司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ソフトヤミ金暗躍?

2009-08-31 10:30:13 | 消費者問題
ソフトヤミ金
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/economy/finance/293227/

 違法だが,比較的低金利で,取立ても穏やかな「ソフトヤミ金」が増加傾向にあるという。根絶は,難し?
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更新料訴訟,大阪高裁判決全文

2009-08-29 11:33:36 | 消費者問題
京都敷金・保証金弁護団
http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/shikikin.html

 更新料約定を無効とした大阪高裁判決全文と弁護団声明が公表されている。
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大阪高裁判決の要旨

2009-08-28 15:30:56 | 消費者問題
 大阪高裁判決は,更新料の法的性質を検討し,本件更新料の法律的な説明をした上で,下記の理由等から,本件更新料条項(消費者契約法施行後のものに限る。)を消費者契約法第10条に該当し無効であるとして,その返還を認めている。なお,同判決は,「本件賃貸借契約に定められた本件更新料約定は,消費者契約法10条に違反し,無効である」としているにすぎず,一般的に更新料約定を無効と判断しているわけではないことは言うまでもない。

・ 本件の賃貸借契約の更新料には,更新拒絶権の放棄の対価,賃借権強化の対価,賃料の補充いずれの法的性質を認めることも困難。

・ 元賃借人に対し,賃料以外に,対価性の乏しい金銭的給付を義務付けるものであるから賃借人の義務を加重するものである。

・ 期間が1年間という短期間なのに,更新料の額が月額賃料の2か月分余りと高額である。

・ 元賃借人は,家主に比較すると建物賃貸借についての情報に疎く(情報収集力の格差があり),そのことにかんがみると本件更新料約定は,一見低廉な賃料であるかのような印象を元賃借人に与え,また,更新料の支払をしなくても更新がされ得ることに気付かせにくくするという面がある。



 若干詳述すると,

・ 不動産業者である被控訴人がその事業の一環として行う本件賃貸借契約のように,専ら他人に賃貸する目的で建築された居住用物件の賃貸借契約においては,例外的事態を除けばそもそも更新拒絶をすることは想定しにくく,賃借人も,更新拒絶があり得ることを予測していない。

・ 例外的事態として賃貸人が更新拒絶をしたとしても,建物の賃貸人は,正当事由があると認められる場合でなければ,建物賃貸借契約の更新拒絶をすることができない(借地借家法28条)が,本件契約条項は,借地借家法第28条の要件の記載が避けられたまま,賃借人に更新料の支払が義務付けられている。同条による法定更新は強行規定であるのに,賃貸人側が説明をしたことはなく,同契約条項は,客観的には情報収集力の乏しい賃借人から,借地借家法の強行規定の存在から目を逸らさせる面がある。契約締結時に賃借人がこのことを知っていたことを示す証拠はなく,むしろ,賃借人の状況に照らせば,賃借人はこのような法律上の定めを知らなかったことが推認できる。

・ 本件契約条項は,賃貸人の側が検討してあらかじめ作成したいわゆる約款であることは明らかであり,賃借人との交渉を経ないで賃貸人の側により自由に定められたものである。

・ 賃貸人の側においてあらかじめ十分に検討して作成したと認められる本件契約条項を見ても,一定期間内に更新拒絶の申出をしない限り,当然に契約が更新されること,なお書きに,その場合には賃借人は更新料を支払う義務があることがそれぞれ記載されているだけで,本件更新料の説明は全くされていない。

・ 賃貸人又は仲介業者は,元賃借人に対し,本件更新料について,本件賃貸借の契約更新時に支払われる金銭であることを超えて,その授受の目的,性質などについて法律的観点からはもちろん事実上の観点からも,何らかの説明をしたとは認められない。

・ 仮に本件更新料が本来賃料であるとすれば当然備えているべき性質(例えば,前払賃料であれば,賃借人にとって有利な中途解約の場合の精算)も欠いている以上,法律的な意味で当事者双方がこれを民法,借地借家法上の賃料として認識していたということはできない。

・ 賃料とされるのは使用収益の対価そのものであり,賃貸借契約当事者間で賃貸借契約に伴い授受される金銭のすべてが必ずしも賃料の補完の性質を持つと解されるべきではない。

・ 建物賃貸借の更新時に更新料を授受するとの慣習法は認められないし,本件全証拠によっても,そのような事実たる慣習が存在するとは認定することができない。

・ 本件の事実関係の下では,本件更新料は,当初本件賃貸借契約締結時及び本件更新時に,あらかじめその次の更新時に賃借人が賃貸人に定額の金銭支払いが約束されたものでしかなく,それらの契約において特にその性質も対価となるべきものも定められないままであって,法律的には容易に説明することが困難で,対価性の乏しい給付というほかはない。

・ 本件更新料約定は,賃借人の経済的出捐が少ないかのような印象を与えて契約締結を誘引する役割を果たすものでしかないと言われてもやむを得ない。
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中小企業事業承継ハンドブック 26問26答 平成21年度税制改正対応版

2009-08-28 14:07:25 | 会社法(改正商法等)
「中小企業事業承継ハンドブック26問26答 平成21年度税制改正対応版」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/pamphlet/2009/index.htm

 事業承継税制対応版が出ました。
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更新料訴訟,大阪高裁で逆転判決

2009-08-27 14:28:11 | 消費者問題
 更新料の無効が争われた事件で,平成19年1月30日京都地裁判決は,原告(賃借人)の請求を棄却したが,本日,その控訴審判決があり,大阪高裁は,控訴人(賃借人)の請求を認容する判決をした。

 先日(平成21年7月23日)の京都地裁判決に続き,更新料を無効とする流れが定着しそうである。

 なお,最高裁に上告される模様。

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0827/OSK200908270066.html

讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090827-OYT1T00681.htm?from=main3


cf. 平成21年7月29日付「更新料無効判決全文」
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NOVAの元社長に実刑判決

2009-08-27 10:38:50 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090826-OYT1T00644.htm

 NOVAの元社長に懲役3年6月の実刑判決。盛者必衰の理ということか。
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「逐条解説 犯罪収益移転防止法」

2009-08-27 10:22:20 | 会社法(改正商法等)
犯罪収益移転防止制度研究会編著「逐条解説 犯罪収益移転防止法」(東京法令出版)
http://www.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/10653/

 立案担当者による解説書。「司法書士等の特定業務の範囲」等についても詳細。
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アイフル,子会社株式を1円で譲渡

2009-08-25 23:12:34 | 会社法(改正商法等)
アイフルHP
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1608-datafile.pdf

 アイフルが,ネオラインキャピタルに,子会社4社の株式を各々1円で譲渡。アイフルが4社向けに有する貸付債権約482億円を約103億円で譲渡するのと抱き合わせであるが。
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過払いバブル,広告バブル~ますます過熱?

2009-08-25 22:23:32 | いろいろ
 週刊ダイヤモンド2009年8月29日号に「弁護士大激変!」があり,最近の弁護士事情が紹介されているが,その中に,某消費者金融会社が返還した過払い金の額が,弁護士及び司法書士の実名で公表されている(こういう数字を公表するのは,「意趣返し」の某社か。)。また,広告の出稿費が多額の弁護士事務所及び司法書士事務所の実名も公表されており,これによれば,2年間で約15億円を使った弁護士事務所や,7億7000万円超を費やした司法書士事務所もあるようだ。

 いやはやすごいですね。

 また,東京の弁護士事務所等が,テレビCMで全国から依頼を受け,東京の裁判所に集中的に訴訟を提起していることを裁判所が問題視し,「来年にも居住地以外での申立ては受け付けないよう管轄を厳しく定める方針を内部で検討中」とある。民事訴訟法上そのような制限は難しいと思われるが,運用で実現するのであろうか。
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債権法改正~法制審議会9月から

2009-08-23 13:55:41 | 民法改正
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0823/TKY200908220265.html

 選挙の結果如何にかかわらず,9月からスタートする模様。
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門跡寺院が競売で落札

2009-08-22 21:54:52 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009082200035&genre=C4&area=S00

 滋賀県大津市の門跡寺院が競売で落札された。買受人は,普通のお寺さんのようだが。

cf. 大岡寺(だいこうじ)
http://www.biwako-visitors.jp/search/spot.php?id=1691
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「一問一答 新・会社法〔改訂版〕」

2009-08-21 15:26:47 | 会社法(改正商法等)
相澤哲編著「一問一答 新・会社法〔改訂版〕」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/kinkan.html


 8月下旬に,改訂版が出るようだ。
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「別冊NBL No.127 シンポジウム「債権法改正の基本方針」」

2009-08-21 15:17:28 | 民法改正
民法(債権法)改正検討委員会編「別冊NBL No.127 シンポジウム「債権法改正の基本方針」」
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/7099.html

 2009年4月29日に開催されたシンポジウム「債権法改正の基本方針」の記録集。
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不動産の競売件数倍増

2009-08-21 11:27:57 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/housing/news/TKY200908200352.html

 住宅ローンの債務不履行による競売が相変わらず増加傾向。競売で回収を図るとはいえ,おそらく大多数は「残債務 > 不動産価格」であり,全額回収は不能であろう。

 「頭金なし」等で,長期の住宅ローンを組ませる金融機関も多いようであるが,どうかしている。安定収入さえあれば,「たくさん,かつ,長~く借りて,たくさん金利を払ってくれる」のがありがたい顧客なのだろうが,「安定収入」が破綻すると,大コケである。借入当初は,金利の支払いが大半で,元本はほとんど減らないから,購入後5~10年の物件を競売にかけても,「残債務 > 不動産価格」で回収不能である。「住宅ローンを返済しながらも,貯金をして,繰上げ返済で元本をどんどん減らそうとする意欲がある者」を選別しないから,逆に「住宅ローンを抱えながら,消費者金融からの借入れに手を出す者」が多くなり,こういう現状になるのである。

cf. 平成21年6月16日付「マイホーム競売が急増」
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大津地方法務局が仮庁舎に移転中

2009-08-20 09:15:04 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 大津地方法務局が,8月17日から,仮庁舎に移転中。ご注意を。
http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/standard/iten.html
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