人に承継されるので,会計監査人の地位も承継されることになる・・・果たして,それでよいのか?

 会計監査人は,株主総会の決議によって選任される(会社法第329条第1項)。また,監査役設置会社においては,取締役が会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出するには,監査役の過半数の同意を得なければならない(会社法第344条第1項第1号)。

 であるにもかかわらず,会計監査人である監査法人が合併により消滅する場合に,合併後の存続監査法人が会計監査人の地位を当然に承継すると解してよいのか?

 例えば,ある株式会社が会計監査人を選任する際に,監査法人Aではなく監査法人Bを選択していた場合に,たまたま監査法人Bが消滅監査法人となり,監査法人Aが存続監査法人となる合併が行われたことにより,当該株式会社の意思と関係のないところで,会計監査人が監査法人Aに変更されてしまう,という事態は,好ましくないであろう。

 もちろん,株式会社としては,合併が効力を生ずる前に,会計監査人である監査法人Bを解任することはできるわけであるが,株主総会の決議を要する(会社法第339条第1項)のであり,甚だ迷惑な話である。実務的には,辞任のお願いをすることになろうか。

 妥当であるのは,監査契約において,監査法人が合併により消滅する場合を委任の終了事由として定めておくことであるが,聞くところでは,そのような条項を置いている例は,稀であるようである。

 会計監査人については,会社法上権利義務承継の規定がなく,会計監査人が欠けた場合において,遅滞なく会計監査人の選任がされないときは,監査役が一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することになる(会社法第346条第4項)。

 本来は,会計監査人である監査法人が合併により消滅する場合には,合併後の存続監査法人が会計監査人の地位を当然に承継するという規律ではなく,会社の意思によって,存続監査法人なり,他の監査法人なり然るべき者を,会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者として選任するという規律を採用するのが妥当であるように思われる。
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共同相続された株式は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない

2014-02-25 20:12:42 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成26年2月25日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83978&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない

 原審の福岡高裁は,株式についても,「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され,共同相続人の準共有となることがない」と判示しており,びっくりですね。

 よく考えると,これまでの常識を覆す大胆な判決であり,理由付けを読んでみたい気はしますね。

 これを受けて,最高裁は,

「株式は,株主たる資格において会社に対して有する法律上の地位を意味し,株主は,株主たる地位に基づいて,剰余金の配当を受ける権利(会社法105条1項1号),残余財産の分配を受ける権利(同項2号)などのいわゆる自益権と,株主総会における議決権(同項3号)などのいわゆる共益権とを有するのであって(最高裁昭和42年(オ)第1466号同45年7月15日大法廷判決・民集24巻7号804頁参照),このような株式に含まれる権利の内容及び性質に照らせば,共同相続された株式は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである(最高裁昭和42年(オ)第867号同45年1月22日第一小法廷判決・民集24巻1号1頁等参照)」

と初判断(?)。

 上掲の最高裁昭和45年1月22日判決は,「株式を相続により準共有するに至つた共同相続人は・・・」とさらりと論じてあるだけなので,初なのでしょう。
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弁護士会役員の必要経費訴訟~その後

2014-02-25 00:24:19 | いろいろ
税務研究会記事
http://www.zeiken.co.jp/cst/newsDetail.php?tgtType=1&tgtYear=2014&newsid=2866

 国税庁は,「本件はあくまでも事例判断であるため,一般的な必要経費の取扱いが変更されるものではない」という見解らしい(上掲記事)。

 え~,そうなの?

cf. 平成26年1月20日付け「弁護士会役員の必要経費訴訟~最高裁が上告不受理決定~」
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「アドバンス金融商品取引法〔第2版〕」

2014-02-23 18:31:13 | 会社法(改正商法等)
長島・大野・常松法律事務所編「アドバンス金融商品取引法〔第2版〕」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID&ISBN=4-7857-2157-2

 恵贈を受けたので,ぱらぱらと拝見しましたが・・・この本に書かれている詳しい内容を十全に理解しておくのは難しいでしょうね。何かのときのために,手元にあると便利でしょう。
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土浦にて

2014-02-23 17:49:29 | 会社法(改正商法等)
 21日(金),茨城県司法書士会土浦支部会員研修会において,「各種法人登記の概要」をお話しした。

 一般社団法人等,医療法人,宗教法人,NPO法人,学校法人等々に係る法人登記と不動産登記の概要についてでした。いろいろな論点を取り上げたので,3時間では足りないぐらいでした。

 お世話になった先生方,ありがとうございました。
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消費者トラブルには 「消費者団体訴訟制度」の活用を!~政府広報

2014-02-20 18:17:30 | 消費者問題
消費者トラブルには 「消費者団体訴訟制度」の活用を!~政府広報
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html

 消費者団体訴訟制度の概要である。
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食べログへの無断掲載と表現の自由

2014-02-19 21:41:22 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG2M520SG2MPTIL00N.html?iref=comtop_6_03

 隠れ家的バーが営業戦略だった飲食店が,食べログに店舗情報を掲載され,運営会社に対して削除を求めたにもかかわらず,応じられなかったとして,訴訟を提起したそうだ。

 食べログを運営するカカクコム社も,「表現の自由の範囲内」などと開き直らず,信義則に従って,誠実に対応すればよいものを,という感。
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独居住人死亡後の賃貸住宅の明渡し

2014-02-19 11:31:31 | 民事訴訟等
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASHC1802G_Y4A210C1AC8000/?n_cid=TPRN0009

 大阪府が,身寄りのない府営住宅の住人の死後,府が家財道具を撤去するなどの措置を取らず,家賃相当額を回収しないまま放置していた,という。

「弁護士に相談もしていたが,適法に処理できる法的解決策が見つからなかった」(上掲記事)

 相続人が不存在ということであれば,相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて選任を受けることにより,ある程度のコストはかかるものの,適法に処理できるはずである。

 申立費用等を拠出する財源がないということかもしれないが,そういう手当てをしないことは,やはり怠慢の誹りは免れないであろう。 

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案

2014-02-18 10:08:30 | いろいろ
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095131380&Mode=0

 マイナンバー法関連の政令案である。意見募集は,平成26年2月24日(月)まで。
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