司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「大学発ベンチャーの設立状況等」に関する調査

2017-04-29 22:39:01 | 会社法(改正商法等)
「大学発ベンチャーの設立状況等」に関する調査をとりまとめました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170426002/20170426002.html

「現存する大学発ベンチャーが1,851社と平成26年度調査時(1,773社)より増加し,黒字化した大学発ベンチャーの割合は55.7%と平成27年度調査時(55.6%)とほぼ同様」(上掲記事)
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改正特定商取引法の施行に伴う政省令の改正に関するパブコメ

2017-04-28 13:06:24 | 消費者問題
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等に関する御意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235060016&Mode=0

 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)の施行に伴う政省令の改正である。

 意見募集は,平成29年5月28日(日)まで。

cf. 特定商取引法の改正について by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/trade/index_1.html
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法制審議会民法(相続関係)部会第17回会議の議事録が公開

2017-04-28 12:35:12 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第17回会議(平成29年1月24日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900307.html

 「遺言制度に関する見直し」について議論されている。


法制審議会民法(相続関係)部会第16回会議(平成28年12月20日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900303.html

 「遺留分制度の見直し」について議論されている


 もう少しスピードアップして欲しいですね。

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東芝,監査法人を変更へ

2017-04-26 11:35:42 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO15753800W7A420C1MM8000/

 東芝は,指名委員会等設置会社であるから,会計監査人の変更に関する決定は,監査委員会の権限である(会社法第404条第2項第2号)。

 監査委員会は,一定の事由があれば,会計監査人を解任することもできる(会社法第340条第6項)。


会社法
 (指名委員会等の権限等)
第404条 【略】
2 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
 一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
 二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
3・4 【略】

 (監査役等による会計監査人の解任)
第340条 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
3 第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
4・5 【略】
6 指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。


 しかし,それにしても,現在の会計監査人である監査法人から適正意見を得られないからといって,会見監査人を変更して「適正意見の獲得を目指す」とは,いかがなものか。
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国登録有形文化財(建築物)が解体で,登録抹消

2017-04-26 10:38:02 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/local/article/20170420000024

 東洞院通姉小路下る西側の「平楽寺書店」。残念ですね。
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所有者不明土地問題で,自民党が特命委員会を設置

2017-04-26 09:41:56 | 空き家問題&所有者不明土地問題
週刊住宅
https://www.shukan-jutaku.com/news_art/74980/

 土地所有者の管理責任を求める法的措置や土地収法の不明裁決制度の活用,不動産登記を促すための税制措置,情報基盤整備などに関して議論される模様。
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「現金」のネット出品

2017-04-25 18:11:21 | 消費者問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ25HC2_V20C17A4000000/?dg=1&nf=1

「ネットの個人間取引(CtoC)サービスで現在流通する紙幣が出品されていることが発覚した問題で、サービス提供各社が対応に追われている。クレジットカードのショッピング枠の現金化を狙った行為とみられる」(上掲記事)

 レア物でもない普通の「1万円札」という物を売買する形をとって,金融を欲する多重債務者にクレジットカードを使って購入させ,違法な利益を貪るものである。
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「特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく」が適格消費者団体に認定

2017-04-25 15:35:20 | 消費者問題
特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく
http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku/tohoku.html

 15番目です。
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大規模マンション敷地内に戸建て住宅が新築され,マンションが建築基準法の規定を満たさない違法建築に

2017-04-25 10:30:00 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170424-00000068-san-soci

 後からの戸建ての建築確認を留保すればよいものを。
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東芝所有の不動産に工場財団の登記

2017-04-25 10:14:07 | 不動産登記法その他
東京商工リサーチ
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170419_01.html

 工場抵当法に基づくものである。

cf. 工場抵当法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=M&H_NO_YEAR=38&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=M38HO054
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期限付解散決議の可否について

2017-04-23 18:40:49 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務昭和59年9月5日号に,「【実務相談室】期限付解散決議の可否について」がある。

cf. 期限付解散決議
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E6%9C%9F%E9%99%90%E4%BB%98%E8%A7%A3%E6%95%A3%E6%B1%BA%E8%AD%B0

 このブログでも再々取り上げていることであるが,2週間を超える期限付解散決議について,法務省が否定説に立っていることは,筋が通らないように思われる。

 例えば,本日(4月23日),平成29年5月31日終了時の解散を発意したとしよう。

 本日,株主総会の決議を行えば,定款変更による存続期間の定めの設定の登記を経た上で,解散の登記をすることになる。

 存続期間の定めの設定の登記は,2週間以内,すなわち5月8日(月)までに登記申請をしなければならないが,登録免許税の関係で,これを留保して,解散の登記と一括申請をすることも,是非はさておき,可能である。大都市圏では,相当長期にわたる登記懈怠でも,過料を科されないと聞くので,このように処理されているケースが多いのではないか。これでは,第三者保護の観点から存続期間の定めを義務付ける意味がないように思われる。

 また,本日,解散を発意しながら,株主総会の決議をぎりぎり5月31日に行うケースもあろう。第三者保護は,問題にならないのか? 不意打ちという点では,同じであろう。

 第三者保護を云々するのであれば,解散の日の一定期間前(例えば,2週間前)までに官報での公告を義務付けるべきである。

 現行法における解散公告(会社法第499条第1項)をこの公告に吸収させれば,会社にとっての負担にもならない。

 会社法第911条第3項第4号は,「存続期間又は解散事由についての定款の定めがあるときは」登記しなさいと定めているのであり,会社法第471条が「定款で定めた存続期間の満了」及び「定款で定めた解散事由の発生」以外に,「株主総会の決議」による解散を認めているのであるから,株主総会の期限付解散決議を否定し,「存続期間についての定款の定め」の登記をせよ,というのは,筋が通らない話である。

 上記のとおり,株主総会の決議による解散の場合に,解散の日の一定期間前(例えば,2週間前)までに官報での公告を義務付けるような法改正がされるべきであろう。
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「新基本民法1 総則編」&「新基本民法8 相続編」

2017-04-23 17:32:40 | 民法改正
大村敦志東京大学教授著「新基本民法1 総則編 -- 基本原則と基本概念の法」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137707

大村敦志東京大学教授著「新基本民法8 相続編 -- 遺産管理の法」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137639

 これで,「新基本民法」シリーズが完結。法学部生向けの教科書として書かれたものであるが,債権法の改正や相続法制の見直しの論点ももちろん盛り込まれている等,最新の動向が網羅されており,新書を読むようにさらりと通読することができる。お薦め。
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「会社訴訟・紛争実務の基礎」

2017-04-23 17:21:09 | 会社法(改正商法等)
三笘裕・荒井紀充・中野智仁編著「会社訴訟・紛争実務の基礎」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137622

 取締役会議事録の閲覧請求の項のコラム(74頁)で,取締役会の議論をどこまで議事録に記載するのか,が取り上げられている。司法書士の実務としては,会社法施行規則の要件を満たした上で,登記すべき事項と決議要件の充足が明確であるように,という点に力点が置かれるが,現実の会議では,上程された議案等につき,様々な議論が展開されており,それをどこまで記載する? という問題である。

 会社ごとに運用の差異があると思われるが,後日,経営判断の是非をめぐり取締役の責任追及訴訟の際の証拠収集の一環として取締役会議事録の閲覧又は謄写の請求がされることも考慮すると,いろいろと悩ましいですね。
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森友学園が民事再生手続開始の申立て

2017-04-21 16:46:37 | 法人制度
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170421-OYT1T50069.html?from=ytop_main2

 なお,会社のみならず,学校法人その他の法人も民事再生手続を利用することができ,法人格のない社団又は財団であっても,民事再生法第18条が民事訴訟法第29条を準用していることから,同条の要件を満たすものは,民事再生手続を利用することができると解されているようである。
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法定相続情報証明制度に関する不動産登記通達の補遺(10)

2017-04-21 14:26:59 | 不動産登記法その他
 法定相続情報一覧図の写しが,例えば,裁判所,家庭裁判所,税務署等の手続における添付書面の「相続を証する書面」としての使用することができるのかについては,現時点においては,明らかではないが,法務省の調整により,おそらく,その方向に向かうものと思われる。

 法務局における手続においては,もちろん汎用性を有するのであろう。

(1)商業登記の申請において,例えば,株式会社の取締役の死亡による変更の登記の申請書の添付書面として,一覧図の写しを添付することができる。

(2)商業登記の申請において,例えば,合名会社等の相続による社員の変更の登記の申請書の添付書面として,一覧図の写しを添付することができる。

 敢えて,商事課長通知等を発出するまでもなく,もちろんOKですよね。
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