司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

リーガルサポートの定款変更と「電子提供措置」

2023-05-31 19:41:32 | 法人制度
 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートが6月17日に予定されている定時社員総会において,定款の一部を変更して「電子提供措置をとる旨の定款の定め」を設ける議案が上程されるようだ。

 リーガルサポートは,いわゆる「議決権行使書制度」や「電磁的方法による議決権の行使制度」を今後も採用しない方針(?)であるようであり,この場合の電子提供措置に関する取扱いについては,次のとおりとなると考えられる。


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 (電子提供措置)
第四十七条の三 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の理事は、第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十七条の六第三号において「電子提供措置開始日」という。)から社員総会の日後三箇月を経過する日までの間(第四十七条の六において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
 一 第三十八条第一項各号に掲げる事項
 二 第四十一条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項
 三 第四十二条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類に記載すべき事項
 四 第四十五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領
 五 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合において、理事が定時社員総会を招集するときは、第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告に記載され、又は記録された事項
 六 前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項
2 前項の規定にかかわらず、理事が第三十九条第一項の通知に際して社員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。

 (社員総会の招集の通知等の特則)
第四十七条の四 前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日」とあるのは、「社員総会の日」とする。
2 第三十九条第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第三十九条第二項又は第三項の通知には、第三十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、電子提供措置をとっている旨その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第百二十五条の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人においては、理事は、第三十九条第一項の通知に際して、社員に対し、社員総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。
4 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人における第四十五条第一項の規定の適用については、同項中「その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、「当該議案の要領について第四十七条の二に規定する電子提供措置をとる」とする。

 (書面交付請求)
第四十七条の五 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の社員(第三十九条第三項の承諾をした社員を除く。)は、一般社団法人に対し、第四十七条の三第一項各号に掲げる事項(次項において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
2 理事は、第四十七条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第三十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(以下この条において「書面交付請求」という。)をした社員に対し、当該社員総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 書面交付請求をした社員がある場合において、その書面交付請求の日(当該社員が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、一般社団法人は、当該社員に対し、前項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。ただし、催告期間は、一箇月を下ることができない。
4 前項の規定による通知及び催告を受けた社員がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。ただし、当該社員が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。
※ 会社法第325条の5第3項と同旨の規定は,一般社団法人法には存しない。

 (電子提供措置の中断)
第四十七条の六 第四十七条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(社員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第六号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。
 一 電子提供措置の中断が生ずることにつき一般社団法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は一般社団法人に正当な事由があること。
 二 電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。
 三 電子提供措置開始日から社員総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。
 四 一般社団法人が電子提供措置の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとったこと。

 (社員総会の招集の決定)
第三十八条 理事(前条第二項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第四十二条までにおいて同じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 社員総会の日時及び場所
 二 社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
 三 社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 四 社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令(※施行規則第4条)で定める事項
2 理事会設置一般社団法人においては、前条第二項の規定により社員が社員総会を招集するときを除き、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議によらなければならない。

 (社員総会の招集の通知)
第三十九条 社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
 一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
 二 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合
3 理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

第四十五条 社員は、理事に対し、社員総会の日の六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員総会の目的である事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること(第三十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録する当該議案の要領について第四十七条の二に規定する電子提供措置をとること)を請求することができる。ただし、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の三十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員に限り、当該請求をすることができる。
2 前項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
 (招集の決定事項)
第四条 法第三十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第三十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロ及びハに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
  イ 第五条第一項の規定により社員総会参考書類(法第四十一条第一項に規定する社員総会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項
  ロ 特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第三十九条第一項ただし書の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
  ハ 特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第三十九条第一項ただし書の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法(法第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
 二 法第五十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
 三 第一号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
  イ 役員等(法第百十一条第一項に規定する役員等をいう。以下この節及び第八十六条第二号において同じ。)の選任
  ロ 役員等の報酬等(法第八十九条に規定する報酬等をいう。第五十八条第二号において同じ。)
  ハ 事業の全部の譲渡
  ニ 定款の変更
  ホ 合併
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定款認証に係る実質的支配者申告書の様式の変更について

2023-05-31 12:46:05 | 会社法(改正商法等)
定款認証に係る実質的支配者申告書の様式の変更について by 日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20230529.html

「本年6月1日以降に、嘱託人が株式会社等の定款認証を行うに際しては、新様式による実質的支配者申告書及び表明保証書(日公連ホームページの「実質的支配者となるべき者の申告制度」)を用いる必要がありますので、お知らせします。」

cf. 公証人法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080292&Mode=1
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解約料見える化へ事業者に説明義務

2023-05-31 03:10:46 | 消費者問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD19CKC0Z10C23A5000000/

 改正消費者契約法(令和5年6月1日施行)に関する概説記事である。

「改正法では、飲食店や結婚式場などの事業者に対し、解約料の算定根拠や契約解除に必要な情報の提供を義務付けた。ただ企業側の負担感も強く、これらはいずれも罰則のない「努力義務」にとどまる。」(上掲記事)

cf. 消費者庁「消費者契約法」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/
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税制適格ストックオプションの権利行使価額に関する通達案が公表

2023-05-31 02:42:15 | 会社法(改正商法等)
「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)等の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031&id=410050035&Mode=0

○ 改正の背景
「租税特別措置法第29条の2に規定する「特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等」(以下「税制適格ストックオプション」といいます。)については、同条第1項第3号において、「新株予約権の行使に係る1株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における1株当たりの価額に相当する金額以上であること」が要件とされています(以下、本要件を「権利行使価額要件」といいます。)。
 この権利行使価額要件に係る「契約時の1株当たりの価額」に関し、取引相場のない株式については、「株価算定ルールが明示されておらず、税制適格ストックオプションの発行等において不安定な税務実務となっている」との指摘がなされていました。」

cf. 飯島隆博「税制適格ストックオプションの権利行使価額に関する通達案を読む」
https://note.com/taka_iijima/n/nef4261cba74d
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ストックオプションに対する課税(Q&A)

2023-05-30 19:09:03 | 会社法(改正商法等)
ストックオプションに対する課税(Q&A)by 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/230428/index.htm

「令和5年度の税制改正においては、税制適格ストックオプションの要件緩和に関する改正が行われたことを踏まえ、今般、「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を別添のとおり取りまとめました」

cf. 森将也「信託型ストックオプションの国税庁Q&Aに対する会計処理の考察」
https://note.com/morimasaya/n/nfb3c862a2516

令和5年5月30日付け「信託型ストックオプション」への課税強化
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同性婚訴訟で,名古屋地裁が違憲判決

2023-05-30 19:04:00 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASR5Y6CQ6R5POIPE00C.html?iref=pc_rellink_01

 名古屋地裁は,「憲法14条にも同24条2項にも違反する」との判断を示した。


日本国憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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会社法第144条第2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所がこの売買価格を定める場合の方法

2023-05-30 17:58:50 | 会社法(改正商法等)
最高裁令和5年5月24日第3小法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92103

【判示事項】
会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所が上記売買価格を定める場合に、DCF法によって算定された上記譲渡制限株式の評価額から非流動性ディスカウントを行うことができるとされた事例

「会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続は、株式会社が譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合に、譲渡を希望する株主に当該譲渡に代わる投下資本の回収の手段を保障するために設けられたものである。そうすると、上記手続により譲渡制限株式の売買価格の決定をする場合において、当該譲渡制限株式に市場性がないことを理由に減価を行うことが相当と認められるときは、当該譲渡制限株式が任意に譲渡される場合と同様に、非流動性ディスカウントを行うことができるものと解される。このことは、上記譲渡制限株式の評価方法としてDCF法が用いられたとしても変わるところがないというべきである。
 もっとも、譲渡制限株式の評価額の算定過程において当該譲渡制限株式に市場性がないことが既に十分に考慮されている場合には、当該評価額から更に非流動性ディスカウントを行うことは、市場性がないことを理由とする二重の減価を行うこととなるから、相当ではない。しかし、前記事実関係によれば、本件各評価額の算定過程においては、相手方らに類似する上場会社の株式に係る数値が用いられる一方で、本件各株式に市場性がないことが考慮されていることはうかがわれない。」
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「一般/公益 社団・財団法人 議事録モデル文例集」

2023-05-30 11:49:41 | 法人制度
内藤卓・岡田高紀・日高啓太郎著「一般/公益 社団・財団法人 議事録モデル文例集」(新日本法規)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100273?s=09

 近刊(7月くらいの予定)です。
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「信託型ストックオプション」への課税強化

2023-05-30 10:09:33 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC290HE0Z20C23A5000000/

産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/6e49aa9790c5e481eaf7765784a1b428f9a2ffcd

「国税庁が29日、信託型と呼ばれるストックオプション(株式購入権)の税務処理について、給与扱いとなるとの見解を示した。」(上掲日経記事)

 国税庁と経済産業省が説明会を開催。「課税強化」と反発が強いようだ。

 余談ながら,「令和5年税制改正で,設立から5年未満の非上場のスタートアップについては,権利行使の期限を「付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日まで」から「付与決議の日後2年を経過した日から15年を経過する日まで」に延長」されている(後掲記事)。

cf. METI Journal
https://journal.meti.go.jp/p/27041/
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本人確認とTV電話&ディープフェイク

2023-05-29 15:58:15 | いろいろ
 先日,たまたま視たもので,国際ロマンス詐欺と,TV電話&ディープフェイクを主軸にしたドラマがありました。

 その時は,何気なく視ていたものの,よくよく考えると,TV電話機能を用いる際の成りすましがAIの利用により非常に精巧にできてしまうので,本人確認に使用するには慎重に(というか使えない。),ということになってしまいますね。

 何度も依頼を受けている方だから安心,ということにもなりそうにないですね。逆に危ないかも。

「生成AIによって嘘を嘘と見抜ける時代が終わるのではないか。例えば、本人認証を二段階でしているように、本人の認証や真実性を担保する仕組みを社会に注入していく必要がある」(後掲記事)

cf. ABEMA TIMES
https://news.yahoo.co.jp/articles/e2af4e082d2165cd042f2c18e5d624f7f9c40606
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京都市「地域で取り組む空き家対策ガイドブック」

2023-05-24 15:56:30 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「地域で取り組む空き家対策ガイドブック」by 京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000002013.html

「地域の空き家対策において、取組過程で生じる課題・悩みとその解決策を、京都市内で実際に行われてきた取組や市の制度を交えてQ&A形式で紹介する「地域で取り組む空き家対策ガイドブック」を作成しました。」
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遺言執行者と不動産の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格

2023-05-23 17:22:59 | 不動産登記法その他
最高裁令和5年5月19日第2小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92085

【判示事項】
1 共同相続人の相続分を指定する旨の遺言がされた場合における、遺言執行者と不動産の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格(消極)
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、遺言執行者と不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格(積極)
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属する

「改正法の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産につき、遺言により相続分の指定を受けた共同相続人に対してその指定相続分に応じた持分の移転登記を取得させることは、遺言の執行に必要な行為とはいえず、遺言執行者の職務権限に属しないものと解される。したがって、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言がされた場合に、上記不動産につき上記遺言の内容に反する所有権移転登記がされたとしても、上記登記の抹消登記手続を求めることは遺言執行者の職務権限に属するものではないというべきである。そうすると、遺言執行者は、上記遺言を根拠として、上記不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するものではないと解するのが相当である。」

「不動産又はその持分を遺贈する旨の遺言がされた場合において、上記不動産につき、上記の遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に受遺者以外の者に対する所有権移転登記がされたときは、遺言執行者は、上記登記の抹消登記手続又は上記持分に関する部分の一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有すると解される(前掲最高裁昭和51年7月19日第二小法廷判決参照)。相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合についても、これと同様に解することができる(最高裁同年(オ)第190号同年7月19日第二小法廷判決・裁判集民事118号315頁参照)・・・・・相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合において、遺言執行者は、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対する所有権移転登記がされた不動産について、上記登記のうち上記不動産が相続財産であるとすれば包括受遺者が受けるべき持分に関する部分の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有すると解するのが相当である。」

「民法995条は、本文において、遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属すると定め、ただし書において、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うと定めている。そして、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(同法990条)ものの、相続人ではない。同法995条本文は、上記の受遺者が受けるべきであったものが相続人と上記受遺者以外の包括受遺者とのいずれに帰属するかが問題となる場面において、これが「相続人」に帰属する旨を定めた規定であり、その文理に照らして、包括受遺者は同条の「相続人」には含まれないと解される。そうすると、複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属すると解するのが相当である。」

※ 職権による検討
「被上告人は、本件登記の抹消登記手続請求のうち本件土地の本件相続持分を除くその余の持分2分の1(以下「本件相続外持分」という。)に関する部分についても、本件土地がAの相続財産であるとすればDが受けるべき持分6分の1に関する部分に係る訴えについては原告適格を有するが、上記持分6分の1を除くその余の本件相続外持分(本件土地の持分3分の1)に関する部分に係る訴えについては原告適格を有しない。
 したがって、上記訴えについて被上告人が原告適格を有するとして被上告人の請求を棄却した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。被上告人は上記訴えについて原告適格を有しないから、これを却下すべきである。」
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マイナンバーカードでできること

2023-05-22 20:05:54 | いろいろ
KCCNニュース
http://kccn.jp/osirase.html#news

 第109号で,拙稿「マイナンバーカードでできること」が掲載されています。

 公的個人認証サービスによる電子署名について取り上げています。
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「概説 表題部所有者不明土地適正化法」

2023-05-21 10:19:38 | 空き家問題&所有者不明土地問題
村松秀樹・佐藤丈宜・森下宏輝・田中博幸著「概説 表題部所有者不明土地適正化法」(金融財政事情研究会)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/14245/

 令和元年成立の「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」についての立案担当者による概説書である。
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法制審議会家族法制部会第26回会議(令和5年5月16日開催)

2023-05-18 15:58:18 | 民法改正
法制審議会家族法制部会第26回会議(令和5年5月16日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/minji07_00333.html

 父母の離婚後の親権行使の在り方に関する規律等について議論がされたようである。

 中間試案に関するパブコメの結果の公表は,未だである。
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